広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
生徒指導規程
1 教育方針
生徒一人ひとりの能力を最大限に伸ばし,社会に有意な人間の育成を目指して教育をすすめ,次の目標
に力点を置く。
(1) 誠の心を養う・・・・・・・良心に忠実な人間の育成
(2) 克己の心を養う・・・・・・不屈の意志をもって自己の理想・目標を追求する人間の育成
(3) 身体を鍛錬する・・・・・・強じんな心身の育成
(4) 世界的視野を養う・・・・・国際社会に生きる人間の育成
(5) 人間尊重の精神を養う・・・生命・人権を大切にする人間の育成
2 生徒規則
(1)通学方法
(1) 通学方法
ア 通学
自立(律)した誠之館生を育成する主旨から,通学は生徒自身の力で行うこととする。
イ 送迎
自家用車での送迎は,原則禁止。特に,西門付近での停車は危険なので絶対にしないこと。また,隣の東高等学校には絶対乗り入れをしない。ただし,体調不良・怪我等で通学が困難な場合は,この限りではないので,担任にその旨連絡し,許可を得て玄関前で乗降することとする。
ウ 原動機付自転車での通学
広島県内では高校生に対して三ない運動(運転免許を取らない,バイクに乗らない,バイクを買わない)を行っている。したがって,運転免許(二輪・四輪)の無断取得は禁止。ただし,学区の広域化に伴う通学手段として最寄りの駅やバス停までを自転車に代わるものとしてバイクの使用許可を受けることで原動機付自転車免許の取得を認める場合がある。その場合は,担任に申し出ること。
(2) 交通ルール・マナー
ア 徒歩通学
歩道を歩き,歩道がないところでは並列をせず,他の通行人や車両の通行の妨げにならないようにする。誠之坂では山寄りを歩き,白線からはみ出さないように通行すること。
イ 自転車通学
自転車は,道路交通法に従って,使用すること。
(ア) 距離による通学制限はないが,自転車通学をする生徒は,規定の鑑札を自転車の泥よけに貼ること。また,次のような場合には自転車を一時預かる場合がある。
a 鑑札を貼っていない自転車で登校した場合
b 定められた駐輪場に駐輪していない場合
(イ) 信号無視・一旦停止義務違反・並列走行・二人乗り・右側通行・夜間の無灯火等での運転はいずれも法律違反である。雨天時に傘をさして乗ることも法律で禁じられている。カッパ(レインコート)を各自で準備すること。「二人乗り」「夜間無灯火等での運転」など交通違反が明らかになった場合,指導の対象とする。
(ウ) 誠之坂の上り下りでは,山寄りを通り白線からはみ出さないように注意し,特に下りでは自転車の転倒や対向車との衝突の危険防止のため,自転車から降りて,坂の一番下まで押して通行すること。
(エ) 自転車はいつも点検・整備(特にブレーキ・ライトなど)をすること。ライトについては自動点灯ライトの自転車を推奨している。
(オ) 自転車には盗難防止のため,必ず複数の施錠(ツーロック)をし,必ず防犯登録をすること。
(カ) 事故があった場合は,被害者の場合でも加害者の場合でも,すみやかに警察に連絡する。
(3) 頭髪・服装・その他の身だしなみ・校内外での生活
ア 頭髪
(ア) 他人に不潔感・嫌悪感を与えないよう,自然な色・形を保つこと。
(イ) ワックス等での加工・パーマ・染色・脱色などをした場合は,指導する。
(ウ) 生まれつきのくせ毛や色の件で,具体的な指導の際に配慮が必要な生徒は,入学時に担任に申し出ること。
イ 服装
(ア) 制服の改造やだらしない着用をしないこと。休日の登校(部活・模試など)の際にも必ず制服を着用すること。(ハイスクールマニュアルの図を参照)
(イ) 制服着用についての注意
a 男子
(a) 冬服は上着のボタンを必ずとめる。(胸章・襟章をつける)
(b) カッターシャツの裾を必ずズボンの中に入れる。
(c) カッターシャツの下は派手な色や模様のあるものを着ない。
(d) ズボンの裾は床に届かないようにする。
(e) ベルトを着用する。
b 女子
(a) 冬服は上着のボタンを必ずとめる。(胸章をつける)
(b) 冬服,合服時のネクタイ,リボンについては,平常はどちらでもかまわないが,式典の際には必ずネクタイを着用する。
(c) スカートの丈は購入時のまま(膝が完全に隠れた状態)で,絶対に折り曲げたり切ったりしない。※ 制服を加工した場合は,再度購入することとする。
c 男女共通
(a) 「防寒用のコートは本校規定のものに限る。
(b) 防寒用に上着の下に着るセーター,ベストは本校規定のものに限る。セーターの裾は,上着からはみ出さない,また袖口は,カッター・ブラウスより長くならないようにする。
(c) 靴下は,白を基調としたものを履く。(ワンポイントは認めるが,くるぶしが出るものや装飾の付いたものは認めない。ライン・複数の文字・内外両サイドにあるものはワンポイントとして認めない。)
(d) 下履き用の靴は,黒のペニー(コイン)・ローファーを履く。(安全のため,かかとの高いものは認めない。)体育実技の際には,運動できる靴を履く。
(e) 上履きは,規定のスリッパ・シューズを履き,氏名を記入する。
(f) マフラー・手袋は華美でないものを着用し,校舎内では使用しない。
(g) 授業中に膝掛けは使用しても良いが,式典や試験時には使用できない。
(h) 実習授業では教科指定の服装をする。(体育実技,家庭科実習等)
(i) クラス,部活動,生徒会その他学校行事で校外活動をするときは,制服を着用する
(j) 体調不良・ケガなどで異装が必要なときは,担任に申し出て許可を得る。
※衣替えの時期については,別途指示する。
※男女とも規定に違反しているものを着用したり,規定のものでもだらしなく着用している場合には指導する。
ウ その他身だしなみ,携行品
(ア) 化粧・アクセサリー
a 化粧(マニキュア・アイラインの加工なども含む)は禁止。
b アクセサリー類(指輪・ネックレス・ピアスなど)を身につけることも禁止。
c 髪留めのヘアピン・ヘアゴムは黒・紺・茶色のみ使用できる。(ただし,装飾のあるものは使用してはいけない)※化粧をしたり,アクセサリー類等を身につけたりしている場合には指導する。
