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【広島】宮島工業高等学校(全日・定時)の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

全日制

生徒指導規程(細則)

学校生活の心得

第1条【礼儀】

社会は常に礼儀正しい人間を信じかつ愛するものである。
1 生徒は常に礼儀を重んじ社会生活に必要な礼儀作法を会得するように努める。
2 学校の内外を問わず先生ならびに年長者に対しては容儀を正し敬愛の念を込めて挨拶する。
3 生徒相互間においても信愛の念をもって挨拶を行なうように心がける。
4 学校訪問者に対しても立ち止まって挨拶し,ていねいに会釈し進路をゆずるなど親切に対応する。
5 他人からの依頼などの要件のあとでは必ず報告する習慣をつける。

第2条【言語および態度】

生徒は宮島工業高等学校生としての誇りと自主自律性の保持に努める。
1 言語は明りょうに,動作は活発にするように心がける。
2 生徒はいかなるときでも暴言および暴力行為は厳に慎まなければならない。
3 先生および年長者に対しては常に礼を失わない言語および態度で対応する。
4 生徒相互にあっても粗野な言語も用いたり,または他人に不快な感情を与える行為をしないように心がける。

第3条【服装】

服装は人の品位をあらわすものである。質実剛健の気風をモットーとする本校生徒は,質素,清潔を保ち,服装に誇りをもって別に定める規定を厳守する。

生徒指導規程

第1章 学校生活に関すること

校内において秩序ある生活を維持し明るい校風を作るため,お互いに協同・協力して次のことを心がける。

第1条【授業規律および生活態度】

1 次の事項を励行する。
ア 生徒は「着ベル」に心がけ,教室内で静かに授業を受ける用意を整えておく。
イ 授業中は姿勢を正し,質疑応答は積極的に行い専心学業に励む。
ウ 所持品は質素にし,すべてに記名して紛失しないように注意する。紛失したときはただちに届け出る。
エ 校内では常に掲示に注意し熟知する。
オ 集会,解散はじん速かつ静粛にする。
カ 学校の器物,設備品等は大切に扱い,破損した場合はただちに担任に届け出る。
キ 日常保健衛生に関する知識の向上を図りかつこれを活用する。
ク 提出物,納入金等の期限を厳守し,持参の場合はすみやかに担当者に提出する。
ケ 教室内外の整理整頓美化に留意する。
コ 休業日に登校の際は必ず担当教職員にその旨を届け出る。また下校する際も同じ。
サ 生徒会活動や学級活動に積極的に参加し,自主的で協力的な明るい校風,級風を作るよう努力する。

2 次の事項を禁止する。
ア JR 利用者の指定通学路以外の通行。
イ 自転車通学者の通学届けの未提出。
ウ 試験中の不正行為。
エ 登校後の無許可の外出。(必ず担任の許可を得る)
オ 無許可の集会,掲示または募金。
カ 無許可の火気の取り扱い。
キ 他人の物品の無断使用
ク 学校生活に不必要なもの,特に遊びに類するものの校内落ち込み。(例えば,携帯型ゲーム機,トランプ,花札,マンガ雑誌,ヘッドホンステレオ,ピアス等)
ケ 携帯電話等情報通信機器の登下校での使用,校内での使用,校外での部活動等での使用。
コ 売店および食堂の休憩時間以外の利用。
サ カップジュースとファーストフード食品の教室への持込と廊下での飲み歩き,食べ歩きの禁止。(パックジュースおよびパンおむすび等については昼食時に食べる場合のみ教室への持込を許可する)
シ 菓子類は,ガム類の持込みを一切禁止する。

3 遅刻について。
8 時 35 分教室入室完了。
ア 8 時 35 分以降正門を通過した生徒は遅刻カードに必要事項を記入しそのカードを持って教室に入室する。通院に伴い遅刻した場合は通院を証明するもの(レシートなど)を生徒指導室で提示すること。
イ 遅刻すると,放課後反省文を生徒指導室で書くこと。さらに遅刻 3 回目で生活リズムチェックシートを用いた指導をする。5回目の遅刻で生徒指導主事面接。7回目で保護者に来校していただき管理職面接をおこなう。
ウ 遅刻者は遅刻カードがなければ授業は出席扱いにならない。

