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【広島】神辺高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

第1章総則

第1条この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。そのため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章生徒規則

第2条校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用する。ただし,気候等各自で判断し適切に着用する。
(1)ブレザー本校規定のもの
(2)カッターシャツ本校規定の長袖カッターシャツあるいは長袖ブラウス,本校規定の半袖カッターシャツあるいは本校規定の夏セーラー(リボンつき)を着用すること
(3)ズボン本校規定の濃紺のもの
(4)スカート本校規定のプリーツスカート
(5)ベスト・セーター本校規定のもの(着用は自由とする)
(6)コート等黒・グレー・紺色を基調とした華美でないもの
第3条高校生として適しているものを着用する。いつでも受験に行ける状態になること。
(1)ベルトズボンのベルトは黒か茶のもの
(2)ソックス白・黒・グレー・紺色を基調としたもの
(3)靴通学靴は黒色または茶色のローファーか,黒色または白色を基調とした運動靴
第4条いつでも受験に行けるように高校生としてふさわしい身だしなみで行動する。
(1)特異な髪型(ツーブロック〈不自然な刈りあげや段の入ったものを含む〉,パーマ,巻き髪(三つ編みをほどいた巻き髪も含む),編み込み,高い位置でのおだんごやポニーテールなどをしない
(2)頭髪の染色・脱色をしない
(3)エクステ(付け毛)・ウィッグをしない
(4)染髪後に黒染めが色落ちした場合には改善する
(5)ドライヤー,アイロンなどの使用過多による変色は改善する
(6)口紅(グロスを含む),色つきのリップクリーム,色つきの日焼け止め等の化粧類を使用しない
(7)マニキュア等の爪の加工や皮膚への装飾をしない
(8)ピアス・指輪・ネックレス・ブレスレット・カラーコンタクト等の装着をしない
(9)眉毛のそり落とし,まつ毛の加工をしない
(10)制服の改造,スカートの折り曲げをしない
第5条8時40分からの朝のSHRに間に合うよう着席しておく。
第6条やむをえない理由で早退をする場合は,担任または副担任に早退許可証を発行してもらい,生徒指導室で手続きをすること。また,原則として外出はできない。
第7条携帯電話及びスマートフォンの校内への持ち込みをする場合は,誓約書を提出し許可を得る。ただし,緊急時以外の使用はしない。(緊急時とは,災害等で学校が指示した場合に限る)
第8条自転車通学を希望する場合は「自転車通学許可願」を提出し許可を得る。また通学に使用する自転車には学校規定のステッカーを所定の位置に貼る。(許可された自転車を神辺駅に駐輪して登下校することはできない)
※1自転車通学は,学校からの直線距離が1.5km以上の者に許可する。
※2スポーツタイプの自転車は状況により相談に応じる。
第9条アルバイトは原則しない。
やむを得ない事情がある場合は申し出ること。
第10条自動車や自動二輪,原動機付き自転車などの免許の取得はしない。ただし,3年生については進路が決定した生徒に限り,学校の許可を得て,自動車学校へ入校する。

第3章指導方針

第11条生徒に対して行う日常の生徒指導には次のようなものがある。
(1)登下校時の校外指導(登下校マナーの向上)
(2)校門での指導(あいさつ喚起,遅刻防止)
(3)朝のSHRでの頭髪・服装指導
(4)学年集会・全校集会時の頭髪・服装指導
(5)授業での指導(授業規律の確立)
(6)学校には必要のない物品の預かり指導
第12条次のような問題行動を起こしたら特別な指導を実施する。
(1)法規・法令に違反する行為
1喫煙・飲酒
2万引き・窃盗
3暴力・威嚇・強要行為
4性に関するもの
5交通違反
6深夜徘徊や未成年者が入場を禁止されている場所への出入り
7薬物等の乱用など
(2)本校の校則に違反する行為
1授業妨害や教師への暴言・指導無視
2運転免許の無断取得や運転
3暴走族への加入
4喫煙同席・喫煙具の所持(ライター,マッチを含む)
5ツイッターやインスタグラムなどのSNSでの不適切な画像や文章の投稿
6無断アルバイト
7他の生徒に対するいじめや嫌がらせ・誹謗中傷行為
8単位修得のための不正行為(考査・追試・提出物等)
9故意による校内外の器物破損
10その他,学校が教育上指導を必要と判断した行為
第13条特別な指導は次のような方法で行う。
(1)HR担任・生徒指導部・管理職による厳重注意(保護者に来校を求める場合もある)
(2)反省文指導
(3)通常授業における授業反省指導
(4)別室指導
第14条特別な指導の期間を原則次のとおりとする。
【別室指導3日+授業反省指導5日】

法令・法規に違反する行為本校の校則に違反する行為
1喫煙・飲酒
2万引き・窃盗
3暴力・威嚇・強要行為
4性に関するもの
5交通違反
6深夜徘徊や未成年者が入場を禁止されてい
る場所への出入り
7薬物等の乱用など
1授業妨害や教師への暴言・指導無視
2運転免許の無断取得や運転
3暴走族への加入
4喫煙同席・喫煙具の所持(ライター,マッチを含む)
5SNSでの不適切な画像や文章の投稿
6無断アルバイト
7他の生徒に対するいじめや嫌がらせ・誹謗中傷行為
8単位修得のための不正行為(考査・追試・提出物等)
9故意による校内外の器物破損
10その他,学校が教育上指導を必要と判断した行為
11指導無視(度重ねて指導される行為)


第15条別室指導の際に留意すべき点は次のとおりとする。
(1)指示された時間までに登校し,決められた時間まで指導を受ける
(2)別室では生徒指導部が決めた課題に取り組み,個人の課題等はしない
(3)生徒が「振り返り・現在を見つめ・今後の決意」ができるようになることを目指す
(4)他の生徒との接触を避けるため,10分早い日課を守る
(5)与えられた課題については,その日に指示された課題に取り組む
(6)指導期間中はクラブ活動等を自粛する
(7)定期考査中に特別な指導が完了していない場合は,別室で考査を受験する
(8)学校行事やクラブの公式試合等への参加については,学校長の判断に委ねる
第16条授業反省指導の際に留意すべき点は次のとおりとする。
(1)授業反省記録を使用する
(2)生徒は毎時間,授業担当の先生に評価とサインをもらい,放課後生徒指導室の隣の教室(A207)『授業反省記録・遅刻作文窓口』に持って行く
第17条別室指導を受ける場合は保護者に来校を求め,保護者同席のもと説諭を行う。

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