(イ) 携行品(次のような不要なものを校内に持ち込んではいけない。)
a 携帯電話等通信機器(スマートフォン等は,申請書を提出した者について,校内への持込を認める。)
b トランプ・ゲーム機などの遊具
c その他,菓子など,学習活動に必要のないもの
※不要なものを校内に持ち込んでいることが分かった場合には指導する。
エ 校内外での生活
(ア) 生徒規則違反,問題行動,交通違反,犯罪行為を絶対にしない。
(イ) 次のような場所には入ってはいけない。
a パチンコ店など,高校生の入場が法律で禁止されている場所
b 風紀上好ましくない場所
3 生徒指導の基本的考え方
(1) 生徒指導の目標
生徒指導とは,一人ひとりの生徒の人格の価値を尊重し,「個性の伸張を図りながら,同時に社会的な資質や能力・態度を育成し,さらに将来において社会的に自己実現ができるような資質・態度を形成していくための指導・援助であり,個々の生徒の自己指導能力の育成を目指すもの」(文部省『生徒指導資料第20集』)であり,このことはまさに学校がその教育目標を達成するための重要な機能の一つであるといえる。この機能を学校の教育活動のすべての領域にわたって,十分作用させることが必要であり,例えば,日常の教科指導においても,どのような指導内容に対しても,どのような指導領域についても,生徒指導の機能を発揮させることが必要であり重要である。
また,生徒指導を一部の生徒の問題行動への対応といった,対処療法としての指導と捉えている傾向もみられるが,このような消極的な側面だけではなく,前述の如く,生徒指導は,すべての生徒の人格のより良き発達をめざすものであり,一人ひとりの生徒にとって,学校生活が自己の存在感を抱ける場であり,自己の特性(能力・適性・興味・関心等)を生かし,自己実現が図れる場となるよう,更に,広く学び,深く考え,人を愛し,夢に立ち向かえる生徒を育成していくため,積極的な生徒指導が必要になることは言うまでもない。
(2) 自己指導能力とは
自己指導能力とは,このとき,この場で,どのような行動が正しいか自分で判断して実行する力を意味する。そして,選択する行動が正しいかどうか判断する根拠は,自己実現と他の人の主体性の尊重である。すなわち「自分も喜び,みんなも喜ぶ」ということを基準にして,自分の行動を決定することができる。これが「自己指導」の力ということである。
(3) 自己指導能力が育成されるための生徒指導の三機能
自己指導能力を育成するためには,生徒に自己存在感を与えること,共感的人間関係を育成すること,自己決定の場を与えて自己の可能性の開発を援助すること,が大切であるといえる。
ア 自己存在感を与えるとは
一人の人間は,何者にも代えがたい存在である。個々の人間が人格を持った一人の存在として尊重されることは,生徒指導の基本的な考え方である。自己存在感を与えるとは,生徒の個別性,独自性を大切にし,一人ひとりが存在感を確認し,自認できるようにすることである。生徒一人ひとりをかけがえのない存在として,あらゆる学校生活の場で自己存在感を感じることができるような取組みが必要である。
イ 共感的人間関係を育成するとは
人間が人生の目標を明確に確立して,達成に全力を傾注しても,その達成は容易ではない。時にはつまずき,挫折することもある。悩みや苦しみを自覚したもの同士の間で,その経験を語り合いあるがままの自分を出せた時,互いの共通の土壌の上に相互理解ができるのである。
生徒指導にあっては,まさに,互いに人間として尊重しあい,受容的態度で接しあい,共感的に深く理解しあうという共感的な人間関係が,きわめて重要なのである。教師と生徒が,同じ人間的弱さをもっていることを自覚し,生徒とともに克服していく姿勢で教育活動を進めていくことで,連帯感,集団への帰属意識,モラル等が生まれてくるのである。
ウ 自己決定の場を与えるとはどういうことか
自己指導能力の育成のためには,生徒が日常の生活のさまざまな場面で,自らの行動を選択・決断し,実行し,責任をとるという経験(自分で考えて,自分で決めて,自分で実行する)を幅広く持つことの積み重ねが必要である。
生徒が自己決定の場に直面することは,自ら意図する,しないにかかわらず,葛藤し,自分自身と対面し,自らを明らかにすることになる。自己受容・自己理解が必然的になされるのである。
さらには,自ら選択した行動に責任を持ち,自発的・自律的に目標達成のために努力を続ける契機ともなるのであり,このような自己決定の経験を通して,さまざまな教訓を体得し,自己実現を図っていく能力や態度を身につけていくことができるのである。
自己決定は,決められたルールの中での最大限の選択を生徒に与えることであり,すべてを自由にすることではない。従って,ルールを逸脱する決定については指導を行う必要がある。
(4) 生徒指導の機能を生かした具体的な指導
ア 生徒に自己存在感を与えるためには
(ア) 生徒一人ひとりの顔を見ながら名前を呼んで出席をとるよう心がけ,顔色のすぐれない生徒や気になる生徒には,意識して声かけをする。
(イ) 日誌や個人ノート,またテストの答案などに,その時その場で,その生徒のみに適する内容のコメントを書いて返すようにする。
(ウ) 授業の時には,生徒を番号で呼んだり,指で指示したりせず,必ず名前を呼んで指名する。
(エ) さまざまな活動場面で,生徒の長所や頑張っていることを他者に紹介していく。
イ 共感的人間関係を育成するためには
(ア) 授業などグループでの活動や学習を行う時,できるだけ相手の考えをよく聞いた上で自分の意見を主張するように指導する。
(イ) 相手の悩んでいることを他人事と考えず,その問題に自らを重ね合わせて,相手の気持ちになりその問題の解決に取り組むように指導する。
(ウ) 日常から積極的に教師・生徒が相互に自己開示を行うように心がけ,心と心の触れ合う機会をできるだけ多くつくる。
ウ 自己決定の場を与え,自己の可能性の開発を援助するためには
(ア) 授業を行う時,受動的に受け入れるのではなく,自分たちで調べたり,実験できたりするという積極的,能動的な活動を生徒がとれるように配慮する。
(イ) 特別活動などでは,できるだけ生徒が自主的に計画を作り運営できるように指導・援助する。