4 早退について。
体調不良等により早退する場合は早退届を所持すること。
ア 早退届けの記入。
イ 帰宅後学校への連絡
ウ 早退届への保護者のサインと翌日以降の登校時の担任への提出

5 授業途中において退室した生徒の入室手続について
生徒の学力保障と怠学行為等の問題行動未然防止を目的とした,授業途中退室者の,入室届の提出による教室入室手続きについて実施する。
退室・入室の流れ
ア 体調不良等による退室を希望する生徒は,該当の教科担当者へその理由を申し出る。
イ 退室を認めた教科担当者は,教室へ戻る際,生徒指導室で「入室届」を受け取るよう指示する。
ウ 生徒は生徒指導室にて入室届を受け取り,必須事項を記入する。
エ 生徒は入室の際,教科担当者へ入室届を提出する。
オ 教科担当者は,入室届を担任へ提出する。

第2条【頭髪規定】

頭髪は学生らしいものとし,染色,脱色,パーマネント等をすることを禁止する。
口紅(色つきリップクリームを含む),マスカラ等の化粧類をしない。
カラーコンタクト,ミサンガ等の装身具をつけない。

1 男子の規定について
髪がマユにかからない,耳にかからない,襟にかからない髪型を基準とする。
また髪の量(ボリューム)が多い場合はすくこと。もみあげは耳の半分を目安としてノーチャリ,ロングチャリは禁止。極端な刈上げや,ファッションを意識した髪型(アシンメトリーモヒカン,ツーブロック,シンサイ刈り,マッシュルームヘア等)を禁止する。同様にワックス,ジェル等の整髪料の使用も禁止とする。

2 女子の規定について
マユや肩にかかる髪はピン留め及び束髪すること。ピン留め束髪の用具は装飾のない無地で黒・紺・茶色の目立たないものとする。ファッションを意識した髪型(小さな編み込みやピンで細かく縛る等),エクステンション,パーマや染色,ムースやワックス等,整髪料で固めたものは禁止とする。束髪は作業帽子が被れる位置を基本とする。

3 その他
眉剃り,ピアス類は男女共に禁止する。

第3条【服装規定】

服装規定に定められている学校所定の物品は学校売店,指定制服業者で販売しているもの又はこれと同等のものを購入して着用すること。

1 男子の規定について
ア 学校指定のブレザー,スラックスを着用すること。
イ ブレザーの下に着用するワイシャツは本校指定のものとし,色シャツ,柄物シャツの着用を禁ずる。
ウ シャツの下に着用する下着は白色で直径2cm 程度のワンポイントついた T シャツは許可する。
エ ベルトは単色(黒,紺,茶系統)で華美な装飾等のないもの。
オ 靴は通学にふさわしい運動靴もしくは黒か茶のローファーの革靴とする。ブーツ,ハイカットシューズは禁止。ただし,雨天の場合は雨靴を利用してもよい。(サンダルに類するものは不可)
カ 雨衣について雨天の場合に限り無地柄のレインコートを着用してよい。雨天に自転車で通学する場合は雨衣を着用すること。傘をさして自転車にのらないこと。
キ 夏服は本校指定のものを着用する。夏季服装の着用期間は原則として6月 1 日から9月 30 日までとする。
ク 防寒具については学校指定のものとする。

2 女子の規定について
ア 学校指定のブレザー,スカートを着用すること。(スカートに代えてスラックスも可とする)
イ ブラウス,靴,雨衣については男子の場合と同じ。
ウ 防寒着については学校指定の防寒着としストッキングを着用する場合は肌色または黒色で華美でないものとする。
エ 女子の下着についても男子の規程に準じた色とする。

3 服装の移行期間について
ア 服装の移行期間は,原則冬服から夏服への移行は6月1日,夏服から冬服への移行は9月 30 日を基準日とし,前後2週間の移行期間を設ける。
イ 移行期間中の冬服と夏服の混着は認めない。

第4条【頭髪服装指導】

全体集会による頭髪服装指導は学期に2回以上実施する。
各学年行事(合宿研修,修学旅行等)で随時設定し学年会主体で実施する。
ア 頭髪服装指導後3日間を基本的に改善期間とする。改善を要する生徒は期間中に生徒指導室にて再点検を受ける。
イ 再点検時間は期間中の 8:00~8:25,13:00~13:30,15:45~16:00 頃とする。
ウ 改善期間以降の未点検・再点検生徒は別室指導となる。
エ 特別指導中の生徒については別室にて点検をおこなう。

