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【広島】福山商業高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

第1章総則

(目的)

第1条この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒一人一人が,安心・安全な学校生活を送り,心身の健全な発達とともに社会に通用する人財となるという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章学校生活に関すること

(制服)

第2条校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。
(1)冬服本校規定のブレザー,ネクタイ,長袖カッターシャツ,規定のセーター及びベスト
(2)夏服本校規定の半袖及び長袖カッターシャツ
(3)ネクタイを正しく着用する。
(4)防寒着は,黒又は紺等の華美でないものとする。また,ブレザーの上から羽織ることができるもの(コートやジャンパーやダウンなどのボタンやファスナーのついたもの)のみ可として,トレーナーやパーカーは不可とする。
(5)スカート丈は,膝頭の中心の下から5cm以内とする。
(6)ソックスは,黒,紺,灰,白色を基調とする定形ソックスとする。ルーズソックスは禁止する。
(7)通学用の靴は,運動靴又は革靴とする。
(8)通学用の鞄は,ボストンバッグ型,ショルダーバッグ型,リュックサック型のいずれかの形状とする。また,教科書,ノート,筆記用具等の学習用具が十分に入る大きさのものとする。
2夏服期間は6月1日から9月30日まで,冬服期間は10月1日から5月31日までとする。
3ブレザー及びネクタイを忘れた場合は,課題指導を行う。
4規定外のセーター,ベスト及びカーディガンについては,黒・紺色のもので上にブレザーを着用すること。
5制服のデザインや規格等が変更された場合は,それ以前の制服を着用することはできない。
6他人からもらった制服を着用する場合,生徒指導室で許可を得ること。
7制服の加工があった場合は,制服を再度購入する。

(制服等の着用)

第3条次のことを禁止する。
(1)スカートの折り曲げ及びスカートを上げる,ズボンをずらして着用すること。
(2)シャツの裾を出すこと及びボタン(第2ボタン以下)をはずすこと。
(3)ネクタイをゆるめる,シャツのホック部分の加工をすること。
(4)ハイネック等の肌着をカッターシャツの下から出るように着用すること。
(5)柄物のシャツや肌着等がカッターシャツの下からすけて見える状態で着用すること。
(6)黒又はベージュ色無地以外のストッキングを着用すること(柄物等は禁止)。
(7)体育の時間や部活動以外に体操服及び体育館シューズを着用すること。
(8)規定外の内履きを着用すること。
(9)サンダル等で登校すること。
(10)ピアス,ネックレス,指輪等の装飾品を身に付けること。髪留めは,黒又は紺色のゴム,ヘアピンのみとする。
(11)化粧(色つきリップを含む),カラーコンタクト,マニュキア等をすること。
(12)登下校時以外に校内で防寒具を着用すること。ひざ掛け等を腰に巻いて移動すること。
2上記(1)から(12)に違反した場合は,状況に応じた指導(預かり指導,再登校指導等)の特別な指導を行う。
3健康上の理由等により,規定の制服の着用が困難な場合は,保護者及びホームルーム担任を通じて生徒指導部に申し出て,事前に異装許可を得ること。

(頭髪)

第4条高校生としてふさわしい,就職試験や進学試験を受験できる髪型にすること。
(1)頭髪の加工(染髪,脱色,パーマ,巻き髪,エクステ等)を禁止する。(別紙参照)
(2)ドライヤー・アイロン等の使用による変色は,頭髪の加工と見なし,改善指導の対象とする。
(3)奇抜な髪型(ツーブロック,刈りこみ,剃りこみ,カール,モヒカン,長髪等)を禁止する。
(4)ひげを伸ばすことを禁止する。
2違反があった場合は改善指導を行う。改善期限は,改善の指示を受けた日から3日以内とする。
3改善期限までに改善が見られない場合は,再登校指導を行う。

(登下校)

第5条心身の健全な発達のため,自力で登下校することを基本とし,次のことを守ること。
(1)送迎車両の校内乗り入れを原則禁止する。
(2)公共の場や私有地等にたむろすること,校外の立入禁止区域に立ち入ることを禁止する。
(3)校内では所定の場所に駐輪する。
(4)朝のSHR開始後に登校した場合は,生徒指導室で入室許可証の発行を受けること。
(5)始業後は,下校するまで校外に外出することはできない。やむを得ない事情により外出する必要がある場合は,担任又は生徒指導部の許可を得ること。