(ウ) ホームルームの係りやきまりを,自分と他者の気持ちを考えながら生徒に決定させる。
4 教育計画
指導名 | 指導内容 | 指導目標 | |
4月 | 登校駐輪指導 | 所定の位置を提示し整然と駐輪させる | 後から来る人のことを考えた置き方が出来る |
一年オリエンテーション | 校則と指導形態の説明 | 誠之館生としての誇りと自覚を持つ | |
一斉服装指導 | 頭髪服装の基準の提示と点検 | 堂々とした態度で美しい身だしなみが出来る | |
自転車点検 | ブレーキ、照明、鑑札の点検 | 整備の行き届いた安全な自転車 | |
生活安全教室 | 現場警察官の話 | 問題行動の未然防止 | |
登校、下校指導 | 誠之館式の登校下校順路の確認 | 美しい挨拶が出来て交通安全に気を配れる | |
5月 | 登校服装指導 | 頭髪服装の点検と校内死角の安全確認 | 美しい身だしなみと安心して暮らせる学校環境 |
6月 | 登校服装指導 | 頭髪服装の点検と校内死角の安全確認 | 美しい身だしなみと安心して暮らせる学校環境 |
PTA合同下校指導 | 挨拶の励行、交通安全指導 | 美しい挨拶が出来て交通安全に配慮が出来る | |
7月 | 登校服装指導 | 頭髪服装の点検と校内死角の安全確認 | 美しい身だしなみと安心して暮らせる学校環境 |
生活安全教室 | 現場警察官の話 | 問題行動の未然防止 | |
8月 | 登校駐輪指導 | 所定の位置を提示 | 後から来る人のことを考えた置き方 |
一斉服装指導 | 頭髪服装の基準の提示と点検 | 堂々とした態度で美しい身だしなみが出来る | |
9月 | 登校、下校指導 | 挨拶の励行、交通安全指導 | 美しい挨拶が出来て交通安全に配慮が出来る |
一斉服装指導 | 頭髪服装の基準の提示と点検 | 堂々とした態度で美しい身だしなみが出来る | |
生徒指導LHR | 校則やマナーについて生徒同士で討議する | 道徳心と規範意識の高い誠之館生の育成 | |
自転車点検 | ブレーキ、照明、鑑札の点検 | 整備の行き届いた安全な自転車 | |
10月 | 2年誠之チャレンジオリエンテーション | 校外でのマナーとエチケットについての説明 | 誠之館生としての高いモラルの育成 |
登校服装指導 | 頭髪服装の点検と校内死角の安全確認 | 美しい身だしなみと安心して暮らせる学校環境 | |
11月 | PTAあいさつ運動 | 挨拶の励行 | 美しい挨拶と爽やかな学校環境の醸成 |
登校服装指導 | 頭髪服装の点検と校内死角の安全確認 | 美しい身だしなみと安心して暮らせる学校環境 | |
PTA合同下校指導 | 挨拶の励行、交通安全指導 | 美しい挨拶が出来て交通安全に配慮が出来る | |
12月 | 1・2年生徒指導LHR | 校則やマナーについて生徒同士で討議する | 道徳心と規範意識の高い誠之館生の育成 |
1月 | 登校服装指導 | 頭髪服装の点検と校内死角の安全確認 | 美しい身だしなみと安心して暮らせる学校環境 |
登校駐輪指導 | 所定の位置を提示 | 後から来る人のことを考えた置き方 | |
服装指導 | 頭髪服装の点検と校内死角の安全確認 | 美しい身だしなみと安心して暮らせる学校環境 | |
2月 | 登校、下校指導 | 挨拶の励行、交通安全指導 | 美しい挨拶が出来て交通安全に配慮が出来る |
3月 | 登校服装指導 | 頭髪服装の点検と校内死角の安全確認 | 美しい身だしなみと安心して暮らせる学校環境 |
5 遅刻指導
(1)月別遅刻調査
ア 1ヶ月に3回以上及び5回以上遅刻した生徒名を各学年の生徒指導部に連絡してください。
イ 段階的遅刻指導
(ア) 1ヶ月の遅刻が3回になった生徒については,生徒指導部で面接を行ない,必要に応じて遅刻決意書の提出を求め,面接指導を行う。(すべての遅刻がやむを得ない事情と判断した場合,この限りではない。)担任の先生は,遅刻が3回になった時点で生徒名を各学年の生徒指導部に連絡をして下さい。生徒指導による遅刻理由確認(生徒・担任・生徒指導部)を行います。必要に応じて遅刻決意書の提出及び決意書を基にした面接指導(生徒・担任・生徒指導部)を行います。遅刻決意書は確認の上,生徒指導部で保管します。
(イ) 1ヶ月の遅刻が5回を越えた生徒については,生徒指導部による理由確認の上,保護者遅刻連絡文書(1回目)・反省文・生徒指導部で面接指導を行う。担任の先生は,翌月初めに遅刻5回以上の生徒名を各学年の生徒指導部に連絡をして下さい。生徒指導部と連携し,保護者遅刻連絡文書(1回目)と反省文(様式1)を手渡しで渡し,反省文提出後生徒指導部で面接指導(生徒・担任・生徒指導部)を行う。反省文は生徒指導部へ渡してください。確認の上,保管します。
(ウ) 1ヶ月の遅刻5回が2回目の生徒については,保護者遅刻連絡文書(2回目)・反省文を郵送・保護者召喚・生徒指導部で面接指導を行う。上記と同様に担任の先生は,翌月初めに遅刻5回以上の生徒名を各学年の生徒指導部に連絡をして下さい。生徒指導部(担当)が確認して担任にお渡ししますので封筒に保護者住所,名前を記入したものを封印の上毎月3日までに,切手を貼り付け(切手は事務室でもらって下さい)発送して下さい。なお2回目の連絡文書には,保護者呼び出し,生徒指導部指導の警告が記入されています。反省文提出後保護者と連絡を取り,保護者召喚の上生徒指導部で面接指導(生徒・保護者・担任・生徒指導部)を行う。反省文は生徒指導部へ渡してください。確認の上,保管します。
(エ) 1ヶ月の遅刻5回以上が3回目になった生徒については,生徒指導部(担当)から担任に連絡します。保護者に来校していただいて,生徒・保護者・担任・学年主任・生徒指導部の五者で話し合いをし,本人に強い反省と決意を促します。
(オ) それ以上遅刻が続く生徒の特別指導は管理職指導とします。ここまでの指導で本人の生活習慣が確立するように取り組みたいと考えています。
ウ 特別な事情のある生徒(不登校気味,頻繁に朝の通院が必要など)については,生徒指導部(担当)まで連絡して下さい。個人の状況に合わせて対応します。また,一回でも無断遅刻のあった生徒に対しては,その日のうちに担任の指導を必ずお願いします。
