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【広島】広島工業高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

学校生活について

1 生徒心得

広島県立広島工業高等学校の生徒であることを自覚し,本校の指導方針に従い,諸規則を守り,自主的に人格の完成をはかるよう心がける。
1 礼儀を重んじ,互いの人格を尊重し合い,親愛の念をもって交わるよう心がける。
2 言葉遣いは正しく,動作は活発にする。
3 服装は華美にならぬよう留意すること。他人に不快感を与えぬよう清潔で調和のとれたものとする。

2 授業について

1 真剣に授業を受け,積極的に学習に取り組むこと。
2 常に時間厳守を心がけ,教室移動・準備は授業開始までに速やかに完了すること。
3 授業の開始・終了時には起立し,礼儀正しい挨拶をすること。
4 学習の妨げ(授業妨害等)は行わないこと。
5 学校生活に不必要な物品として,音楽プレイヤー並びに,タブレット,スマートウオッチ,ゲーム機などの通信機能のある情報端末,ゲーム等の遊具,刃物等の危険物,漫画,ピアス,化粧品を含む装飾品等は持ち込まないこと。
6 授業中の退室,入室は全て所定の手続きをとること。(※12ページ参照)

3 服装・容儀について

本校の生徒として自覚と誇りを持ち,常に清楚・清潔を心がけ次の事項を遵守すること。
(いつも,面接試験を受けるときの頭髪・服装・ことばづかい・マナーを心がけて学校生活を送ること。)
(1)制服
登下校時には必ず制服を着用すること。
○夏服装(着用期間 6/1~9/30)
男子:長袖または半袖カッターシャツ,夏用または冬用ズボンを着用
女子:長袖または半袖カッターシャツ,夏用または冬用スカートを着用
○冬服装(着用期間 10/1~5/31)
男子:上着,長袖カッターシャツ,夏用または冬用ズボンを着用
女子:上着,長袖カッターシャツ,夏用または冬用スカートを着用(必要に応じて指定のベストを着用してもよい)
○防寒着(着用期間 12/1~3/31)
学校指定のセーター及びコート,華美でないマフラー(ネックウォーマー)・手袋の着用ができる。女子はベージュ色・黒色のストッキングの着用ができる。
※ただし,夏冬服装及び防寒着着用の移行期間は,別途指示をする。
a 上着
男女共に本校指定のものとし,男子は左襟に指定の科章を,女子は左胸に指定の校章,
科章を付ける。男女とも上着のボタンはすべて留めること。夏期(学校の指示する期間)は,男女とも校章のついた指定の半袖又は長袖のカッターシャツを着用する。カッターシャツの裾はズボン・スカートの中に入れ,ボタンは2つ以上開けないこと。腕まくりはしないこと。カッターシャツの袖のボタンは留めること。
b ズボン・スカート
男子は校章のついた本校指定のものとする。ベルトは必ず着用し,黒・紺・こげ茶の単
色とする。メッシュ及び装飾品装着(鋲飾り等)は禁止する。ウエストのラインではくこと。ズボンのホックやチャックはきちんとしめること。女子のスカートは本校指定のもので,丈は膝下とする。
※冬服装・夏服装の期間は原則として次の通りとし,移行期間については別途指示する。
● 冬服装:10月1日 ~ 5月31日
● 夏服装: 6月1日 ~ 9月30日
c 中着
男女ともに指定のカッターシャツを着用する。必要に応じ,カッターシャツの下に無地で華美でないもの(柄物・ハイネック等は不可)を着用することができる。
d 靴下
男女ともに白・紺・黒色のものとする。柄物は不可。
e 靴
華美にならない革靴,またはひも靴(スニーカー)の運動靴とする。ただし,ブーツ及びハイカットのスニーカーは禁止する。また,踵(かかと)を踏んで履かないこと。
f 帽子(必要に応じて着用する)
広工型制帽とする。指定の校章,耳章をつける。
g 防寒着
防寒着の着用期間は,12/1~3/31(学校の指示する期間)とし,華美でないマフラー(ネックウォーマー)・手袋,学校指定のセーター・コートを着用できる。着用は登下校時とする。(特別に指示をする場合あり)
●セーター・コートは学校指定のものに限り着用することができる。
●マフラー(ネックウォーマー)・手袋は,普通サイズで華美でないものを着用することができる。赤・黄色・ピンクを基調とした派手なものは認めない。
●ニット帽子・耳あて(イヤーマフラー・イヤーウォーマ等)は認めない。
●女子は,ベージュ色及び黒色のストッキングの着用をすることができる。但し,メッシュ,柄物,スパッツ,レギンス,タイツ等は不可。
h ユニフォーム
対外試合・大会等,学校代表の資格で参加する場合の服装は制服を原則とするが,特別の事情がある場合は引率者の指示(管理職から事前に許可を受け,職員朝礼において申し出を行っておく)によって,ユニフォーム等の着用を認めることがある。

