【広島】大崎海星高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

広島県立大崎海星高等学校生徒指導規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒は大崎海星高等学校の生徒として,充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章 学校生活に関すること

(制服)
第2条 校内外の学習活動及び登下校の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。
(1)男子冬服 ブレザー,ズボン,長袖シャツ,ネクタイ
夏服 ズボン,半袖シャツ
(2)女子冬服 ブレザー,スカートまたはズボン,長袖シャツ,ネクタイ
夏服 スカートまたはズボン,半袖シャツ
*冬季の長袖シャツは,白色であれば市販のものでも可
・制服のボタンは、学校指定のものを使用する。
・サンダル,スリッパ,ブーツ等での登下校は禁止する。校舎内では本校指定の上履きを使用し,体育館では本校指定の体育館シューズを使用する。
(3)長袖シャツの裾は,ズボン・スカートの中に入れること。
(4)長袖シャツ着用の場合は必ずネクタイを正しく着用すること。
・緩めてつけないこと。
(5)スカートの裾は,膝の皿にかかる長さであること。
(6)だらしのない着こなしはしないこと。
・腰パン等だらしのない着こなしはしない。スカートを折って短くしない。
(7)靴下の色は白又は紺色とする。
・ルーズソックスは禁止する。タイツ(冬季に着用を希望する場合)は,黒色で無地のものとする。
(8)セーター及びベスト(冬季に着用を希望する場合)は本校指定のものとする。
・それ以外のものは禁止する。
(9)コート・防寒着は特に指定しないが,華美でないものを着用し,校舎内での着用は禁止する。
2 特別な事情で一定期間規程の服装ができない場合は,協議の上,異装について許可する。
・異装を希望する場合,異装許可願を提出すること。生徒指導部で協議する。
(頭髪)
第3条 社会の一員としてふさわしい,高校生らしい髪型とし,次のことを禁止する。
(1)特異な髪型(モヒカン刈,ワンブロックなど左右非対称の髪型)
(2)パーマ,アイロン等による加工
(3)染色・脱色
・自然な状態を保つこと。家庭用のヘアーアイロンなどで手を加えることは禁止する。
・特別な事情がある場合は,事前に担任や生徒指導部に相談する。
2 違反があった場合,特別な指導を行う。
(化粧・装飾・装身具)
第4条 次のことを禁止する。
(1)口紅(色つきリップクリームを含む),マスカラ等の化粧類
(2)マニキュア等の爪や皮膚への装飾
(3)ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,等の装身具
2 校内で不要な物を身に付けていた場合には学期末まで学校で預かり,三者面談等において保護者に返却する。
(登下校)
第5条 午前8時40分までに登校すること。
・ベルスタートが切れるよう,授業の準備をして着席しておくこと。
第6条 原則として,午後5時00分までに下校すること。
(1)夏季(4月~10月):午後7時には完全下校する。
(2)冬季(11月~3月):午後6時には完全下校する。
(部活動)
第7条 部活動については,顧問の指導の下,次の時間で活動をすることができる。ただし,考査発表から考査終了までは原則活動を中止とする。この間に活動する場合は,部活動特別許可願を提出して,校長の許可を得て活動すること。(活動時間は1時間以内とする。)
(1)夏季(4月~10月):午後7時には完全下校する。
(2)冬季(11月~3月):午後6時には完全下校する。
(欠席・早退・遅刻・外出)
第8条 欠席する場合は,午前8時30分までに保護者が学校へ連絡する。
第9条 早退は担任に届け,帰宅後,学校へ電話連絡すること。
第10条 午前8時40分までに登校し,着席していなければ遅刻とする。やむなく遅刻する場合は,原則保護者が学校へ連絡する。
・遅刻は,SHRで確認する。月に3回以上遅刻(無届けによるもの)をするごとに,放課後,奉仕活動を行う。
第11条 決められた昼休憩に昼食を購入する場合又は授業等で教諭が引率する場合以外は,下校まで校外へ出てはならない。
・昼休憩以外の外出は禁止する。外出は昼食を購入する場合に限る。学校に持ち帰って食べること。
(貴重品・不要物)
第12条 貴重品は原則持って来ない。やむを得ず持って来た場合は,常に身に付けておくか,クラス担任又は教科担任に預ける。
第13条 不要な物(ゲーム,トランプ,漫画本など学業に関係のないもの)は持ってこないこと。
2 不要な物を持ってきた場合には,下校まで学校で預かる。
(施設利用・火気の取扱い等)
第14条 施設の利用については次のとおりとする。
(1)校舎内外の器具を破損したり,落書きをしたりしないこと。
・破損した場合は速やかに担任または関係教職員に届け出て,修理などを申し出ること。
(2)休業中,学校内の施設を使用する場合は,事前に担任または関係教職員に届け出ること。
(3)校内では教職員の許可なく火気を取り扱ってはならない。
(4)校内にポスター,その他を掲示する場合は,発行責任者および団体名を明記し,生徒会執行部及び生徒会顧問教諭の許可を得ること。
(校内美化)
第15条 校内の美化に心がけること。
・ゴミはゴミ箱に分別して捨てる。落ちているゴミがあれば率先して拾い,校内美化に努める。
・ペットボトルはラベル,キャップをはずし,紙パックはつぶして捨てること。
・教室内で飲食した後,机の上やその周辺にゴミなどを放置しておかないこと。また,授業中はロッカーやかばんなどに収めること。
・掃除の時間は,必ず分担場所の清掃活動に当たり,時間いっぱい行うこと。
・日頃から教室の整理整頓を心がけること。

