広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
因島高等学校生徒指導規程
1目的
地域に信頼され応援していただける学校づくりを目指すとともに,生徒が安心安全に学習できる環境を整えるために,集団としての規則を守り,高校生として望ましい生活習慣や生活態度を身に付け,希望の進路を実現させるための自己指導能力を育成する。
2学校生活について
(1)始業時間・登下校等について
1朝,起床して,家を出るまでに,毎日検温して,健康状態を確認する。
28:25までに正門を通過し,8:30までには着席し,各自の席で検温結果・健康状態を確認し,その後,朝学習を行う。8:40のチャイムが鳴り終わった時点で,自分の席に着いていない者は遅刻とする。理由があって,遅刻・欠席する場合は,8:25までに保護者から学校へ理由を明確に連絡する。
3登校後は放課後まで無断で外出・早退しない。必要がある場合には担任に届け出て許可を得る。
4最終下校時間は,年間通して水曜日は16:40,水曜日以外は,18:40
5保護者に送迎してもらう場合には,学校下の安全が確保できる場所までとし,正門に向かう坂道には,安全のため車を乗り入れない。
(2)自転車通学について
1自転車通学を希望する生徒には,自転車点検(名前・ブレーキ・ベル・ライト・鍵等)を受け,ステッカーを後輪のカバーに貼付し,決められた場所に駐輪,施錠する。
2交通ルールを遵守し,自転車の並進,2人乗り,イヤホン,スマホ,傘さし運転などをしない。
3服装・頭髪について
(1)服装について
1冬季の制服
規定のブレザー,ズボン・スカート,ネクタイ及び白のカッターシャツを着用する。
カッターシャツは第1ボタンまで留め,ズボン・スカートの中に入れる。
2夏季の制服
規定のポロシャツ,ズボン・スカートを着用する。ポロシャツは第2ボタンまで留め,ズボン・スカートの中に入れる。
3スカート丈は,膝が完全にかくれる長さにする。(ウエストで折り曲げたり,加工したりしない。)
4ズボンのベルトは黒色無地の物を着用し,腰より上の位置で留める。
5防寒着について
ブレザーの下に規定のセーターを着用しても良い。規定のウインドブレーカーのみ防寒着として着用しても良い。ベージュ,黒の無地のストッキング,タイツを着用しても良い。膝掛けを使用する場合は,華美でないものとする。
6靴・靴下について
靴は白・黒・紺を基調とした紐付きの運動靴または黒・こげ茶のローファーとする。厚底やハイカットシューズは禁止。靴下は,白または黒の無地とし,ワンポイントは可。くるぶしソックスやルーズソックス等は禁止する。
(2)頭髪等について
1カール,パーマ,脱色,染色(ドライヤーやアイロンによるカールや変色も認めない)は禁止する。生来のカール(天然パーマ)や黒でない髪は入学時に担任に申し出る。
2社会の一員としての自覚と責任を持ち,因島高校生としてふさわしい清潔感のある頭髪とする。(顔が隠れるような長髪,極端な刈り上げ,剃り込みなど他者に不快感,威圧感を与えるような髪型にしないこと。)
3髪を留める場合,黒のゴムか黒のヘアピン(針金タイプの物か,パッチン留め)のみとする。
4化粧やネックレス,ブレスレット(ストーンや健康用品含む),髪飾り(リボン,バレッタ等),ピアスなどの装飾品やカラーコンタクトなどは禁止する。
4携帯電話について
スマートフォン・携帯電話等は「持込み誓約書」と「我が家のスマホルール」を提出した生徒に限り,学校への持ち込みを許可する。ただし,校内では電源を切り,身に付けず自己責任の下で管理すること。盗難,紛失,破損等が起こった場合も学校は責任を負わない。また,登下校中も含め,緊急時以外は使用しないこと。また,携帯電話の問題点を理解し,ネットのマナーを守ること。フィルタリングを利用し,夜9時以降は使用しないなど家庭でのルールをつくり自覚と責任ある使い方をすること。自分や他人の個人情報,写真・動画などを載せない,盗撮・盗聴,ネット上の名誉棄損,他人の悪口や,誹謗中傷,児童ポルノ法違反,不正アクセス等,犯罪行為と認められる行為を行わないこと。
