広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則
第1条(生徒指導の目的)
生徒指導は,一人一人の生徒の個性の伸長を図りながら,同時に社会的な資質や能力・態度を育成し,さらに将来において社会的に自己実現ができるような資質・態度を形成していくための指導・援助であり,個々の生徒の自己指導能力の育成を目指すものである。
第2条(目指す生徒像)
(1)学習に真剣に取り組み,社会や学校のルールを守る生徒
(2)自らの将来を考え,進路希望をかなえようと努力する生徒
(3)一つのことに打ち込み,道を究めようとする生徒
(4)ボランティア精神に富み,地域に貢献しようとする生徒
第3条(生徒指導規程の目的)
生徒指導規程は,本校教育の目的である自主性・主体性・社会性を身に付け,目指す生徒像を実現するために制定されるものであり,本校生徒の活動基準となるものである。
第2章 法規法令に基づく規則
第4条(学校生活)
次の行為は,社会の法規法令に違反するため厳にこれを禁ずる。
(1) 暴言,暴力行為,脅迫・強要,名誉棄損
【例】1「バカ」,「死ね」,「殺すぞ」などの侮辱的・脅迫的発言。
2他者を殴る,蹴る,胸倉をつかむなどの行為。
3他者の身体的特徴を揶揄したり,人格を否定したりする発言。
3陰口等をSNSに書き込むなどの行為。
4その他,他者の人権を侵害する行為。
(2) 窃盗,占有離脱物横領
【例】1借用した文房具等を返却しない。
2落とし物や忘れ物を届け出ずに持ち帰る。
3学校のコンセントで携帯電話等を充電する。
4その他,他者の所有権を侵害する行為。
(3) 器物損壊
【例】1公共の物を故意に損壊する行為。
2他者の所有物を故意に損壊する行為。
(4) その他法規法令に違反する行為
第5条(その他の生活)
次の行為は,社会の法規法令に違反するため厳にこれを禁ずる。
(1) 飲酒,喫煙
(2) 午後11時以降の外出(保護者同伴である場合を除く)
(3) 法規法令によって18歳未満に禁止されている行為
(4) 道路交通法に違反する行為
(5) その他法規法令に違反する行為
第3章 教育上の必要性に基づく規則
第6条(学校生活)
学習環境の秩序の維持のため,次の行為を禁ずる。
(1)授業など学校の教育活動を妨害する行為。
【例】1授業や教育活動中の私語や立ち歩きなどの妨害行為。
2教職員の指導を無視する行為。
(2)学校の時間的秩序を乱す行為。
【例】1学校の始業時間や授業の開始時間に遅れる行為。
(チャイム前の着席,集合完了を原則とする)
2保護者から連絡のない無断遅刻及び無断欠席。
3始業から放課の間での無断外出や,授業の無断欠席。
4放課後等に校内に長時間にわたって目的なく居残る行為。
(下校時刻の基準)
夏季(4月から10月) | 18時00分(部活動19時00分) |
冬季(11月から3月) | 17時30分(部活動18時30分) |
一斉下校日・長期休業 | 17時00分 |
(3)その他学習環境の秩序を乱す行為。
【例】1校内へのスマートフォン等の持ち込み。
原則として校内へ持ち込みは禁ずる。但し,生徒の安全上の理由の場合は,保護者
の責任のもと,次に挙げる項目を守ったうえで校内へ持ち込むことができる。
ア 校内では必ず電源を切ることとし,所持及び使用を禁止する。
イ 考査中に携帯電話を使用した場合や,ポケットや机の中に所持していたこ
とが発覚した場合は不正行為とみなす。
ウ 校外での学校行事や部活動の時も,活動時間内は使用を禁止する。
2不要物の持ち込み。
(必要のないICT機器,携帯デジタルオーディオ,ゲーム類,漫画,雑誌,トランプ,花札・カード類などの遊具等)
3公序良俗に反する服装頭髪等。
(別に定める「服装頭髪に関する心得」を参照)
第7条(その他の生活)
健全な校外生活と地域社会の秩序の維持のため,次の行為を禁ずる。
(1) 運転免許の取得
運転免許の取得については,学校と高P連,広島県教育委員会との申し合わせにより,生徒の安全を確保する観点から,これを禁ずる。但し,進路の関係上運転免許証を必要とする者で,次の条件を満たしている者は,3年次の休業式後,運転免許証の取得を許可する。
1 学校の課題や補充が終了している者。
2「運転免許取得許可願」を提出して許可を受けた者。
(2) アルバイト
アルバイトについては,生徒の基本的生活習慣を維持する観点から,これを禁ずる。
但し,家庭の経済的な理由による場合に限り,次の条件を満たしている者はアルバイトを許可する。
1 主に経済的理由により保護者からの強い意向がある者。
2 成績不振や問題行動等の問題がない者。
3 「アルバイト申請理由書」及び「アルバイト許可願」を提出し,許可を受けた者。
※なお,次の項目に当てはまる場合は許可しない。
ア 就業禁止業務:危険な業務,有害な場所における業務(労働基準法第62条),その他青少年育成に際して不健全な業務
イ 午後10時から午前5時までの間の就業(労働基準法第61条)
