【広島】広島皆実高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

広島県立広島皆実高等学校生徒指導規程

本校の生徒指導は,文武両面にわたり高みをめざす本校教育活動の基盤づくりのために,生徒の自主的活動の深化を柱に生徒集団としての自己指導力を高め,個々の心の育成を目指しています。

~育てたい生徒像~

1文理融合の幅広い教養と飽くなき探究心を持ち,様々な分野で新たな価値を創造していける生徒(普通科)
2看護師としての確かな知識・技術と強い使命感を持ち,多様な場で看護を実践することができる生徒(衛生看護科)
3スポーツ界を牽引する高い競技力と豊かな人間力を身に付け,様々な分野でリーダーシップを発揮できる生徒(体育科)

1指導項目及び指導内容

(1)遅刻指導

始業時間(8時30分)を過ぎてHRに入室した場合は遅刻とする。また,8時25分までに校門を通過しなかった場合も遅刻とする。(「教務規程6(3)遅刻」)
1HRでの遅刻
8時30分に着席していない場合を対象とし,その都度,担任による個別指導を行う。
2正門での遅刻
8時25分に校門を通過していない場合を対象とし,その都度,「指導上の回数」としてカウントする。ただし,「教務規程6(3)遅刻」の遅刻とみなさない場合のほか,体調不良や通院等を理由に保護者から遅刻連絡があった場合は「指導上の回数」にカウントしない。
ア年間1~2回
・担任が生徒へ個別指導を行い,状況に応じて家庭連絡を行う。
イ年間3回
・担任が生徒へ個別指導し,必ず家庭と連携をとる。指導内容については生徒指導部へ報告する。
・『遅刻指導のお願い及び遅刻反省書』に記入し提出させる。
ウ年間5回
・保護者来校のうえ生徒指導部が指導を行う。
・『遅刻指導のお願い及び遅刻反省書』に記入し提出させる。
エ年間8回以降
・保護者来校のうえ管理職による指導を行う。
・『遅刻指導のお願い及び遅刻反省書』に記入し提出させる。
【正門指導の方法】
・時間8時10分から8時30分まで
・担当生徒指導部,担任・副担任から当番制で割当
・内容遅刻(『遅刻届』の手続き),挨拶,服装・頭髪,交通安全(乗車,ステッカー)
【正門指導の手順】
遅刻生徒は担当教員(8時30分以降は,職員室)の指導のもと『遅刻届』を記入する。『遅刻届』は担任へ提出し『遅刻届(控)』は学年ボックスへ入れる。
・担任提出された『遅刻届』の理由を確認し保管する。
・生徒指導部
学年ボックスにある『遅刻届(控)』の理由を確認する。
保護者から遅刻連絡の「有・無」を確認する必要のあるものについては,学年ボックスに返却する。(担任が「有・無」を記して,再度,学年ボックスへ返却)
『遅刻届(控)』により,遅刻記入簿(職員室保管)に記入し「指導上の回数」としてカウントする。

(2)早退指導

早退の理由として認められる場合を対象とする。
・『早退願』に記入し,担任が押印のうえ早退を許可する。
・次の登校時に『早退願』の右半分を保護者押印のうえ提出させる。

(3)外出指導

外出の理由として認められる場合を対象とする。
・『外出届』に記入し,担任が押印のうえ外出を許可する。
・帰校後は『外出届』を担任に提出する。ただし,授業中の場合は『入室許可証』の手続きを行う。

