広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章総則
(目的)
第1条この規程は,本校生徒一人ひとりが安全で安心な学校生活を送るためのものである。そして,生徒自身が自分の進路決定を達成するうえで,社会的自立を進めていくために社会的ルールやマナーを尊重し,自己選択と自己責任を行使する生き方を身につけていくことをねらいとしている。
第2章実行目標
(1)自他の命を大切にする。いじめ・暴力を許さない。
(2)時間を守り,授業を大切にする。
(3)服装,頭髪等の身だしなみを整える。
(4)登下校のマナーを守る。
(5)挨拶をする。
第3章学校生活に関すること
第1条頭髪・服装等について
(1)服装:本校指定の男子用,または女子用の制服の,任意のどちらかを必ず着用する。
(ブレザー,スラックス,スカート,カッターシャツ,ネクタイ,靴,カバン)
冬服:10月~5月
・本校指定のブレザー,ズボンまたはスカート,ネクタイ(リボン),を着用する。
・カッターシャツのすそはズボンまたはスカートの中に入れる。
・ネクタイ(リボン),は第一ボタンが隠れるように着用する。
・肌着は,首もと・袖口からはみ出さないようにする(ハイネック禁止)。
・カッターシャツの上にベストだけを着用して登下校してはいけない。
・入学式,始業式等の儀式時は,女子用制服着用者もネクタイの着用をすること。
移行期:5月~6月,9月~10月
・ブレザーは着用してもしなくてもよい。ブレザーを着用した場合は,ネクタイ(リボン),をつける。
・カッターシャツは長袖・半袖どちらでもよい。
・それぞれの服装時には夏服・冬服の規則に準じ,着こなしを行う。
夏服:6月~9月
・本校指定のスラックスまたはスカート,ソックスを着用し,ブレザーは着用しない。
・ネクタイ(リボン)の着用の有無はどちらでもよい。
・カッターシャツは長袖・半袖どちらでもよい。
・カッターシャツの下にTシャツ等を着る場合,無地白色または黒色とする。(ハイネック禁止)
(2)頭髪:色染め,脱色,パーマ,剃り込み,変形髪型,は禁止する。
・白髪染め,ストレートパーマについても原則禁止。認める場合もあるので必ず相談すること。
※ゴムやヘアピンは,黒・紺・茶の単色とする。
色落ちしてまだらになっているものや,地毛でもドライヤーやアイロン,色染め等で変色している場合は元の状態にする。
(3)防寒コート・ベスト:本校指定のものを着用する。
(4)タイツ・ストッキング:ベージュか黒色で無地のものは着用してもよい。
(5)ベルト:男子用制服着用者は必ず本校指定のベルトをすること。
(6)靴下:色は紺または黒の無地(ワンポイント可)でくるぶしが隠れるもの。
(7)履き物:[通学靴]本校指定の黒色の革靴を使用する。
[上履き・体育館シューズ・グラウンドシューズ]本校指定のものを使用する。
(8)その他:化粧は禁止する。口紅,アイシャドウ,アイライン,つけまつげ,カラーコンタクト,マニキュア等をしないこと。また,眉毛を剃り落したり,過度に細くしたりなどしない。
ピアス・指輪・ネックレス等の装飾品は禁止する。(装飾品は保護者来校時まで預かる)また,ピアスを着ける為に耳たぶ等に穴を開けることを禁止する。
(9)持ち物:音楽プレーヤー,ゲーム,マンガ,お菓子等の授業に必要のない物は持参しない。携帯電話及びスマートフォンは,校内への持ち込みはしてもよいが,SHR終了まで使用は禁止する。なお,持ち込む場合は,「持ち込み誓約書」を提出すること。
[指導方針]
1上記規程に違反した場合は,ポイントをつける。同一の違反を繰り返す場合は,特別な指導の対象とする。
2変形の制服(スカートを短く切る等)は原則卒業まで預かる。
3不要物(音楽プレーヤー,ゲーム,マンガ,ドライヤー,ヘアアイロン等)を出していた場合は,原則保護者来校時まで預かる。
<ポイントによる指導について>
1ポイント→担任説諭
3ポイント→生徒指導部説諭担任保護者連絡
5ポイント→生徒指導部説諭保護者同席
7ポイント→特別指導(別室)
ただし同一の違反については
1ポイント→担任説諭
2ポイント→生徒指導部説諭
3ポイント→生徒指導部説諭担任保護者連絡
4ポイント→生徒指導部説諭保護者同席
5ポイント→特別指導(別室)
第2条授業について
(1)授業中は授業担当者の指示に従わなければならない。
(2)私語,居眠りなどで授業の進行を妨げたり,雰囲気を壊したりする行為をしない。
[指導方針]
1上記規程に違反した場合は,ポイントをつける。同一の違反を繰り返す場合は,特別な指導の対象とする。
第3条登下校について
(1)登校は,7時30分以降とし,8時30分のSHR開始のチャイム鳴り始めまでに各ホームルーム教室に入室しなければ,遅刻指導の対象となる。
(2)下校時間は年間を通じ16時50分とする。クラブ活動等で残る場合は,19時完全下校とする。但し,11月~2月の間は18時30分完全下校とする。
