広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
本校生徒指導の基本方針
1本校生徒指導の目指すもの
生徒指導の意義は,問題行動への対策といった消極的な面だけでなく,すべての生徒のそれぞれの人格のよりよき発達をめざすとともに,将来,社会において自己実現ができるよう指導・援助するといった積極的な面を持っている。本校では,豊かな心と望ましい集団の育成に努め,いじめや暴力と無縁の学校をめざし,すべての教職員が生徒指導に取り組んでいく。具体的には,生徒指導の3機能をあらゆる教育活動の中に組み込み,自己指導能力を育むことで,上記目標の実現に取り組んでいく。
(参考)
【生徒指導の3機能】
・自己責任が伴う自己決定
・望ましい集団作りの中での自己存在感
・教職員と生徒,生徒同士の共感的人間関係
2生徒指導の重点指導方針
上記目標の実現に向け,次の通り重点指導方針を定める。
(1)生命を守る指導
1いじめ,暴力の根絶
2交通安全の徹底
(2)望ましい集団作りに向けた指導
1挨拶の励行
2遅刻の防止
3服装・頭髪を整える
4授業規律
(3)豊かな心を育む指導
1清掃の徹底
2ボランティア活動
3関係機関との連携
早期に適切かつ効果的な指導を行うため,警察,児童相談所等行政機関や青少年健全育成機関などと連携協同して取り組んで行く。
I 生命を守る指導
1未然防止,早期発見・早期対応に向けた取組と体制作り
(1)定期的調査(アンケート)の実施
(2)いじめ,体罰,セクハラ相談窓口の設置
(3)教育相談日の設定
(4)面接週間等を利用した生徒把握
2生起した問題への指導
(1)いじめ
1基本的な考え方
いじめとは,「当該児童生徒が,一定の人間関係のある者から,心理的,物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているもの」であり,起こった場所は学校の内外を問わないものとする。
2いじめへの対応
ア)早期発見・早期対応
本人の訴えやサイン,教職員による発見,その他情報提供(他生徒,保護者,地域,関係機関など)やアンケートなど多方面からの情報を付き合わせて実態を把握し,日頃からいじめの早期発見・早期対応に努める。
イ)いじめが発覚した際の指導
・いじめ防止委員会(管理職,生徒指導部,保健部,学年団などで構成)を速やかに招集し,指導方針を共通理解した上で役割分担を決定する。
・被害生徒には「絶対に守る」という学校の意思を伝え,心のケアと併せて登下校時や休み時間,清掃時間などでの安全確保に努める。また,自殺の危険を察知した場合は「TALKの原則」によって対応する。
・被害生徒とその保護者への聞き取りと話し合いの場を設定し,両者の了承を得て加害生徒及び学級・学年全体への対応に取り掛かかる。
・関係生徒への聞き取りを複数の教員で行い,多面的に事実確認を行う。加害生徒を特定したら,該当生徒の保護者に連絡して理解と協力を仰ぎ,個別指導を行う。
・加害生徒への個別指導では,関係教員との対話や個別の課題への取組などを通していじめの非に気付かせ,被害者への謝罪の気持ちを醸成させる。
・加害生徒の反省状況を踏まえて対応チームで協議し,個別指導の期間を判断する。
・当事者を交えて話し合い,被害者本人と保護者の了承を得て,再発防止のため学級や学年全体への指導を行う。
・いじめが解決したと思われた後も,卒業まで定期的に話し合う機会を持つなどの配慮をする。
ウ)開発的・予防的生徒指導
対処療法的な指導だけでなく,日頃のあらゆる場面での指導はもちろん,特別活動などを通して生徒の心の結びつきを強め,社会性を育む教育活動や命の教育を進める。
(参考)〔TALKの原則〕
T(Tell):子どもに向かって心配していることを言葉に出して伝える。
A(Ask):真剣に聞く姿勢があるならば,自殺について質問してもよい。
むしろこれが自殺の危険を評価して,予防につなげる第一歩となる。
L(Listen):傾聴。叱責や助言などをせずに子どもの絶望的な訴えに耳を傾ける。
K(Keepsafe):危険を感じたら子どもを一人にせずに一緒にいて,他からの適切な援助を求める。自殺未遂の事実があるならば,保護者にも知らせて,子どもを医療機関に受診させる必要がある。