(4)服装指導

質素清潔を旨とし,品位を保つように指導する。
1服装の規定
男子:冬服正装・・・・本校指定の学生服(校章:プレスバッジ)・Yシャツ
夏服正装・・・・規定の半袖シャツ(刺繍入り)
女子:冬服正装・・・・本校指定のセーラー服:紺色(校章:プレスバッジ)・スカーフ(白色)
本校指定のトッパー(刺繍入り)
夏服正装・・・・本校指定のセーラー服:白色(刺繍入り)・スカーフ(紺色)
※男女とも夏服のアンダーシャツは,白色・ベージュとする。
※冬服のセーラー服の下には,白色・黒色・紺色を基調とした衣類を着用する。
2靴下の規定
白色(無地とする)
ストッキング・タイツの黒色は認める。(その上に,靴下を履くことは認めない。)
3靴の規定
白色・黒色(白色ひも付き)を基調とした運動靴,または黒色の革靴とする。
4防寒着
男女ともに防寒着として,登下校時のみクラブのジャージ・ウインドブレーカー,黒色・紺色(無地)の上着の着用は認める。ただし,女子はトッパーの着用をしたうえで,ジャージ等や黒色・紺色(無地)の上着の着用を認める。
5服装の期間
制服の移行時期は,原則I期からIII期の期間の中で,年間の四季を通して,生徒自らが天候や体調面等を鑑みて判断する。(I期からIII期を目安とする。)
冬服I期:4月1日~5月31日III期:10月15日~3月31日
夏服II期:4月27日~10月14日
※男子の長袖Yシャツだけの着こなしは認める。
6その他
ピアス等の装飾品,マニキュア,化粧(変色するリップクリーム含む),アイプチは禁止とする。
髪留め(シュシュ・ゴム)は白色・黒色・紺色・茶色とする。
【指導上の申し合わせ事項】
教職員全員で組織的に粘り強く指導していくために,次のことに留意して指導する。
1制服を変形したものは直させる。
特に女子のスカート丈については,膝が完全に見える状態は違反である。
スカートの腰回りを折り曲げている生徒はその場で直させる指導をする。
2服装違反の生徒には(シャツ・セーター出し等)注意をし,その場で直させる指導をする。
3装飾品は注意をして預かる。
4マニキュアや化粧等についてはその場で落とさせる。
5防寒着違反は注意をする。

(5)頭髪指導

自分本来の髪を保つように指導する。
1頭髪の規定
脱色,染色,パーマ(ストレートを含む),カール,ツーブロック,アシンメトリー(左右非対称)は禁止とする。
ワックスやその他の整髪料を使用したり,髪をまとめお団子や,その他特異な髪型も禁止とする。
まゆ毛も自分本来の形や長さを保つこと。
※ツーブロック:サイドやアンダーを極端に刈りあげるケースや被せるケースが目立っており,学校生活や
大学受験等を鑑みた場合,その場にふさわしい身だしなみと認められないので,特異な髪型と位置付けている。
※お団子:耳の位置より下の位置にまとめる場合は認める。(儀式等の正装としての髪型)
2頭髪等に関して学校に相談したい事(入学式後)
生徒,保護者が生来の髪質や色について申し出るべき事由がある場合には,入学式後に生徒・保護者と担任が同伴のうえ生徒指導部と連携する。なお,合格者登校日にその旨を事前に説明しておくことする。状況に応じて,出身中学校への連携を行う。
【指導上の申し合わせ事項】
1頭髪等の申請者は,服装頭髪指導時には配慮する。ただし,生来の髪質や色を理由として,パーマをかけたり,脱色や染色をさせない指導やアイロンやドライヤーの使用で地毛が変色させない(痛み髪)指導は必要である。
2本校受検時には異様な髪質や色の生徒はほとんどいないことを認識したうえで,髪型や色の変化については日頃の行動観察などにより,早期に発見し組織的に指導を行う。