[指導方針]
1正当な理由のない遅刻の回数が年3回以上の生徒については,保護者へ文書で通知する。
2家庭連絡文書が2枚になった生徒に対して,保護者同席の遅刻指導を行う。
第4条欠席・遅刻・早退・外出について
(1)欠席する場合は,必ず保護者が学校へ連絡を行う。無断欠席をしない。(但し,前日16:50以降8:20までは留守番電話対応となる)
(2)遅刻した場合は,職員室で「遅刻届」を記入し,教科担任に提出する。
(3)早退する場合は,必ずクラス担任の許可を得たうえで,「早退届」に記入してから早退する。その際,クラス担任は家庭に連絡を入れる。早退届は保護者に捺印してもらい,翌日以降クラス担任に提出する。
(4)外出は原則として禁止する。事前の保護者からの申し出により外出する場合は,クラス担任の許可を得て,職員室で「外出届」を記入し提出する。
[指導方針]
1欠席や早退に際して,授業怠学とみなされる場合は,特別な指導の対象とする。
第5条交通安全について
(1)交通ルール(道路交通法),公共のルール・マナーを守り,交通事故や周囲への迷惑のないように登下校する。
(2)自転車通学者は左側を通行し,2人乗り・片手運転(携帯電話・傘さし)・並列走行等の違法行為をしない。雨天時には,カッパを着用し,夜間はライトをつけること。
(3)自転車通学者はステッカーを購入し,よく見える位置に貼ること。年に2回の自転車点検を受けること。
(4)交通事故に遭った場合は,すみやかに学校と警察に連絡する。
(5)運転免許取得は認めない。ただし,3年生の自動車学校等への入校は,進路決定者・就職希望者であること,成績不振科目がないことなどを条件に,申請書を提出したうえで許可する。その場合,自動車学校入校は原則として冬休み以降,運転は卒業式以降とする。
[指導方針]
1無断免許取得や自動車・自動二輪運転に対しては,特別な指導を行う。
第6条アルバイトについて
原則,アルバイトは禁止とする。
[指導方針]
1無断アルバイトは特別な指導の対象とする。
第7条スマートフォン,携帯電話について
(1)校内に持ち込む場合,スマートフォン等持ち込み誓約書を提出し,持ち込みの許可を得ること。
(2)校内では帰りのSHR終了まで電源を切って鞄に入れておくこと。
[指導方針]
1許可なく校内に持ち込んだ場合,特別な指導を行う。
2帰りのSHR以前に校内で手にした場合生徒指導部が預かり,放課後返却し以下の指導を行う。
1回目担任説諭保護者連絡
2回目生徒指導部説諭保護者同席
3回目管理職説諭保護者同席許可取り消し
第8条学校生活全般について
(1)対教師暴言,授業妨害,指導無視(教師の指導に従わない)をしない。
(2)暴力行為は絶対にしない(対生徒および対教師暴力ともに警察と連携する)
(3)携帯電話やスマートフォン・パソコン等による安易な書き込みやメールによる誹謗中傷,いじめは絶対にしない。
(4)喫煙,飲酒をしない。
(5)落し物をした場合は,担任か生徒指導部に申し出る。拾得物は,生徒指導部が保管する。
(6)日頃から時,場所,場合(TPO)をわきまえた言葉づかいを心掛けていく。特に先生方への言葉づかいは,丁寧にする。(進学,就職の面接や社会生活において通用する丁寧な言葉づかいを身に付ける。)
[指導方針]
1暴言,授業妨害,指導無視,暴力行為,喫煙,飲酒,いじめ等は特別な指導(管理職による訓戒,別室指導)の対象とする。
2喫煙,飲酒同席も特別な指導の対象とする。
3触法行為は警察と連携する。
第9条特別な指導について
次の問題行動を起こした生徒に対して,教育上必要と認められた場合に,『特別な指導』を行う。
また,必要に応じて,警察等の関係機関と連携を行う。
(1)法規・法令に違反する行為
(2)本校の規則に違反する行為
・飲酒・喫煙同席・飲酒・喫煙準備行為(酒・煙草等の所持)
・授業妨害
・登校後の無断外出・無断早退
・指導に従わないなどの指導無視及び暴言
・カンニング・課題代筆等の不正行為
・家出及び深夜徘徊
・怠学
・不健全娯楽(賭け事等)
・携帯電話,スマートフォン等での不健全使用に関するもの
・その他,学校長が教育上指導を必要とすると判断した行為
[指導方針]
1上記特別指導に該当する行為があった場合,生徒指導委員会(管理職・担任・生徒指導部・該当学年主任)で指導内容,日数,日程を決定し,特別な指導を行う。別室反省指導は別室での反省3日,授業観察指導7日の10日間を目安とする。指導に従わない場合,管理職の判断で家庭待機とすることがある。
2別室反省指導中は時間割に合わせて反省・学習を行う。
3反省の状況を生徒指導委員会で検討し,解除するかどうかを決定する。反省状況が悪い,または約束が守れない等の場合は,反省期間を延長することもある。
4反省期間中は授業に出席したものとして扱う。但し,休んだり指導に従わないため帰宅指導を受けたりした場合は,欠席扱いとする。
この規程は,令和4年4月1日から施行する。