【広島】吉田高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

令和4年度生徒指導事項

1 服装・頭髪の規程について

冬期夏期
男子上衣1ブレザー(学校指定)
1ボタンを全て留める。
2白カッターシャツ(学校指定)
1ボタンを留めズボンから出さない。
2ベルトが見えるまでズボンに入れる。
3ネクタイ(学校指定)
1ブレザー着用時,長袖シャツと共に着用する。
2第1ボタンを留め,ネクタイを緩めず,正しい位置で着用する。
2つの着用方法から選択できる。
1白長袖カッターシャツ(学校指定)
1袖はまくらない。
2白半袖開襟シャツ(学校指定)
1第2ボタンを留め,ズボンから出さない。
2ネクタイは着用しない。
ズボンチェックのズボン(学校指定)
1改造しない。
2黒,茶の華美でない革製のベルトを必ず着用し,ズボンをずらさない。
布製やカジュアル(バックルが華美なものや穴がたくさん開いたようなもの)なベルトを着用しない。
3ズボンの裾が地面や床に付いてはいけない。
女子上衣1ブレザー(学校指定)
1ボタンを全て留める。
2白ブラウス(学校指定)
1ボタンを留め,スカートから出さない。
2スカートのウエスト部分が見えるまで入れる。
3ネクタイ(学校指定)
1ブレザー着用時,長袖シャツと共に着用する。
2第1ボタンを留め,ネクタイを緩めず,正しい位置で着用する。
2つの着用方法から選択できる。
1白長袖ブラウス(学校指定)
2白半袖開襟シャツ(学校指定)
※第2ボタンを留め,スカートから出してはいけない。
※ネクタイは着用しない。
スカートチェックのスカート,指定のマークが刺繍されたもの(学校指定)
1改造しない。
2裾の長さは膝下とする。
3ウエスト部分を巻いてはいけない。
ズボンチェックのズボン(学校指定)
1改造しない。
2ズボンの裾が地面や床に付いてはいけない。
3ベルトを着用する場合は,革製のベルトを着用し,カジュアル(バックルが華美なものや穴が開いたようなもの)なベルトを着用しない。
男子・女子共通ベスト・セーターVネック(学校指定)
セーターの袖や裾がブレザーからはみ出さないように着用する。
※セーターは伸ばさないこと。
※ベストを着用してはいけない。
※移行期間中,ブレザーを着用せず,セーターだけの登下校は認めない。(校内も同様)
靴下靴下の色及び形状
1白,黒,紺,灰の地味な色(単色)の着用を許可する。小さなワンポイントのみ許可する。
体育の授業時も同様とする。
2ルーズソックス,レッグウォーマーは禁止する。
3冬季において極寒な場合は,黒でガラのないタイツの着用を認める。
下着下着の色
カッターシャツ及びブラウスの下に着用する下着(T シャツ,キャミソール,タンクトップ等)は白またはベージュ(単色)等の華美でないものとする。小さなワンポイントのみ許可する。
靴の色及び形状
1黒の革靴とする。
2華美なものは許可できない。
3内側に記名をする。
校内用シューズ学校指定のものだけを許可する。
1決められた位置に記名し,落書きをしない。
防寒着・マフラー防寒具の色及び形状
1黒,紺,茶等の華美でなく地味な物を許可する。
2派手なバックプリント,刺繍等のあるものは許可できない。
3校舎内で着用してはいけない。
4膝かけは暖房稼働時の使用は認めない。また,華美なものは許可できない。
頭髪清潔な髪型とする。
1男女共,奇抜なスタイルは禁止する(ワックス・整髪料をつけてはならない)。
2男女共,染色,脱色,パーマ,巻き髪,エクステンション等は禁止する。
3男子の頭髪は,目,耳及び制服の襟にかかるほど伸ばしてはいけない。
又,部分的な刈り上げ(ツーブロック)や,一部分のみを伸ばしたりしてはいけない。
4女子の頭髪は,目にかかってはいけない。
5女子で頭髪が長い場合,黒,紺,茶のゴム等でまとめる。前髪はアメリカピン(アメピン)で留める。
その他1化粧は絶対禁止する(アイプチをしてはいけない)。
2有色リップクリームは許可しない。
3マニキュアは使用しない。
4爪は清潔を保ち,長くしない。
5不要な装身具(ピアス,指輪,ネックレス,派手な髪留め等)をつけない。
6ピアスの穴は絶対に開けない。完全に閉じるまで指導する。
7眉を極端に抜いたり剃ってはいけない。
8カラーコンタクトレンズの使用は許可しない。

※1 頭髪の染色及び修正不可能な服装違反は「再登校指導」を行う。
※2 冬期は概ね 10 月中旬から5月中旬,夏期は概ね5月中旬から 10 月中旬とし,具体
的な期間は別途指示する。

2 服装・頭髪の指導について

(1)本年度「服装・頭髪等の規定」に沿って指導を行う。
(2)服装・頭髪指導及び授業妨害等の違反数が3回ごとに,校内の清掃活動を実施する。
ア 指導回数3回 生徒指導部からの指導。
イ 指導回数4回 保護者召還。
ウ 指導回数5回 特別な指導。

