広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
広島県立三原東高等学校生徒指導規程(令和4年度)
1.服装について
生徒はすべて,本校規定の制服を正しく着用する。(一切の変形を禁ずる)
(1)男子
ア冬服(10月1日~5月31日まで)
・本校指定の学生服上下
・学生服の下は本校指定の格子柄の水色シャツを着る。
・冬季(11月1日~4月30日)は本校規定のセーターを上着の下に着用可。
イ合服(5月1日~6月7日まで,9月23日~10月31日まで)
・本校指定の格子柄の水色シャツと学生ズボン
・シャツの下は華美でないもの。(白・黒・紺・灰。柄は不可。)
ウ夏服(6月1日~9月30日まで)
・本校指定の白色の半袖開襟シャツまたは格子柄の水色シャツと学生ズボン
・シャツの下は華美でないもの。(白・黒・紺・灰。柄は不可。)
(2)女子
ア冬服(10月1日~5月31日まで)
・本校指定の上着とスカート(上着の下は合服)
・上着の下は本校指定の格子柄の水色ブラウスとベスト(紺色無地のニットベスト)
・冬季(11月1日~4月30日)は本校指定のセーターを上着の下に着用も可)
イ合服(5月1日~6月7日まで,9月23日~10月31日まで)
・本校指定の格子柄の水色ブラウスとベスト(紺色無地のニットベスト)とスカート
ウ夏服(6月1日~9月30日まで)
・本校指定の白色の半袖オーバーブラウスまたは格子柄の水色ブラウスとスカート
・白色ブラウスの下は華美でないもの(白・黒・紺・灰。柄は不可)
*スカートの丈については,膝の皿の中心部分を上限とする。
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 | 6/7 | 9/23 | 9/30 | 10/1 | 10/31 | 11/1 | 3/31 | |
冬服 | ○ | ○ | ||||||||||
合服 | 長袖シャツとベスト | 長袖シャツとベスト | ||||||||||
夏服 | ○ | |||||||||||
セーター | セーターとコート |
※コート着用は原則12/1より
(3)男子は学生服の両襟に襟章を,女子はジャケットの左襟に校章をつける。
(4)コートは本校所定のものに限り,登下校の際着用しても差し支えない。(男女兼用)
(5)雨天時,自転車通学生は雨合羽を着用すること。
(6)靴は白を基調としたひもつき運動靴とする。通学は黒・茶のローファー型革靴でもよい。
(ハイカット,ハイヒール,ハイソール,ブーツ系は禁止)
(7)ソックスは,本校所定のもの,白,黒又は紺の無地のくるぶしがかくれるものとする。ワンポイント刺繍は可,ルーズソックスは不可とする。女子は寒冷時には,黒又はベージュ(無地)のストッキングを着用しても良い。レッグウォーマーは禁止する。
(8)事情により所定の服装ができない場合は,ホームルーム担任を通じて学校の許可を受けなければならない。→異装許可の所持。
※夏服期間中の異装は白基調の長袖とする。
(9)服装指導のポイント
ア男子
・学生服は第1ボタンまで留める。
・ズボンはずらさない。ベルトはへその部分で締める。
・合服のシャツは第2ボタンまで留める。
・夏服のシャツも第2ボタンまで留め,シャツの裾はズボンの中に入れる。
・合服,夏服のシャツの下には,白・黒・紺・灰の無地のシャツを着ること。
・所定の期間セーター,コートを着用する場合は,本校指定のものとすること。
イ女子
・スカートの丈の上限は膝頭の皿の中央部分。裾を切ったり,ウエスト部分で折り曲げたりしない。
・格子柄のブラウスは第2ボタンまで留め,上着の上に襟を出さない。
・夏服のブラウス,格子柄のブラウスの下には華美な下着は着けない。
・所定の期間ベスト,セーター,コートを着用する場合は,本校指定のものとすること。
・冬服上着は第一ボタンまで全て留める。
