広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則
第1条 この規程は,本校の教育目標を達するためのものである。このため,生徒が本生徒指導規程及び本校生徒心得に違反した場合は,特別な指導を行う。
第2条 特別な指導等の内容は以下に定めるものとする。
1 校長又は生徒指導部による説諭(問題行動の内容によって分ける)
2 登校させ教室又は別室において教職員の指導の下に学校反省
3 家庭において反省
第3条 第2条の措置は,原則として生徒指導部の原案に基づき特別な指導担当者会議を経て,校長が決定する。
第4条 特別な指導等の措置を要する事項については,細則に定める。
第2章 特別な指導について
第5条 特別な指導の方法について
特別な指導は,原則として学校反省とする。学校反省は,別室指導と授業観察を行う。
ただし,反省状況が不良の場合,再度別室指導から行う。また,必要に応じて家庭反省もありうる。
第6条 授業観察中の指導について
授業観察中は,登校後に生徒指導部もしくは担任から指導を受け,授業に参加する。
また,放課後も同様に指導を受けてから下校する。
授業観察中は,観察記録を作成し,授業態度や行動などを記録させる。
第7条 反省の開始について
別室反省の場合は,保護者を召喚し同伴の上で開始の申し渡しを行う。
第8条 反省の解除について
反省態度が良好だと判断される場合,反省解除の申し渡しを行い,その際担任は事前に保護者への連絡を行う。
解除の時は,管理職の前で決意を述べる。(今回の反省について1何がいけなかったか2反省したこと 3今後の学校生活について 4将来の進路について)
第9条 出欠席について
事実確認および学校反省は出席扱いとする。家庭反省は欠席扱いとする。
第10条 指導内容・反省期間について
生徒指導部で,指導方針案を立て,特別な指導担当者会議において,校長が決定する。
学校反省期間は土・日・祝日を含まない。家庭反省期間は土・日・祝日を含む。
第11条 特別な指導担当者会議協議事項について
必要に応じて,指導方針等についての協議・検討を行う。その後,校長が指導方針を決定する。
第12条 付則
この規程は,平成 17年4月1日から施行する。
平成 18 年4月1日一部改正 令和 2 年4月 1 日一部改正
平成 28 年4月1日一部改正 令和 2 年 5 月 28 日一部改正
平成 27 年4月1日一部改正 令和 3 年4月 1 日一部改正
平成 28 年4月1日一部改正 令和 4 年4月4日一部改訂
平成 29 年4月1日一部改正
平成 30 年4月2日一部改正
平成 31 年4月2日一部改正
細則
I 特別な指導について
1.別室指導について
※反省期間の目安
暴力行為・暴言 指導無視・威圧行為 | (別途審議) | 喫煙 | 3日 |
無断免許の取得 | 3日 | ||
万引き | 3日 | バイク・車の運転 | 3日 |
飲酒 | 3日 | カンニング・不正行為 | 3日 |
(注意事項)
*別室反省指導は3日間を基本とする。反省日数には,土・日・祝日は含めない。
*暴力行為・暴言・指導無視・威圧行為は最大の問題行動である。事実確認は何よりも最優先で行い,その対応に関しては,特別な指導担当者会議を経て校長が決定する。
*上に示した日数はあくまで指導の目安であり,行為の内容をその都度特別な指導担当者会議で審議した上で,校長が最終決定する。
*上に含まれない事例に関しては,別途審議し,校長が期間を決定する。
*問題行動を繰り返し起こした場合,その度ごとに,原則2日ずつ反省期間を延長する。
*喫煙同席は,別室反省指導対象とする。日数に関しては,事実に基づき,特別な指導担当者会議で決定する。
*別室反省の監督割は,あらかじめ時間割に組み込んである。それで対応できない場合,教務部と生徒指導部で検討し,監督割りを行う。
※別室反省指導の実施について
・朝は8:15 までに登校すること。反省は 16:00 までとする。
