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【広島】戸手高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

第1章総則

第1条(目的)
この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,「集う,学ぶ,拓く」の学校目標のもと,集団生活を通して自主・自律・自立の姿勢を身に付け,広く社会に貢献する生徒を育成するという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章学校生活に関すること

第1条(時間)
(1)5分前登校指導の8時35分までに生徒玄関を通過し,始業の8時40分までに各教室(HR)に入る。5分前登校指導時刻,始業時刻のどちらに遅れても指導の対象とし,月に3回以上で特別な指導を行う。
(2)欠席・遅刻については,保護者により学校へ連絡すること。無断の欠席・遅刻の場合は,安否確認が必要な状況として保護者へ緊急連絡を行い,状況によっては特別な指導を行う。
(3)やむを得ず外出や早退が必要な場合は,必ず担任等に申し出て許可を得る。無許可の場合は特別な指導を行う。
第2条(授業)
(1)学習目標を達成するため,授業規律を守る。
(2)授業に関係のない言動により,学習指導や学習活動の妨害となる行為をした場合は,特別な指導を行う。
第3条(いじめ)
(1)いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,他者への中傷やからかい,仲間はずれや集団での無視などの行為も含まれる。
(2)いじめ行為には特別な指導を行う。
第4条(服装)
(1)制服は,学校を象徴するものであり,制服を私服化して着崩したり,改造したりしてはならない。制服の改造については,再購入をさせ,特別な指導を行う。
(2)制服は以下の通りとし,それぞれ指定された期間に着用する。

冬服本校指定の上着,下衣,長袖シャツ,リボンまたはネクタイを組み合わせて着用する。上着の下に規定のベストまたはセーターを着用してもよい。
合服本校指定の下衣,長袖シャツ,リボンまたはネクタイを組み合わせて着用する。規定のベスト(セーターは不可)を着用してもよい。
夏服本校指定の下衣,セーラーブラウスまたはオープンシャツ(半袖)を着用する。セーラーブラウスは長袖・半袖のいずれを着用してもよい。
備考防寒着については,登下校時に華美でないものを着用してもよい。防寒用のストッキングは,無地で柄のない肌色または黒色とする。ブラウスまたはシャツの下は,華美でないものを着用する。規定以外のベスト,セーター,カーディガンについては,着用を禁止する。

【細則】
1キュロットスカートの丈は膝中心から膝が隠れる程度とする。
2スラックス着用時には,黒で装飾のないベルトをウエストの位置につける。
3ブラウス及びカッターシャツのボタンは,すべてを留める。(袖ボタンも)
4ブラウス及びカッターシャツの裾を外に出して着用することは禁止する。
5ソックスは,白,黒または紺の無地(ワンポイントは可)とし,くるぶし丈
のソックスやルーズソックスは禁止する。
6靴は,黒またはこげ茶のローファー,もしくは白・黒を基調としたスポーツシューズとする。

上着右前ブレザー ・ 左前ブレザー
下衣冬用キュロットスカート・冬用スラックスI・冬用スラックスII
夏用キュロットスカート・夏用スラックスI・夏用スラックスII
長袖右前シャツ ・ 左前シャツ
半袖セーラーブラウス(長袖も可) ・ 左前オープンシャツ ・ 右前オープンシャツ
リボン・ネクタイI・ネクタイII
ベスト(冬服時・合服時に着用可)
セーター(冬服時のみ上着内に着用可)

※現在,長袖右前シャツは角襟のみ販売されているが,当面は譲渡された丸襟も許可する。

(3)11月第1月曜日から4月第4金曜日までを冬服期間、7月第1月曜日から9月第3金曜日までを夏服期間とし、それ以外の期間は冬服・合服・夏服のいずれを着用してもよい。
(4)特別な事情などにより規定の服装ができない場合には,必ず担任等に申し出て許可を得る。その場合には「異装許可証」を常に所持する。
第5条(頭髪,身だしなみ)
(1)頭髪は自然な状態を保ち,ワックスやヘアアイロンなどによる加工は禁止する。
(2)モヒカン,剃り込みなどの奇抜な髪型は禁止する。
(3)脱色,染色,パーマ,エクステンションなどは禁止する。
(4)頭髪がもともと茶色っぽい人やウエーブのある人も,原則,自然な状態を保つこと。
ただし,染色などにより変化させた場合は,改善指導を実施する。
(5)化粧(色つきのリップクリームなどを含む),カラーコンタクト(ふちありコンタクトを含む),爪の装飾,ピアス,指輪,ネックレスなどのアクセサリーは一切禁止する。装飾品などについては,学校において預かり,指導する。
第6条(持ち物)
(1)携帯電話・スマートフォンについては,登下校における緊急,やむを得ない事態に対応するため,校内への持ち込みを認める。持ち込みに際しては,「誓約書」及び「わが家のスマホルール」を提出し許可を得るものとする。校内では,電源を切って鞄に入れ,各自で責任を持って管理する。
(2)学校の敷地内ではスマートフォン等を使用してはならない。また,鞄から取り出したり,ポケットなどに入れて身に付けることを禁止する。これらや誓約事項が守られない場合は,特別な指導を行うとともに,繰り返す場合には持ち込み許可を取り消す。
(3)音楽機器・雑誌・ゲーム機・漫画・菓子類等の校内への持ち込みは禁止する。指導に従わない場合,また,違反を繰り返す場合は,特別な指導を行う。
(4)学校生活に必要のない高額な金銭などの貴重品は,校内に持ち込まない。やむを得ず貴重品を持参する場合は,常に携帯し,各自で責任を持って管理する。

