【広島】黒瀬高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

第1章総則

(目的)
第1条この規程は,生徒が充実した学校生活を送り,安全かつ安心して本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に学校生活を送るという観点から必要な事項を定めることを目的とする。

第2章学校生活に関すること

(登下校)
第2条登下校は定められた交通手段を利用し,安全に留意すること。
(欠席)
第3条欠席する場合は,保護者から学校に連絡すること。
(遅刻)
第4条遅刻する場合は,保護者から学校に連絡すること。
2遅刻して登校した場合は,職員室で遅刻連絡票に学年,組,氏名と遅刻理由を記入し,証明を受け,遅刻連絡票を持って担任または教科担任に入室の許可を受けること。
なお,始業は8:35のチャイムの鳴り始めからとする。それ以降は,手続き無しでHR教室,授業教室に入室できない。
3遅刻に係る特別な指導については次のとおりとする。
・3回の指導:担任説諭(遅刻改善シートを記入)
・5回の指導:生徒指導部説諭(遅刻改善シートを記入・奉仕作業)
・8回の指導:生徒指導部説諭・教頭説諭(遅刻改善シートを記入)
・10回の指導:生徒指導部説諭・保護者同席の上,校長説諭(遅刻改善シートを記入・奉仕作業)
・11回以降は,3,5,8,10回と同様の指導とする。
※遅刻回数は,通年でカウントすることとする。
4公共交通機関に遅延が発生した場合等も遅刻とカウントする。(それぞれの交通機関からの情報により,遅刻を取り消す場合もある。その際は学校長の判断とする)。
(早退)
第5条早退する場合,理由を明らかにし,担任(副担任)に必ず許可をもらうこと。
2体調不良により早退する場合は保健室で相談し,連絡票を作成してもらった後,担任(副担任)に許可をもらう。
3担任(副担任)に早退許可証を発行してもらう。生徒は,早退許可証を帰宅するまで所持し,早退した当日の様子を保護者が確認票に記入し,後日生徒を通じて担任へ提出する。また,帰宅時には原則として保護者が,帰宅した旨を学校に連絡する。
(外出)
第6条登校後の校外への外出は原則禁止である。止むを得ない場合は,担任が外出許可証を発行する。生徒は,外出許可証を帰校するまで所持し,担任へ提出し帰校報告をする。

