広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
第2章 学校生活に関すること
(通学)
第1条 通学に関して,以下のことを遵守すること。
(1)交通安全に留意し,交通規則に従い事故を未然に防ぎ,他人に迷惑をかけないこと。
(2)タクシー,自家用自動車等による登下校は原則として禁止する。
(3)下校が遅くなった時は,できるだけ複数で行動し,明るく人通りの多い道を通ること。
(4)自転車通学は申請者に対して許可をする。許可された者は,学校が発行するステッカーを必ず自転車の定められた位置に付けなければならない。また,施錠(2ヶ所以上)をしてクラス別の自転車置き場に置くこと。
(5)交通違反(自転車の2人乗りや並進等)を決して行わないこと。
(校内生活)
第2条 校内生活に関して,次のような行動を守り規則正しい生活を心掛けること。
(1)スマートフォン・携帯電話等の校内持ち込みを希望する場合は,必ず誓約書を提出
し,許可を得ること。ただし,校内での使用は禁止する。校内では,電源を切って,
かばんの中に入れ,取り出さないこと。また,登下校では,緊急時以外は使用しな
いこと。
(2)マンガ,週刊誌,トランプ,将棋,ゲーム機,ミュージックプレーヤー,雑誌等,
授業に必要ないものやアメ,ガムなどの間食を持参しないこと。
(3)金品を拾得したり,紛失したりした場合は,すみやかに担任又は生徒指導部へ届
け出ること。また,必要以上に余計なお金を持ってこないこと。
(4)公共物を破損したときは,すみやかに届け出ること。
(校外生活)
第3条 校外生活に関して,次のような行動を守り規則正しい生活を心掛けること。
(1)夜間の外出は禁止する。(23 時以降5時までは取締りの対象となる。)
(2)映画館,観劇会,音楽会(コンサート,ライブ)などへの出入りは,時間,場所,内容など高校生にふさわしいものかどうか保護者と検討してから行くこと。その際保護者が同行することが望ましい。
(3)未成年が出入りを禁止されている場所(パチンコ,居酒屋等)に出入りしてはならない。
(4)友人宅への宿泊は禁止する。
(5)アルバイトは禁止する。ただし,家庭の事情でアルバイトをする場合は,必ず学校へ届出をし,許可を受けること。
(6)男女交際は常に明るく健全で,また相互の保護者の了解と指導を得なければならない。また,夜間,男女が行動を共にすることは絶対に避けること。
(7)運転免許(原付,自動二輪,自動車等)の取得は禁止する。ただし,3年次生の就職内定者で,卒業後ただちに運転免許証が必要な場合は,必ず学校へ届出をし,自動車学校あるいは教習所への入校の許可を受けること。
(8)公共の場(駅,公園,神社,商店等)や通学路でたむろするなどの迷惑行為は禁止する。
(制服)
第4条 校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。
(1)詰襟・スラックス 学校指定のものに限る。
1丈,形等の改造は禁止する。(改造した場合は改善もしくは再購入すること。)
2襟に校章(左)をつける。
3制服の下にフード付の服やハイネックのシャツ等の襟から出るような服を着用することは禁止する。
4カッターシャツは学校指定のものに限る(白地であっても指定外は禁止)。
5腰履き等は禁止する。
(2)セーラー服 学校指定のものに限る。
1丈,形等の改造は禁止する。(改造した場合は改善もしくは再購入すること。)
2スカーフを必ず着用すること。
3セーラー服の下に,襟付きのシャツ,フード付のものは禁止する。ただし,防寒等のため胸元に上記以外(ハイネック等)のシャツが出る場合,その色は白,紺等の地味な色のものとする。
4カーディガンは学校指定のものとする。また,体調・体温調整のため,夏服・合服の上に着用してもよい。防寒のため下に重ね着をする場合,その服の色は黒・紺色のものとする。
5スカート丈は,ひざ頭中心がかくれる程度の長さとする。
(3)靴,靴下等
1靴は,派手でない運動靴又は黒のローファーとする。