第5条【その他の学用品に関する規定】

1 通学カバンは日常より授業道具等を持ち運びできる容量のものを準備すること。
2 体育服装については指定のトレーニングパンツ,トレーニングシャツを着用する。運動靴は体育用のものを着用する。(体育館においては別に館内靴を用いること)
3 実習服装について指定の作業着とする。

第 2 章 学外生活に関すること
第1条【アルバイト】

アルバイトについて1年生は禁止,2,3年生については事情のある生徒についてのみ学校生活を考慮したうえでの許可制としている。
1 21 時台には必ず帰宅する。
2 授業,学校行事に支障のない時間帯。
3 成績不振や基本的生活習が乱れている場合許可を取り消す。
4 アルコールの飲酒を主とした店や,パチンコやゲームセンター,カラオケボックス等の不健全と思われる場所でのアルバイトは禁止する。

第2条【深夜徘徊】

22 時以降,保護者のともなわない外出を禁止する。

第3条【3ナイ運動】

免許を取らない,バイクに乗らない,バイクを買わない,3ナイ運動を推進しバイク乗車を禁止している。保護者以外のバイクには 2 人乗りも禁じる。違反者は特別な指導を行なう。

第4条【運転免許証】

自動車の運転免許証については就職との関わりがあるため本校では 3 年生の 9 月より自動車学校への入校予約が可能で 12 月 1日より入校を許可している。受講は授業に差支えのない時間帯とし,本免試験(交付)は 3 月 1 日以降とする。※但し入校時に問題行動や特別指導がない場合に限る。原付および自動二輪車免許の受講については,2 月の卒業試験終了翌日からとする。免許の交付は自動車と同様に 3 月 1 日以降。
※但し卒業考査後の追試験や補習などのない者に限る。

第3章 特別な指導に関すること
第1条【問題行動の種別】

次の問題行動を起こした生徒は特別な指導を行う。
1 法令・法規に違反する行為
ア 飲酒・喫煙
イ 暴言・威嚇・暴力
ウ 建造物・器物損壊
エ 建造物等不法侵入
オ 窃盗・万引き・占有離脱物横領
カ 性に関するもの
キ 薬物乱用等
ク 交通違反(バイク無免許運転等)
ケ その他法令・法規に違反する行為
2 校則に違反する行為
ア 喫煙同席・タバコ・ライター所持
イ いじめ・誹謗中傷行為・人権侵害
ウ 携帯電話に関する指導
※指導方法については第 4 章 4 条-1
エ 家出および深夜徘徊
オ 無断免許取得および乗車
カ カンニング・不正行為
※指導方法については第 4 章 4 条-2
キ 暴走族などへの加入
ク 怠学行為
ケ 指導無視および対教師暴言
コ その他,学校が教育上指導を必要と判断した行為

第2条 特別な指導について

特別な指導については次のとおりとする。
1 訓戒および厳重注意(生徒指導部・教頭)
2 学校反省(別室反省指導,授業点検指導,奉仕活動)
3 家庭反省指導

第3条 特別な指導の方法について

「特別な指導は原則として別室での学校反省とする。ただし,状況に応じて家庭反省をおこなう場合もある。」

1 別室反省指導
ア 反省指導期間は概ね3日から5日とする。
イ 別室指導中は教科の課題をおこない,教科担任からその成果を認められた場合はこの期間の授業を出席扱いとする。
ウ 反省指導期間中は8時までに登校し 17時まで指導を受ける。指導後は速やかに下校する。登下校中は寄り道などをしない。
エ 別室指導期間中は生徒間での接触をしない。しっかり自己と向き合う。家庭では謹慎生活として学習と家事手伝いを行い,外出は原則禁止する。携帯電話などは保護者が管理する。
オ 別室では反省を促すことや今後の生活についての在り方を考えること,学習課題,奉仕活動などを行う。
カ 反省期間中は内省日誌を毎日記入する。担任及び保護者の点検を受ける。
キ 反省指導期間中の学校行事や部活動の公式大会への参加は別途審議する。
ク 再び問題行動を起こした場合や反省が不十分な場合は再度別室指導をおこなう。