(6)携帯電話・スマートフォン

原則,無断での持ち込みは認めない。保護者が学校への携帯電話等の持ち込みを希望する場合は,1誓約書(保護者・生徒連名で署名),2「我が家のスマートフォンルール」を学校に提出する。
※12の様式は別紙のとおりとする。
また,次のとおり,特別な場合に限り使用の許可を行うこととする。
・台風接近の場合(気象異常時の対応マニュアル)⇒保護者の判断
・非常災害時の場合⇒保護者の判断(学校届出)
・登下校中に危険が予見される場合⇒保護者の判断(学校届出)
校内での携帯電話等の操作(操作,着信マナーモード,アラーム等を含む)が発覚した場合は指導の対象とする。
1指導の内容
ア1回目(操作等)
・保護者来校のうえ,担任と当該生徒,保護者の3者で生徒指導部が指導を行う。
・生徒が記入した『反省文』を保護者へ直接返却する。
イ複数回にわたる場合は,別途協議する。
ウ生徒が携帯電話等の問題について,自らの問題として捉え,効果的な活用の在り方とともに,いじめや誹謗・中傷等に使用される問題,自画撮りの加害や被害等について主体的に考える場を与える。
2校外の使用
緊急やむを得ない時以外は使用をしないことをはじめ,道路交通法の厳守,公共のマナーの遵守等に照らし合わせて指導を行うとともに,ながら操作等を認めない指導を行う。
ただし,部活動の大会や遠征等に行く場合は,部活動顧問の判断によるものとする。

(7)通信機能付き腕時計

原則,校内への持ち込みは認めない。
持ち込んだ場合は,電源を切りカバンの中に入れる。
1指導の内容
ア操作・着信等
・当該生徒を担任が生徒指導部と連携して指導を行う。
イ複数回にわたる場合は,別途協議する。

(8)学習用情報端末(ICT・iPad)

1使用に関する3原則
ア情報端末は勉強のために使う。「学習活動(部活動を含む)・学習支援に関する場合のみ」
イ校内では,本校のルールに従うとともに,授業で活用する際は,授業担当者の指示に従う。
ウアカウントの貸し借りはしない。
※上記に反する利用は禁止します。
2制限事項及び撮影・録画について
別紙「学習用情報端末の活用に関するルール(作成:令和4年4月4日)」のとおり

(9)不正行為

カンニング行為,解答用紙や提出物等の改ざんは禁止する。
発覚した場合は,事実確認を行い特別指導とする。

(10)不要物の持ち込み

ゲーム類(ゲーム機器・カードゲーム等),漫画等,学校生活に不必要なものは持ってこない。
持ち込みが発覚した場合は,担任が生徒指導部と連携して指導を行う。

(11)自転車通学

人命尊重・法令順守の観点により,交通安全指導を行う。
1自転車通学希望者の手続き
・『自転車通学許可申請書』は担任を経て,生徒指導部に提出し許可申請の手続きを行う。
・許可をされた者は,後輪泥よけの見やすい場所にステッカーを貼る。泥よけがない場合は,フレームが見やすい場所とする。
2交通安全指導
・並列走行や傘差し運転,ヘッドフォン使用などの危険な行為はしない。(道路交通法違反)
・夜間はライトの点灯と反射板を取り付けて走行する。
・雨天時は,レインコートを着用する。
・ツーロックを行い,指定された駐輪場にはみ出さないように駐輪する。
・交通事故に遭遇した場合には,警察に連絡することを第一優先にし,その後に家庭,学校に連絡をする。

(12)運転免許の取得

運転免許の取得は禁止する。無断で運転免許を取得した場合は特別指導とする。
ただし,取得申請すべき相当の理由が認められる場合については許可する。
1運転免許の取得を許可する場合
ア許可条件
・進路内定者で,2月の自宅学習期間内である場合を対象にする。
イ許可された場合は,次のことを厳守する。
・学校生活に支障を及ぼすことのないよう規律ある生活を堅持すること。
・学校及び家庭から容易に連絡が取れるよう,常に所在を明らかにしておくこと。
・卒業式までに免許を取得した場合は,必ず免許証は保護者が管理し,絶対に乗車しないこと。
※厳守すべきことに違反した場合は,特別指導とする。