・事実確認および別室反省期間はすべて出席扱いとする。
・別室反省指導における課題等は,各教科担当者が準備する。(原則時間割と同じ科目とする。)
(1)別室反省の申し渡しは,本人・保護者に対して校長が行う。HR担任・生徒指導主事が同席する。申し渡しは原則朝のSHR前に行うこととするが,保護者の都合がつかない場合,適切な時間に変更することができる。
(2)別室反省期間の最後には,指導解除に向けて決意文を書かせる。(1何が悪かったのか 2今回反省したこと 3今後の学校生活について 4将来の進路について)
(3)別室反省の解除は,原則としてSHR前までに本人に対して校長が行う。また解除を受ける際には,反省期間の最後に書いた決意文を持参し校長に読んでもらうこと。
なお,別室反省期間が7日以上に及んだ場合は必ず保護者が同席し解除する。当日の朝に保護者が同席できない場合は,本人のみ朝に校長室で指導を行い,授業に復帰させる。保護者が来校した時点で改めて校長室で解除を行う。
2.授業観察指導について
(1) 生徒は,観察日誌を自分で責任持って保管する。
(2) 生徒は,8:15 までに登校し,教員に登校時刻を記入してもらう。
(3) 生徒は,観察日誌の表紙に学年組番号名前を記入する。また,授業観察用紙の各ページに毎日名前,日付を記入する。生徒は,各授業開始までにその授業の教科名を記入する。
(4) 生徒は,朝読から各授業,掃除まで担当の教員それぞれにチェックをもらう。チェックは必ずその都度もらい,後からもらうことはしない(次の授業が始まるまでにもらう)。
(5) 生徒は,開始のチャイムが鳴る以前(教科担任が教室に来た時点)に教科担任の所へ行き,誠意ある態度で用紙を手渡す。授業が終了したら,生徒は自分で用紙を取りに行き,誠意ある態度で用紙を受け取る。
(6) 授業の評価は,各教科担任が責任を持って行う。授業態度が良くないと判断した場合には,授業態度チェック欄の該当項目にチェックを入れる。チェックを入れた際には,右側の備考欄に必ず理由を記入する。
(7) 生徒は,確認のサインをもらう際,チェックについて教科担当者に変更を求めたり,教科担当者を威嚇するような行動はしない。
(8) 生徒は帰りのSHRが終了したら,観察日誌を担任の所へ持参し,内容のチェックと指導を受ける。指導を受けたら生徒は観察日誌を受け取り,家庭に持ち帰る。
(9) 反省状況が良くない場合には内容に応じて,訓戒や保護者召還を行い,改善への取り組みを行う。
(10) 指導の延長期間は原則最大で2週間とし,2週間過ぎても指導が終了しない場合は,再度別室反省をする。また,その期間以内でも,一向に改善が見られない場合,授業態度に著
しく常識を逸脱した行為があった場合は,再度会議を開き,別室反省に切り替えることもある。
3.確認事項
(1)上記反省指導に該当しないものであっても,その行為が問題であると判断された場合,その内容を審議の上,反省文および厳重注意,反省文および校長説諭などの特別な指導を実施する。
【指導対象となる行為例】
授業態度不良,授業妨害,無断欠課,無断早退,無断外出等
【指導の目安】
・授業に関わる問題行動に関しては,授業観察指導を行う。
・無断早退,無断外出については,1回目は生徒指導主事説諭に加え反省文指導,2回目は管理職説諭に加え奉仕活動をさせる。3回目以降は別途審議する。
・授業中にイヤホンを着用していた場合,預かり指導を行う。
(2)特別な指導の原案は,細則に記した目安をもとに,生徒指導部で作成し,特別な指導担当者会議を経て校長が決定する。なお,度重なる暴力行為・問題行動などによる長期のものについては,他に別途審議を行うこととする。
(3)全ての特別な指導の解除の決定は,生徒指導部・担任および学年会とも連携をとりながら,校長が行う。
(4)事実確認が3限終了までに完了した場合は,その日を反省指導の開始日とする。それ以後に事実確認が終了した場合は翌日からの起算とする。
II 遅刻指導について