※男女ともセーターは防寒着のため,登下校時は必ず上着を着用すること。
2.頭髪について
(1)変色・変形は禁止する。違反した生徒は家庭にて改善させた後に登校させる。付け毛,部分的な短髪,剃り込み,刈り上げなども禁止する。
(2)地毛についての考慮を要する申し出が保護者よりあった場合,生徒指導部及びクラス担任で審議し,「生徒指導上考慮が必要な場合について」という届出書を提出させることもある。
3.遅刻について
(1)朝のSHRのチャイムの鳴り始めまでに着席しておくこと。以後は遅刻届を提出すること。
・保護者より正当な理由の連絡がある場合は,遅刻指導の遅刻にはカウントしない。
・保護者より正当な理由の連絡がない場合は,その日の内に反省文指導,及び課題学習を行う。
・HR担任は連絡の有無を確認し,指導対象生徒の届けを放課後までに,各学年生徒指導部に提出する。
※連絡時間はSHR開始時の8:40までとする。
(2)遅刻生徒は,授業に入る際に必ず必要事項を記入した遅刻届を持って入室すること。
(3)遅刻届は生徒指導準備室で記入すること。
4.免許について
(1)バイク・自動車免許の取得を禁止する。3年生については進路条件等により許可する場合もある。
(尾三地区高等学校校外指導連盟の申し合わせ事項に同じ)
5.アルバイトについて
(1)原則禁止である。
・家庭の事情等により申し出があった場合には別途審議し,許可する場合もある。
・お酒の出る場所や20時以降のアルバイトは禁止する。
・成績不振,日常の学校生活に問題のある生徒は許可しない。
6.生徒指導票について
(1)登下校時を含めた学校生活において,頭髪・服装などの違反があった生徒に対して生徒指導票を発行し,改善させる。
(2)授業規律を確保するため,学習環境や授業中の規律を乱す行為があった生徒に対し,生徒指導票を発行し改善させる。
(3)生徒の安全を確保するとともに,生徒の成長を促すため,様々な指導を行うが,指導を無視することは最大の問題行動ととらえ,生徒指導票を発行し反省させる。
(4)生徒指導票の写し及び保護者確認済みの生徒指導票は職員室の生徒指導ボックスに入れる。
(5)発行された枚数等により次のような指導も行う。
ア生徒指導票2枚までは教科又は担任から説諭する。
イ生徒指導票3枚で授業反省へ移行する。5課業日で改善が見られない場合は,生徒指導説諭を行い,5課業日延長する。それでも改善が見られない場合は,別室指導(1日以上)を行う。
ウ指導票累積9枚(授業反省3回目)で別室指導(1日以上),指導票累積12枚で管理職説諭及び別室指導(1日以上)を行う。
※指導は年間を通じて行う。
7.携帯電話について
(1)携帯電話については,「スマートフォン等持込み誓約書」「我が家のスマホルール」の提出がある場合,校内への持込みを許可します。
(2)校内では使用してはならない。(校内では取り出さず,電源を切り,自己責任の下管理する。)
(3)許可の有無に関わらず携帯電話の使用が発覚した場合,次の指導を行う。(出していた場合や,カバンに入れた状態であっても音が鳴った場合には使用とみなす。)
◎指導票を発行する。スマートフォンは預かった後,その日の放課後から16時55分までに保護者に返却。(回数に関わらず)
1回目→返却時,担任からの説諭。
2回目→返却時,生徒指導部からの説諭。生徒は授業反省を行う。
3回目→返却時,管理職からの説諭。生徒は別室反省を行う。
※返却時,「スマートフォン等持込み誓約書」「我が家のスマホルール」について再確認する。
8.ICT機器等の使用について
(1)授業等で使用するために許可されたICT機器(パソコンなど)以外は校内に持ってこない事。
(2)授業時間以外の時間には基本的に使用を禁止する。
(3)SNSやそれに準ずる場所に,他者を誹謗・中傷するような書き込みは絶対にしない事。
