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【広島】河内高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

第1章 総則

(目的)

第1条 「さわやか,はつらつ,いきいき」とした,心身ともに健全で,社会にでて貢献できる人材の育成という本校の教育目標を達成するために,すべての生徒が心身ともに健全で充実した高校生活を送れるよう必要な事項を定める。

第2章 学校生活に関すること

(服装)

第2条 登下校及び学習活動の際には,本校指定の制服を正しく着こなすこと。
(1)本校指定の制服
(2)セーター,防寒着
(3)靴
(4)シャツ,ベルト

(頭髪等)

第3条 いつでも面接に行ける身だしなみの観点から,次の事項を禁止する。
(1) 特異な髪形(パーマ,モヒカン,剃り込み等)
(2) 染色・脱色
(3) マニキュア等爪や肌への装飾
(4) ネックレス・ピアス,指輪,カラーコンタクト等装身具の着用

(欠席・遅刻・早退)

第4条 欠席・遅刻・早退については,次による。
(1) 体調不良等で欠席する場合には,保護者が8時 20 分までに学校へ連絡する。遅刻の場合も同様とする。
(2) 遅刻が1週間に2回あった場合,保護者に連絡する。
(3) 遅刻が1か月に3回あった場合,保護者へ文書通告する。さらに1か月に5回遅刻があった場合,保護者を交えての指導を行う。
(4) 早退は,必ず担任の許可を得る。帰宅後は,必ず保護者(あるいは本人)が学校に連絡を入れる。

(その他)

第5条 上記に定めることの他,学校生活の秩序を乱す不要物の持ち込み等の行為を禁止する。

第3章 学校外の生活に関すること

(アルバイト)

第6条 アルバイトは1学年においては原則禁止とし,2学年以降については,アルバイト申請書を提出のうえ,必要と認められた場合は許可をする。
(1) アルバイトは,保護者の指導と責任のもとに行う。
(2) 学業に専念する観点から,成績不振・生活態度等に問題がある場合,保護者と協議のうえ許可を取り消すこともある。
(3) 就業時間は 20 時までとし,酒類を提供する接待業種については禁止する。

(運転免許の取得)

第7条 「三ない運動」(免許を取らない,バイクに乗らない,バイクを買わない)の推進に鑑み,運転免許の取得は禁止する。
(1) 3年生の進路決定者で,卒業後運転免許が必要な生徒については,保護者・学校で協議の上認める。

第4章 通信機器の使用に関すること

(携帯電話・スマートフォン)

第8条 登下校の安全確保のため,校内への持ち込みは許可するが,校内では使用を禁止する。
(1) 校内へ持ち込みをさせる場合には,保護者は誓約書を学校に提出するとともに,家庭でのルール作りを作成し,その責任を負う。
(2) 校内での使用が発覚した場合,指導の対象とする。
(3) 試験中に着信音等なった場合,不正行為とみなす。当該科目の評価については教務規程によるものとする。
(4) 盗撮・誹謗中傷など個人の人権を損なう行為や,ID の不正使用やハッキング行為等に対しては,警察等の関係機関と連携し,指導する。

(タブレット(iPad))

第9条 タブレットは教科書と同様に学習道具として使用する。
(1) 校内では,授業及び補習・個別指導等,教員が指定した場所・時間において,指導者の管理下で使用する。それ以外で使用した場合の規程は,上記第 8 条の携帯電話の使用規定に準じる。
(2) タブレットを使用しないときは,鞄か鍵付きのロッカーの中に入れ,各自で管理する。
(3) 学習活動に関係のない Web 閲覧はしない。また,アプリのインストールは絶対にしない。
(4) タブレットの貸し借りはしない。また,お互いに人のタブレットをさわらない。
(5) 無許可での写真・動画撮影,録音を禁止する。
(6) 盗撮・誹謗中傷など個人の人権を損なう行為や,ID の不正使用やハッキング行為等に対しては,警察等の関係機関と連携し,指導する。

第5章 特別な指導に関すること

(問題行動に対する指導)

第 10 条 次のような問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1) 法規・法令に違反する行為
飲酒・喫煙・暴力行為・いじめ・器物破損・窃盗・万引き・薬物乱用・交通違反,その他法規・法令に反する行為
(2) 校則等に違反する行為
喫煙同席・タバコ等所持・深夜徘徊・カンニング行為・無断免許取得・無断アルバイト・登校後の無断外出・無断早退・指導無視(授業規律違反),その他学校が教育上指導を必要とする判断をした行為

(特別な指導)

第 11 条 特別な指導は次のとおり。
(1) 説諭,反省文指導
(2) 校内反省指導(別室反省指導,授業観察指導)
(3) 家庭反省指導(保護者了解のもと,自宅での反省指導を行う)

(反省期間)

第12条 反省期間は,概ね1週間以内とする。ただし,反省の状況等により,反省期間を変更することもある。

(その他)

第 13 条 反省期間中の考査等の受験は,教務規程による。また,部活動の大会参加,修学旅行への参加については,別途協議する。

付則 この規定は,令和4年4月1日より施行する。

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