2靴下は,男女とも無地,白,黒,紺色のものとする。ストッキングを履く場合は,ベージュまたは黒の無地に限る。ルーズソックス,レッグウォーマー等は禁止する
(頭髪)
第5条 社会の一員としてふさわしい,高校生らしいものとし,次のことを禁止する。
(1)頭髪については高校生らしい清潔感のあるものとする。ツーブロック,モヒカン等の極端な髪型は禁止する。エクステ等も禁止する。
(2)頭髪は染色,脱色せず,自然のままで生活すること。
(3)染色,脱色については,随時,改善指導をおこなう。(アイロン,パーマ等による
変色についても同様に指導を行う。)
(化粧,装飾品等)
第6条 次のことを禁止する。
(1)化粧類(マニキュア等も含む)
(2)装飾品(ピアス,ネックレス,指輪,カラーコンタクト等)
第3章 特別な指導に関すること
(問題行動への特別な指導)
第1条 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1)法規・法令に違反する行為
1いじめ等の人権侵害行為
2暴力行為(対教師,生徒間,学校外等あらゆる暴力行為(暴言も含む))
3喫煙(喫煙者との同席,タバコ所持,ライター所持,トイレ個室不正使用(複数名で個室に入る)等も喫煙行為と同等として扱う)
4飲酒(飲酒場所への同席も同等として扱う)
5金銭強要,窃盗(万引きを含む),占有離脱物横領
6迷惑行為
7深夜徘徊
8その他法規・法令に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1指導に従わない行為(指導無視)
2カンニング,試験時の不正行為(スマートフォン等の使用や迷惑行為等も含む。)
3授業妨害,試験妨害
4怠学
5スマートフォン等持込みに関する誓約違反
6無断免許取得
(3)上記以外の問題行動や違法行為及び学校の秩序を乱す行動についても,必要に応じて特別な指導を実施する。
(反省指導)
第2条 特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
(1)説諭
(2)学校反省指導(別室反省指導,授業反省指導,奉仕活動等)
(3)家庭反省指導
(反省指導の実施)
第3条 反省指導は,原則として学校反省とする。ただし,状況によっては家庭反省を行う場合がある。
2 学校反省は登校させて別室で行う反省指導と通常の学校生活(授業等)で行う授業反省指導の2段階とする。
(学校反省指導の期間)
第4条 別室反省指導の期間は,概ね3日から5日とし,授業反省指導の期間は,概ね5日から 10 日とする。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。
【広島県立松永高等学校 オリジナル制服】
[詰襟・スラックス]
冬服 合服 夏服
[セーラー服]
冬服 合服 夏服
定時制
第1章 総則
(目的)
この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
第2章 学校生活に関すること
(時間)
1 始業時間 17:50 放課時間 21:10
(届出)
2 欠席・遅刻・早退する場合は,担任または副担任に連絡する。
3 特別欠席(忌引き・インフルエンザなど)・住所変更等があった場合は,届け出る。
(授業マナー)
4 時間を守る。
5 自分の席に着く。
6 私語をしない。
7 授業者の指示に従う。
8 課題等の授業内容に取り組む。
9 携帯電話等,授業に不必要なものを使用しない。
(通学マナー)
10 交通安全に気をつけ,交通規則に従って通学する。
11 他人の迷惑にならないようにする。
12 友人の車やバイクに同乗しない。
第3章 特別な指導に関すること
(問題行動への特別な指導)
1 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1) 法令・法規(社会のルール)に違反する行為
ア 飲酒・喫煙(タバコ,ライター所持も含む)
イ 暴力・威圧・強要行為
ウ 建造物・器物損壊
エ 窃盗・万引き
オ 性に関するもの