制服一覧
〔男子〕
1夏用
半袖カッターシャツ
2冬・夏用
長袖カッターシャツ
3防寒着
指定セーター
〔女子〕
❶夏用
半袖カッターシャツ
❷冬・夏用
長袖カッターシャツ
❸冬用指定ベスト
❹防寒着
指定セーター
(2)頭髪
a 長さ
男子は,前髪は眉,横は耳,後ろは襟足に掛からないこと。もみあげは長く伸ばしたりせず(耳の中央部を基準),清潔感のある整え方をすること。女子は,著しく長く,授業に支障がある場合は指導する。
b 色
染色,脱色は禁止する。指導を受けた場合はスプレー等の一時的なものではなく,白髪染め等の黒で染め直すこと。その後も色が落ちてきたらその都度黒く染め直すこと。
c 髪型
カール,パーマ,アイパー等,故意にウェーブをつけることを禁止する。ツーブロック,段カット,エクステンション等,極端に流行を追ったものや部分的に長さの違うカットを禁止する。整髪料(ヘアワックス等)についても禁止する。
d 眉
故意に細くまたは短くしたり,剃り落としたりしないこと。
e その他
男子はひげを剃ること。
(3)その他の禁止事項
ピアス,イヤリング,ネックレス,指輪,ブレスレット,ミサンガ等の腕輪・足輪等の装飾品の着用はすべて禁止する。化粧,マニキュア,色付のリップクリームについても禁止する。
(4)実習服
本校指定のものとし,実験・実習以外は特に指示がない限り着用しない。
※制服同様,ズボンはウエストのラインではくこと。シャツタイプの上着の裾は,ズボンの中に入れること。(服装規定のズボン・スカートの項目に準ずる)
(5)体操服
本校指定のものとし,体育の授業時には必ず着用する。
※制服同様,ショートパンツ,ジャージ下はウエストのラインではくこと。シャツの裾は,ズボンの中に入れること。(服装規定のズボン・スカートの項目に準ずる)
(6)その他
1規程にない場合でも,高校生としてふさわしくないと思われる場合には,学校がその都度,指示または指導をする。
2ケガでやむを得ず異装する場合は,学級担任に届け,生徒指導部の許可を得ること。

以上の服装・容儀に関して違反をした生徒は,「生徒指導票」(違反切符)を発行し,決められた指導を行う。

4 学校生活(登下校時も含む)に関する規程

◎始業,日課,出欠席等
(1)(始業)始業(8時35分)5分前には入室できるように余裕を持って登校する。
尚,校門通過は8時30分までとする。
(2)(日課)日課は次の表のとおりとする。各時限の始業チャイムが鳴った時点では着席しておくこと。

日課表
朝礼のない日朝礼のある日
朝の読書
SHR
1限目
2限目
3限目
4限目
昼休憩
5限目
6限目
終礼
掃除
8:35~ 8:45
8:45~ 8:50
8:55~ 9:45
9:55~10:45
10:55~11:45
11:55~12:45
12:45~13:30
13:30~14:20
14:30~15:20
15:20~15:30
15:30~
朝礼
1限目
2限目
3限目
4限目
昼休憩
5限目
6限目
終礼
掃除

8:35~ 8:45
8:55~ 9:45
9:55~10:45
10:55~11:45
11:55~12:45
12:45~13:30
13:30~14:20
14:30~15:20
15:20~15:30
15:30~