(授業)

第6条授業を大切にすること。
(1)始業合図までに教室に入り,授業に備えること。
(2)机上を整理し,授業に不要なものを机上に置かないこと。
(3)授業中は他人に迷惑をかけないよう言動に注意し,私語等を慎むこと。
(4)授業者の指示に従うこと。
(5)授業の進行の妨害や他の生徒の学習の妨げとなる行為については,特別な指導を行う。

(不要物の校内持込み禁止)

第7条学業に不必要な物品の校内への持込みを禁止する。
(1)不必要な物品の例
音楽プレーヤー,ポータブルゲーム機,ヘアアイロンの類,クラッカー等の玩具,その他必要でないと判断されるもの。
(2)特に必要な場合を除き,貴重品や多額の現金は持ってこない。

(立入禁止場所)

第8条校内外に立入禁止場所を設定する。
(1)立入禁止場所については,必要に応じて生徒指導部がこれを定める。
(2)中庭にはスリッパで立ち入らない。
(3)立入禁止場所への侵入は,特別な指導の対象とする。やむを得ない事情で立入禁止場所へ立ち入る場合は,担任又は生徒指導部の許可を得ること。

(交通安全)

第9条交通マナーを意識するとともに,道路交通法を遵守し,事故等の加害者及び被害者とならないよう,特に次のことを心がけること。
(1)自転車の二人乗りや並列走行をしない。
(2)校門の坂道は,自転車を降りて押して下ること。
(3)私有地等の無断通過や無断駐輪をしない。
(4)自転車通学生は,自転車に学校指定のステッカーを貼付すること。
(5)スタンドのない自転車は通学用自転車として使用できない。

(アルバイト)

第10条アルバイトは原則禁止とする。ただし,2,3年生については,次の条件を満たす場合に限り,学校長の許可を得た上でアルバイトを行うことができる。
(1)許可を申請する時点で成績不振科目がない。
(2)経済的な家庭の事情等の保護者からの申請がある。
(3)労働基準法,年少者労働基準規則等の法規法令に抵触しない業務であること。
(4)酒場,飲酒店等の主に酒類の提供を行う業務ではないこと。
2各学期で成績不振科目がある場合はアルバイト許可を取り消す。
3アルバイト先の変更等があった場合は,速やかに報告し,新たに許可を得ること。
4無断でアルバイトを行った場合は,特別な指導を行う。

(運転免許証の取得)

第11条原動機付自転車及び自動車等の免許の取得を禁止する。ただし,3年生については,就職先等での事情を考慮し,次の条件を満たす場合に限り,自動車免許の取得を許可する。
(1)自動車学校への入校は3年時の冬休み以降とし,学業に支障のないようにすること。
(2)成績不振科目がない。
2原動機付自転車及び自動車等を運転して通学することを禁止する。また,生徒が運転する自動車等に同乗することも禁止する。
3無断免許取得については特別な指導を行う。免許証については保護者へ返却する。

第3章特別な指導に関すること

(問題行動)