6 特別指導
(1) 基本的な考え方
ア 当該生徒が,自ら起こした問題行動や犯罪行為を認め反省し,今後のよりよい充実した学校生活を送るためにどうすればよいか考えさせ,実行できるよう指導する。
イ 指導にあたっては,当該生徒の置かれている状況等を鑑み,生徒に自らの在り方生き方を考えさせるための指導,援助という観点から進める。
ウ この特別指導は教育的な指導であるという観点から,学校と家庭の積極的な連携と協力のもとに実施する。
(2) 特別指導の形態
ア 生徒指導部指導
(ア) 生徒指導部が当該生徒に面接指導をする(他,担任も加わる場合もある)。
【事例】自転車二人乗り,規定外駐輪,無断外出,遅刻指導【6遅刻指導(1)-イ(ア),(イ)】
面接指導までに「反省書(個人反省)」(様式1)を記入させ提出させる。
当該生徒⇒反省書を記入→保護者の感想→担任へ提出→生徒指導学年担当へ提出
(イ) 生徒指導部が当該生徒に面接指導をする(他,担任,保護者も加わる)。
【事例】(ア)の再指導,携帯電話所持,遅刻指導【6遅刻指導(1)-イ(ウ),(エ)】
面接指導までに「反省書(個人反省)」(様式1)を記入させ提出させる。
保護者に来校してもらい,四者及び五者(学年主任を含む)で面接指導を行う。
当該生徒⇒反省書を記入→保護者の感想→担任へ提出→生徒指導学年担当へ提出
イ 管理職指導
(ア) 管理職が当該生徒に面接指導をする(他,生徒指導部,担任,保護者も加わる場合もある)
【事例】アの生徒指導部指導の再指導等,考査中の携帯電話所持,遅刻指導【6遅刻指導(2)-オ】
面接指導までに「反省書(個人反省)」(様式1)を記入させ提出させる。
当該生徒⇒反省書を記入→保護者の感想→担任へ提出→生徒指導学年担当へ提出
(3) 問題行動等の特別反省指導
ア 特別反省指導の実施
【事例】触法行為(万引き・喫煙・暴行・公職選挙法違反),問題行動,指導拒否,カンニング,授業妨害,校内における政治活動
呼称 | 学校反省 | 授業反省 |
指導形態 | 別室での個別反省 | 授業に出ながらの反省 |
場所等 | 学校(別室) | 学校(通常の教室) |
期間 | 原則2日程度 | 原則5日(状況に応じ) |
指導内容 | 学習と生活の基礎基本を見直し,徹底させる。反省日誌(様式4)を記入させ,放課後に面接を実施する。 | 授業反省日誌(様式5)の記入,教科担任による評価,放課後に面接を実施する。 |
出席 | 学校,教科ともに出席扱い | 学校,教科ともに出席扱い |
考え方 | 行動化 | 行動の継続,習慣化 |
※状況に応じ,保護者の理解を得られた場合,家庭等において保護者とじっくり話をし,自分自身を見つめなおすことを目的とした家庭反省(欠席扱い)を実施する場合もある。
イ 特別反省指導
(ア) 特別反省指導の形態
a 学校反省 登校して別室における反省指導
b 授業反省 授業を受けさせて行う反省指導
c 家庭反省 家庭における反省指導(土・日・祭日を含む)
(イ) 生徒指導室での学校反省
a 原則当該年次の教職員が時間の割り振りをして指導する。
ウ 特別反省指導に関わる学校および授業の出席扱い等
(ア) 家庭反省は,欠席扱い。(保護者の理解と協力を得て実施する)
a 学校反省は,学校・教科ともに出席扱い。
b 授業反省は,学校・教科ともに出席扱い。
c 特別反省指導によって生じた欠課時間数については,それを直接の理由として未履修等にならないように時間補充を行い,教務規定上の履修要件を満たすような処置を講ずる。
d 特別反省指導の期間が定期考査期間と重なった場合,反省期間中は別室で追考査等の代替処置を講ずる。
e 定期考査中の携帯電話の操作を含む不正行為(以下「不正行為」という)については,その科目を0点とし,特別反省指導を行う。以後の試験は,別室で追考査等の代替処置を講ずる
f 追試験中の不正行為については,その教科を0点とし,特別反省指導を行う。
g 各教科の小テスト等における不正行為については,特別反省指導を行う。
h 考査中に携帯電話を身に付けていることがわかった場合は,管理職指導とする。(そのテストも受験させ,以後のテストも受験を認める。)また,カバン等の中で,アラーム等が鳴った場合は,生徒指導部指導とする。
エ 学校反省の具体的方法
(ア) 時間設定(例)
8:00 登校 出席の確認・反省日誌の提出
8:20~ 8:45 当日の日課の確認と記入
8:50~ 9:00 清掃
9:10~10:00 1限(50分)
10:10~11:00 2限(50分)
11:10~12:00 3限(50分)
12:00~13:00 昼食(60分)
13:00~13:50 4限(50分)
14:00~14:50 5限(50分)
15:00~15:50 6限(50分)
16:00~16:50 7限(50分)
16:50~ 反省日誌記入,担任,生徒指導部の面接
17:00 下校
(イ) 学校反省の心得
a 時間厳守
b 静かに自己を見つめる(私語をしない)
c 与えられた課題に真剣に取り組む
d トイレは生徒休憩時間をはずして使用する
e 昼食は必ず自分で用意する(購入には行けない)
f 教員・保護者以外の面会禁止
g 生徒指導室から出ない
(ウ) 教材(学習の内容)
a 各授業における課題に取り組む
b 教科担当者の課題に取り組む
c 「自分自身を振り返って」など内観的な手法を取り入れる
d 奉仕活動(清掃活動等)
e その他
オ 授業反省の具体的方法
授業反省は,授業に遅刻しないようにし,通常の授業を受ける。授業反省記録を必ず授業ごとに教科担任の確認印またはサインをもらい,放課後担任と生徒指導部の教職員とで面接を受け,その後下校する。反省状況が良くない場合には,学校反省に戻す。
カ 特別反省指導の指導記録
指導記録については,所定の特別反省指導記録用紙(様式6)に問題行動の確定した事実や生徒・保護者への指導経過を時系列で記入すること。特別反省指導終了後は,生徒の反省日誌・授業反省日誌とともに保存する。
7 特別反省指導の手順
問題行動発生(発覚)
○該当教職員は必ずその場で指導をする。
○生徒指導部は直ちに管理職・関係職員に連絡する。
