広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
令和4年度改訂版
この規程は本校教育目標を達成するためのものである。そのため,生徒の自己指導能力を高め,豊かな心を育成するという観点から必要な事項を定める。
また,この規程は,自覚と責任を求める生徒指導を徹底するものであり,生徒一人ひとりが,安心して学習活動や部活動などに励むことができるよう,規範意識を高めるものである。さらに,学校生活のルールやマナーを守らせながら,さまざまな教育活動を展開し,充実した学校生活を保障することを目的としている。
1 特別な指導について
問題行動等があった場合は,状況等に応じて特別な指導(担任説諭,生徒指導部説諭,家庭反省指導,別室反省指導,校内反省指導(授業観察指導等))を行う。
なお,広島県立高等学校学則第 29 条のとおり,学校長が教育上必要と認めたときは,生徒に懲戒(退学・停学・訓告)を行う場合がある。ただし,退学は次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合に行うことがある。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がないのに出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
2 服装・頭髪等の指導について
本校生徒の基本的生活習慣の確立と進路決定時や高校卒業後に社会人としての身だしなみを自然と整えることができるよう,以下の規程を遵守すること。
(1)服装の指導
服装規程に示した服装で学校生活を送る。但し,特別な事情などにより,規程の服装ができない場合は,必ず異装許可を受けること。
【服装規程】
・夏服着用基準日は6月1日から,冬服着用基準日は 10 月1日からとし,気象にあわせて学校指定の制服を着用し,正しく着こなすこと。ただし,儀式等で学校が夏服あるいは冬服の着用を指示する場合は指示された服装とする。
≪冬服≫
本校指定のブレザー,カッターシャツ,スカート,スラックス
・いずれも変形してはならない。
・スカートは,腰当てを取りはずしたり,切ったりしてはならない。
また,丈は入学時の丈(膝下)とし短くしたり長くしたりしてはならない。スカートの裾に指定マークのあるものを着用すること。
・スラックスは,本校指定のベルトをし,シャツを中に入れ,ずらして着用しないこと。
・カッターシャツの下に着るTシャツなどは,華美でないもの(無地またはワンポイント柄の黒・紺・灰・白)とし,袖口や襟元からはみ出さないこと。
・ブレザーを着用する場合,ネクタイを必ず着用し上まで締めること。
・ブレザーの下には,必要に応じて,本校指定のV首のベストまたはV首のセーターを着用してよい。
・靴下は本校指定のもの,もしくは華美でないもの(無地またはワンポイント柄の黒・紺・灰・白)とすること。(ルーズソックスは使用禁止とする。)
*ただし,儀式等で学校が靴下を指示する場合は指示された靴下とする。
・通学靴・上履き・体育館シューズ・グランドシューズは,本校指定のものを使用し必ず自分の名前を明記すること。
・通学時の防寒着(コート,ジャンパーなど)は,制服に即した色とし,華美でないもの(無地またはワンポイント柄の黒・紺・灰・白)とすること。
≪夏服≫
本校指定の半袖開襟シャツ,スカート,スラックス
・半袖開襟シャツの下に着るTシャツなどは,華美でないもの(無地またはワンポイント柄の黒・紺・灰・白)とし,袖口や襟元からはみ出さないこと。
・必要に応じて,本校指定の半袖開襟シャツの上にV首のベストを着用してよい。
(2)頭髪の指導
1 髪の長さ
・男子については,前髪は目にかからない,横は耳にかからない,後ろはブレザーまたはカッターシャツの襟にかからないこと。
・もみあげは耳の下の部分より伸ばさない。
・女子については,前髪が目にかからないこと。ピンで留める場合は黒・紺とする。
2 髪型
・一部の長さが違う髪型,剃り込み,不自然な刈り上げなど極端な変形は禁止する。