(2)暴力
1基本的な考え方
暴力行為とは,「自校の児童生徒が故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」をいい,その対象により「対教師暴力」「生徒間暴力」「対人暴力」「器物損壊」の四形態に分けられる。
2暴力行為の内容
ア)「対教師暴力」の例
・教師の胸ぐらを掴んだ。
・教師めがけて椅子を投げつけた。
・教師を殴った。
イ)「生徒間暴力」の例
・生徒同士が喧嘩となり,双方が相手を殴った。
・本校在籍の生徒が,中学校時の後輩で,中学校在籍の生徒に対して暴行を加えた。
・双方が顔見知りで別々の学校に在籍する生徒同士が口論となり,身体を突き飛ばすなどした。
ウ)「対人暴力」の例
・偶然通りかかった他校の見知らぬ生徒と口論になり,暴行を加えた。
・金品を奪うことを画策し,金品を奪う際,通行人に怪我を負わせた。
・学校行事に来賓として招かれた地域住民を足蹴りにした。
エ)「器物損壊」の例
・トイレのドアを故意に壊した。
・補修を要する落書きをした。
・学校備品(カーテン,掃除道具等)を故意に壊した。
3指導方法
ア)初期対応
・暴力行為が発生した場合,その緊急性や軽重を総合的に判断し,複数の教職員で迅速な対応を行う。
・当事者を生徒指導室に連れて行き,興奮や怒りを鎮めるとともに被害者の安全確保を図る。
・当事者や関係者への聞き取りを複数の教員で行い,多面的な事実確認を行う。その際,誘導的質問や先入観を排し中立的姿勢に基づいた聴取を行う。
イ)事後の指導
・関係機関(警察,児童相談所,保護観察所,家庭裁判所など)との連携を進め,援助を依頼する。
・事実確認を踏まえて生徒指導委員会を開き,指導方針を共通理解した上で今後の指導を決定する。
・当事者の保護者に連絡して理解と協力を仰ぎ,指導方針に応じて別室での個別指導等を行う。
・個別指導では,関係教員との対話や個別の課題への取組などを通して暴力行為の非に気付かせ,被害者への謝罪の気持ちを醸成さる。指導中の反省状況を踏まえて生徒指導委員会で協議し,個別指導の期間を判断する。
・当事者を交えて話し合い,被害者本人と保護者の了承を得て,再発防止のため学級や学年全体への指導を行う。
・指導を終えた後も生徒指導部や学級担任等を通して定期的に面談を行い,経過観察を継続するなど,再発防止に向けた継続的指導を行う。
・指導してもなお暴力行為が繰り返される場合は,校長の判断によって出席停止や懲戒なども含めた措置を講じる場合もある。
3交通安全指導
(1)登下校について
登下校には細心の注意を払って,交通安全に努める。
(2)公共交通機関での通学について
1列車,バス等の乗車においては,その待合および車中において,マナーを守り,他の乗客に迷惑をかけないこと。
2道路の通行においては,道路交通法を遵守し,事故のないようにすること。
(3)自転車通学について
1自転車通学は登録制にする。許可願に所定事項を記入し,保護者,担任の許可を得て,生徒指導部に申請する。その後,学校指定のシールを発行する。シールは自転車に貼付する。
2交通ルール・マナーを守ること。二人乗り・スマートフォンを見ながらの運転については,反省文指導の対象とする。
3所定の場所に置き,必ず施錠をすること。(ツーロックが望ましい)
4盗難防止の為に必ず防犯登録をすること。
5自転車は定期的な点検・整備を行い,TSマークの取得を心がけること。
(4)原動機付き自転車及び自動二輪免許の取得について
1本校では「三ない運動」を強力に推進している。(バイクに乗らない・バイクを買わない・免許を取らない)従って,原付バイクの免許取得は厳禁とする。
23年生の免許取得については,卒業後とする。ただし,就職等の特別な場合に限り,許可することもある。
3免許取得後も,卒業までは運転禁止とする。
【指導方法】
・無断免許取得,無許可バイク(自動車)通学,無免許運転およびその他の交通違反をした場合,特別な指導の対象とする。
・免許証は保護者に返却をする。
(5)自動車免許の取得について(3年生のみ)