(3)(欠席)欠席・遅刻等の連絡については,必ず保護者が学校に連絡をする。
伝達の都合上,出来るだけ8時15分までに連絡する。生徒による連絡は無断欠席とみなされる場合もある。 電話番号 082-254-1421
(4)(忌引)教務規程に準ずる。届け出は事前または事後に連絡をする。
(5)(公認欠席)教務規程に準ずる。届け出は「公認欠席届」による。
(6)(遅刻)
ア.遅刻した場合,生徒指導室(不在のときは体育準備室)で入室許可を受け,教科担当(学級担任)に提示して入室する。なお,特別の事情により,あらかじめ遅刻することがわかっている場合は,事前に保護者がその旨を学校に電話連絡する。
イ.SHRだけの遅刻は学級担任へ,授業への遅刻はその授業の教科担任と学級担任の両方へ届け出る。
ウ.遅刻が度重なった場合は,「遅刻指導」をする。
●年3回の遅刻で反省文(決意文)を生徒指導室に提出。
●年4回以上の遅刻でその都度,奉仕活動(4日)を行う。
●年7回目の遅刻で保護者招喚,「生徒指導主事の訓戒」をする。
●年 10 回以上の遅刻から,特別指導を行う。
エ.定期検査や治療で予め日程が分かっている場合の通院で遅刻しなければならない場合は,事前に生徒手帳連絡欄へ保護者が記入して,学級担任に連絡をする。
(7)(早退)早退する場合は,事前に学級担任か保健室の指導を受け,生徒指導室で,早退届の手続きを行う。無断早退は禁止する。
(8)(欠課)欠課する場合は,原則として事前に保健室で指示を受け,学級担任の許可を得る
こと。保健室を利用したために欠課した時は,生徒指導室で入室許可を受け,教科担当および学級担任へ届け出る。
(9)(外出)登校後は,原則として外出することを禁止する。特別な事情でやむを得ず外出しなければならない時は,生徒指導室で外出許可書を受け取り,学級担任の許可を得る。
(10)(下校時刻)下校時刻は原則として16時50分までとする。この時刻を過ぎて活動を必要とする場合,関係職員(責任者)の指導の下で居残ることが出来る。

5 学校外生活に関する規程

1 アルバイト
アルバイトは原則として禁止とする。家庭の事情でやむを得ずアルバイトをしようとする場合は,保護者とともに学級担任と協議したのち「アルバイト許可願」を生徒指導部に提出し,許可を受ける。※「アルバイトに関する規定」参照
2 運転免許
在学中の運転免許取得は禁止とする。ただし,3年次において進路が決定した者については,10月以降入校手続きを行い,自動車学校等へは12月以降の通学とする。ただし受講は放課後に限る。※「普通自動車免許取得に関する規程」参照
3 行事・集会への参加
校外での行事,集会等に参加する場合は,学級担任又は顧問を通じて生徒指導部に届け出る。
4 夜間外出・外泊禁止
外出時の事故を防止するため,夜間外出は避ける。やむを得ず外出しなければならないときは,保護者の承認を得る。外泊は,保護者,指導者が同行する場合を除いて,原則として禁止とする。
5 入場・立ち入り禁止
次の場所への入場・立ち入りを禁止する。
●未成年者の入場・立ち入りを法律で禁止している場所(酒場・パチンコ店・雀荘等)
●教育上,高校生の入場・立ち入りは不適当であると学校が判断する場所(ディスコ・カラオケボックス等)
6 旅行・キャンプ等
保護者または保護者の認める大人以外の者との旅行・キャンプ等は禁止とする。

6 交通安全に関する規程

1 交通安全教育の目的
人命尊重・法規遵守・健康管理の見地に立ち,安全で幸福な生活を営むために,交通安全教育を行う。この主旨を理解し,実践に努めること。
2 在学中は,「三ない運動」を実践する。

(1)自動車・バイク等の免許は取得しない。
(2)自動車・バイク等に乗らない。
(他人の自動車・バイク等にもみだりに同乗しない)
(3)自動車・バイク等の車両は購入しない。