2 授業点検
ア 期間は 12 日間とする。ただし,問題行動の程度や反省状況により指導期間を変更する場合もある。
イ 8時までに登校し各科で授業点検用紙に登校時刻の点検を受け奉仕活動に取組む。
ウ 下校時についても各科で授業点検用紙に下校時刻の点検を受ける。

第4条 頭髪・服装の警告指導について。

規範意識と社会性を育むことを目的とする。
ア 頭髪の警告について
明らかな染色,脱色,パーマが認められた場合。モヒカン刈に近い刈あげ等の特異な髪型。
イ 服装の警告について。
ワイシャツ・ブラウスのシャツ出し。ズボンのホック外し。スカートのウエスト部分を折り曲げて丈を短くする。ボタン外し。
(第一ボタン外し)制服を正すように促すが指導を無視する。指導してもすぐに服装が乱れる。
カウント指導の順序について
違反者への注意(クラス,名前の確認とカウントの警告)

違反者は担任へ報告

担任から生徒指導部への確認
ウ 指導内容について
累積3回目・・・授業点検 12 日間(毎授業開始時に教科担任による服装の確認)
累積5回目…管理職面談,授業点検および奉仕活動 12 日間(マイ授業開始時に教科担任による服装の確認)
累積7回目・・・保護者召喚,別室反省指導(指導無視としての指導)
○最後に警告を受けた日から6ヶ月経過するとそれまでの累積警告は全てリセットされる。累積7回目の別室指導を終えた生徒についても全てリセットされる。

第5条 携帯持込みルールと指導内容

携帯電話等については誓約書を提出し,学校が許可した場合に限り,持込むことができる。

1 指導内容について
学校内について
ア 学校内での使用は一切禁止する。
イ 制服又は施業服での携行は認めない。常に電源を切り,鞄の中に入れておくこと。(マナーモードは認めない)
ウ 緊急連絡を行う場合は各担任,指導者の立ち合いの下,使用許可とする。
エ 校内で携帯電話を使用した場合,又は授業中に鳴った場合は通常の指導をする。
(一時的に学校で携帯を預かり,保護者召喚のうえ,注意を促す。授業点検と 1週間の奉仕活動を行う。)
オ 自己管理を徹底すること。(盗難・破損等について学校は一切責任を負わない)

2 学校外について
ア 登下校中は携帯電話使用を禁止する。(ゲーム,音楽,現在時刻の確認,メール等)発覚した場合,学校で携帯を預かり,授業点検と 1 週間の奉仕活動を行う。
イ 自転車を運転しながらの携帯電話使用を禁止する。(画面操作,通話,イヤホン等)発覚した場合は危険行為と見なし,特別な指導を行う。

3 返却について
ア 預かった携帯電話は担任・副担任の先生を通じて保護者に返却する。
イ 生徒本人に直接返却しない。

4 その他
ア 度重なる携帯電話使用に関わる指導が累積すれば,指導無視としての特別指導を行う。
イ「スマホ依存」から自身を守るために,「時間制限アプリ」「こども見守りアプリ」等のスマホ依存解消に関わるアプリケーションをインストールし,学校生活,家庭内での携帯電話・スマホのルールを自律して守るように心がける。

2 携帯電話に関わる指導について。
携帯電話使用の発見(クラス名前の確認)

その場で携帯電話を預かる(担任連絡)

金庫にて保管(1週間)

保護者連絡

ア 1 週間の奉仕活動
イ 携帯電話は保護者に返却
3 カンニングに関わる事項について。
ア カンニング(不正)行為を確認した場合該当教科(科目)は0点となり,試験期間中の以後のテストは別室受験となる。
イ 試験中に携帯電話を扱っていた場合や机の中および制服の中に所持していた場合カンニング行為とする。試験中にカバン等の所持品のなかから携帯電話が鳴った場合は通常の携帯電話の指導とする。
カンニングの発見