第12条次に示す行為及びこれに類する行為を問題行動とし,特別な指導の対象とする。
ア教職員に対する暴言・挑発・威圧行為,指導無視。
イ物を投げたり,叩いたりするなどの威圧的行為,器物破損,暴力行為。
ウ授業の進行を妨害する行為(私語,席移動,立ち歩き,トランプ,落書き,化粧等)。
エ怠学行為(正当な理由のない授業欠席及び途中退室,無断早退,無断外出)。
オ考査や課題等におけるカンニングや不正行為,代筆等のほう助行為。
カいじめ,いやがらせ。
キ飲酒(飲酒場所への同席も含む),喫煙(電子タバコ,タバコやライターの所持,喫煙場所への同席)。
ク無断免許取得,普通車・自動二輪等の運転(同乗も含む),駐車場所の提供等のほう助行為。自転車二人乗り等の道路交通に違反する行為。
ケパチンコ店等への入場。
コ法規法令等に反する行為(深夜徘徊,万引,傷害,薬物乱用等)。
サ法規法令に抵触する又は抵触するおそれのある政治活動への従事。
シ立入禁止場所への立ち入り(禁止場所については別に定める)。
ス校則に反する行為,迷惑行為(無断駐輪,ゴミの散らかし,公共の場等に群がる行為,集団で騒ぐ等)。
セ複数回にわたる指導累積,度重なる服装違反等の特別な指導が必要であると学校が判断する行為。
2サにおける政治活動には,次の行為を含む。
(1)校内や学校の教育活動において政治活動を行うこと。
(2)政治的掲示物を貼る,演説会を開くなどの活動。
(3)違法又は暴力的な政治的活動等になるおそれが高いデモや集会等に参加すること。
(4)他の生徒に集会等への参加を強要したり,しつこく勧誘したりすること。
(5)18歳未満の生徒が選挙運動に参加すること。
(6)電子メールや戸別訪問によって,特定の候補者への投票を依頼したり,投票をしないよう依頼したり,演説会場を知らせたりすること。
(7)特定の候補者を当選させる目的で,金品や飲食物等の提供及び供応を受けること。
(8)署名活動,連呼行為,デモ等の集団で気勢を張る行為。
(9)名簿や携帯電話番号等の個人情報を同意なく譲り渡すこと。
(10)その他公職選挙法等の法規法令に抵触する,又は抵触するおそれのある行為。
3携帯電話等の学校敷地内での使用を禁止する。
(1)携帯電話等の通信機器を校内に持ち込む場合は,学校敷地内に入る前に電源を切り,鞄に入れて生徒自身が保管する。学校敷地内で使用していた場合は,その場で預かり指導を行うとともに,指導回数に応じた特別な指導を行う。(別紙)
4校内で喫煙や器物損壊行為等の形跡があった場合は,臨時の全校集会を実施する。

(警告指導)

第13条次の違反行為等を警告書の発行対象とし,累積発行枚数に応じて特別な指導を行う。
(1)制服に関する違反や装飾品着用による違反。
(2)複数回注意されても改善しない(指導無視,悪態をつく,暴言等)。
(3)授業規律を乱す行為(授業中の飲食(飴,ガムを含む),漫画を読む)。
(4)不要物の持込み。
2警告書の累積発行枚数が3枚になった場合は授業反省及び家庭での話し合い指導を行う。累積発行枚数が5枚になった場合は保護者来校及び学年主任,生徒指導部による説諭と,学校反省指導を行う。それ以降,累積発行枚数が3枚を超える毎に,保護者来校及び管理職による説諭,学校反省指導を行う。

(遅刻指導)

第14条遅刻指導については,次のとおりとする。
(1)8時40分SHR開始時に自席に着いていない生徒を遅刻とし,遅刻の累積回数によって段階を踏んだ指導を行う。遅刻回数は月単位で集計を行う。(別紙)
(2)JRやバスの遅延や気象条件等のやむを得ない事情により遅刻した場合は,遅刻回数累積の有無を別途検討する。ただし,通常の交通渋滞等による自家用車送迎の遅延等については,累積の対象とする。

(反省指導)

第15条問題行動があった場合は,行為内容等に応じて特別な指導を行う。特別な指導は次のとおりとする。
(1)説諭(厳重注意,保護者来校)
(2)奉仕活動,反省文指導,課題指導
(3)学校反省指導(別室反省指導,授業反省指導)

(学校反省指導の実施)

第16条学校反省指導は,別室で行う別室反省指導と通常の学校生活(授業等)で行う授業反省指導とする。
(1)別室反省指導の期間は3~5日間程度とする。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により指導内容及び指導期間を変更する場合がある。
(2)授業反省指導は,3日間程度とする。授業反省指導の状況が良好でない場合は,再度別室反省指導を行う。
(3)別室反省指導が長期にわたる場合は,状況に応じて保護者来校の上,管理職による説諭等を行う。
2反省指導期間中に行われる学校行事や部活動の公式大会への参加については,別途協議する。

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