・パーマ,エクステンション(付け毛)は禁止する。
・ワックスやヘアーアイロンなどで髪を形作ることはしない。
・女子は動きによって目や顔が隠れるような長さであれば目立たない黒か茶のゴムひもで束ねる。その際,上部で立たせるなど不自然な束ね方はしない。
3 髪の色
・頭髪の染色,脱色など頭髪の色を変えることは禁止する。
・黒染めの色落ち,ヘアーアイロンによる変色についても指導の対象とする。
・地毛が茶色の生徒については,入学式後担任,生徒指導部に申し出ること。
3 欠席・遅刻・早退について
(1)欠席(忌引き),遅刻する場合は,8時 25 分までに,保護者から学校へ連絡してもらうこと。
遅刻者は教務室で「遅刻カード」を記入し押印後,教室に入ること。
(2)体調不良による遅刻,通院などを除き,登校時に遅刻した場合は,毎回放課後に反省文指導とする。また,回数が増えるごとに以下の指導とする。
【遅刻する生徒に対する指導】
1 遅刻1回につき,放課後反省文指導を行う。
2 遅刻の回数が1ヶ月のうち3回になった時点で,奉仕作業を行う。
3 遅刻の回数が 1 ヶ月のうち5回になった時点で,本人のみ学校長より指導を受け,奉仕作業を行う。(遅刻の回数が 1 ヶ月のうち5回を越えた場合,別途協議する。)
4 2の指導が年間3回になった時点で,特別な指導を行う。
(3)早退をする場合は,指定の用紙に理由等を記入し,担任等の許可を得ること。後日,保護者の印を捺して担任に提出すること。
4 怠学の指導について
連絡がなく登校していない生徒,授業エスケープをした生徒については,怠学行為とみなし指導を行う。
5 威嚇行為,暴言,指導無視等(授業妨害)の指導について
威嚇行為,暴言,指導無視等(授業妨害)をした生徒については,特別な指導を行う。
威嚇行為 (例)机・椅子などを蹴る,壁や戸を殴る,物を投げる
暴言 (例)危害を加えるような言葉(死ね,殺す,殴る)
教員をばかにした言葉(おまえ・うるさい・うざい・あっちへいけ)
指導無視 (例)私語を数回注意しても従わない・服装の注意を数回注意しても無視をして通り過ぎる
6 不正行為の指導について
不正行為を行った生徒については,特別な指導を行う。
不正行為 (例)カンニングペーパー等解答に有利なものの持ち込み,携帯電話・スマートウォッチ等の所持,他者の答案用紙を故意に見たり見せたりする行為
7 装飾品の指導について
ネックレス,ピアス,指輪,ミサンガ,ブレスレット,スマートウォッチ等のアクセサリーは禁止する。
8 化粧の指導について
口紅(色つきのリップクリームも含む),ファンデーション,マスカラ,アイライン,アイプチ,眉毛を剃る,眉毛を抜いたり細くしたりする,眉毛を描く,眉毛のエクステ,マニキュアなど化粧はしない。
9 携帯電話,スマートフォン等の校内持ち込みに関する指導について
(1)校内への持ち込みは「携帯電話・スマートフォン等持ち込み誓約書」及び「我が家のスマホルール」を提出し,申請した生徒は誓約書記載事項を守ることを条件に校内への持ち込みを許可する。
(2)持ち込みの許可をされていない生徒が校内へ携帯電話等を持ち込んだことが発覚した場合は,使用の有無に関わらず特別な指導を行う。
(3)持ち込みを許可された生徒であっても,校内で携帯電話等を使用した(鞄から出して他人へ見せる行為等を含む)場合は特別な指導を行う。
(4)携帯電話・スマートフォン等の校内使用により特別な指導の対象となった生徒の携帯電話等は,保護者へ来校を求め,教頭より保護者に返却する。
(5)校外でも制服を着た状態では,緊急を要する連絡以外の目的での使用はしない。(ルールが守られていない場合は,状況により指導内容(持ち込み許可の取り消し等)を検討する。)
(6)次のような法規・法令,情報モラルに触れる使用はしない。
1 SNS 等を利用して相手を誹謗中傷する内容,不適切な内容(文章,画像,動画),他者を装った内容を書き込まない。(発信しない。)
2 他人の情報(ID,パスワード)を使用して,SNS 等を利用しない。
