広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則(定義)
生徒指導とは,生徒一人一人の個性の伸長を図るとともに,個々の特性を生かしつつ,
集団生活や社会生活を円滑に進めていけるような資質・態度を育成するためのものである。
さらに将来において社会的に自己実現が出来るような資質・態度を形成していくための指導・援助であり,個々の生徒の自己指導能力の育成を目指すものです。
(規程の目的)
第1条
この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・
自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めます。
(目指す生徒像)
第2条
(1) 学び合うとともに自ら進んで学ぶ生徒
(2) 基本的生活習慣が整い,礼儀・作法が身に付いた生徒
第2章 学校生活に関すること
(遅刻・欠席)
第1条 遅刻は社会人となってからも,最も会社等から信頼を失う行為であることから,
学校生活においても厳しく指導する。
(1) 遅刻及び欠席する場合は,8時30分までに保護者が学校へ連絡をする。
(2) 8時40分の始業のチャイムの鳴り始めに着席していない場合を「遅刻」とする。
「遅刻」した場合は,職員室で「入室許可証」を記入し,教室に入室する。
(3) 連絡があっても遅れたときは「遅刻」とする。(公共交通機関の遅れによる遅延証
明や公共交通機関から直接連絡があった場合はその限りではない。)
(4) 故意に「遅刻」をした場合,怠学と見なす。
(5) 「遅刻」は1年度ごとの累積とする。
*ここでの「入室」とは,チャイムの鳴り始めに自分の席に着席していることを言いま
す。
(早退・外出)
第2条 本校では,原則,登校後の外出は認めていない。病院等の関係で,やむを得ない場合は許可を得ることとする。早退についても必ず手続きを行い,安全についての配慮をする。
(1) 早退をする場合,担任が保護者と連絡をとる。体調不良による早退は,保健室で証明(健康手帳)を受け,早退届に記入する。
(2) やむを得ず外出しなければならない場合は,担任の確認のもと,生徒指導室で外出許可証を記入する。帰校の際も,生徒指導室と担任に確認を受ける。
(頭髪)
第3条 頭髪・服装については,いつでも入学試験や就職試験に臨めるように,社会の一員としてふさわしい高校生らしい髪型や身なりとする。
頭髪に関して入学前に脱色した者等は改善指導を行う。中学時脱色等で色落ちした者等は特別な指導を行う。又,以下のことを禁止する。
(1) 特異な髪型(ツーブロック,モヒカン,段カット,パーマ,アイロン,パイナップルカット,エクステンション,横だけを刈り上げる・部分的に長さの違うカット等流行を追ったもの,前髪・横・襟足が長いもの等)
(2) 染色・脱色(ドライヤーなどで色落ちしたものも含む)
(3) 眉の剃り落とし,加工,まつげの加工
(服装)
第4条 登下校及び校内外の学習活動(休業日を含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。
(1)冬服 男女共,本校指定の上着・ズボン(スカート)を正しく着用する。カッターシャツの裾は,ズボン・スカートの中に入れること。ズボンのホック外し,スカート折りや切断は禁止する。
(2)夏服 男女共,本校指定の半袖又は長袖のカッターシャツを着用する。カッターシャツの裾は,ズボンの中に入れること。(女子の夏服は除く)ズボンのホック外しやスカート折り・切断は禁止する。
(3)中着 男女共,カッターシャツの下は白色か黒色で無地の肌着又はワンポイントのTシャツのみ着用することができる。ハイネックは不可とする。
(4)ベルト 本校指定のものとする。
(5)靴下 白・黒・紺・灰色の無地(ワンポイントは可)で,くるぶしが隠れるもの。
ルーズソックスやレッグウォーマーは着用してはならない。タイツは防寒用としての着用を許可(ベージュ・黒の無地)。
(6)靴 男女共,黒のローファーとする。(ヒール部分が著しく高くないもの)
(化粧等装飾品)
第5条 次のことを禁止する。
(1) 口紅(色つきリップクリームを含む)マスカラ等の化粧類。
(2) マニキュア等の爪や皮膚への装飾。
(3) ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト,入れ墨,アイプチ,香水の使用等の装身具。
(携帯電話)
第6条 校内使用禁止。電源を切り,カバンの中に入れておくこと。
(1) 研修旅行・遠足などの校外授業時は,学校行事であり校内での規程と同様とする。
(2) 携帯電話(他の通信機器も含む)やパソコンを利用して他人に対して誹謗中傷・嫌がらせ・威圧・強要などはしない。
(3) インターネット上の掲示板や書き込みサイトなどへの書き込み行為はしない。
(その他の不要物)
第7条 授業に関係のない菓子類,遊戯道具,雑誌,漫画,音楽情報機器,化粧道具など不要物の持ち込みは禁止する。
第3章 学校外生活に関すること
(アルバイト)
第1条 高校生のアルバイトは,生徒に誤った労働観を与え,浪費の習慣や事故の補償の問題及び夜遊び・不良交遊のもとをつくるなど弊害が多く出ている。このため,アルバイトは原則として認めない。アルバイトをする場合は,別途定める許可条件を満たした上で保護者がHR担任と相談する。HR担任と生徒指導部による協議後,保護者に来校していただき,許可願を提出,校内で審議を行った後やむを得ない事情と判断された場合のみ許可する。
(夜間外出・外泊)