免許取得については,卒業後とする。ただし,就職等の特別な場合に限り許可することもある。
【免許取得までの手続き】
運転免許取得願(生徒指導部所管用紙)の提出。本人→担任→係→管理職入校許可。
【注意事項】
・免許取得のために学校を休むことはできない。
・免許を取得しても,在学中は自動車等を運転してはならない。
【指導方法】
・無断免許取得,無許可自動車通学,無免許運転およびその他の交通違反をした場合,特別な指導の対象とする。
・免許証は保護者に返却をする。
II望ましい集団作りに向けた指導
1 生徒指導票による指導について
(1)指導内容
服装・頭髪等,生徒指導規程に反する行為について家庭との連携を確実にし,指導記録を残して系統的な指導を行うために,生徒指導票を用いて指導する。
(2)手続き
指導者→生徒→保護者→担任→生徒指導室
(3)指導方法
1年間を通じての「生徒指導票」による回数によって,次のような指導を行う。
1回注意
2回担任説諭反省文清掃活動(1日)
3回学年主任説諭清掃活動(1日)授業観察指導(1日)
4回生徒指導主事説諭清掃活動(1日)授業観察指導(2日)
5回保護者同席の上,管理職訓戒反省文清掃活動(1日)授業点検指導(3日)
6回特別な指導(学校反省)授業点検指導(5日)
7回以上生徒指導会議で協議
2頭髪・服装の指導について
面接に耐えうる制服の着こなし及び犯罪に巻き込まれないための着こなしを徹底する。
(1)基本的な考え方
1服装・頭髪を正すことは,身だしなみをきちんとすることであり生活規律の基本である。
2頭髪・服装は,周囲に一定の印象を与え,社会関係に影響を与えるなど極めて社会的な働きを持っている。頭髪や服装を指導することにより,生徒に場所や状況に応じて適切な態度や行動をとることができる力及び社会性を育てることができる。
3生徒が,学校において定められた制服を正しく着ることによって,学校への帰属意識や誇りを高め,集団や仲間へのつながりをより強くすることができる。
4定期的に一斉に服装・頭髪・身だしなみ等の服装・頭髪指導を行う。本校生徒の基本的生活習慣の確立と基礎学力の充実を図るために,全教職員が日常的に服装規定に基づいた取組を行う。
(2)容儀・持ち物について
1服装規定
本校規定の制服を正しく着用すること。一切の変形,手直しは認めない。ジェル・ワックス等整髪料の使用は認めない。
【服装規定】
[男子]
・上着(学生服)は本校指定の制服を着用すること。左襟に校章を付けること。上着の下には,必ず本校指定のカッターシャツを着用すること。
・カッターシャツは本校指定のマーク入りのものを着用すること。
・上着,およびカッターシャツの第1ボタンを外さないこと。
・カッターシャツの下に着るシャツなどは白色・黒色無地とし,袖口からはみ出さないこととする。
・冬季の中着について,襟元・袖口からはみださないもので,黒・紺で無地のベストまたセーターを着用してもよい。(カーディガン及びハイネック,パーカーやトレーナーは禁止)
・ズボンは,本校指定のものを着用し,シャツを入れて,ずらさないこと。必ずホックをとめること。
・靴下は白・黒・紺で無地のものを着用すること。(ラインやワンポイントは認めない)また,くるぶしソックス(スニーカーソックス・アンクルソックス)は禁止とする。
[女子]
・本校指定の制服(冬季:紺色セーラー,校章を左胸に付ける。夏季:白色セーラー,校章のマークが入ったものを着用すること。
・スカートは,本校指定のものを着用し,スカート丈は膝頭の中央とする。スカートを切ったり腰のところで折ったり,サスペンダーでつり上げるなどして,丈を短くしないこと。
・リボンは本校指定のものを正しく着用し,バッジやアクセサリー類をつけないこと。
・冬季は,防寒のため,本校指定のカーディガンをセーラー服の上に着用してもよい。
・冬季の中着について,セーラー服の下に襟元・袖口からはみださないもので,黒・紺で無地のTシャツまたはセーターを着用してもよい。(ハイネックは禁止)
・靴下は白・黒・紺で無地のものを着用すること。(ラインやワンポイントは認めない)また,くるぶしソックス(スニーカーソックス),ルーズソックスは禁止とする。