試験会場からの退室の指示

廊下の監督教員による誘導

事実確認と家庭連絡
該当教科のテスト0点と特別指導

第5条【個人パソコン使用における指導内容について】

1 使用に当たっての規定について
ア 他人の端末を使用してはいけない。
イ 指定端末は家庭に持ち帰ること。学校に置いてはいけない。
ウ バッテリーの充電は家庭で行う。教室で充電してはいけない。
エ 指定端末に学校管理用アプリを必ずインストールする。
オ 学校生活において不必要な動画の閲覧,ゲーム,SNS アプリ,インターネット使用は禁止とする。
カ 動画・画像・その他文章など,学習活動に不必要なデータを指定端末に保存してはいけない。
キ 学校で指定したアカウント以外でのログインをしない。
ク USB メモリでデータを持ち運びしない。
ケ 教科担当者が指示した課題,宿題等は自力で取り組むこと。不正が発覚した場合,特別な指導の対象とする。
コ 個人のポケット Wi-Fi を持ち込んではいけない。
サ 指定端末を個人の携帯電話・タブレット端末等とテザリングしてはいけない。
シ 指定端末を個人の携帯電話・タブレット端末等と Wi-Fi・Bluetooth 接続してはいけない。
ス 故意・悪意から,他の生徒の PC 内のデータ消去・破損行為をした場合は,いじめ事案同様の特別な指導とする。

2 学校内での使用規定について
ア 授業中の端末使用は,教科担当者が指示した時のみ,使用可能とする。
イ 授業時間以外の端末使用は授業・部活動等の学校生活に関する用事の場合のみ
許可する。
ウ 学校生活(授業・部活動)の音声,又は動画像等を無断で撮影し,SNS にアップロードした場合は,授業者,授業受講生徒の肖像権の侵害,プライバシーの侵害として特別な指導の対象とする。
エ 教科担当者又は教職員が指示したもの以外の情報を検索・閲覧した場合は指導の対象とする。
オ 個人の生徒 PC に悪質な使用が確認できた場合,該当生徒の校内使用を禁止とする。
カ 許可なく,教室・実習室等で端末のバッテリーを充電することは禁止する。

3 学校外での使用規定について
ア 通学中の PC 使用は禁止する。
イ 家庭で必ず充電をする。
ウ 家庭の使用については,保護者の指導・管理のもと,情報モラルや他者のプライバシーの侵害にならないよう,法律・マナーを守り,適切な使用をする。
※Wi-Fi の容量制限があることから,家庭で長時間SNSを使用することで,学校の授業で使用できない状況にならないよう注意すること。

4 その他
ア 教科書等の教材は,教科担当者の指示した教材を原則持参する。pdf データに依存しない。
イ 破損した場合の修理等は,生徒が自己負担する。学校では保証できない。
ウ 学校指定外の個人 PC,タブレットは,持込み禁止とする。
エ 雨天時の持ち運びについては,端末が水没しないよう,各自で防水対策に留意し,管理する。
※上記の内容を守れない場合は指導の対象とする。

定時制

生徒指導に関する規程(令和4年度)

1 はじめに

生徒指導とは,生徒一人一人の個性の伸長を図りながら,同時に社会的な資質や能力・態度を育成し,更に将来において社会的に自己実現ができるような資質・態度を形成していくための指導・援助であり,個々の生徒の自己指導能力の育成を目指すものである。

2 生徒心得

宮島工業高等学校定時制課程の生徒であることを自覚し,社会のルールや規則を守るとともに,学校生活を快適に送るために他人を尊重し,以下に定める生徒心得を遵守する。
(1)学習を志す生徒として,また勤労青少年・社会人として規範意識をもち,モラルの向上に努めること。
(2)学校は集団生活を行う場所であり,他者を思いやる心をもち,マナーある行動をすること。
(3)学ぶ者としての謙虚さをもち,自己実現に向けて継続的に努力すること。
(4)学校内外の環境美化に心がけること。