3 携帯電話(スマートフォン)等の指導について

(1)携帯電話(スマートフォン)等の校内への持ち込みは誓約書を提出した者に限る。
(積極的な推奨はしない)
1 誓約書事項に違反した場合,また無断で持ち込んだ場合は次のように指導する。
ア 1度目の違反で生徒指導部からの厳重注意を行い,校内の清掃活動を実施する。
(清掃活動は原則8:00から1週間程度実施する。)
イ 2度目の場合,「特別な指導」の対象とし,携帯電話を解約または年度末まで使用できない状態とする。
ウ 指導期間中は携帯電話を家庭において責任を持って保管させる。(1回目,2回目とも)
(2)試験中に携帯電話がなった場合,不正行為とみなしその試験をやめさせ,「特別な
指導」の対象とする。
(3)許可を得ている場合も,誓約事項を守れない場合は指導の対象とする。
(4)校外であっても,制服姿での携帯電話所持も指導の対象とする。
(5)スマートウォッチの持ち込みは禁止にする。

4 授業用個人タブレットについて

コンピュータの校内での使用は,授業で担当者の指示があった場合及び授業担当者に許
可された場合のみ使用することができる。それ以外の場所や時間帯での使用は一切禁止する。校内では,所定された保管場所で自己責任の下で管理するとともに,教室移動をするときには各自で持ち運ぶこととする。また,HR教室の施錠を各クラスで徹底する。

5 アルバイトについて

(1) アルバイトは原則禁止とする。
ア 基本的生活習慣や家庭学習等に影響を与えるアルバイトは絶対禁止とする。
イ やむを得ずアルバイトを希望する場合には,生徒,保護者,担任と成績面,進路目標など相談し,生徒指導部へ届けを提出する。一学年においては,一学期終了時点での成績を考慮して判断する。二,三学年で継続してアルバイトをする場合には再申請を行う。その場合,学年末終了時点での成績を考慮して許可するか判断する。アルバイトの業種,期間,時間等保護者と連携を密に取る。
ウ アルバイトが許可された生徒には「アルバイト許可証」が発行される。
エ アルバイトは原則週3日までとする。(ただし,試験1週間前から試験中は禁止する。)
(2) アルバイトの許可について
ア 「アルバイト許可願」を生徒指導部へ提出し,許可された生徒へアルバイト許可証を発行し許可する。
ア 奨学金,授業料の減免措置を受けた上で経済的な理由が認められる場合
イ 報酬の使用目的が適切な場合(生活費等)
ウ 高校生が働くのに相応しい職種の場合
※就労時間は21時まで,居酒屋等,飲酒をともなう業種は不可
イ 不認定科目(成績・出席不振)が確認された場合,アルバイトの許可を停止する。
また,遅刻指導や授業態度が良くない(居眠り等)場合もアルバイト許可停止の対象となる。
ウ 無許可によるアルバイトや許可願いと異なる事実が発覚した場合,特別な指導を行う。
エ 継続してアルバイトをする生徒は,再度許可を申し出ること。

6 交通安全について

(1)自転車通学について
1 原則,自宅から学校までの距離が半径 1.5km以上の者を対象とする。
2 自転車通学希望者は自転車通学許可願いを担任に提出させ,担任は生徒指導部に提出する。
3 アグリビジネス科で実験場への登校を行う場合も申請を行う。
4 許可の下りた生徒にステッカーを発行する。ステッカーは見える位置に貼る。
5 ステッカーが貼られていない自転車での登校は不可。
6 交通ルールを守れない場合(二人乗り,並列走行,傘差し運転等)や,指定場所以外での駐輪(校内・校外)は自転車通学許可を取り消し,特別な指導を行う。
(2)徒歩通学について
1 歩道部分を歩き,交通の妨げとならない。
2 私有地を通らない。
(3)自動車学校入校許可
1 免許取得を希望する3年生は,「自動車学校入校許可願」を必ず提出すること。
2 自動車学校で入校月日の証明を受け担任に提出する。
3 免許取得のための入校は卒業試験終了日以降を厳守する。
4 学校の許可を得ず無断で入校及び免許を取得した場合,特別な指導の対象となる。
5 成績不振で卒業が憂慮される場合,自動車学校の入校を許可しない。
6 本免許及び原動機付自転車免許についてはその取得を卒業式以降とする。ただし,就職に関わる場合は生徒指導部に相談し対応する。

7 遅刻指導について

(1) SHR(8時35分)に遅刻した生徒は,職員室において「遅刻届・入室許可証」に必要事項を記入し,「入室許可証」を担任(教科担当者)に提出することで入室が可能になる。遅刻においては,チャイムの鳴り始めで着席しているかどうかを基準に判断する。
(2) 無断遅刻および自己の過失による遅刻の回数が3回毎に保護者連絡し「遅刻指導」
を行う。
ア 無断及び自己の過失による遅刻回数 3回・・・生徒指導部からの指導
イ 無断及び自己の過失による遅刻回数 6回・・・保護者召喚
ウ 無断及び自己の過失による遅刻回数 9回・・・特別な指導

8 その他

(1) 学校(学習)に不要な物(漫画本,雑誌類,携帯ゲーム機等)を持ってこない。
不要な物は担任が没収し,保護者に返還します。
(2) 許可なく授業を抜け出したり,さぼったりした場合は特別な指導の対象となりま
す。保健室で休む場合は在室証明証を必ずもらうこと。

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