・防寒のためのストッキングは,薄い黒または肌色の無地とし,華美にならないようにすること。
[男女共通]
・夏季の下着は,男子は,白色無地を着用すること。女子は,白色・黒色の無地を着用する。
・通学靴は黒の(革・合成)短靴(かかとの高くないもの,先のとがってないもの),または,黒・紺・白を基調とした華美にならないスポーツシューズとする。(ハイカットは禁止)
・ブーツ,エナメル靴,ハイヒール,サンダル等は禁止とする。(ショートブーツ,ヒールの高いローファーも禁止)
・上履き・体育館シューズ・グラウンドシューズは,本校指定のものを使用し,必ず記名すること。かかとを踏んで歩かないこと。
・校舎内では必ず本校指定の上履きを着用すること。
・通学鞄は,白・黒・紺・茶・グレーの無地を基調とし,華美にならないよう配慮する。
・冬季の防寒着は,黒・紺のコート・ジャンパーを着用して良い。部活動指定のジャージ・ウインドブレーカー類は認める。華美にならないよう配慮すること。ただし,マフラー・手袋等は,校舎内では着用しないこと。本校指定外のカーディガンは禁止とする。
【指導方法】
・口頭で注意する。指導票による指導を行う。この時に,直そうとしない,指導を聞き入れない,違反を繰り返す等の場合は,指導無視で特別な指導を行うこともある。担任は必ず保護者に連絡をする。
・指定外のものについては,預かって担任から保護者に返却をする。
2頭髪の指導
ア)髪の長さ
・男子については,前髪は目に,横は耳に,後ろは襟にかからないこととする。
・女子については,前髪が目にかかる場合は,カットするか目立たない黒・紺・茶のピンで留める。肩より長い場合は,結ぶか,三つ編みにすることが望ましい。
イ)髪型
・一部が長い,短い髪型,ツーブロック,モヒカン,横部分だけを刈り上げる,ラインを入れるなど極端な変形は禁止する。
・パーマ,エクステンション(付け毛)は禁止する。
・ワックスなどで髪を形作ることはしない。
・女子は動きによって目や顔が隠れるような長さであれば目立たない黒・紺・茶のゴムひもで束ねる。その際,上部で立たせるなど不自然な束ね方はしない。
ウ)髪の色
・頭髪の染色,脱色など頭髪の色を変えることは禁止する。
・黒染めの色落ち,ドライヤーやヘアアイロンによる変色についても指導の対象とする。
【指導方法】
・地毛の生徒については,入学式後「頭髪についての届け出」を提出させる。
・自分の意志で染色・脱色を行い,入学時の届け出から著しく変色した場合は,入学時の色まで髪色を戻させることもある。
・説諭後,期日までに改善させる。
・指導票による指導を行う。改善されない,または著しい違反の場合は再登校指導を行う場合もある。担任は必ず保護者に連絡をする。
3装飾品の指導
ネックレス,ピアス,指輪,ブレスレット等のアクセサリーは禁止する。
【指導方法】
・指導票による指導を行う。指導を聞き入れない,違反を繰り返す等の場合は,指導無視で特別な指導を行うこともある。担任は必ず保護者に連絡をする。
4化粧の指導
口紅(色つきのリップクリームも含む),ファンデーション,マスカラ,アイライン,アイプチ,眉毛を剃る,眉毛を抜いたり細くしたりする,眉毛を描く,マニキュアなど化粧はしない。カラーコンタクト,ディファインは禁止とする。
【指導方法】
・指導票による指導を行う。指導を聞き入れない,違反を繰り返す等の場合は,指導無視で特別な指導を行うこともある。担任は必ず保護者に連絡をする。
3欠席・遅刻・早退について
【学校遅刻】
(1)欠席,遅刻する場合は,8時15分までに保護者から連絡してもらう。
朝の連絡が不可能な場合,昼休憩終了時までに保護者から連絡を求める。
(2)8時25分のチャイムが鳴り始めた時点で,脱靴場を通過していない場合,及び8時30分のチャイムが鳴り始めた時点で着席していない場合を遅刻とする。
(3)脱靴場での遅刻者は,その場で「学校遅刻一覧表(学年別)」に必要事項を記入し,「学校遅刻連絡票」を受け取り教室に向かう。「学校遅刻連絡票」は速やかに必要事項を記入し,担任に提出する。8時30分を過ぎての遅刻者は,生徒指導室で「学校遅刻一覧表」及び「学校遅刻連絡票」に記入し,当日中に必ずクラス担任に提出する。担任は必要事項を記入し,生徒指導室に提出する。