3 自転車通学についての規程
(1)自転車通学を希望する生徒は,「自転車通学許可願」を生徒指導室に提出し,許可を受ける。なお,他の交通機関から自転車に乗り継ぐ生徒は,公共駐輪場等の駐輪場所を必ず確保すること。
(2)「自転車通学許可証」(ステッカー)は,自転車の後部の見えやすいところに貼りけること。なお「許可証」(ステッカー)を紛失した場合や自転車を変えた場合は,すみやかに再手続きをし,新たな「許可証」(ステッカー)の交付を受けること。
なお,「許可証」(ステッカー)を貼っていない自転車については校内への乗り入れを認めない。
(3)(改造等の禁止)正常な自転車で通学すること。改造・変形ハンドル・ステップ棒の装着は一切認めない。
(4)(防犯登録)自転車の防犯登録は必ずしておくこと。
(5)(校内での駐輪)指定された自転車置場に駐輪し,施錠(ツーロック)すること。
(6)(道路交通法の遵守)下記の道路交通法を遵守すること。
1二人乗り禁止 2並進禁止 3夜間点灯義務 4通行区分の遵守(左側通行)
5踏切,横断歩道での一旦停止 6交差点における二段通行の実行
7傘さし運転の禁止(雨天での自転車通学は控えること。特に傘さし運転は絶対にしないこと。雨天時自転車通学は,雨合羽を着て通学か,公共交通機関で登校すること。)
8携帯電話等を操作しながら及び携帯音楽プレイヤー等を聞きながらの運転禁止。
9逆走行
(7)少なくとも毎月1回,車両の自主的に点検をおこなうこと。
(8)その他,事故等に備え,各自の責任で任意保険等に入っておくことが望ましい。

7 アルバイトに関する規程

1 基本方針
高校生のアルバイトは,生徒に誤った労働観を与え,浪費の習慣や事故の補償の問題および夜遊び・不良交遊のもとをつくるなど弊害が多く出ている。
このため,アルバイトは原則として禁止とする。ただし,やむを得ない場合は生徒指導部に申し出で許可を得ること。
2 許可基準
(1)家庭経済が困難で,修学上必要と思われる場合に限り許可する。
(2)アルバイトをする場合は,保護者とともに学級担任と協議したのち「アルバイト許可願」を生徒指導部に提出し,許可を受ける。
(3)特別指導となる行為があった者や不振科目が認められる者には許可しない。
3 許可時間および期間
一日のアルバイト時間は午後8時までとし,許可期間は単年度内とする。継続は,再度許可願を提出する。
4 禁止するアルバイト先
教育上・風紀上好ましくないと思われる場所は禁止する。
(1)飲酒を伴った場所での接客に属するもの。
(2)ゲームセンターなどの遊技場。
(3)危険を伴う作業場。
(4)夜間の作業場。
(5)バイク・自動車の運転を要するもの。
(6)その他,学校が定めるもの。
5 許可手続き
アルバイトの申し出があった場合,学級担任は本人および保護者と協議(指導を含む)したのち,次の図による手続きをさせる。

本人 保護者→①申し出る→学級担任→②協議→本人 保護者→③※協議→学級担任・生徒指導部
本人 保護者→④「許可願」→学級担任→⑤「許可願」→生徒指導部
本人 保護者→⑥使用者証明書→生徒指導部→⑦「許可願」→学校長→⑧「許可証」→本人 保護者

(注1) 1の申し出の時点では,学級担任による指導。
(注2) 45で「許可願」を提出するにあたっては,事前に本人・保護者,学級担任,生徒指導部が充分な話し合いを行い,その合意をもとに提出するものとする。(図中の3※印)

6 その他
無許可でアルバイトするなどの違反をした生徒については,生徒指導部で厳重な指導を行う。
アルバイトにより学校生活または日常生活において悪影響が出る場合は,アルバイト許可を取り消す。

8 禁止事項

1 授業規律を乱す行為(私語,居眠り,立ち歩き等)
2 いじめ・暴力・脅迫行為
3 飲酒,喫煙,賭博,薬物等,法律に違反する行為,選挙活動に違反する行為
4 考査における不正行為
5 高校生及び18歳未満の者の入場立ち入りを禁止している場所への出入り
6 免許証が必要な乗り物の使用(原動機付自転車など)
7 学校生活に不必要な物品(ゲーム等の遊具,刃物等の危険物,漫画,ピアス,化粧品を含む装飾品,遊興具や菓子類等)の校内への持ち込み
8 暴走族等のグループに所属及び関わりをもつこと
9 学校への音楽プレイヤー並びに,タブレット,スマートウオッチ,ゲーム機などの通信機能のある情報端末等の持ち込み
10 その他学校の示す事項

