広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章総則
(目的)
第1条この規程は,本校の教育目標を達成するためのものであり,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めたものである。
第2章学校生活に関すること
(登下校時刻)
第2条登下校時刻を次のように定める。
登校時刻8時30分(5分前登校)
下校時刻18時10分完全下校(木曜日は7限授業のため18:30分完全下校)
ただし,水曜日は部活動休養日のため,16時50分完全下校
※長期休業中,考査期間(考査発表期間を含む)は,18時完全下校とする。
(所定の願・届)
第3条次の項に該当する場合は,所定の願い・届けを行う。
(1)部活動,HR活動等で,下校時刻以降も残留する場合
(2)欠席・遅刻する場合(保護者が電話連絡をする。生徒手帳の学校と家庭連絡欄を使用する)
(3)登校後,終業時刻前に外出する場合
(4)休業日に学校の施設を使用する場合
(5)校内諸施設及び備品等をき損,又は紛失した場合(状況によっては賠償請求することがある。)
(6)火気を使用する場合
(7)やむを得ず異装をせざるを得ない場合
(8)定期試験を欠席する場合
(9)1週間以上の病気欠席をする場合
(10)校外活動等で特別欠席する場合
(11)親族が死亡した場合(忌引き:父母7日以内,祖父母3日以内,兄弟姉妹3日以内,伯叔父母1日)
(12)身分証明書,生徒手帳を紛失した場合
(13)各種行事,集会,合宿,印刷物の掲示・発行・配布,物品の徴収・売買,募金等する場合
(14)やむを得ずアルバイトをする必要がある場合(アルバイトは,原則認めない)
(その他)
第4条未成年に禁止されている行為は,絶対にしない。
2授業に必要のないものは,学校へ持ってこない。また,イヤホン又はヘッドホン付ステレオは,登下校及び校内においても,保持・使用を禁止する。
3所持品には,所属,氏名を必ず記入する。
4生徒手帳は,常に携帯する。
5未成年者の出入りを禁止されている娯楽場,遊技場などは利用しない。
第3章服装に関すること
(制服)
第5条本校の教育活動及び登下校(休業日を含む)では,特別に定める場合を除き,制服を着用しなければならない。
※制服の加工は,一切禁止する。加工が明らかになった場合,新たに購入させる場合がある。
※冬服・夏服の着用期間はそれぞれ10月~5月,6月~9月とするが,気候等の状況に鑑み,例外も認める。ただし,式典や学校行事の際はどちらかに統一することがある。
(1)男子の制服
冬服:本校規定の上着・ズボン・長袖カッターシャツ。
上着のボタンは本校規定のものとし,きちんとはめる。
夏服:本校規定の半袖又は長袖のカッターシャツ・ズボン。
カッターシャツは,ズボンの中に入れ,ズボンはずらさないこと。
(2)女子の制服
冬服:本校規定の上着・スカートまたはスラックス・カッターシャツ・リボン蝶タイ。リボンはずらさない。スカート丈は一切折り曲げない。
夏服:本校規定の半袖又は長袖ブラウス・ネクタイ・スカート。または,本校規定のスラックス・カッターシャツ。
(3)その他
・カッターシャツ・ブラウスの下に着用するシャツは,白色無地を着用する。また,制服からはみ出さない。
・防寒コート:必要があれば,本校規定のコートを着用する。
・セーター,カーディガン:必要があれば,冬服の上着の下に着用する。色は黒もしくは紺で無地のものとする。袖口や上着の裾,学生服の襟からはみ出さない。
・マフラー:着用してもよい。ただし,校舎内では着用しない。
・バッジ:校章のバッジを男子は左襟に,女子は左胸に付ける。
・ボタン:校章入りのものを上着に使用する。
・通学靴:ヒモもしくはマジックテープ付きの運動靴で,白色または黒色とし,靴紐も同様とする。体育の授業にも併用できるものとする。黒皮靴ローファーを着用する場合は,別途体育で使用する運動靴を用意する。着用可能なローファーは,皮ひもや金具の装飾のないもの(コインローファー)とする。
・上履き:規定の上履きを使用し,所定の箇所に氏名を漢字で明記する。
・鞄:男女とも学生用のものを使用することとし,華美でないものとする。
・ストッキング・タイツを着用する場合は,ストッキングはベージュ,黒タイツとする。
・靴下:白色を着用する。
・ベルトの色は,黒色又は茶色とし,華美な装飾,金属類が施されていないものとする。
・休業中に登校する場合は制服を着用する。ただし,部活動(運動部)だけの登校の場合,顧問の許可を得て,部活動ジャージ着用の登校は認める。
(髪型)
