広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章総則
第1条 この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。 旭三訓を積極的に励行し,秩序正しく充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
第2章学校生活に関すること
第2条(制服)校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,本校が定める制服を正しく着用すること。(休業日の部活動については,各部で統一された服装でも良い)
(1)冬服
男子:規定のスーツにネクタイ。規定のワイシャツ。規定のベスト,セーター。
女子:規定のスーツにネクタイ。規定のブラウス。規定のベスト,セーター。
(2)合服
男子:規定のワイシャツにネクタイ。規定のベスト,セーター。
女子:規定のブラウスにネクタイ。規定のベスト,セーター。
(3)夏服
男子:規定の半袖。
女子:規定の半袖。リボン。
(4)特別な事情により,規定以外の服装をする必要が生じたときは,生徒指導部に異装届を提出し,許可を得ること。
(5)袖のボタンは留める。
(6)ネクタイは本校規定のワンタッチ式のみ。
(7)通学靴は体育時に使用できる運動靴および黒色または茶色の革靴で,華美でないもの。
(8)ソックスは白色とし,ワンポイントは可,ラインは不可,くるぶしソックスは不可。女子がストッキングを着用する場合は黒色,紺色,ベージュとし,着用時にソックスの着用は求めない。
(9)男子のベルトは黒色または茶色で不必要な装飾がなく,華美でないもの。
(10)男子はズボンをずらしてはいたり,裾を踏んだりしない。また,シャツを出してはならない。
(11)女子のスカート丈は膝頭にかかるものとする。折り曲げて着用したり,サスペンダーやベルトを使用することはできない。
(12)シャツの下に着用する衣類は,無地の華美でないものとする。(前後に文字や模様が浮き出てはならない)
(13)マフラーを着用する場合は,派手な色やはなはだしく長いものを使用しないこと。また,校舎内での使用はできない。
(14)コートは黒または紺とする。(ジャンパー類は不可)
2違反があった場合は,特別な指導を行う。
特別な指導については,第7条に準ずる。
第3条(頭髪等)社会の一員としてふさわしい,高校生らしい髪型とし,次のことを禁止する。
(1)特異な髪型(ツーブロック,ワックス,パーマ,パンク,アイロン,そり込み等)
(2)染色・脱色
(3)黒・紺・茶のゴム以外の髪留め。派手な髪飾り。エクステンション。
2違反があった場合は,第2条2に準ずる。
第4条(装飾品等)次のことを禁止する。
(1)口紅(色つきリップクリームを含む),マスカラ等の化粧類。
(2)ピアス,指輪,ネックレス,つけまつげ,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト,ディファイン等の装飾品。
(3)眉毛の加工。(剃ったり抜いたりして細くすること)
2違反があった場合は,第2条2に準ずる。
第5条以下のような学校に不要な物の持ち込みを禁止する。
(1)スマートフォン・携帯電話等(誓約書・我が家のスマホルール提出者を除く)
1なお,誓約書・我が家のスマホルール提出者についても,校内での持ち出しや使用した場合には預かり指導とする。着信音等が鳴った場合も同様とする。
(2)携帯型音楽プレーヤー
(3)トランプ等のゲーム類
(4)漫画などの雑誌類
(5)お菓子(補食のための物を除く)
2違反があった場合は,生徒指導部による反省文指導および預かり指導(担任が預かる。スマートフォン・携帯電話等については保護者召喚のうえ,返却する。)
3誓約書・我が家のスマホルール未提出者については,持ち込んでいることが分かった場合,2と同様の指導を行う。
第3章特別な指導に関すること
第6条次の問題行動を起こした生徒に対して,特別な指導を行う。
(1)法規・法令に違反する行為
1喫煙・飲酒
2占有離脱物横領・窃盗・万引き
3暴力・威圧・強要行為
4建造物・器物破損
5性に関するもの
6薬物に関するもの
7交通違反
8刃物等所持
(2)本校の規定に違反する行為
1喫煙・飲酒同席・喫煙準備行為(たばこやライターの所持等)
2無断免許取得・バイク購入・乗車
3指導無視および暴言
4無断アルバイト
5カンニング
6いじめ
7登校後の無断外出・無断早退
8ラインなどへの誹謗・中傷
9高校生にふさわしくない場所への入場
10ヘッドホン・イヤホンをしたままの運転
11その他学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
第7条特別な指導とは次のような指導のことである。指導内容については,生徒指導部・管理職・担任・副担任で協議の上,決定する。
(1)生徒指導部による反省文指導
(2)保護者召喚および生徒指導部説諭
(3)保護者召喚および管理職説諭
(4)別室反省指導(内観指導・学年指導)
第8条別室反省指導の期間は,概ね3日から5日とする。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。
(1)別室反省指導期間中にある定期考査は別室で受験する。
(2)別室反省期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は,別途協議する。
第9条遅刻に関する指導
(1)1回目は生徒指導部による反省文指導を行う。
(2)月3回以上で,保護者召喚,生徒指導部説諭,管理職説諭を行う。
第10条別室反省指導の手順と方法
(1)担任,生徒指導部,管理職へ連絡
(2)事実確認(生徒指導部または担任,副担任)
1生徒指導記録用紙に自書させる。
2事実確認票にそって確認する。
(3)学校の指導を受けるかどうかの意思確認
(4)生徒指導部会
(5)担任,副担任,管理職と協議
(6)指導方針決定
(7)申渡し(本人,保護者,管理職,生徒指導部,担任)
(8)生徒指導部学年担当の作成した予定に従い別室反省
自己を見つめ直す(内観指導),学年会による面接,課題学習
(9)生徒指導部会
(10)反省解除(本人,保護者,管理職,生徒指導部,担任)
(11)授業復帰
(12)必要に応じて,授業観察,担任による面接指導