9 願い出及び届出事項

1 欠席・欠課・遅刻をする場合は必ず学級担任に届け出ること。遅刻・早退・外出の場合は生徒指導室にて許可証の発行を受け,学級担任等へ提出すること。
2 次の場合は速やかに学級担任に届け出ること。
(1)住所変更
(2)自宅以外からの通学(保護者代理を要す)
(3)校外の諸団体加盟または諸行事に参加する場合
(4)学校の施設・物品等を破損・紛失した場合(責任者への連絡を要す)
(5)個人及び生徒同士の宿泊を伴う旅行
(6)身分証明書を紛失した場合
3 次の場合は速やかに生徒指導部に届け出ること。
(1)自転車通学を希望する場合
(2)校内で金銭や物品を紛失または拾得した場合
(3)アルバイトをする場合(家計を助ける場合に限る)
※『アルバイトに関する規定』参照
4 休日等に学校の施設や設備を使用する場合は,担当教職員に願い出る。
5 午後4時50分以降学校に残り諸活動を行う場合は,担当教職員の指示に従い,保護者とも充分連絡を取ること。

10 その他の留意事項

1 ビラ貼り,ビラ配布については文責を明記し,生徒指導部へ届け出てから実施すること。
ただし著しく事実と異なったり,または個人を誹謗した内容の場合は指導する。
2 個人としてのデモ参加については,最終的には各自の判断によるが,県市条例による規制もあり,状況によっては,思いがけない事故が発生することもあるので,十分注意しなければならない。なお,デモに参加して違法行為があれば指導する。

11 「高校生の運転免許取得に関する申し合わせ事項」に基づく指導方針

1 普通自動車免許取得について
(1)免許を取得する場合には,保護者より学級担任を通じて「運転免許取得許可願」を提出し,校長の許可を得た上で手続きをすること。
ただし,運転免許取得許可を認めるのは次の場合である。
1進路が内定した者(10月以降入校手続きを行い,自動車学校等へは12月以降の通学とする。ただし授業日は放課後に限る。)
2不認定科目がない者(許可後,不認定科目が生じた場合は保留とし,不認定科目が解消できた場合,保留を解除する。)
(2)交通違反,および本校の特別指導を受けた者は,卒業試験後の許可とする。
(3)免許取得後は直ちに学級担任に提出し,生徒指導部を通じて校長が保管する。免許証は3月1日卒業時に返却する。やむを得ず免許証が必要なときは保護者が学級担任を経由して生徒指導部に申し出て返却を受ける。必要がなくなれば直ちに預ける。
2 二輪車免許取得及び使用について
(1)原則として免許取得はできない。
(2)通学上特別な事情がある場合には,「運転免許取得許可願」を提出する。生徒指導部・学級担任で状況確認後,校長の許可により原動機付自転車に限り取得することができる。
(3)通学上特別な事情がある場合の使用許可者でも学校までの通学は許可しない。
最寄りの駅・港・バス停までとする。
(4)家業の都合上やむを得ず使用する場合は,「運転免許取得許可願」を提出する。
生徒指導部・学級担任で状況確認後,校長の許可により原動機付自転車に限り取得することができる。
1特別な事情とは
(a)通学時において公共交通機関がなく,著しく遠距離の者。
(b)駅・バス停・港まで自宅より5km以上であること。ただし,坂道が含まれ,自転車の使用が困難であること。
2家業の都合とは,家業の手伝いを指す。
家業の手伝いとは,生徒が毎日,二輪車による家業の手伝いをしなければならない事由があると認められる場合。
(5)許可手続き
本人 保護者→①「許可願」「誓約書」→学級担任→生徒指導部→学校長→②「許可証」→生徒指導部→学級担任→本人 保護者

12 遅刻・早退・外出の取り扱いについて

遅刻→生徒指導室→入室許可証発行
早退→生徒指導室で「早退許可用紙」受け取り→学級担任確認サイン→生徒指導室で確認許可証発行→下校
外出→生徒指導室で「外出許可用紙」受け取り→学級担任確認サイン→生徒指導室で確認許可証発行→外出から帰校後生徒指導室で報告・確認(休憩時間中に学級担任に報告)

(1)生徒が提出した各許可願は,当日分を出席簿に綴じる。
(2)各許可証は学級担任が保管する。
(3)生徒指導部において各許可証の控えを保管し,月別に集計したものを公表する。
(4)遅刻について保護者より事前に連絡があり,考慮すべき事情と認められる場合,遅刻としてカウントしない場合もある。
(5)登校遅刻の合計が年間を通して,以下の回数になった場合,遅刻指導を行う。
●3回・・・・・・・・・ 反省文(決意)文提出
●4回以上・・・・・・・ 奉仕活動(4日)
●7回目・・・・・・・・ 保護者招喚(生徒指導主事の訓戒)
●10 回以上・・・・・・・ 8時登校,特別指導(無期)