【授業遅刻】
登校後,教室移動やトイレなどで授業に遅刻した生徒は,生徒指導室において,入室届を記入し,入室届(正票)を持たせ,急いで教室に行かせる。教科担当者は入室届(正票)に確認のサインをし,生徒に返却する。その後生徒は入室届を当日中早めに担任に提出し,担任は確認欄にサインし保管する。学校遅刻連絡票と照合し,適切な指導を行う。
【学校遅刻累積の指導方法】および【授業遅刻累積の指導方法】(累積は年間)
1回注意
2回担任説諭反省文清掃活動(1日)
3回学年主任説諭清掃活動(1日)授業観察指導(1日)
4回生徒指導主事説諭清掃活動(1日)授業観察指導(2日)
5回保護者同席の上,管理職訓戒反省文清掃活動(1日)授業点検指導(3日)
6回特別な指導(学校反省)授業点検指導(5日)
7回以上生徒指導会議で協議
担任は,生徒の持参した「学校遅刻連絡票」で遅刻の内容を確認し,出席簿に記載する。また遅刻の理由によって指導の有無を判断し,「学校遅刻連絡票」を生徒指導室に提出する。
※遅刻については,正当な理由がないものを遅刻指導の対象としてカウントする。
・授業への遅刻の取り扱いについても,「入室届」を利用し指導する。
・早退をする場合は,早退届に理由等を記入し,担任に許可をもらう。帰宅後,必ず学校に連絡を入れる。早退届は,後日保護者の印を捺して担任に提出する。
【指導方法】
・遅刻に関する指導を受け入れない場合,生徒指導委員会を開き,その後の指導法について検討する。
・無断外出については,生徒指導部と連携し,反省文指導とする。特別な指導の対象とする場合もある。
・無断早退については,生徒指導部と連携し,保護者同席の上,管理職による指導を行う。特別な指導の対象とする場合もある。
4怠学の指導
連絡がなく登校していない生徒については,できるだけ早く,担任が家庭に連絡を取り,所在を確認する。
【指導方法】
・特別な理由がなく無断で欠席,早退,授業エスケープをした場合,生徒指導部と連携し,保護者同席の上,管理職による指導を行う。
・当該教職員は生徒指導部と連携し,特別な指導の対象とする。
5威嚇行為,暴言,指導無視等(授業妨害)の指導
威嚇行為(例)机・椅子などを蹴る,壁や戸を殴る,物を投げる
暴言(例)危害を加えるような言葉(死ね,殺す,殴る)
教員をばかにした言葉(おまえ・うるさい・うざい・あっちへいけ)
指導無視(例)私語を数回注意しても従わない・服装の注意を数回注意しても無視をして通り過ぎる
【指導方法】
・授業の妨げになるような言動があった場合,その場で本人に問題点を指摘する。
・継続している場合,二度目の声かけをし,次は特別な指導になることを告げる。
・さらに継続している場合,授業を中断し,生徒指導室へ連れて行く。
・授業妨害が著しく,指導に従わない場合は即刻退席させ,生徒指導部と連携する。
・当該教職員は該当生徒のHR担任に授業妨害の実態について連絡する。
・生徒指導部と連携し,HR担任・管理職を交えて指導方針・指導内容を協議した上で保護者同席の上,管理職による指導を行う。特別な指導の対象とする場合もある。
6携帯電話等の指導
(1)校内への持込みは許可制とする。(校内使用禁止)
保護者が緊急連絡用に必要であると判断し,誓約書を提出した場合は校内持ち込みを許可する。校内では,電源を切らせ使用は認めない。また,学校行事も同様である。(合唱祭,遠足,修学旅行等)登下校時では,公共の場でのルールやマナーを守らせる。
注)在校中の緊急連絡については,教職員を通じて対応する。
(2)違反した場合の指導
1 1回目保護者同席の上,管理職説諭及び反省文指導,授業観察指導とする。
2 2回目特別な指導とする。
3 3回目以降「2回目」の指導を加味した特別な指導とする。
注1)指導回数は,3年間通してのカウントとする。
注2)携帯電話は保護者来校の際に返却する。保護者が来校されない場合は,返却までの間学校で預かることとする。
【指導方法】
・当該教職員は,その場で指導し,学年・クラス・名前を確認し,通信機器を預かる。
・当該教職員は,担任と生徒指導部へ連絡する。