第3章 社会規範,ルール・マナーに関すること

(夜間外出,無断外泊)
第16条 午後9時以降の夜間外出は禁止する。
2 保護者に許可なく友人の家に泊まったり,友人を泊めたりすることは禁止する。
3 違反があった場合,特別な指導を行う。
(違法行為等の禁止)
第17条 未成年の喫煙,飲酒等違法行為をしてはならない。
2 違法ではなくても,習慣的規範に照らして反社会的と見なされる行為をしてはならない。
3 違反があった場合,特別な指導を行う。
(礼儀,マナー)
第18条 あいさつ,言葉づかい,授業前後の礼など社会の一員として必要な態度を身に付けること。
2 教室・廊下の床に腰を下ろす行為等,社会通念上望ましくない行為は禁止する。
(時間厳守)
第19条 ベルスタート(チャイムが鳴り終わるまでに授業の準備をして席に着いておくこと。)等,集団生活での時間を厳守すること。
・準備室入退室「失礼します」「失礼しました」「~の用で来ました。~先生いらっしゃいますか」
・言葉づかい・・・敬語の使い分け
・あいさつ・・・「おはようございます」「こんにちは」「失礼します」「さようなら」
・授業前後の礼・・・大きな声で感謝をこめて「お願いします」「ありがとうございました」
・服装,ネクタイ等,服装を整えて授業に臨むこと。

第4章 アルバイトに関すること

第20条 アルバイトは原則禁止する。
2 特別な事情がある場合は,アルバイト許可願を提出し,審議の上,校長がこれを許可する。
3 アルバイト許可願を提出できるのは,次の事項を全て満たした場合に限る。また,保護者の監督と責任の下で行うこととする。
(1)長期休業中,土・日・祝日の午後 9 時までとする。
・午後9時以降のアルバイトは禁止する。
(2)定期試験及び試験発表期間中以外とする。
(3)成績不振の場合は,アルバイトよりも補充指導を優先すること。
4 3以外の特別な事情がありアルバイトをしなければならない場合,別途審議する。
5 違反があった場合,特別な指導を行う。
6 アルバイト許可願は年度ごとに提出する。

第5章 交通安全に関すること

第21条 安全のため,交通ルール及びマナーを守ること。
(自転車通学について)
第22条 自転車の二人乗り,並進,片手運転(傘さし運転を含む),夜間やトンネル内の無灯火等交通法規・法令に反する乗り方をしないこと。
2 ブレーキや警音器等は常に整備点検をすること。
3 違反があった場合,特別な指導を行う。
第23条 原動機付自転車,自動二輪の免許取得は禁止する。
2 違反があった場合,特別な指導を行う。

第6章 自動車免許取得および運転に関すること

(自動車学校入校及び運転について)
第24条 卒業後の進路先が決定または内定し,教科の補充指導等が無く,「自動車学校入校許可願」を提出した場合,第3学年冬休み以降に自動車学校へ入校することを認める。
2 免許取得後であっても卒業以前の運転は禁止する。
3 違反があった場合,特別な指導を行う。

第7章 携帯電話・スマートフォン等に関すること

第25条 携帯電話・スマートフォン等の校内持ち込みは,「スマートフォン等持込み誓約書」および「我が家のスマホルール」(以下誓約書等)を提出した者について許可する。
2 携帯電話・スマートフォン等を持ち込んだ場合は,電源を切りカバン等に収め,校内では使用しない。
3 誓約書等を提出していない者の持込みの発覚,誓約書等の内容に違反する行為については,特別な指導をする。

第8章 特別な指導に関すること

第26条 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,状況等に応じて特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
1 暴力・威圧・強要行為
2 飲酒(ノンアルコールビール等を含む)及び同席・幇助
3 喫煙(アイコス等電子タバコを含む)・ライター所持,及び同席・幇助
4 建造物・器物損壊
5 窃盗・万引き
6 無免許運転等の交通違反
7 薬物等乱用
8 刃物等所持
9 その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1 指導無視・暴言等
2 いじめ
3 カンニング・不正行為
4 無断免許取得
5 無断アルバイト
6 その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為。
(反省指導)
第27条 特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
1 説諭
2 学校反省指導(別室等で行う反省指導・授業反省指導等)
3 家庭反省指導
(反省指導の実施)
第28条 反省指導は原則として学校反省とする。ただし,指導無視のうち,服装・頭髪などについて繰り返し指導を受けたにもかかわらず,問題点が改善されない場合,帰宅して改善した後に登校させる指導を行う場合がある。また,状況によっては家庭反省を行う場合もある。
2 学校反省は登校させて別室等で行う反省指導と通常の学校生活(授業等)で行う授業反省指導の2段階とする。
(1)反省指導期間中にある定期考査等は別室で受験する。
(2)反省指導期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は,別途協議する。
(学校反省指導の期間)
第29条 別室反省指導の期間は,概ね3日から5日とし,授業反省指導の期間は,概ね5日から10日とする。
ただし,問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。

第9章 付則

第30条 この規程の施行は,平成22年4月1日とする。
※ 平成25年4月1日 一部改正
※ 平成26年4月1日 一部改正
※ 平成27年4月1日 一部改正
※ 平成30年4月1日 一部改正
※ 令和 元年7月1日 一部改正
※ 令和3年10月8日 一部改正

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