13 生徒指導票の取り扱いについて

頭髪・服装違反及び問題行動

クラス・名前・顔を確認

生徒↓
指導票に保護者押印

学級担任押印

生徒指導室に提出

担任と連携し生徒指導部が指導する(ケースによっては特別指導)

教員↓
指導内容を説諭してから指導票(原本)を渡す

指導者は指導票(控)を生徒指導室へ提出し,内容を報告する

◎生徒指導部において集計し,1年間の発行合計により下記の指導を行う。
指導の際は学級担任に報告する。
●3枚・・・学級担任から保護者へ連絡をとり,指導について報告,保護者は指導状況報告書を提出
●5枚・・・奉仕活動(4日)
●7枚・・・特別指導
※指導票発行時の暴言・指導無視は特別指導となる。
※枚数に限らず,特別指導になる場合もある。

14 頭髪・服装等 指導基準一覧表

●高校生らしく,本校の生徒として誇りと自覚のある服装・頭髪にすること。
●就職・進学試験などに行く場合と同じ頭髪・服装を日常から整えるように習慣づけること。
1 違反の状況が著しい場合には再登校指導を行う。
2 指導に従わない,指導無視・暴言などがあった場合には,特別指導を行う。

指導事項指導基準等
制服〔夏服装〕(着用期間 6/1~9/30)
・男子:長袖または半袖カッターシャツ,夏用または冬用ズボンを着用
・女子:長袖または半袖カッターシャツ,夏用または冬用スカートを着用
〔冬服装〕(着用期間 10/1~5/31)
・男子:上着,長袖カッターシャツ,夏用または冬用ズボンを着用
・女子:上着,長袖カッターシャツ,夏用または冬用スカートを着用(必要に応じて指定のベストを着用してもよい)
〔防寒着〕(着用期間 12/1~3/31)
・学校指定のセーター及びコート,華美でないマフラー(ネックウォーマー)・手袋の着用ができる。女子はベージュ色・黒色のストッキングの着用ができる。
※ただし,夏冬服装及び防寒着着用の移行期間は,別途指示をする。
髪の色・染色,脱色は禁止する。指導を受けた場合にはスプレーではなく,白髪染めの黒で黒染めをすること。染めた後も色が落ちてきたときにはその都度染め直すこと。
髪の長さ〔男子〕
・前髪は眉,横は耳,後ろは襟足にかからないようにすること。
・もみあげは長く伸ばしたりせず(耳の中央部を基準)とする。
・清潔感のある整え方をすること。
〔女子〕
・著しく長く,授業に支障がある場合は指導する。
髪型・パーマ,ツーブロック(段カット),ソフトモヒカン,エクステンション等,極端に流行を追ったものや,部分的に長さの違うカットは禁止する。
・ヘアワックス等の整髪料についても禁止する。
・故意に細くまたは短くしたり,剃り落としたりしないこと。
ひげ・ひげは剃っておくこと。
シャツ・本校指定の校章入りカッターシャツを着用すること。
・ボタンは2つ以上あけないこと。
・腕まくりはしないこと。
・カッターシャツの袖のボタンは留めること。
シャツ出し・シャツ出しは禁止。冬服装時に上着からはみ出してはいけない。
中着の色・形・カッターシャツの下に着る中着は,無地で華美でないものとする。柄物・ハイネックは不可
ズボン
ずらし
(腰パン)
・ウエストのラインでズボンをはくこと。
・ホックやチャックはきちんと締めること。
・パンツ等を見せるようなだらしないはき方(腰パン)はしない。
ベルト・ベルトは必ず着用すること。
・ベルトは,黒・紺・こげ茶の単色とし,メッシュ・ビョウ等の装飾品がついたものは不可とする。
スカート・丈は膝下とする。
・華美にならない革靴またはひも靴(スニーカー)の運動靴とする。
ただし,ブーツ及びハイカットのスニーカーは禁止とし,かかとを踏んで履かないこと。
靴下・男女ともに白・黒・紺色のものを着用すること。柄物は不可。
防寒着・セーター及びコートは学校指定のものを着用すること。
・マフラー(ネックウォーマー)・手袋普通サイズで華美でないものを着用することができる。
赤・黄色・ピンクを基調とした派手なものは認めない。
・ニット帽子・耳あて(イヤーマフラー・イヤーウォーマ等)は認めない。
・女子は,ベージュ色及び黒色のストッキングの着用をすることができる。但し,メッシュ,柄物,スパッツ,レギンス,タイツ等は不可。
違反服・本校指定の服装以外は全て違反服とする。
実習服・体操服・本校指定のものとし,実習,体育の授業時には必ず着用する。制服同様の着こなしをすること。
装飾品・一切の装飾品を禁止する。(ピアス,イヤリング,ネックレス,指輪,ブレスレット,ミサンガ等の腕輪・足輪等の装飾品の着用はすべて禁止)
化粧・
マニキュア
・化粧・マニキュア,色付リップクリーム等は禁止する。
その他・学校生活に不必要な物品として,音楽プレイヤー並びに,タブレット,スマートウオッチ,ゲーム機などの通信機能のある情報端末,ゲーム等の遊興具,刃物等の危険物,漫画,ピアス,化粧品を含む装飾品や菓子類等の持ち込みは禁止する。
・登下校以外での自転車での校内の移動は禁止する。
・雨天時の傘差し運転は禁止とし,必ず雨合羽を着用するか,公共交通機関で登校すること。