ウ バイク・自動車を使用する業務
エ 1年次1学期
オ その他生徒の健康,学校生活へ悪影響を与える場合
(3) 公共の場における迷惑行為
(4) 登下校中の安全を脅かす行為
【例】1通学許可シールのない自転車で登校する行為。
2防犯登録していない自転車や,整備不全の自転車に乗る行為。
32人乗りや歩道を2列になって通行する等の危険行為。
(5) 不健全な異性交遊。
(6) その他健全な校外生活と地域社会の秩序を乱す行為。
第4章 違反した場合の指導方法
第8条(特別な指導)
(1)生徒が第2章に掲げる「法規法令に基づく規則」に違反した場合,警察等関係諸機関と連携し,特別な指導を行う。
(2)生徒が第3章に掲げる「教育上の必要性に基づく規則」に違反した場合,状況に応じて特別な指導を行う。
(3)特別な指導の方法は,次の通りとする。
1 反省文(振り返り文)による指導
2 説諭(担任・生徒指導部・管理職)
3 保護者同伴による指導(担任・生徒指導部・管理職)
4 学校反省指導(別室指導,授業点検指導,奉仕活動等)
5 家庭反省指導(保護者・生徒の納得の上で教育上効果が認められる場合,短期で行う場合がある)
第5章 生徒指導規程の改定について
第9条 生徒指導規程は次の過程を経て改定するものとする。
(1)校務運営会議及び職員会議に諮る。
(2)PTA総会及び生徒総会に諮る。
(3)以上の諮問を経て校長が決裁する。
服装頭髪に関する心得
1.目指す生徒像
(1)学習に真剣に取り組み,社会や学校のルールを守る生徒
(2)自らの将来を考え,進路希望をかなえようと努力する生徒
(3)一つのことに打ち込み,道を究めようとする生徒
(4)ボランティア精神に富み,地域に貢献しようとする生徒
2.生徒心得
(1)服装について
1 校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際は,学校が定める制服を着用する。
本人の申し出や教職員の指示がある場合は,指定のジャージや体操服も可とする。
2 TPO(時・場所・状況)に応じた服装を心がけること。
【正装】…式典,進路関係の活動,外部講師を招く講習会等,公開の学校行事,学校を代表して参加する外部行事等
《男子》 ア 制服は全て指定のものを着用する。
イ 長袖シャツ着用時は,指定ネクタイを着用する。
ウ セーターは指定のものを着用し,ブレザーの袖や裾から見えないようにする。
エ アンダーシャツは白の無地を着用し,首元から見えないようにする。
オ 靴下は暗色の無地でくるぶしが隠れるものを着用する。
カ 屋内での履物は指定のもの,屋外では黒のローファー(革靴)とする。
《女子》
ア 制服は全て指定のものを着用する。
イ 長袖シャツ着用時は,指定のネクタイを着用する。
ウ セーターは指定のものを着用し,ブレザーの袖や裾から見えないようにする。式典では指定のベストを着用する。
エ 女子のストッキング・タイツは黒またはベージュとし,履いた時に地肌が透けないものを着用する。
オ スカートの丈はひざの中央部以下の長さとする。
カ 靴下は暗色の無地でくるぶしが隠れるものを着用する。
キ 屋内での履物は指定のもの,屋外では黒のローファー(革靴)とする。
【平服】…授業,校内外の学習活動等
《男子》 ア 制服は全て指定のものを着用する。
イ 長袖シャツ着用時は,指定ネクタイを着用する。ただし,夏季などで体温調節のため着用しないことも可能とする。
ウ セーターは指定のものを着用する。
エ アンダーシャツは白か暗色の無地を着用し,首元から見えないようにする。
オ 靴下は白か暗色の無地,もしくは白か暗色のワンポイントを着用する。
カ 屋内での履物は指定のものとする。
《女子》
ア 制服は全て指定のものを着用する。
イ 長袖シャツ着用時は,指定のネクタイを着用する。ただし,夏季などで体温調節のため着用しないことも可能とする。
ウ セーターは指定のものを着用する。
エ 女子のストッキング・タイツは黒またはベージュとし,履いた時に地肌が透けないものを着用する。
オ スカートの丈はひざの中央部以下の長さとする。
カ 靴下は白か暗色の無地,もしくは白か暗色のワンポイントを着用する。
キ 屋内での履物は指定のものとする。
(2)頭髪について
1学習に臨む雰囲気や進路保障の面から,学習の場にふさわしい清潔感のある頭髪を心がけること。複数の教職員からの指摘があった場合は,改善すること。
(例)極端な刈り上げや左右非対称(アシンメトリー),整髪料等で固めるなどは禁止とする。
2染色・脱色等身体に影響を与える行為は,心身の健全な発達と進路保障の視点から禁止とする。
3先天的要因や,やむを得ない事情により頭髪の色が変化している場合は,その旨を学校に申し出ること。
(3)その他
1ピアスやタトゥー等身体に影響を与える行為は,心身の健全な発達と公序良俗にかんがみ,禁止とする。
2その他の装飾や装身具等について,学習の場にふさわしいか,清潔感があるかどうか,などの観点から,複数の教職員からの指摘があった場合は改善すること。