第3章身だしなみに関すること

(頭髪)
第7条高校生としてふさわしい質素で清潔なものとし,次のことを禁止する。
(1)パーマ(アイロン等パーマとまぎらわしいカールなども不可)
(2)染色・脱色
(3)特異な髪型(ツーブロック,過度な刈り上げ,そり込み,エクステ,シニヨン等)
2女子で後ろ髪を留める際には一つ結びとし,耳よりも低い位置で留めること。ゴムの色は黒,紺,茶の単色とする。
※身だしなみ指導の際は次を基準とする。
男子:横の髪が耳にかからない。後ろ髪が襟にかからない。前髪が目にかからない。ただし,眉が完全に隠れないこと。眉が隠れる場合はピンでとめてもよい。
女子:前髪が目にかからない。ただし,眉が完全に隠れないこと。眉が隠れる場合はピンでとめてもよい。
(制服)
第8条服装は心の状態や自分と社会との関係を表すものである。校内外の学習活動及び登下校(週休日,休日および長期休業中も含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。また,1年を通じて気候等に合わせて,冬服,夏服,合服を選択してもよい。(式典を除く)
(1)冬服学校指定の制服・長袖カッターシャツ,男子は学校指定のネクタイ,女子は学校指定のリボンを着用すること。ハイネックの下シャツを着用してはならない。学校指定のセーターもしくはベストを着用してもよい。
(2)夏服学校指定の制服・半袖開襟シャツを着用すること。下シャツとして,単一白色シャツを着用すること。女子の場合は,単一黒色も可。学校指定のベストを着用してもよい。
(3)合服ブレザーを着用せず,長袖カッターシャツを着用する際は,学校指定の男子はネクタイ,女子はリボンを着用すること。その際には袖は折らない。学校指定のセーター,ベストを着用してもよい。
2授業時間,休憩時間,登下校も含めて身だしなみの違反をした場合は,放課後生徒指導室に行き指導を受ける。身だしなみの違反とは,第7条から第13条に定めるものの違反,制服でないものの着用,制服の変形,冬服・合服時のネクタイ・リボンの未着用(第一ボタンを外す),シャツ出し,ズボンずらし,スカート折上げ,女子のジャージ着用(ハーフパンツのはみ出し),靴のかかと踏み,夏服時における色・柄の下シャツ・下シャツ未着用などとする。
(化粧・装飾品)
第9条次のことを禁止する。
(1)口紅,色付きリップ,マスカラ,アイプチ等の化粧類
(2)ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,カラーコンタクト等の装身具
(3)マニキュア等の爪への装飾や刺青など皮膚への装飾
(4)眉毛のそり落とし,睫毛の加工
(靴)
第10条男女とも白を基調とした運動靴,または黒色のローファーとする。
2靴の踵を踏みつぶしての使用は認めない(身だしなみ指導の対象とする)。
3靴ひもは白色とし,ハイカットは禁止する。
4ローファーはヒールが高いものは禁止する。(3cm以内)
(ソックスなど)
第11条学校指定の紺ソックスを着用する。折って着用することは禁止する。
2ベージュのパンティストッキングを着用してもよい。また,防寒としてベージュ・黒のタイツを着用してもよい。ただし,学校指定の靴下を一番上に着用すること。黒のタイツの使用期間は11月1日から3月31日までとする。ただし,黒のタイツの卒業証書授与式・予行での着用は禁止する。
(ベルト)
第12条色は黒,茶,紺,グレーのものとする。華美でないものを着用する。
(コート・セーター・ベスト等)
第13条コートについては,男女とも学校指定のものを着用すること。セーター・ベストについては,学校指定のものを着用すること。
2コートの使用期間は11月1日から3月31日までとする。
※気候に応じて時期を早める場合がある。
3手袋,マフラー,帽子は教室では身に付けないようにする。
4ひざ掛けの使用は認めない。
(身だしなみの違反に関する指導)〔第7条~第13条〕
第14条身だしなみの違反に係る特別な指導については次のとおりとする。
・毎回の指導:担任説諭(反省文指導と説諭)
・3回の指導:生徒指導部説諭(反省文指導)
・5回の指導:生徒指導主事説諭(反省文指導・奉仕作業)
・8回の指導:教頭説諭(反省文指導)
・10回目の指導:保護者同席の上,校長説諭(反省文指導・奉仕作業)
※指導回数は,通年でカウントすることとする。
(異装)
第15条病気・けが等の正当な理由で,正規の服装が着用できない場合は,保護者が申し出て許可を得ること。

第4章交通安全に関すること

(自転車通学)
第16条自転車通学を希望する生徒は自転車保険に加入することが望ましい。
2道路交通法等の法令・法規を遵守すること。
3自転車通学を希望する生徒は,学校が発行する自転車通学用ステッカーを通学用自転車に貼る。
新たに自転車通学を希望する生徒や,通学用の自転車を変えた生徒は,その旨を担任に申し出る。
4ステッカーを発行される際には,生徒指導部による点検を受けるが,生徒自身も自転車の整備・点検を日常的に行い,安全走行に努める。
5交通事故等に遭遇した場合は,速やかに学校に届け出ること。
6二人乗り,並列走行,イヤフォンをつけての走行,携帯電話等を扱いながらの走行など道路交通法違反があった場合は厳しく指導する。
7校門の手前で自転車を降り,各学年の所定の場所に駐輪すること。
(運転免許の取得)
第17条普通自動車,普通自動二輪,原動付自転車等の運転免許取得は原則として禁止する。ただし,3年生については別に定める基準により,自動車学校や教習所への入校や受験を許可する。