カ 薬物等乱用
キ 交通違反
ク その他法令・法規等に違反する行為
(2) 本校の規則等に違反する行為
ア いじめ
イ カンニング等不正行為
ウ 授業妨害
エ 指導に従わないなどの指導無視及び暴言等
オ 携帯電話等,授業に不必要なものを使用する行為
カ その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(特別な指導)
2 特別な指導とは次のとおりとする。
(1) 説諭 (2) 学校反省指導 (3) 授業反省指導 (4) 家庭反省指導
(特別な指導の実施)
3 特別な指導は,原則として学校反省指導及び授業反省指導とする。ただし,状況によっては家庭反省指導を行う場合がある。
4 特別な指導の期間は,問題行動の程度や繰り返し等により別途協議する。
第4章 車両通学許可に関すること
通学に車両を使用することについて,生徒が交通法規を遵守することと,生命の尊さを認識し交通事故を防ぐことを目的とし,次のとおり定める。
1 許可条件
対象とする車両は原則として,普通自動車・自動二輪車・原動機付き自転車とする。
(1) 公共交通機関,自転車及び徒歩による登下校が困難であると認められること。
(2) 所定の運転免許証を取得していること。
(3) 保護者の同意が得られていること。
(4) 不要な改造を施していないこと,及び整備不良車両ではないこと。
(5) 保険に加入し,無保険期間が生じないように保険加入手続きを行うこと。
(6) バイクの場合,ヘルメットはフルフェイスか耳あてのあるものを正しく着用できること。
(7) 他の生徒を同乗させないこと。
2 許可申請の手続きと許可証の取り扱い
(1) 本校所定の車両通学許可申請書を生徒指導部へ提出し,校長の許可を得ること。
(2) 届出事項に変更が生じたときは,速やかに新たな許可申請書を提出すること。
(3) 車両通学を停止するときは,通学許可証を速やかに返納すること。
(4) 車両通学は申請した年度内に限り許可するため,車両通学を継続して希望する場合は,前年度の許可証を返納し,許可申請書を年度初めに必ず提出すること。
3 自動二輪車および原動機付き自転車による通学の厳守事項
(1) 常に交通法規を守り,安全運転に努めること。
(2) 運転免許証及び車両通学許可証は必ず携帯すること。
(3) 校門の出入り口や校内駐輪場付近では,十分に減速し,安全を確認して運転すること。
(4) 所定の場所(生徒用駐輪場)に置き,校内を乗り回すなど登下校以外の使用をしないこと。
(5) 常に整備点検を心がけること。
(6) 許可車両以外は使用しないこと,及び友人間での貸借をしないこと。
(7) ヘルメットはフルフェイスまたは耳あてのあるもの(安全マーク付)を必ず正しく着用すること。
(8) 交通事故・交通違反をした場合には,速やかに学校に届け出ること。
(9) 自動二輪車であっても,登下校時の二人乗りは禁止する。
4 普通自動車による通学の厳守事項
(1) 常に交通法規を守り,安全運転に努めること。
(2) 運転免許証及び車両通学許可証は必ず携帯すること。
(3) 校門の出入り口や校内では,十分に減速し,安全を確認して運転すること。
(4) 構内は 20km/h 以下で走行すること。
(5) 所定の場所に駐車すること(来客用の駐車スペースに駐車しないこと)。
(6) 常に整備点検を心がけること。
(7) 駐車した車内で喫煙したり,授業時間中に長時間滞在したりしないこと。
(8) 許可車両以外は使用しないこと,及び友人間での貸借をしないこと。
(9) 交通事故・交通違反をした場合には,速やかに学校に届け出ること。
(10) 登下校時の同乗は禁止する。
5 特別な指導
上記の規程に違反した場合,または通学条件に合致しなくなった場合は,車両通学許可を取り消し,必要な指導を受けるものとする。
平成 22 年 4 月 1 日 施行
平成 24 年 3 月 19 日 一部改訂
平成 28 年 4 月 12 日 一部改訂
平成 31 年 3 月 22 日 一部改訂
令和 2 年 3 月 17 日 一部改訂