↓生徒指導部へ連絡
事実確認
○該当教職員・担任・副担任・生徒指導部で個別に事実確認する。
(様式2)へ 生徒自身で記入させる
↓
生徒指導部
○原案作成・管理職へ報告・決裁,指導原案をもとに特別反省指導の決定をする。
○管理職・生徒指導部・担任・保護者・生徒による特別反省指導。
○全職員へ報告(指導の趣旨・方向性を明確に伝達)する。
↓
申し渡し(管理職)
↓
生徒指導部「家庭反省」「学校反省」
生徒は(様式3)を毎日記入する。
○資料(様式3)および,担任・生徒指導部の家庭訪問をもとに家庭反省指導の解除並びに今後の指導についての原案を決定・管理職への報告・決裁。
↓
生徒指導部
○学校反省日誌(様式4)の様子をもとに,生徒指導部が学校反省から授業反省への切り替えについての原案を決定・管理職への報告・決裁。
↓「授業反省」
解除(管理職)申し渡し
○授業反省日誌(様式5)の内容を生徒指導部で検討し,授業反省の解除及び特別反省指導の解除の原案を決定・管理職への報告・決裁。
○管理職・生徒指導部・担任・保護者・生徒。
○全職員への報告。
【留意点】
1事実確認を丁寧におこない,必ず生徒自身で事実確認用紙(様式2)に記入させる。また,どうしてそのような行為に至ったかなどの内面に迫る反省の動機付けをおこなう。
2保護者召喚は,担任及び副担任と綿密な打ち合わせを行い,担任及び副担任が保護者と連携し学校に召喚する。管理職からの申し渡しの前に担任及び副担任と生徒指導部で保護者・生徒に行為内容の詳しい説明と確認,指導の趣旨・方向性,指導内容の説明とを行い,もし,弁明があればその場で対応する。十分に保護者・生徒が納得した上で管理職から特別反省指導の申し渡しを受ける。
8 事故・事件への対応
(1)交通事故・痴漢・恐喝等について
事故にあった時
※大声で助けを呼ぶ。
犯人の特徴を出来るだけ覚える。
車両の特徴・ナンバーを覚える。
↓
警察へ110番
※その場所で済まさない。
※出来るだけ警察に被害届を出す。
※警察と連携をとる。
↓
学校へ連絡
↓
怪我の場合病院へ
※診断書をとっておく。
↓
後日担任を通して事故届け(様式7)及び被害届け(様式8)を記入し,提出する
(2)盗難事件について
ア6限までに事件発覚の場合
盗難事件発生
↓
生徒指導部会
生徒指導部へ連絡「被害届け」(様式8)記入させる
対応の原案を作成する。
↓
臨時HR又全校集会管
理職と連携・対応を決定する。
各担任は生徒の出席状況を把握する。
(無断欠課・遅刻・早退については理由を調査)
平常授業
授業の短縮は行わない。
※各担任は無断欠課・遅刻・早退者への対応を必ず行い,生徒指導部へ報告する。
※該当者の担任は,保護者と連携をとる。
イ事件発覚が放課後の場合は,翌日の朝の職員朝会で全体に報告し,各HRで注意をする。
9 スマートフォン等の指導
(1) 次のような場合は,生徒指導の対象とする。
ア 校内で電源を切っていなかった。
(ア) 電源が入っていたというのは,「画面が光っていた。」「音は鳴っていた。」など,明らかに確認できる場合である。
(イ) 鞄などからのぞいていた,机上に置いてあった,又は手に持っていたなど,スマートフォン等が見えただけの場合は,その場での口頭注意にとどめる。
(ウ) 校内で操作していた。
(エ) アラーム等が鳴り,授業妨害となった。
(オ) 校外でも,スマートフォンを使用しながらの自転車運転など法令違反をした。
上記の場面を見かけた教職員は,その場で生徒を指導し,生徒から携帯電話を預かり,担任と連絡を取る。指導の手順は次の通り。
携帯電話発見
その場で注意,携帯電話を預かる。
↓
担任
携帯電話を指導教員から預かり,生徒指導部と連携し,反省文(様式1)を渡し,提出させるとともに,保護者と連絡を取る。
↓
生徒指導部指導
生徒・保護者・担任・生徒指導部が同席し,面接指導・反省文(様式 1)指導をおこなう。携帯電話は保護者に返却する。
↓
反省文の提出
確認をし,生徒指導部が保管する。
(2) 考査中の指導については,以下のように定める。
ア 考査中に携帯電話が鳴った場合は次のような対応および指導をおこなう。
(ア) 考査中に携帯電話を操作していた場合は,カンニング行為とみなす。
(イ) 考査中に携帯電話を身に付けていることがわかった場合は,管理職指導とする。(そのテストも受験させ,以後のテストも受験を認める。)
(ウ) カバン等の中で,アラーム等が鳴った場合は,生徒指導部指導とする。
(3) 校外でスマートフォン等を使用していた場合は,生徒指導の対象としない。
10 自転車に対する指導
(1)自転車鑑札等について
ア確認事項
(ア)令和3年度入学生より通し番号とし,それ以前は生徒番号
(イ)生徒全員に配付(学年色の鑑札とする)
(ウ)自転車通学をしない生徒は,各自で生徒指導部の担当教員へ返却
(エ)鑑札の代金は学年会計より支払う。
イ注意事項
(ア)鑑札は,自転車後輪カバーの後ろからよく見える位置へ貼り付けること。
(イ)自転車は校内の指定された各クラスの自転車置き場に,はみ出さず後から来る人のことを考えた置き方をする。登校途中の民有地や道路などへ置かぬこと。
(ウ)通学路を守ること。(校門下の坂道は登校時・下校時とも山側を通る。尚、下校時は、自転車を押し歩くこと。)
(2)道路交通法違反の指導について
道路交通法違反・坂をのって下りるなどルール違反を発見
クラスと氏名を控え,その場で必ず指導をする。
↓
生徒指導部・担任
生徒指導部と連携を取り,指導期日を決める。
↓
生徒指導部指導
反省文(様式1)を提出及並びに面接指導(生徒・担任・生徒指導部)を行う。
↓
担任
担任が反省文を確認して,生徒指導部に提出する。
↓
生徒指導部
※期日を置かず対応し,反省書(個人反省)の保護者の印を確認する。
11 アルバイト
(1)アルバイトの許可について
アルバイトは,原則禁止である。経済的な理由でどうしてもアルバイトをしなければならない生徒は,必ず学校の許可を得ること。
保護者
アルバイトをしなければならない事情をできるだけ詳しくアルバイト許可願(様式9)に記入すること。
↓
担任
学習成績・生活態度・家庭状況等を把握し,生徒指導部に書類を提出する。