5アルバイトについて
アルバイトは原則として禁止。家庭の事情等によりやむを得ない理由がある場合は担任と相談の上,所定の手続で許可を得ること。
6運転免許について
「3ない運動」の趣旨を理解し,バイク・自動車等の無断免許の取得や運転をしないこと。3年生の普通車の自動車学校入校については,就職内定者は11月以降,進学内定者は1月以降,届け出て学校の許可を得ること。ただし,卒業まで運転できない。
7その他
1学校内外において,積極的に気持ちの良い挨拶をし,正しい言葉遣いと周囲に配慮した行動が出来るように心がけること。
2ヘッドフォン・音楽プレイヤー・漫画・トランプ・ゲーム類等,学習に不必要なものは持参しない。カップ麺,お菓子類等を持ち込まないこと。
3登下校時は,不必要に寄り道をしない。特に必要がある場合でも,店舗や公共の場所でのマナーをわきまえること。
4パチンコ・ゲームセンター・カラオケ・ネットカフェ等の各種遊技場には入らない。
5夜間の外出や無断外泊はしないこと。特に,23時以降の外出は警察による補導の対象となる。
8指導内容について
(1)特別な指導について
以下のような問題行動があった場合に特別指導(校内別室反省指導・授業反省指導等)を行う。
内容
1窓に寄りかかって遊ぶなど,生命を危険にさらす恐れのある行為
2暴力行為
3強要(行為・物品)
4窃盗
5いじめやスマホなどによる誹謗中傷,他人に迷惑をかける行為など
6無免許運転
7喫煙(同席も喫煙に準じる。タバコ,ライター所持も含む)
8飲酒(喫煙に準じる)
9授業妨害
10試験に対する不正行為(定期考査,追試・再試・答案返しも含む)
11器物損壊(全額弁償)
12指導無視・暴言等
13無断免許取得
14その他,法令・法規に違反する行為,学校が指導上必要と判断した場合
(2)マナー違反の指導について
以下の内容について指導を受けた場合,その日の放課後,担任等が説諭を行う。必要に応じて反省文による指導を行う。
内容
1自転車走行マナー(2人乗り・信号無視・ながらスマホ・傘差し・イヤホン)
2無断外出・無断欠課など(状況に応じて特別指導もある)
3身だしなみに関する違反(服装・頭髪,化粧,装飾品など)
4授業マナー(授業中の態度,立ち歩き,奇声など)
5学習に不必要なものの持ち込み
6スマホ違反(使用,着信など)
*スマホ違反については担任が預かり,指導後,原則生徒同席の元で保護者に直接返却する。
7無届けアルバイト
8禁止区域の侵入(エレベーター,トイレ同室も含む)
9その他状況に応じて指導する。
(3)遅刻指導について
正当な理由がなく,保護者からの連絡もなく遅刻した場合には,その日の放課後のSHR後,職員室で反省文を書く。
付則この規程は,令和4年4月1日から施行する。
自転車乗り入れ許可区域、上履き利用区域、および進入禁止区域について
○自転車の乗り入れは、校門より駐輪場までの間(図の斜線部分)のみ許可する。
その他の敷地に自転車を乗り入れたり、駐輪してはならない。また、登校時混雑が予想されるので、早めの登校を心がけること。
○上履きの利用区域は、校舎内、および管理棟1階からごみ置場・特別棟までの間のマットとの上のみとする。その他の校舎外の場所は、中庭も含め下足に履き替えること。
○体育館・特別棟の裏、倉庫棟の裏、部室階段、管理棟非常階段等(図の黒塗り部分)は、進入禁止区域とする。
校舎内においては、管理棟天体ドームへの階段(4階より上)、特別棟2階(定時制専用フロアー)は、進入禁止とする。
○エレベーターは,許可なく使用禁止とする。
○以上について違反した場合,マナー違反指導とする。
定時制
生徒指導規程(令和2年4月7日,改訂)
◆はじめに~生徒指導の基本的姿勢◆
(1)生徒指導を実施するにあたり,教職員は平素より生徒に関わる状況把握に努め,必要な場合は全体への報告等を行い,生徒に関する情報の共有化を図る。
(2)個々の生徒が学校生活に適応できるよう,生徒の特性や能力,生活環境,学校での生活状況など,課題を明確にして組織的に取り組む。