次のルールに基づき,遅刻指導を実施する。
1.学校遅刻について
(1)始業開始8:30 のチャイム鳴り終わりにHRの自分の席に着いていない状態を学校遅刻とする。
(2)1ヶ月間に遅刻回数が3回に達した場合,保護者へ注意喚起の文書(封書)を担任から発送する。(書式は生徒指導室に準備)
(3)再三の指導によっても態度改善できない,もしくは一向に遅刻が減少しない生徒については,生徒指導部で説諭および反省文指導を行う。
《注意事項》
※1 指導の迅速化を図るため,遅刻回数の判断および注意文書の発送等は適宜各担任(または副担任)が行うものとし,各指導の対象生徒が出た時点で,その都度速やかに生徒指
導部まで報告する。
※2 クラスごとの遅刻者数の集計等は,校務支援システムまたは各クラスの出席簿を毎月末に生徒指導部でまとめて集計する。
※3 各担任は,何の連絡もなく欠席(遅刻)をした生徒について,確認のためにもその都度必ず家庭(保護者)と連絡をとる。
2.入室許可証について
(1)遅刻した生徒は,登校遅刻・授業遅刻ともに職員室で入室許可証を記入の上,確認印をもらってHR教室・授業場所に入室すること。入室許可証は,担任・教科担当の先生に渡すこと。
(2)授業中にトイレなどで途中退出した場合も,職員室で入室許可証をもらい再入室すること。
(3)保健室来室連絡票がある場合は,入室許可証は必要ない。但し,時間に大きな差がある場合は,入室許可証を必要とする。
III 携帯電話・ノートパソコンに関する指導について
次のルールに基づき,携帯電話・ノートパソコンに関する指導を行う。
1.基本ルール
校内への携帯電話・ノートパソコンの持ち込みについては誓約書の提出をもって許可をするが,無断使用は禁止する。携帯電話・ノートパソコンの使用については,必ず授業担当者の指示に従うこと。
2.携帯電話・ノートパソコンを校内で無断使用していた場合の指導内容
(1) 1回目:使用が確認された時点で,使用を確認した教員が預かり,担任または生徒指導部へ渡す。放課後,担任・生徒指導部員が説諭・反省文を書かせた後,生徒へ返却する。
(2) 2回目:使用を確認した教員が預かり,担任または生徒指導部へ渡す。反省文を書かせるとともに,保護者を召喚する。保護者に対して,担任・生徒指導主事立ち合いのもと校長が説諭し,携帯電話・ノートパソコンを保護者へ返却する。その際,次回は別室反省となることを伝える。
(3) 3回目:使用を確認した教員が預かり,生徒に事実を確認する。指導無視と見なし,別室指導1日とするとともに,その後1日の授業観察指導を行う。なお,反省申し渡しの際に
は,保護者召喚を行う。
(4) 4回目以降:同様の行為が繰り返されるたびに,累積として別室指導日数を2日ずつ追加していくともに,その後別室反省期間と同日数の授業観察指導を行う。なお,反省申し渡しの際には,その都度保護者召喚を行う。
(注)違反回数のカウント期間は年度単位(4/1~翌年3/31 までの1年間)とし,次年
度に持ち越さない。
3.指導上の留意点
携帯電話・ノートパソコンの指導に関しては,次の点を共通認識として持っておくこと。
(1) 携帯電話・ノートパソコンの校内での無断使用は許さないという強い姿勢を持ち,毅然とした態度で指導する。
(2) 携帯電話・ノートパソコンの無断使用を見た時点で,必ず本人と話をし,使用の事実を確認すること。
(3) 指導が困難な場合は生徒指導部・担任と連携をとり,複数で指導に当たること。
(4) 携帯電話・ノートパソコンを無断使用しているにも関わらず指導に従わない場合は,指導無視と見なし,直ちに生徒指導部に連絡を取ること。
携帯電話・ノートパソコンの無断使用が確認された時点で,担任から保護者に連絡すること。
IV 服装・頭髪の指導について
次のルールに基づき,服装・頭髪に関する指導を行う。
1 服装の指導について
(1) 登下校の際は,本校指定の制服を着用すること。
(2) やむを得ず異装が必要な場合は,HR担任を通じて生徒指導部に申し出ること。