(4)ホームページやインターネット上の情報(画像・動画含む)には著作権や肖像権が発生していることを理解し,無断で転載したり加工したりしてはならない。
(5)セキュリティソフトやフィルタリング機能を活用し,安全に利用できるようにする事。
(6)パソコンの貸し借りはしない事。
9.その他
(1)ピアス,指輪,ネックレスなどの装飾品・違反のセーター・ベスト類を発見した場合,一時預かり,保護者を呼んで返却する。
(2)化粧をしてはならない。生徒指導室に落としに行かせる。
(3)登校後より放課後に至るまでの間,校外に出る場合には必ず,外出許可証をHR担任や関係教員に発行してもらうこと。
(4)自転車通学生は,自転車許可証を提出し,本校指定のステッカーを自転車に貼り,所定の場所に駐輪すること。また,雨合羽を,準備すること。
(5)学業に必要のない物は持ってこない。(マンガ,トランプ,など)一時預かり,保護者を呼んで返却する。
10.問題行動等の指導方針
(1)指導内容
問題行動 | 指導内容及び補足説明 |
授業放棄・指導無視 | 生徒指導部説諭,管理職説諭又は別室指導 |
制服の変形(※1) | 家庭反省指導及び学校反省指導(別室指導3日以上) |
無断免許取得 | |
飲酒・喫煙(※2) | |
暴力行為・暴言等 | |
器物損壊 | |
薬物乱用 | |
万引き・窃盗 | |
深夜徘徊(23時以降) | |
不正行為(別紙参照) | |
家出 | 生徒指導部説諭,管理職説諭又は別室指導 |
高校生入店禁止の遊技場への出入り | 家庭反省指導及び学校反省指導(別室指導3日以上) |
無断アルバイト | 生徒指導部説諭又は管理職説諭 |
不純異性交遊 | 別途審議 |
交通違反 | 生徒指導部説諭又は管理職説諭 または家庭反省指導及び学校反省指導(別室指導3日以上) |
その他法令に違反する行為 | |
その他校長が必要と認めたとき |
※1スカートのプレートがない場合・サスベンダー・ベルトの使用は,別室指導1日以上。
※2ライター所持,飲酒・喫煙に準ずるものも同様に扱う。また,飲酒者・喫煙者に同席したものについては別室1日以上。
※3授業反省において,「1日に評価Cが3つ以上」,「観察期限切れ」,「観察無視」,「観察用紙の不正記入」は別室1日以上。
(2)問題行動発生から指導内容決定までの流れ
ア生徒指導部が関係教職員(HR担任,発見教員等)と連携し,事実確認を「事実確認用紙」に基づき迅速且つ丁寧に行なう。
イ事実確認内容を基に生徒指導関係者会議(生徒指導部,学年主任,クラス担任等)で指導原案を作成し,校長の許可を得た後に指導に入る。全教職員には,職員朝会または職員会議等で報告する。
11.特別な指導について
<特別な指導及び解除までの流れ>
(1)社会のルールまたは学校の規則に反した行動が発生した場合,迅速に事実確認を行い指導方針を決定する。特別な指導とは,家庭反省指導,学校反省指導(別室指導期間・授業反省期間)のことである。
(2)別室指導を行う場合は,該当生徒及びその保護者に対して,管理職から学校反省指導の申し渡しを行う。特別な事情や配慮が必要な場合には家庭反省指導の申し渡しを行う。
(3)申し渡し時に,反省状況などの記録や振り返り,決意の確認のために「特別な指導の記録」を渡し,特別な指導の解除に向けて毎日の反省記録を記入させる。
(5)反省期間中毎日,必ず1日の指導の終わりに「特別な指導の記録」の整理も含め,振り返る時間を設ける。
(6)学校反省指導の内容については,当該年次の生徒指導部,学年主任とクラス正副担任が連携し,計画を立案する。
(7)別室指導期間は,主に時間割に沿って各教科担任から課題をもらい,取り組ませる。別室指導状況が良好と判断された場合,授業反省期間に移る。(P.4「6.生徒指導票について」参照)
(8)別室指導期間は,各授業とも出席扱いとする。
(9)別室指導期間,授業反省期間が良好であれば,特別な指導の解除となる。