(3)生徒は,指導しない教員を指導の基準にしがちである。生徒や保護者が学校の指導に対して不信感や不公平感を抱かないよう,教職員個々の生徒指導・対応の足並みをそろえる。
(4)注意・指導の際,体罰や生徒の人格を否定するような指導をしてはならない。
(5)発達障害を抱えた生徒の存在を意識し,特別支援教育を踏まえた生徒指導を推進していく。(別紙「補足」を参照。)
(6)学校は教育の場であることを重視し,教育的配慮のもと,生徒が自己肯定感を高め,豊かな心を育み,望ましい成長に繋がるよう,粘り強く丁寧に取り組んでいく。
◆徹底するルール・マナー◆
1授業中の私語,携帯電話等の使用,飲食をしない。
2校内で携帯電話等の充電をしない。
3土足で校舎内に入らない。また,上履きと体育館シューズを区別し使用する。
4ゴミの投げ捨てをしない。
5他人を傷つけるようなこと(言葉や行為)をしない。6学校の施設・設備を壊さない。
7喫煙行為をしない。タバコ(電子タバコを含む)やライター所持も喫煙行為とみなす。
8原付の二人乗り,ノーヘルメット,バイク・自動車の無免許運転などの交通ルール違反,敷地内の無謀運転(から吹かし,暴走行為など)をしない。
9授業妨害・暴力行為をしない。
10試験中の携帯電話等の使用は,不正行為とみなす。
11無断で他者をスマホ等で撮影し,SNSに投稿しない。
◆違反者への指導◆
<上記1~6の対応>
(ア)その場で注意・指導し,改善を求める。合わせてその指導については指導記録簿につける。
(イ)注意・指導が5回になれば,保護者連絡(担任)および厳重注意指導(生徒指導部)を行う。
(ウ)注意・指導が8回になれば,保護者を呼び出し,管理職指導を行う。
(エ)注意・指導が10回になれば,特別な指導を行う。
(オ)その後も改善が認められない場合は,指導・対応について協議する。
<上記7~11の対応>
(カ)即座に特別な指導を行う。
※「授業中の私語,携帯電話等の使用,飲食」の対応について
1回目→注意・指導をおこなう。その際,「次使用したら,記録に残す」ことを告げる。
2回目→指導記録をつける。その際,「次使用したら,欠課・退室になる」ことを警告する。
3回目→授業は欠課。退室させる。
※上記以外のルール・マナー違反や問題行動が発生した場合は適宜検討を行い,注意・指導あるいは特別な指導を実施する。
※注意・指導の回数は,年度ごとに更新する。ただし,特別な指導の回数については,年度更新しない(指導記録を累積していく)。
◆特別な指導◆
(I)学校反省指導(別室指導)
1保護者を呼び出し,管理職が学校反省指導の申し渡しを行う。保護者が来校できない場合,家庭訪問を行い,申し渡しを行う。
2学校反省指導期間は,原則5日間(17:30~20:50,計20時間)とする。ただし,特別な指導が4回以上に達した場合,指導時間を原則20時間加算する。(特別な指導4回目以降は指導時間を10日間,計40時間)
3出欠の記録に係る取扱いについては,学校,各教科(夜間授業)ともに原則,「出席扱い」とする。(夕間授業の教科は,「欠席扱い」とする。)指導期間中に休んだ場合は,「欠席・欠課扱い」とする。
4遅刻や中抜け,反省態度が悪い場合,その日の指導はそこで打ち切る。
5別室反省指導を終えた後,授業反省指導を加えることもありうる。
6指導の方針・具体的な内容・割り振りについては,生徒指導係を中心に立案し,全教職員で指導にあたる。
7特別な指導完了後,保護者を呼び出し,管理職が指導解除の申し渡しを行う。
(II)家庭反省指導
1学校反省指導を何度繰り返しても生活態度や意志等に全く改善がみられず,生徒指導上の問題が起こった場合,あるいは学校の安心・安全が確保できないような問題行動が発生した場合,保護者との連携のうえ(申し渡しを含む),本人がもう一度心からやり直す意志を固めるまで,家庭で自分のあり方や生き方を見つめ直させる時間を設ける。その間,担任は家庭訪問などを行い,家庭との連携を図る。
2管理職が再登校可能と判断した場合,学校反省指導に切り替える。
◆終わりに◆
本規程の内容が生徒実態に合っていない点が明らかになった場合,生徒指導・対応の方法・内容について協議するとともに,規程の見直しを図るものとする。