↓
生徒指導部
生徒指導部と担任で協議する。
↓
管理職
管理職の決裁で依頼書を発行する。
↓
依頼書の発行
諸注意を付け加えて,該当生徒に渡す。
↓
生徒
12 自動車運転免許の取得
(1)運転免許(自動車・二輪・原付)の取得と運転は,原則禁止している。ただし,第3学年において以下の条件のもと許可をしている。
1進路が決定した生徒で,卒業認定に支障がないこと。
2教習開始は,3学期全員登校終了後とすること。
3自動車学校入校後に高校の用件が生じた場合には,その間は高校を優先すること。
4自動車学校への申し込みは,本校の許可書(様式11)を添え,保護者の責任においておこなうこと。
ア自動車免許取得許可願(様式10)の手順について
保護者
許可願を担任に提出する。
↓
担任
条件を確認する。
↓
生徒指導部
協議
↓
管理職
決裁
↓
許可書(様式11)の発行
諸注意を付け加えて,該当生徒に渡す。
↓
生徒
定時制
生徒指導規程
≪学校は学ぶ場である≫
本校は,働きながら学ぶ定時制高校として,一人一人が命を大切にし,充実した学校生活を送る中で,社会人としてのマナーを身につけ,責任ある行動を取ることが出来る人間形成を目指しています。
学校生活を送るに当っては,「社会人としてのルール・マナーを守る」,「人権を尊重する」,「責任を持って行動する」ことを基本とする生徒心得を守り,充実した学校生活を送りましょう。
1 生徒心得
福山誠之館高等学校定時制の生徒は,勤労青少年・社会人であることを自覚し,本校の指導方針に従い,規則を守りながら主体的に人格の完成を図るよう努めなければならない。
そのために,本校生徒として実践すべきことを次のとおり定める。
(1) 法律及び社会人としてのルール・マナーを守ること。
(2) 人権を尊重するとともに,人を傷つける言動をしないこと。
(3) 社会を構成する一員として,責任ある行動をとること。
2 授業について
(1) 始めと終わりにあいさつをすること。
(2) 授業者の指導に従うこと。
(3) 常に時間厳守を心がけ,教室移動・準備は授業開始までに速やかに完了すること。
(4) 私語をしないこと。
(5) 飲食をしないこと。
(6) 携帯電話,ゲーム機,音楽機器等を使用しないこと。
(7) 私語などの他の生徒の授業に支障をきたす行為に対して,授業者が注意を重ねても改まらない場合,警告し,「欠課扱い」とする。
3 通学手段について
(1) 自転車・二輪車・乗用車通学を希望する生徒は,「車両許可願」を提出すること。
(2)(校内での駐輪・駐車)指定された駐輪・駐車場に止めること。
(3) 道路交通法を遵守すること。
4 携帯電話について
(1)携帯電話の校内使用は原則禁止とする。ただし,就労している生徒で必要がある場合は休憩時間中にマナーを守って行うこと。
・ゲーム等,就労と関係ない使用はしないこと。
(2)授業中(出席・欠課に関わらず)はいかなる場合でも(授業者の指示がある場合は除く)携帯電話は使用できない。
・授業中は電源・アラームを切って一切使用しないこと。
・授業中は机の上や中に置かず,カバンかポケットの中に入れること。
・仕事の電話であっても授業中は使用せず,休憩時間に使用すること。
(3)授業時間以外の時間で使用する必要があっても,社会人としてのルール・マナーに反する行為をしないこと。
・大きな音や声(スピーカーでの通話,音楽等)を出して使用しないこと。
・移動しながら使用したりしないこと。
・その他,周りの人に迷惑がかかる行為はしないこと。
5 その他禁止事項
(1) 授業規律を乱す行為(立ち歩き,帽子・イヤホン着用,椅子・机への足上げ・膝立て,飲食物等の机上配置等)
(2) 飲酒,喫煙(校内全面禁煙),たばこの所持,選挙違反,賭博,薬物等,法律に違反する行為
(3) 考査における不正行為
(4) その他学校の示す事項
【 問題行動発生時の対応 】
1 即時に生徒確保と事態の収拾(できる限り複数の教員で)
・発見した教員は,必ずその場で指導する。
・何がいけないかをその場で自覚させ,冷静に対応する。
・納得しない場合は職員室に移動し,複数の教員で対応する。
・指導に従わず立ち去る場合は,指導無視での指導になることを通告する。
・複数の場合,会話をさせないように,できる限り個別に対応する。
・けがのある場合,養護教諭に連絡し,最優先に対応する。
2 事実確認(発見した教員が主に行う)
生徒に報告書(明らかに問題がある場合は反省文)を自書させる。〔5W1H:いつ・誰が(誰と)・どこで・何を・なぜ・どのように〕
3 管理職,生徒指導部,担任への連絡。
4 管理職及び生徒指導部で指導方針の検討
【 特別指導の目的 】
社会生活,集団生活に支障をきたしたり,学習活動を妨げたりするような反社会的な問題行動を行った者に対しては,健全な学校生活,社会生活を取り戻させることを目的として充分なる反省の機会を与えるなどの特別な教育活動を施す。
【 特別指導の取組 】
1 指導期間中,HR担任は次のことを指導する。
・反省日誌(所定の用紙)により,別室指導の記録や反省文を書かせ提出させる。
・家庭反省の場合は,保護者に家庭で十分話し合いを持つようお願いする。生徒が特別指導や学校生活に対して真剣に取り組む決意を固めたら,管理職による説諭(申し渡し)
の前に家庭反省文を提出させる。
2 監督教員は,目標を持たせるような指導を行う。
・当該生徒が,自らの行動を反省し今後の将来に希望や目標を持ち,より充実した学校生活を送ることができるよう,面談等を積極的に行う。
・教員は,共感的な態度で指導を行い,生徒が,自分を理解してくれる,存在を認めてく
れるなど自己存在感を持つよう指導する。
【 問題行動 指導の流れ 】
≪指導1≫
問題行動発生(発覚) ○当該教員は,必ずその場で指導する。
↓
事実確認と反省文・書写 ○反省文は,その日のうちに書かせ,その後,書写指導を行う。4限終了までに書写が終わらなかった場合は,翌日の1限より引き続き指導する。
↓
連絡(教頭・生徒指導部・担任)
↓
管理職(教頭)による説諭
○担任は,保護者に連絡する。
○生徒指導部は,翌日のミーティングで報告する。
≪指導2≫
