広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,教育目標の達成を図ることを目的に,生徒が品格のある態度で節度と規律のある学校生活を送るために必要な事項を定める。
(求める生徒像)
第2条 校訓である「質実剛健」「公明正大」「進取向上」「自治協同」の精神に基づき,次に挙げる生徒の育成に努める。
一 伝統校に学ぶ生徒としての誇りを胸に,志高く自らの進路を切り拓く生徒
二 他者と共感・協働し,目的に向かって果敢に挑戦する生徒
三 持続可能な社会の作り手として,グローバルな視野をもち,社会に貢献する生徒
第2章 学校での生活に関すること
(遅刻,欠席,早退等)
第3条 日課進行表に定められた時刻又は事前に提示された時刻までに,生徒は所定の場所に着席をする。
2 遅刻,欠席をする場合は,8時 30 分までに,保護者が学校に連絡をする。
3 早退をすることが予め分かっている場合は,事前に保護者がその旨を学校に連絡し,「早退届」の交付を受けて早退する。
4 急な早退を要する場合は,学校から保護者にその旨を連絡し,「早退届」の交付を受けて早退する。生徒が帰宅した後は,速やかに,保護者又は生徒が帰宅したことを学校に連絡する。
5 登校後の外出は,原則,認めない。やむを得ず外出する場合は,生徒は「外出届」の交付を受けた上で外出し,帰校後は「外出届」を提出し, 帰校の報告を行う。
(授業規律)
第4条 健全な学習環境の保持と授業の円滑な進行を図るため,次の事項を厳守する。
1授業を大切にし,定められた授業時間の全てに真剣に取り組むこと
2始業開始の時刻までに服装を正し,自席に着席しておくこと
3授業の開始時及び終了時には,生徒の発声により,互礼を行うこと
(身だしなみの基本)
第5条 高校生という発達段階を踏まえ,社会の一員として,また,本校生徒としての自覚と矜持をもち,品格ある身だしなみを整える。
(制服等)
第6条 校内外の学習活動や登下校時(休業日を含む。)においては,別に定める制服を,気候や体調等に応じて着用する。
2 スラックスの着用に当たっては,黒色又は茶色でバックルが華美でないベルトを合わせて着用する。
3 アンダーシャツは,シャツやブラウスからはみ出ない無地を基調としたものを着用する。
4 靴下は,白色,黒色,紺色の無地を基調とし,くるぶしが隠れる長さのものとする。また,防寒用として,肌色又は黒色の無地のストッキングやタイツを着用してもよい。
5 靴は,ローファー型の黒の革靴(ヒールは3cm までの高さに限る。)又は華美でない色を基調とした運動靴を着用する。
6 防寒用として,指定のコートを着用してもよい。コートは,登下校時の他,教室内における膝掛の用としての使用に限る。校内の移動には,特に指示された場合の他は着用しない。
7 登下校時においては,その他の防寒具(マフラー,ネックウォーマー,手袋,帽子等)を着用してもよい。
(頭髪等)
第7条 頭髪は,極端な変形や特異な髪型,染色や脱色等は行わず,清潔に保つ。また,アクセサリーや華美な髪飾りは着用しない。ただし,事前に相談のあった個別の事情がある場合を除く。
2 化粧,眉毛の剃り落とし,まつ毛や爪の加工や装飾などは行わない。また,香水や装飾具は用いない。ただし,事前に相談のあった個別の事情がある場合を除く。
(携帯電話,スマートフォン)
第8条 携帯電話,スマートフォン(以下,「スマホ等」という。)の学校への持込みは,原則,禁止とする。
2 保護者の希望があった場合,次の要件を全て満たす場合に限り,スマホ等の学校への持込みを許可する。ただし,紛失・盗難などについて,学校は責任をもたない。
一 スマホ等の所持や使用方法などについて,家庭内で保護者と生徒が十分に話し合い,「我が家のスマホルール」を作成し,「誓約書」と合わせて学校に提出する。
二 登下校時を含め,学校においてはスマホ等の電源を切り鞄等に保管することとし,使用や取り出しはしない。
三 スマホ等の使用は,登下校時における緊急時のみとする。
四 登下校時を含め,学校においては,生徒自身が責任をもってスマホ等を管理する。
3 誓約した事項について守られていないことが明らかになった場合は,持込みの許可を取り消す場合がある。
(情報モラル)
第9条 パソコンやスマホ等を利用して,他人に対する誹謗中傷,嫌がらせ,威圧・強要等はしない。また,個人情報や個人を特定できる情報について,無断でインターネット上に投稿,添付しない。
(その他)
第 10 条 静謐な学校を保持し,品格ある態度で学校生活を送るため,次の行為は行わない。
1学業に不要な物品を持ち込むこと
2食堂に設置した自動販売機で購入した飲料を,食堂の外に持ち出すこと
3肩や首にタオル等をかけること
第3章 通学に関すること
(基本的な心構え)
第 11 条 社会の一員として,また,本校生徒としての自覚と矜持をもち,通学の方法を問わず交通法規や社会的マナーを順守し,自他に対する安全を配慮した上で通学する。
2 学校が地域社会の中にあることを踏まえ,地域の方々等への挨拶を励行するとともに,高校生という立場を自覚し,小・中学生の模範となる行動をとる。
(自転車通学)
第 12 条 通学に自転車を用いる場合は,「自転車通学届」を提出し,指定のシールを自転車の見えやすい場所に貼付する。
2 校内においては所定の駐輪場に整然と駐輪するとともに,校外においても利用する駐輪場のルールに従って駐輪する。
3 自転車の安全性を確認するため,年間2回(春,秋)の自転車点検を受けなければならない。
第4章 アルバイト,運転免許
(アルバイト)
第 13 条 アルバイトは,原則,禁止とする。ただし,家庭における経済的理由などのやむを得ない事情があると認められる場合は,学業成績等を考慮の上,所定の手続きを経て許可する場合がある。
2 進路が決定している 3 年生で,卒業が認定される見通しがあり,理由が適正であると認められる希望者については,所定の手続きを経て,定められた期日以降のアルバイトを許可する場合がある。
(運転免許)
第 14 条 自動車,原動機付自転車,自動二輪車の運転免許の取得は,原則,禁止する。
2 進路が決定している3年生で,卒業が認定される見通しがあり,支障がないと判断される希望者については,所定の手続きを経て,定められた期日以降の自動車学校への入校を許可する。
第5章 褒賞,懲戒
(褒賞)
第 15 条 広島県立高等学校学則第 28 条の規定により,校長は,人物及び学業成績が優秀で一般生徒の模範となる生徒があるとき,その他教育上必要があると認めたときは,生徒を褒賞することができる。
(特別な指導)
第 16 条 生徒が,この規程に違反したり従わなかったりした場合,又は反社会的行為や非違行為を行った場合は,学校の秩序の維持又は本人への教育上の必要性から,特別な指導を行う場合がある。
2 特別な指導は,別に定める基準に基づき,生徒指導委員会における協議を経て行う。
(懲戒)
第 17 条 学校教育法施行規則第 26 条及び広島県立高等学校学則第 29 条の規定により,校長及び教員は,教育上必要があると認めたときは,生徒に懲戒を加えることができる。
2 懲戒のうち,退学,停学及び訓告の処分は,校長が,これを行う。ただし,退学は,次の各
号の一に該当する者に対してのみこれを行うことができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がないのに出席常でない者
四 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。