(7)各家庭でのルールに基づき,フィルタリング機能の設定や使用のルールを決め,適切な利用を心掛ける。
(8)その他注意事項
1 携帯電話やスマートフォン等を校内に持ち込むことによる紛失,盗難を防止するために自己管理を徹底させる。万が一,紛失や盗難にあったとしても学校は一切の責任を負わない。
2 携帯電話,スマートフォン等を使用した盗撮や盗聴などの行為が発覚した場合は,学校から警察へ被害届を提出する。
10 不要物の指導について
音楽機器,ゲーム,トランプ,マンガ,雑誌,DVD 等の持ち込みを禁止する。
11 アルバイトの取扱いについて
原則禁止とする。ただし,次の(1)~(5)に示す条件を全て満たした場合には,校長がアルバイトを許可する。(許可申請は担任に申し出ること。)
(1)経済的事情があること。(広島県高校生等奨学給付金受給資格認定される見込みの者。)
(2)学習態度がよく,成績不振の科目がないこと。
(3)無断・理由のない欠席,早退等の指導を受けていない生徒であること。
(4)校則を遵守している生徒であること。
(5)就業時間・期間,業務内容が高校生としてふさわしいこと。
*「高校生としてふさわしくない」:アルコール類を取り扱う業務,21 時以降に勤務する場所など。
必ず係りの教員がクラス担任と連携し,本人・保護者に確認した上で許可申請手続きに入る。
12 原動機付自転車(原付)の通学について
原則禁止とする。ただし,次の(1)~(2)に示す条件を全て満たした場合には,校長が原動機付自転車(原付)での通学を許可する。(許可申請は担任に申し出ること。)
(1)自宅から最寄りの駅又は,バス停までの距離が片道6km 以上ある。
(2)特別な事情があると学校が認めた場合。
13 自動二輪免許の取得について
いかなる場合も禁止とする。
14 自動車免許の取得について(最終学年の生徒のみ)
原則禁止とする。ただし,2学期期末考査最終日以降で,次の(1)~(4)に示す条件を全て満たした場合には,校長が自動車学校及び教習所への入校を許可する。(許可申請は担任に申し出ること。)
(1)最終学年の生徒で就職等進路が決定している。
(2)学校生活態度が良好である。
(3)学習課題等に問題がない。
(4)注意事項
1 免許取得のために学校を休むことはできない。
2 免許の取得は卒業考査最終日以降認める。
3 免許を取得しても,卒業するまでは自動車等を運転してはならない。
15 法規・法令に反する行為について
喫煙(タバコ,ライター,マッチの所持や喫煙同席も含む),飲酒,窃盗,占有離脱物横領,暴力行為,器物損壊,深夜徘徊,定期券不正使用,シンナー遊び等の薬物乱用,いじめ,金銭強要などの問題行動があった場合は,特別な指導を行う。
16 通学においての注意事項について
(1)公共交通機関での通学について
1 列車,バス等の乗車においては,その待合および車中において,マナーを守り,他の乗客に迷惑をかけないこと。
2 道路の通行においては,道路交通法を厳守し,事故のないようにすること。
3 踏切の遮断器が閉じようとし,若しくは閉じている間,または踏切の警報機が警報している間は,踏切に入らないこと。
(2)自転車での通学について
1 自転車通学は登録制にする。学校指定のシールを自転車後方の泥よけに貼付する。
2 交通ルール・マナーを守ること。(二人乗りやながら運転はしないこと)
3 所定の駐輪場所に置き,必ず施錠をすること。(ツーロックが望ましい)
4 盗難防止の為に必ず防犯登録をし,自分の名前を明記すること。
17 その他
(1)ロッカーの中の整理整頓をし,ロッカーの上には荷物を置かないこと。
(2)机や椅子,教室内に落書きをしないこと。
(3)自分の持ち物の管理は,自分で責任を持つこと。(物品に自分の名前を明記すること)
(4)授業中において,飲食をすることや飲料水等を机上に出さないこと。
(5)学校の設備,施設,用具を破損したときは,必ず届け出ること。故意または,重大な過失があった場合は弁償する。
(6)高校生としてふさわしくない場所への出入り,夜遊び,無断外泊は禁止する。