第2条 外出時の事故を防止し,よりよい交友関係を育てるため,夜間外出はできるだけ避ける。やむを得ず外出しなければならないときは,保護者の承認を得る。外泊は,保護者・指導者が同行する場合を除いて,原則禁止する。
(立ち入り禁止場所)
第3条 次の場所への入場・立ち入りを禁止する。
(1) 未成年者の入場・立ち入りを法律で禁止している場所。(酒場・パチンコ・雀荘等)
(2) 教育上,高校生の入場・立ち入りは不適当であると学校が判断する場所。
第4章 交通安全に関すること
(運転免許)
第1条 自他の生命の尊重という基本理念のもと,バイク・自動車の「三ない運動」につ
とめること。免許を取得する場合は,保護者より担任を通じて「運転免許取得許可願」を提出し,許可を得た上で手続きをすること。ただし,運転免許取得許可を認めるのは,次の場合である。
(1) 進路が内定した者(卒業試験が終了し自由登校となってからの入校とする。)
(2) 不認定科目がない者(許可後,不認定科目が生じた場合は保留とし,不認定科目が解消できた場合,保留を解除する。)
(自転車通学)
第2条 「自転車通学許可願」を提出し,許可を受けステッカーを貼った自転車のみ通学
を認める。本校は,団地の上に位置し坂が多い学校であることを認識し,地域住民や自分の命を守るためにも,通学マナーや交通法規を守ること。よって,以下のことを禁止する。
(1)下校時の乗車(安川沿いまでは乗車しない。)
(2)危険行為
第5章 選挙運動,政治的活動等に関すること
第1条 学校は,教育基本法第 14 条第2項に基づき,政治的中立性を確保することが求められていることより,生徒による選挙運動および,政治的活動等は無制限に認められるものではなく,必要かつ合理的な範囲で制約を受けるものである。よって,以下の事を禁止する。
(1)学校構内での選挙運動,政治的活動,投票行為
※授業,生徒会活動,部活動等すべての教育活動において(放課後,休日を含む)
(2)学校構外での違法的,暴力的な選挙運動や政治的活動,若しくは違法又は暴力的な政治活動等になるおそれが高いもの
(3)インターネットを利用した政治的活動の一部
※選挙期間中に選挙運動用電子メールを他者へ転送すること。
第6章 特別な指導に関すること
(問題行動への特別な指導)
第1条 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合には,特別な指導を行う。
(1)法規・法令に違反する行為
1 飲酒・喫煙
2 暴力・威圧・強要行為
3 建造物・器物破損
4 窃盗・万引き
5 性に関するもの
6 薬物等乱用
7 交通違反
8 刃物等所持
9 不正乗車
10 選挙運動・政治的活動に関する違反行為
11 その他法規・法令に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1 いじめ
2 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持)
3 不正行為
4 家出及び深夜徘徊
5 無断免許取得及び乗車
6 無断アルバイト
7 暴走族等への加入
8 登校後の無断外出・無断早退
9 怠学(無断遅刻)
10 頭髪・服装違反
11 指導に従わないなどの指導無視及び暴言等
12 厳重な指導によっても改善がない場合は問題行動としての指導対象とする
13 その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(反省指導)
第2条 特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
(1) 厳重注意・・・・・・・生徒指導部・管理職
(2) 学校反省指導(別室指導・授業観察指導・奉仕活動指導など)
(3) 家庭反省指導(原則なし)
(学校反省指導の実施)
第3条 反省指導は,原則として学校反省とする。
2 学校反省は,登校させて別室で行う反省指導と学校生活で行う反省指導(授業観察指導)の2段階とする。
(1) 反省指導期間中の定期考査等は,別室で受験する。
(2) 反省期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は,認めない。
(学校反省指導の期間)
第4条 別室反省指導の期間は,概ね3日から5日とし,授業観察指導の期間は,概ね5日とする。ただし,問題行動の繰り返しや程度により指導期間を変更することがある。授業観察指導で全部○の日が5日で,終了とする。
(厳重な指導)
第5条 繰り返される指導によっても改善のない生徒に対しては,厳重な指導を行う。
厳重な指導によっても改善がない場合は問題行動としての対象とする。
(1) 厳重な指導対象指導(生徒指導票)
1 遅刻指導
2 服装・頭髪・装飾品指導
3 指導無視
4 その他
(2) 反省指導
1 厳重注意(生徒指導部)
2 反省文
3 放課後別室
4 学校反省指導(授業観察指導・奉仕活動指導)
5 その他
*上記各項目に繰り返し違反した者は,特別な指導を行う。
○ 遅刻に関する指導内容
登校遅刻(1年度ごと)
1 1回目,2回目の遅刻で反省文と厳重注意を行う。
2 3回目の遅刻で反省文(決意文)と厳重注意を行う。3回目は保護者来校。
3 4回目以降の遅刻はその都度指導内容を検討する。(期間等は検討)
○ 生徒指導票による指導内容(3年間の累計)
毎回反省文指導を行い,改善させる。
(内容によっては1枚目でも厳重な指導になることもある)
3枚目・・・・・保護者来校及び厳重な指導(授業観察指導)
4枚目以降・・・保護者来校及び厳重な指導,状況に応じては特別な指導とする。
*生徒指導票発行時の暴言・指導無視は特別な指導となる。
*同一の問題行動を繰り返した場合,特別な指導となる。