15 頭髪・服装指導手順

学級担任事前注意

頭髪・服装指導(期限日設定)

学級担任指導

生徒指導部の各クラス点検者による再指導

生徒指導部の各クラス点検者による期限日 最終指導
違反者 リストアップ
『頭髪・服装指導 要改善者一覧表』作成
各学級担任・生徒指導主事へ配布(期限最終日)

翌日 始業前指導
(SHRで指導を受けるように連絡する)
違反者 再登校指導
(保護者と連携をとる。授業の代替措置を講ずる。)

生徒指導部 改善確認次第授業へ

16 携帯電話・情報端末の取り扱いについて

(1)校内への携帯電話・スマートフォン等の持ち込みについては,誓約書の提出並びに,家庭でのルールを作成した上で,許可する。
但し,校内では,電源を切り使用しないこと。
(2)校内で携帯電話・スマートフォン等の使用が発覚した場合は,以下の指導を行う。
○1回目:生徒指導票による指導,1週間学校(教頭)預かり・反省文
○2回目:生徒指導票による指導,1週間学校(教頭)預かり・反省文
保護者来校による指導
※ 指導を繰り返し受けるような場合には,携帯電話・スマートフォン等の解約手続きを行う。また,指導無視として特別な指導を行う場合もある。
(3)授業中・考査(行事も含む)に使用した場合は,特別な指導を行う。
(4)校外であっても緊急を要する連絡手段以外の目的で,制服着用時に使用しないこと。
(5)法律や情報モラルに触れる使用はしないこと。
1SNS等を利用して,相手を誹謗中傷する内容,不適切な内容(文書・画像・動画),相手を装った内容,他人の情報等の書き込みをしないこと。
2他人の情報(IDやパスワード)を使用して,SNS等を利用しないこと。
3高校生として適切な内容(文書・画像)とすること。
※ 不適切な内容があった場合,保護者の責任で消去する。また,事案によっては,警察等の関係機関と連携し,特別な指導を行う。
(6)各家庭でのルールに基づき,フィルタリングの設定や使用ルールを決めるなどして適切な利用を心がけること。
(7)学校生活に不必要な物品として,音楽プレイヤー並びに,タブレット,スマートウオッチ,ゲーム機などの通信機能のある情報端末等の校内への持ち込みは禁止する。

生徒指導規程 改訂記録

●平成21年度生徒指導規程7月
●平成22年度生徒指導規程3月(改訂)
●平成22年度生徒指導規程4月1日(改訂)
●平成23年度生徒指導規程3月23日(改訂)
●平成24年度生徒指導規程2月(改訂)
●平成26年度生徒指導規程3月(改訂)
●平成28年度生徒指導規程3月(改訂)
●平成29年度生徒指導規程3月(改訂)
●令和元年度生徒指導規程6月(改訂)
●令和2年度生徒指導規程4月1日(改訂)

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