第3章登下校及び学校外での生活に関すること

第1条(通学)
(1)自転車通学者は学校所定のステッカーを貼付した者のみ自転車通学を認める。学校が指定した場所に駐輪し,自転車には鍵をかける。
(2)交通ルールとマナーを守り,登下校する。自転車の二人乗りや並列での走行,夜間の無灯火,傘差し運転,イヤホンの着用,スマートフォン等の使用,反対側通行,斜め横断,車に危害を加えるなどの行為は道路交通法違反であり,指導を行うとともに,自転車での通学を一定期間認めないこともある。
(3)バイクや自動車の免許取得ならびに運転は禁止する。「三ない運動(バイク・自動車に乗らない。運転免許を取らない。バイク・自動車を買わない。)」を遵守する。ただし,通学について特別な事情が発生した場合(交通が不便で自宅から最寄りの駅やバス停までの距離が8km以上ある場合など)は,現地調査を行い,許可することがある。在学中の普通自動車運転免許取得の許可条件については,別途定める。
(4)JRをはじめとする公共の交通機関は,通勤・通学の重要な交通手段であり,利用に当たってはルールやマナーを守る。
1駅の階段,ホーム,コンコースに座り込んで雑談したり飲食したりしない。
2駅周辺で,たむろしない。
3駅で唾を吐いたり,ゴミを投げ捨てたりをしない。
4定期券の不正使用及び無札(切符を購入せずに乗車)をしない。
5鞄を座席に置いたり,足を投げ出したり,床に座り込んだり,大騒ぎをするなど,他の利用者の迷惑になるような行動はしない。
6お年寄りや体の不自由な方,妊娠している方や乳幼児を連れている方の通行を優先し,乗車中は席を譲る。
7遮断機を潜り抜けるなどの危険な行為は,絶対にしてはならない。
第2条(その他)
(1)アルバイトは原則禁止する。経済的な理由などによりやむを得ない場合のみ,許可を申請することができる。無許可でのアルバイトが判明した場合は,特別な指導を行う。
(2)高校生の入場が禁止されている場所はもちろんのこと,パチンコ店や居酒屋などへの出入りをしない。
(3)深夜徘徊など夜遅くまで出歩かない。生徒のみによる 23 時以降の外出は,条例違反となり,補導の対象となる。

第4章特別な指導に関すること

第1条(特別な指導)
(1)問題行動を起こした生徒に対して教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(2)特別な指導は,次のとおりとする。
1説諭
2授業反省指導(授業を意欲的に取り組み,放課後に1日を振り返る指導を受ける)ただし,指導時期によっては奉仕活動等に変更することがある。
3学校反省指導(授業を離れ,別室において振り返りと反省,学習の指導を受ける)ただし,状況によっては自宅待機(家庭反省)後に学校反省指導とする場合がある。
第2条(授業反省指導)
(1)次のような問題行動があった場合には,授業反省指導を行う。
月3回以上登校指導,スマートフォン等の持ち込み(無許可の生徒),スマートフォン等の学校敷地内における使用(手に持ったり,ポケットなどに入れて身に付けている場合を含む),音楽機器等不要なものの持ち込み,学校反省指導解除後,指導無視,授業サボり,無断欠席・無断早退,制服(キュロット等)加工,頭髪指導での改善期間,エレベーター無断使用,電源(コンセント)無断使用,交通ルール違反等
(2)授業反省指導における反省期間は概ね3日から5日程度とするが,期間中の状況等により指導期間を延長する。
(3)授業反省期間中は,登校後に担任より授業反省用紙を必ず受け取り,各授業開始前に教科担任へ提出する。教科担当者は,該当生徒の授業態度を評価し,生徒へ返却する。必ず放課後に指定の教室で生徒指導部によって1日を振り返る指導を受け,授業反省用紙を提出する。
第3条(学校反省指導)
(1)次のような問題行動があった場合には,学校反省指導を行う。窃盗・万引き,不正乗車,喫煙(タバコやライターの所持,喫煙者との同席を含む),飲酒(同席を含む),暴力・威圧・強要行為,建造物・器物破損,カンニング行為(提出物等の不正行為,考査中にスマートフォン等が鳴動した場合等を含む),無断免許取得(無断で自動車学校へ入校した場合を含む)及びバイク・自動車の運転,自転車無断借用(占有離脱物横領),深夜徘徊,その他法令・法規に違反する行為またはそれに準ずる行為等
(2)学校反省指導における反省期間は5日程度とするが,問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。反省中は毎日反省日誌を記録し提出する。学校反省指導申し渡しは,保護者ならびに本人に対して,管理職・生徒指導部・学年主任・担任より指導内容について話をする。学校反省指導の解除は,該当生徒の反省状況により,生徒指導部で審議の上,校長の判断によって決定する。学校反省指導の解除後は,5日の授業反省指導を行う。
(3)学校反省期間中にある定期考査等は別室で受験する。
(4)学校反省期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加等は,別途協議する。
(5)学校反省期間中の休日についても,反省期間中であることを考慮した生活を送る。
令和4年4月1日一部改訂

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