問題行動発生(発覚) ○当該教員は,必ずその場で指導する。
↓
事実確認と反省文・書写 ○反省文は,その日のうちに書かせ,その後,書写指導を行う。4限終了までに書写が終わらなかった場合は,翌日の1限より引き続き指導する。
↓
連絡(教頭・生徒指導部・
担任)
↓
保護者召喚 ※生徒同席 ○担任は,保護者に連絡する。
↓
管理職(教頭)による説諭 ○生徒指導部は,翌日のミーティングで報告する。
≪特別指導(学校別室反省)≫
問題行動発生(発覚) ○当該教員は,必ずその場で指導する。
↓
事実確認と反省文・書写 ○反省文は,その日のうちに書かせ,その後,書写指導を行う。4限終了までに書写が終わらなかった場合は,特別指導の1限より引き続き指導する。
↓
連絡(教頭・生徒指導部・担任)
↓
指導方針の検討(管理職・生徒指導部・担任) ○生徒指導部は,翌日のミーティングで報告する。
↓
保護者召喚 ※生徒同席
指導方針の説明
弁明の機会付与
○担任は,保護者に連絡する。生徒指導部と担任は,申し渡し前に指導の趣旨と指導内容等の説明を行う。
○弁明の機会を与え,出された弁明内容について,あらゆる角度から検討する。
○保護者・生徒が十分納得した上で特別指導の申し渡しを受けさせる。
↓
申し渡し(管理職)
↓
別室反省 ○担任は,毎日,反省日誌を書かせ提出させる。
↓
反省解除の検討(管理職・生徒指導部・担任)
↓
解除申し渡し(管理職)
↓
授業反省
≪特別指導(家庭反省・学校別室反省)≫
問題行動発生(発覚) ○当該教員は,必ずその場で指導する。
↓
事実確認と反省文・書写 ○反省文は,その日のうちに書かせ,その後,書写指導を行う。4限終了までに書写が終わらなかった場合は,特別指導の1限より引き続き指導する
↓
連絡(教頭・生徒指導部・担任)
↓
指導方針の検討(管理職・生徒指導部・担任)
○生徒指導部は,翌日のミーティングで報告する。
↓
保護者召喚 ※生徒同席
指導方針の説明
弁明の機会付与
○担任は,保護者に連絡する。生徒指導部と担任は,申し渡し前に指導の趣旨と指導内容等の説明を行う。
○弁明の機会を与え,出された弁明内容について,あらゆる角度から検討する。
○保護者・生徒が十分納得した上で特別指導の申し渡しを受けさせる。
↓
申し渡し(管理職)
○生徒指導部は,保護者に家庭で十分話し合いを持ち,その結果を担任へ連絡してもらうようお願いする。
○生徒指導部は,保護者・生徒に家庭反省文について説明し,手渡す。
↓
家庭反省
○担任は,保護者と連絡を取り,家庭で話し合った内容を確認する。
↓
家庭反省文の提出
↓
意思確認(管理職・生徒指導部・担任)
○家庭反省文の提出と生徒本人の意思表明により,学校反省への切り替えを検討する。
↓
学校反省 ○担任は,毎日,反省日誌を書かせ提出させる。
↓
反省解除の検討(管理職・生徒指導部・担任)
↓
解除申し渡し(管理職) → 授業反省
【 特別な指導を進めるための留意点 】
留意点 | |
事実確認 | a 事情は個別に聞くが,できるだけ複数の教員で行うこと。 b すべての事情に矛盾のないよう細部まで確認すること。 c 関係者・機関からの情報があれば参考にすること。 d 事実については,当該生徒自身に自書させること。 e 事情の供述を強要したり,体罰等を行ったりしないこと。 |
指導方針の検討 | a 事実に基づいた指導方針を検討すること。 b これまでの指導経過を明らかにし,事実をもとに,生徒個々に検討すること。 検討する内容(非違行為の内容,関与の程度,結果の重大性,これまでの指導経過,改善の可能性) c あらかじめ定められた明確な基準に基づいて検討すること。 d 指導方針は,管理職,生徒指導部,担任により検討する。 e 公平で公正な判断をすること。 f 形式的,機械的,感情的,安易・無責任な説明のつかない判断を行わないこと。 g 指導方針の検討を参考に,校長が指導の可否を判断すること。 h 指導の判断について,全職員に周知しておくこと。 |
保護者への説明 | a 特別な指導の実施方法について,具体的に説明すること。 b 保護者の意向を十分聞き,理解と協力を得られるようにすること。 |
弁明の機会を付与し検討 | a 弁明の機会を与えること。 b 弁明内容について,あらゆる角度から検討を行うこと。 c 新たな事実が判明した場合は,全て確認すること。 d 弁明について検討する場合は,管理職,生徒指導部,担任で行うこと。 |
弁明の是非判断 | a 弁明についての検討を参考に,管理職が是非を判断すること。 b 弁明が妥当であれば,特別指導を行わずにすぐにクラスに戻すこと。 |
特別指導 | あらかじめ決められた基準に沿い,指導期間を明確にして実施すること。 |
【 特別指導(別室反省)になった生徒の活動 】
17 時 40 分 登校 ※仕事等やむを得ない理由で遅れる場合は,必ず連絡をする。
▼
1~4限 学習指導(自習課題)及び監督教員の指示のもと奉仕作業等を行う
▼
4限終了後 反省日誌の記入・担任講話・指導室の清掃
▼
下校
※留意事項
●休憩時間は,授業終了時間 15 分前に5分間取らせる。
●休憩時間は,水分補給,トイレ以外は指導の部屋で過ごさせる。
●指導期間中は,登下校を含め,他の生徒との接触は禁止する。
●途中でやむを得ず離席した場合,仕事の都合で遅刻した場合には,放課後もしくは翌日の始業前,翌日の放課後に延長して指導する。
●指導期間中のクラブ活動は禁止する。
●指導中に十分な反省の態度が見られない場合は,一度帰宅させ,前向きに特別指導を受ける気持ちになってから,再び登校して指導を継続する。
●指導期間中に無断欠席・無断遅刻があった場合は一日延長する。
●考査期間中に指導を受ける場合は,別室にて考査を受験し,30 分を経過して考査を続けない場合には,該当教科の課題指導もしくは次の時間テストに向けて試験勉強をする。休憩時間は5分間とする。
●考査期間中に不正行為以外の違反行為で指導を受け,受験できなかった場合は,代替措置を取る。
【 問題行動に対する指導内容 】
分類 | 問題行動 | 指導内容 |
喫煙 | 喫煙 | 特別指導I |
たばこの所持 | 指導1 | |