(13)アルバイト

アルバイトは禁止する。無断でアルバイトをした場合は特別指導とする。
ただし,家庭の経済的理由により就学が困難な場合には許可する。
1 アルバイトを許可する場合
ア 許可条件
・就学支援金や奨学金の申請を優先すること。
・飲食(深夜,アルコール提供),遊興業,娯楽場,夜間にかかる職種は認めない。
・保護者がアルバイト代金を管理すること。

2特別指導について

(1)特別指導の方法

1「訓戒」:管理職訓戒,生徒指導部訓戒
2「学校反省指導」:別室反省指導,授業反省指導(教科課題等)
3「家庭反省指導」※原則,土日とする。

(2)特別指導の対応

1問題行動の事実確認
・確認は原則として,問題行動の起こったその日のうちに行う。
・事実確認は,生徒指導部,担任,関係教職員のうち複数の教職員で面接により行い,当該生徒に弁明の機会を与えながら『問題行動に関する反省』(別紙様式1)の用紙に自書で時系列的に記録させる。
・すべての事実が矛盾しないように細部まで丁寧に確認する。
2生徒指導部会の開催
・事実確認に当たった教職員を加えて,指導方法を協議し特別指導の可否を検討する。
3管理職との連携
・生徒指導部会の協議経過を踏まえて,校長が特別指導の方針を決定する。
4家庭との連携
・家庭に連絡(訪問)を行い,特別指導の意義,心得,方法など丁寧に説明し,弁明の機会を付与したうえで理解・協力を得る。
5反省指導
ア「申し渡し」
・生徒は保護者とともに登校し担任・生徒指導部から説明を受けた後,管理職から説諭,特別指導の申し渡しを行う。
・生徒指導部が『家庭反省中の心得』(別紙様式2)について十分に説明後,『家庭反省日誌』(別紙様式3)を生徒に渡し毎日の反省を記入させる。
イ「学校反省指導」並びに「家庭反省指導」
・反省指導は,原則として「学校反省指導」(帰宅後の「家庭反省指導」を含む)とする。ただし,反省指導期間中の土・日・祝日,代休日については,「家庭反省指導」とする。
・この間,生徒は与えられた課題を行うとともに,これまでの自分を振り返り,また保護者との話し合いを十分に行い,今後のことについてよく考える。
・「学校反省指導」期間は出席扱いとし,各教科も出席扱いとする。
・担任は,必要に応じ家庭訪問などを行い保護者と連携をする。
・反省指導期間は,原則3日間程度とする。(土・日・祝日,代休日は含めない。)
・反省期間中は,『家庭反省日誌』などをもとに生徒を指導する。
ウ生徒指導部会の開催
・担任と生徒指導部は,『家庭反省日誌』や課題の状況を今後の指導について検討する材料としながら,特別指導の解除に関する原案を決定する。
エ反省指導の解除の「申し渡し」
・解除は校長の判断による。
・生徒と保護者に対し,担任・生徒指導部が面接し,今後の生活上の約束事の確認を行う。
・管理職から説諭後,特別指導解除の申し渡しを行う。
6事後指導
再発を防ぎ,前向きな生活をおくれるよう生徒指導部,担任は一定期間,面接・観察を行う。
※特別指導の書類は,生徒指導部で保存し事後の指導にいかす。

3初期対応の在り方

(1)安全の確保と当該生徒への指導
発生している問題行動を制止して,事態の悪化を最小限にくいとめる。原則複数の教職員で対応すること。
感情的にならず冷静に対応し,二次的な問題行動を防止する。
(2)言葉による毅然とした指導
事態の認識に相違が生じないように,その場で行動の事実を正しく認識させ,問題行動であることを毅然と伝える。
(3)事実確認に向けて
問題行動の事実を明らかにするために,別室で事実確認を行うことを,その場で該当生徒に伝える。

4附則

・本生徒指導規程は平成29年4月3日より適用される。
・改訂令和2年3月19日
・改訂令和3年10月11日
・改訂令和4年4月5日

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