(3) 化粧をしたり,不要なアクセサリー(ピアス・指輪等)を着けたりしない。ピアスの着用が確認された場合は,預かり指導を行う。
(4) マフラーや防寒コートは,派手でないものに限る。ただし,校内では着用禁止とする。
(5) 制服の下に防寒着を着用する場合は,指定のベスト,セーター(マーク入り)にかぎる。
・上記の規程外のものを着てきた場合は,脱ぐよう指導する。
・指導に従わない場合は,担任を中心とした学年で指導を行い,保護者に連絡をする。
・指導に従わない場合は,指導無視として 1 日の別室指導とする。
(6) シャツ・ブラウスの裾は出さない。(冬季)
(7) ソックスは,黒・白・紺色の無地のワンポイントで華美でないものに限る。(くるぶしソックスは不可)
(8) 靴は黒の革靴(指定)及び同型の革靴,または派手ではないスポーツシューズとする。ただし校外での対外的行事では黒の革靴とする。サンダルやスリッパ等での登校は禁止する。それらを履いて登校してきた場合は,帰宅改善指導を行う。
(9) 女子のタイツもしくはストッキングについては黒・紺・肌色の無地に限る。タイツもしくはストッキングに重ねてソックスを穿いても良い。
(10)衣替えの指示はしないが、気候に合わせて各自で判断をし、大柿高校の制服を正しく着用をすること。(ただし、式典などの時は夏季以外制服・ブレザーの指示をする)
2 頭髪の指導について
(1) 頭髪については,受験に対応した清潔感のある髪型とし,脱色,染色やパーマその他,特異な髪型をしてはならない。
(2) 生まれつきの事情がある場合,入学式当日より一週間以内に,HR担任へ保護者がその旨を伝え,生徒指導部で確認する。
(3) 毎月始めの全校集会で,学年毎に頭髪検査を行う。そこで違反が確認された場合は,生徒は体育館に残り,改善日時(原則一週間以内)を生徒指導部教員と話をし,決定する。
(4) 再検査を行い,改善していない生徒に対しては再登校指導を行う。
V 運転免許に関わる指導について
次のルールに基づき,運転免許に関わる指導を行う。
(1) 自動車・二輪車・原付の運転免許の取得及び乗車(同乗も含む)を禁止する。
(2) 運転免許の取得並びに自動車・二輪車・原付の運転(同乗も含む)が確認された場合は,学校が卒業まで免許を預かる。
(3) 交通事故または,違反をした者は,その旨を直ちにHR担任を通じて,学校に届け出る。
(4) 就職等の為どうしても普通自動車運転免許の取得を希望する生徒については,HR担任を通じて,学校に届け出る。夜間の場合冬休みより,昼間の場合3年生卒業試験終了日より
自動車学校に通うことを許可する。
VI 自転車通学について
(1)交通法規を守り,時間に余裕を持って通学すること。
(2)自転車通学する者は,校内の決められた場所に施錠をして駐輪する。学校周辺に駐輪することは,住民の迷惑になるので絶対にしない。
(3)自転車については2ロックの習慣を身につけ,次の 14 項目の「自転車の悪質運転危険行為」をしない。
<自転車の悪質運転危険行為>
1信号無視 2通行禁止違反 3歩行者用道路での徐行違反など
4 通行区分違反 5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6 遮断機が下りた踏切への立入り 7 交差点での右折車優先妨害等
8 交差点での優先車妨害等 9 環状交差点での安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等 11 歩道での歩行者妨害
12 ブレーキのない自転車運転 13 酒酔い運転
14 携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反
VII 保健室の利用について
保健室の利用は,1 日に 1 回,最長で 50 分(=1授業時間)までとし,それ以上の利用を禁止する。なお,保健室で 50 分休んでも体調の改善が見られない場合は,速やかに下校させる。