飲酒 | 飲酒 | 指導1(保護者引き取り) |
窃盗 | 自転車・自動2輪車 | 特別指導I |
万引き | 特別指導I | |
交通違反 | 違法駐輪 | 指導1 |
無免許運転 | 特別指導I | |
校内での暴走行為 | 指導1 | |
暴力行為 | 器物損壊 | 特別指導I |
恐喝・強要 | ||
暴力 | ||
いじめ | ||
身体接触(指導中) | ||
選挙違反 | 選挙違反 | 特別指導I |
その他 | 携帯電話の授業中使用 | 指導1※累積3回で校内持込禁止 |
暴言 | 指導1もしくは特別指導I | |
指導無視 | 指導1もしくは特別指導I | |
立ち入り禁止区域への侵入 | 指導1 | |
トイレの個室の複数での使用 | 指導1 | |
考査不正行為 | 特別指導I | |
授業怠学 | 注意して改善を促し,担任へ連絡。必要に応じて保護者連携。 | |
ゴミ投棄 |
●原則として上記の指導内容となるが,個々でのケースについて審議し決定する。
●上記項目にない問題行動については,その都度,生徒指導部で検討する。
【 段階的指導 】
≪指導1~3≫
指導1(1回目) | 指導2(2回目) | 指導3(3回目) 特別指導 | |
指導形態 | 個別反省 | 個別反省 | 別室反省 |
指導内容 | ・個別反省文,書写, 奉仕作業 ・管理職(教頭)による説諭 | ・個別反省文,書写, 奉仕作業 ・保護者召喚 ・管理職(教頭)による説諭 | 特別指導I参照 |
期間 | 指導に必要な時間 ※4限終了までに書写が終わらない場合は,翌日引き続き指導。 | 指導に必要な時間 ※4限終了までに書写が終わらない場合は,翌日引き続き指導。 | |
指導の流れ | 1 発見した教職員が,事実確認及び反省文・書写指導をする。 2 書写終了後,管理職による説諭を行う。 3 担任は,保護者に連絡する。 | 1 発見した教職員が,事実確認及び反省文・書写指導をする。 2 担任が保護者に連絡し,召喚する。 3 保護者も交え,管理職による説諭を行う。 | |
授業の出席 | 指導証明書を教科担任へ持参させ,出席扱いとする。 | 指導証明書を教科担任へ持参させ出席扱いとする。 | |
備考 | 担任・生徒指導部と連携 | 担任・生徒指導部と連携 |
●全ての問題行動の累積により指導を行う。
●指導累積回数は,最終指導日から1年経過した時点でリセットする。
※リセットは,生徒に頑張らせるという意図で取り入れた措置である。
≪特別指導I~III≫
特別指導I | 特別指導II | 特別指導III以降 | |
指導形態 | 学校別室反省 | 家庭反省後,学校別室反省 | 家庭反省後,学校別室反省又は懲戒処分 |
指導内容 | ・個別反省文,書写 ・保護者召喚 ・管理職(教頭)による説諭 ・学習指導(自習課題)等 ・奉仕作業等 ・授業観察 | ・事実を確認して個別反省文,その後,家庭反省 ・家庭で話し合った後,家庭反省文の提出 ・管理職(教頭)による説諭 ・書写 ・学習指導(自習課題)等 ・奉仕作業等 ・授業観察 | ・事実を確認して個別反省文,その後,家庭反省 ・家庭で話し合った後,家庭反省文の提出 ・管理職(校長又は教頭)による説諭 ・書写 ・学習指導(自習課題)等 ・奉仕作業等 ・授業観察 |
懲戒処分の場合 退学 停学 訓告 | |||
期間 | ・学校反省3日(反省態度により延長あり) ・授業観察5日(反省態度により延長あり) | ・家庭反省1日 ・学校反省3日(反省態度により延長あり) ・授業観察5日(反省態度により延長あり) | ・家庭反省1日以上 ・学校反省5日(反省態度により延長あり) ・授業観察5日(反省態度により延長あり) |
指導の流れ | 1 発見した教職員が,事実確認及び反省文・書写指導をする。 2 担任が保護者に連絡し,召喚する。 3 保護者も交え,教頭による説諭(申し渡し)を行う。 4 自習課題や監督教員の指示のもと奉仕活動等を行わせる。 5 授業観察を行う | 1 発見した教職員が,事実確認及び反省文・書写指導をする。 2 担任が保護者に連絡し,召喚する。 3 保護者も交え,教頭による説諭(申し渡し)を行う。 4 家庭で話し合わせる。 5 家庭反省文を提出させ,生徒の意思確認をする。 6 自習課題や監督教員の指示のもと奉仕活動等を行わせる。 7 授業観察を行う | 1 発見した教職員が,事実確認及び反省文・書写指導をする。 2 担任が保護者に連絡し,召喚する。 3 保護者も交え,校長による説諭(申し渡し)を行う。 4 家庭で話し合わせる。 5 家庭反省文を提出させ,生徒の意思確認をする。 6 自習課題や監督教員の指示のもと奉仕活動等を行わせる。 7 授業観察を行う |
懲戒処分の場合 校長による申し渡し | |||
授業の出欠 | 教科の出席扱い | ・家庭反省中は欠席 ・学校反省中は教科の出席扱い | ・家庭反省中は欠席 ・学校反省中は教科の出席扱い |
その他
【 通学時及び授業時間内の交通事故の対応について 】
1 担任は,生徒へ交通事故の対応について,次のことを事前に指導する。
・通学時及び授業時間内での交通事故に関して,当該生徒は事故対応を優先すること。
・けがが軽くても,消防署及び警察署に連絡をすること。また,担任(学校)と保護者に連絡をすること。
2 教職員は,学校敷地内で交通事故が発生した場合,次のように対応する。
(1) 当該生徒には,事故の対応を優先させる。
(2) 管理職に連絡をする。
(3) 事故の相手が全日制生徒であれば,全日制と連携を取る。
(4) 全ての対応終了後,保護者連携を行う。
【 各種様式について 】
問題行動 | 反省文用紙(指導1~3,4以降) |
指導証明書(教科担任提出用紙) | |
特別指導記録用紙(監督者記入用) | |
特別指導反省日誌 | |
携帯電話持込許可取消 | |
家庭反省文用紙(家庭反省の場合) | |
許可願等 | |
車両通学許可願 |
【 生徒指導規程 改訂記録 】
●平成 26 年 11 月 施行
一部改訂 平成 27 年 6 月
一部改訂 平成 28 年 3 月
一部改訂 平成 30 年 3 月
一部改訂 平成 31 年 3 月