第5章特別な指導に関すること

(問題行動への特別な指導)
第18条次の問題行動を起こした場合は,特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
1喫煙
2暴力行為
3窃盗・万引き
4占有離脱物横領
5飲酒
6不健全娯楽
7薬物乱用
8金品強要
9定期券不正使用
10性に関する問題行動
11加害交通事故
12その他,法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1喫煙同席,喫煙準備行為(タバコ・ライターの所持)
2いじめ
3カンニング等の不正行為
4家出
5無断で運転免許取得及び乗車
6携帯電話等通信機器を利用した名誉毀損・脅迫・業務妨害等
7指導に従わないなどの指導無視及び暴言
8深夜徘徊
9学校が禁止した場所への立ち入り(体育館裏,部室裏等)
10その他,学校長が教育上指導が必要と判断した行為
(反省指導)
第19条第18条に定める事項に違反した生徒に行う特別な指導は,原則として学校反省とする。
2学校反省は,登校して別室で行う別室反省指導と,通常の学校生活(授業)で行う授業観察指導の2段階とする。
(出欠等の取扱い)
第20条特別な指導の期間中の出席の取扱いについては次のとおりとする。
(1)学校反省中は出席とする。
(2)学校反省のうち別室反省指導の期間中にある定期考査等は別室で受験する。
(別室反省指導期間中の留意事項)
第21条別室反省指導を受ける生徒は,次の点に留意すること。
(1)遅刻,欠席,早退をしない。
(2)登校後,学校の規則及び反省室の規則を守り,定められた日課に従って,静かに自分自身を見つめて反省する。
(3)登下校中,寄り道をしてはならない。帰宅後の外出も禁止する。さらに,休業日も家庭において反省し,外出は原則禁止する。
(4)別室反省期間中は,友人との連絡を禁止する。

第6章その他

(携帯電話等)
第22条携帯電話等の校内での使用は禁止する。
2登下校時の緊急連絡として持たせたいと保護者が判断した場合のみ「スマートフォン等持込み誓約書」により学校長に申請できる。
3持込許可を得た生徒はカバンの中に電源を切って保管する。ポケットに入れて持ち歩く行為は,使用していなくても特別な指導の対象とする。
4いかなる場合であっても校内で音を鳴らす,使用するなどの行為が発覚した場合は,1回目から特別な指導の対象(保護者同席等)3回目以降は別室指導となる。考査中に発覚した場合には,不正行為となる。
※指導回数は3ヵ年累積でカウントすることとする。
54の特別な指導の対象者については,「スマートフォン等持込み誓約書」に違反するものとし,許可を取り消す。
(アルバイト)
第23条アルバイトは原則禁止とする。
2家庭の事情等でアルバイトを希望する場合,保護者が担任を通して「アルバイト許可申請書」を提出し,審議を経て学校長が許可をする。
3アルバイトの許可にあたっては,経済的事情及び次の点について留意して判断する。
(1)アルバイトの業務,労働条件について,高校生にふさわしいものであること。
(2)アルバイトの意義や問題点を十分理解し,学習の妨げにならないこと。
(3)アルバイトの許可をした生徒の生活状況については,保護者が日常的に指導すること。
4平日の開始時間はできるだけ17時以降とし,遅くとも21時までとする。また,考査期間中(定期考査1週間前から考査最終日の前日まで)は禁止とする。
53に反する場合又は学校生活上悪影響が出ていると判断した場合は,アルバイトの許可を取り消す。
(その他)
第24条不要物を学校に持ち込まない。(ゲーム類,マンガ,アクセサリーなど)

服装規定(制服着こなしガイド)

冬服スタイル

【ネクタイ】シャツは第一ボタンまで留め,学校指定のネクタイを着用する
【ベルト】ベルトは黒,茶,紺,グレー単色で華美でないものとする
【スラックス】ずらさずに着用する
【制服】腰ポケットの雨蓋は外に出す
シャツのボタンは首,袖ともに正しく留める下シャツは首元から見えないものを着用する
【靴】白の運動靴か黒のローファー
【リボン】シャツは第一ボタンまで留め,学校指定のリボンを着用する
【スカート】ウエスト部分を折り曲げたり,裾を切ったりせずに着用する

夏服スタイル

【半袖シャツ】裾を入れる下シャツは単一白色
【半袖シャツ】裾を入れる下シャツは単一白色か単一黒色
【ベルト】ベルトは黒,茶,紺,グレー単色で華美でないものとする
【スラックス】ずらさずに着用する
【靴】白の運動靴か黒のローファー
【半袖シャツ】裾を入れる下シャツは単一白色か単一黒色
【スカート】ウエスト部分を折り曲げたり,裾を切ったりせずに着用する

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