第6条社会の一員としてふさわしい,高校生らしい髪型とし,次のことを禁止する。
(1)特異な髪型(パーマ,アイロン,ツーブロック,編み込み等)
(2)染色・脱色
(化粧・装飾・装身具)
第7条次のことを禁止する。
(1)口紅(色付リップクリームを含む),マスカラ等の化粧類。
(2)マニキュア等の爪や皮膚への装飾。
(3)ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト等の装身具。
(4)眉毛のそり落とし,まつげの加工。
(5)髪留めは,派手でないゴムバンドのみとし,シュシュやリボン等の着用は禁止する。
第4章交通安全に関すること
第8条
1登下校時には,交通ルール・マナーを遵守し,交通事故の未然防止に努める。
2原則として,原動機付自転車,自動二輪車及び四輪者の運転免許取得は,認めない。
3自転車通学をする場合は,許可を受け規定のステッカーを貼ること。ただし,通学距離が学校から2km未満の生徒は,不可とする。
4校内においては,自転車は指定の場所に駐輪し,必ず施錠する。
5自転車の点検を不断に行う。
6交通事故にあった場合は,速やかに学校に連絡した後,交通事故報告書を提出する。
7特別な事情(傷病・体調不良)のある場合を除いて,自動車送迎による登下校は,行わない。
8雨天時には,レインウエアを着用し,傘差し運転は,行わない。
第5章特別な指導に関すること
(問題行動への特別な指導)
第9条次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行うこと
とする。
(1)法令・法規に違反する行為
1いじめ
2飲酒・喫煙
3暴力・威圧・強要行為
4建造物・器物破損
5窃盗・万引き
6わいせつ・セクシュアルハラスメントにあたる行為
7薬物等乱用
8交通違反
9刃物等所持
10その他,法令・法規に反する行為
(2)本校の規則などに違反する行為
1喫煙同席・喫煙準備行為(煙草・ライター等の所持)
2カンニング
3家出及び深夜徘徊
4無断免許取得
5無断アルバイト等を行うこと
6暴走族への加入
7登校後の無断外出・無断早退
8指導無視及び暴言等
9大門高生の信用を傷つける言動,その他校長が教育上指導を必要とすると判断した言動
(反省指導)
第10条特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
(1)説諭
(2)学校反省指導(別室反省指導・授業反省指導・奉仕活動等)
(反省指導の実施)
第11条説諭は,生徒指導主事,教頭(校長)が行う。
2学校反省は,登校し別室で行う反省指導と,通常の学校生活(授業等)で行う授業反省指導の2段階とする。
3反省指導期間中にある定期考査等は,別室受験とする。
4反省期間中にある学校行事や部活動の公式大会等への参加は,別途協議する。
第12条学校反省指導の期間は,概ね3日とし,授業反省指導の期間は,概ね5日とする。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により,指導期間を変更することがある。
(スマートフォン・携帯電話の指導)
第13条スマートフォン・携帯電話の指導は次のとおりとする。
(1)学校内への持込みは,許可制(持込み誓約書・スマホ使用ルールの提出)で持ち込むことができるが,校内での使用は禁止とする。電源を切って,各自の責任で管理することとする。違反した場合はその場で一時預かりとし,指導する。
(2)持込みを許可されていない者については,校内への持込み及び登下校時の所持も指導の対象となる。違反した場合は,その場で一時預かりとし,指導する。
(懲戒について)
第14条特別指導の方法としては,学校反省,授業反省などがある。いずれも本人に自分の行動を振り返らせ,自己の行動に責任を持たせ,問題行動が引き起こす結果等について認識させるために行う。なお,広島県立高等学校学則第29条では,学校長が,教育上必要があると認めたときは,懲戒(退学・停学・訓告)処分ができることとされている。
次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は退学処分を行うことがある。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がないのに出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
第6章雑則
(細則)
第15条この規程の実施に関して必要な細則は,別途定めるものとする。
付則
この規程は,令和4年4月1日以降,本校に在学する全生徒について適用する。