3 学校生活について

(1)校内では授業の妨げにならないように,節度をもって過ごすこと。
(2)授業終了後,速やかに下校すること。全ての生徒は,21 時 30 分までに完全下校すること。
(3)校内ではスマートフォン等の電源を切り,使用しないこと。また,本人が責任を持って保管すること。登下校においても緊急やむを得ない時以外は使用しないこと。
(4)スマートフォン等の使用に係る指導について。
1 1回目 生徒指導係による説諭を行う。
2 2回目 反省文指導及び管理職による説諭を行う。
3 3回目以降 特別な指導を行う。
(5)車・バイク通学を希望する生徒は必ず事前に申請し,承認を得ること。承認を得ず,通学路及び学校周辺で車・バイクを使用した場合は,特別な指導の対象になる。
(6)車・バイク利用に係る指導については,車・バイク通学の一定期間停止又は承認の取り消し,及び生徒指導規程による指導を行う。

4 特別な指導について

以下に示すような問題行動について,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
※学校の内外を問わない。また,警察等からの連絡を含める。
※法令・法規に違反する行為があり,警察などの指導を受けるような事態が起こった場合は,必ず学校に連絡し,学校の指導を受けること。
1 喫煙・飲酒・薬物等乱用
・20 歳未満の喫煙・飲酒は法律で禁止されている。(学校内外を問わず禁止である)
※20 歳以上においても学校敷地内においては喫煙・飲酒を禁止する。また,酒に酔った状態での登校を禁止する。
※20 歳未満については,タバコ・ライター・酒類の所持も禁止する。確認できた場合,学校が預かり保護者に直接返却する。
2 窃盗・万引き
3 交通違反
4 暴力・威嚇・強要(行為・物品)
5 建造物・器物損壊
・故意に損壊したと判断される場合。
6 その他,法令・法規に違反する行為
(2)学校生活に関わる問題行動
1 喫煙同席
2 いじめ
3 授業妨害・威嚇行為・暴言・指導無視・迷惑行為等
・著しく状況が悪いものと判断された場合。
例)複数名の職員から,授業中の態度について指導が必要であると判断された場合。
4 スマートフォン等の使用に係る指導が3回以上の場合。
5 車・バイク使用の承認を受けていないにもかかわらず,通学及び学校周辺で車・バイクを使用した場合。
6 車・バイクを他の生徒に貸した場合,借りた場合。
7 通学路及び学校周辺において,バイクの二人乗りをした場合。また,通学路以外の通行禁止区域(学校指定)をバイクで走行した場合。
8 車・バイク使用の厳守事項が遵守できなかったり,加害事故を起こしたり,安全運転義務違反等があった場合。
9 その他
・怠学等,教育上指導を必要とすると判断した行為を起こした場合。
・重大な事件(著しく学校の名誉を失墜させるような対外的な事件や,生徒本人の過失による死傷事件など)を起こした場合。
・学校の内外を問わず,周囲の人(地域の住民等も含む。)への迷惑行為。

5 特別な指導の目的について

(1)問題行動の再発を防止する。
(2)今後の学校生活を充実させるための展望を持たせる。

6 特別な指導の内容について

特別な指導の基本的な内容と流れについては以下のとおりとする。
(1)事実確認(生徒指導部で事実確認)
(2)特別指導委員会(指導方針や指導計画を審議する。)
(3)校長(教頭)からの特別な指導の申し渡し・説諭
(4)説諭,反省文,決意文指導
(5)授業観察日誌による経過指導
(6)校長(教頭)からの特別な指導の解除の申し渡し
※別室指導の場合,登校時刻を 16 時 45 分,下校時刻を 21 時とする。申し渡しは,原則,保護者同席の上,行う。
※問題行動の内容が著しく悪質なもの,幾度も繰り返したものなどについては,別途審議し指導内容
(学校反省〈別室学習指導反省〉など)を決定する。
※少年事件を犯した生徒への対応は,警察や関係者から事実確認をして,家庭裁判所での審判・処遇の決定後に特別な指導に関する生徒指導部会議で指導方針・計画を策定し,特別な指導を行う。

7 特別な指導中の出欠席の取り扱いについて

指導を受けた日は出席扱いとする。

8 授業を受ける当たり前ルールについて

(1)静かな授業環境を乱す行為は禁止する。
1 授業中の「音楽機器・ゲーム機」等の使用。
2 授業中の「飲食物」の持ち込み。
(2)指導について
1 静かな授業環境を乱す行為を確認した場合,授業妨害と判断し,その授業は欠課とする。
2 注意・指導に従わず,授業妨害を続けた場合には,特別な指導の対象とする。

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