・当該教職員は,当該生徒と生徒指導室に行き,携帯電話を確認させた上,電源を切り,提出させる。
・担任は,当該生徒に反省文指導を受けさせる。
・指導に従わない場合は,特別な指導とする。
7不要物の指導
学業に必要ないものは持ってこないこと。
音楽機器,デジカメ,ゲーム,トランプ,マンガ,雑誌,ビデオ,DVD等(但し,部活動のために顧問の許可を得た物についてはこの限りではない。)膝掛けの持込を禁止する。
【指導方法】
・反省文による指導を行う。指導を聞き入れない,違反を繰り返す等の場合は,指導無視で特別な指導を行うこともある。担任は必ず保護者に連絡をする。
・音楽機器等の貴重品は預かって担任から保護者に返却をする。
8アルバイトの取り扱い
(1)アルバイトは禁止とする。
(2)家計の急変等やむを得ない事情の場合は,管理職・生徒指導主事で協議の上,アルバイト許可願いを提出する。
【指導方法】
無断で行った場合は,校則違反(問題行動)として,特別な指導を行う。また,特別な事情で許可を受けた後でも,成績不振科目が生じるなど,アルバイトが許可できる内容に該当しなくなった場合は,許可を取り消す。
9法令,法規に反する行為
喫煙(ライター,マッチの所持含む),飲酒,窃盗,占有離脱物横領,暴力行為,器物損壊,深夜徘徊,不正行為,シンナー遊び等の薬物乱用,いじめ,金銭強要などの問題行動は特別な指導を行う。いずれの場合も同席していた生徒についても同様の指導を行う。
【指導方法】
・当該教職員は,生徒指導部と連携し,担任・管理職を交えて指導方針・指導内容を協議する。
・特別な指導の対象とする。
・いかなる場合も,担任は必ず保護者に連絡をする。
10その他
(1)学校に必要のない金銭・貴重品や不要な物品を持ってこないこと。
(2)自分の持ち物の管理は自分で責任を持つこと。(物品に自分の名前を明記すること)
(3)授業中は,売店を利用しないこと。
(4)授業中において,ジュース等を飲んだり机の上に出したりしないこと。
(5)学校の設備,施設,用具を破損したときは,必ず届け出ること。故意または,重大な過失があった場合
は弁償する。
(6)高校生としてふさわしくない場所への出入り,夜遊びは禁止する。(広島県,青少年健全育成条例第42条において23時以降の深夜徘徊が禁止されている。)
11懲戒
問題行動等を繰り返し,学校の指導に従わない生徒に対し,生徒の状況に応じた段階を踏んだ反省指導を尽くした上で,なお懲戒による停学・退学以外に対応の方法がないと判断した場合,学校が学校教育法及び学校教育法施行規則に基づく退学,停学及び訓告の処分の他,事実行為としての懲戒を行う。
Ⅲ豊かな心を育む指導
1清掃の徹底
(1)担当教職員による指導の下,清掃マニュアルを徹底させる。
※掃除の秘訣は,日頃から汚さない・散らかさないように注意することである。
(2)大掃除では特に次のことを徹底させる。
1フロアーを前から掃きながら,モップ掛けをする。
2机・ロッカーの上を,雑巾で拭く。
3窓・窓枠等の雑巾掛けをする。
4壁に落書きがある場合は,消しゴムを使って落とす。
5ゴミ箱を水洗いし,乾いた雑巾で拭いておく。
6クリーナーの中のフィルターを水洗いする。
(粉は,必ず新聞紙等に包んで捨て,直接ゴミ箱・ゴミ袋には捨てない)
7グラウンドは草抜き,ゴミ拾いを実施。
8昇降階段は,箒を使って泥・砂等を掃き出す。
(3)教室の整備
1ロッカーの中を整理整頓し,ロッカーの上には荷物を置かせないこと。
2掲示板には整理して掲示すること。掲示物以外は教室内には掲示させないこと。
3机,教室内の落書きはさせないこと。
4教室の生徒机は,壁から離して配置すること。
2ボランティア活動
ボランティア活動・地域活動を積極的に進め,生徒一人ひとりに,ボランティア精神,公共の精神,自主性など豊かな心を育む。
(1)阿品台地区保・小・中・大学との連携を行う。(保育実習,体験入学,出前授業,共同研究)
(2)廿日市特別支援学校との定期的交流(年間3回)
(3)廿日市市各種協議会等と連携したボランティア活動や各種イベント参加。
(4)JRC(青少年赤十字)活動。
(5)地域清掃活動