広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
広島県立呉宮原高等学校生徒指導規程
第1章総則
(目的)
第1条本校の教育目標を達成するために,すべての生徒が心身ともに健全で充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条本規程が定める条項は,一人ひとりの生徒が個性の伸長を図りながら,規範意識を醸成し,将来において自己実現ができるような資質・態度を育成していくための指導・援助のあり方を具体化したものであり,生徒の自己指導能力を高めることを目指すという生徒指導の積極的な意義を踏まえ,尊重されるべき事項である。
第2章学校生活に関すること
(制服)
第3条校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。
(1)冬服11月1日〜4月30日
男子本校規定の上着・長袖カッターシャツ・ズボン
女子本校指定の上着・長袖セーラーブラウス・スカート
コート:色は黒・紺・グレーの無地で過度な装飾がないものの着用を認め,脱靴場で着脱し,教室内では着用しない。
セーター:色は黒・紺・グレー・白の無地とし,制服の外側に見えないよう着用する。また,セーターのみでの学校生活は認めない。
マフラー:華美でないものの着用を認める。
ストッキング:黒・紺・ベージュの無地で80デニール以上のものの着用を認める。
(2)夏服7月1日~9月30日
男子本校規定の半袖カッターシャツ・ズボン
女子本校指定の半袖セーラーブラウス・スカート
(3)移行期間体調や季節・気象状況を自ら判断し,夏服または冬服を着用する
期間5月1日~6月30日10月1日~10月31日
(4)カッターシャツの下に着用するインナーの色は白のみとする。
(5)ソックスは,色について男子が白・黒・紺,女子が紺とする。また男女共にワンポイント・ワンラインを認めるが,くるぶしソックスは禁止とする。
(6)男女共に通学シューズは黒のローファーもしくは白・黒・紺をベースとする運動靴(スニーカー)で華美でないものを着用すること。
(遅刻)
第4条遅刻をした生徒には,次の基準により,保護者に協力を求め,指導を行う。
(1)遅刻が1ヶ月に2回で保護者へ文書通知する。
(2)遅刻が1ヶ月に3回または保護者への文書通知が累積2回で保護者の来校を求め,生徒指導部より説諭を行う。その後,早朝の登校指導を一定期間行う。(7日程度)
(髪型)
第5条社会の一員としてふさわしい高校生らしい髪型とし,次のことを禁止する。違反があった場合,改善するまで指導を行う。
(1)特異な髪型(パーマ,ツーブロック,整髪料で固めた髪等)
(2)染色・脱色
(化粧・装飾・装身具)
第6条次のことを禁止する。違反があった場合,改善するまで指導を行う。
(1)眉毛の剃り落とし,まつ毛の加工
(2)マニキュア等の爪や皮膚への装飾(カラーリップ等)
(3)ブレスレット,ネックレス,ピアス,指輪,カラーコンタクト等の装身具
(その他)
第7条第5条及び第6条に定めることの他,学校生活の秩序を乱す次の行為は禁止する。
(1)不要物の持ち込み。判明した場合,物品は学校で預かり後日返却する。
(2)校内での食べ歩き・飲み歩き。
(3)その他,学校が教育上相応しくないと判断したこと。
第3章学校外の生活に関すること
(アルバイト)
第8条学業に専念する観点から原則として禁止する。
(1)無届でのアルバイトが発覚した場合,特別な指導を行う。
(2)家庭の事情により,家計を援助せざるを得ない等,アルバイトをしなければならない事由がある場合は,保護者・担任に相談したうえで許可申請書を生徒指導部に提出する。提出された申請書を協議した結果,必要と認められた場合はアルバイトを許可する。但し,次の条件を満たすこととする。
1勤務時間は20時までとする。
2接待業務等のアルバイトは,トラブルの原因ともなりうることから禁止する。
3学業を含め,学校生活に支障を来す場合,許可を取り消す。
4成績不振や遅刻が度重なるなど学校生活が不安定な場合は許可しない。
(バイク等の免許取得)
第9条本校においても「三ない運動」(免許を取らない,バイクに乗らない,バイクを買わない)を推進していることに鑑み,自動車・自動二輪・原動機付自転車などの運転免許証の取得は禁止する。
(1)無断取得した場合は特別な指導を行い,免許証は卒業時まで学校で保管する。その際,運転免許証保管同意書の提出を必要とする。
(2)免許取得のための自動車学校あるいは自動車教習所への入校は原則3年次の卒業式以降とする。
(3)3年生の進路決定者で,卒業後ただちに運転免許証の必要な生徒については,学校へ申請書を提出し,協議の上,承認を得られた場合にのみ自由登校日以降の入校を認める。但し,運転免許学科試験は卒業式以降に受験すること。
(公共施設等の利用)
第10条公共施設等を利用する場合,ルールを遵守し,周囲に不快感を与えることや信頼を損なうことにつながる次のような行為は慎むこと。
(1)公共場所の談話スペースに長時間居座ること。
(2)公共の交通機関での座席の占拠,周囲に不快感を与える言動等。
第4章携帯電話等IT機器の使用に関すること
(携帯電話,スマートフォン)
第11条校内への持込みおよび使用については次のとおりとする。
(1)特別な事由で校内への持ち込みを希望する場合は,家庭でしっかり話し合いを行ったうえで,保護者の判断のもと,「誓約書」および「家庭のスマホルール」を提出する。
(2)校内での使用は禁止する。また,登下校時においても,災害・事故等の緊急時を除き使用を禁止する。
(3)使用が発覚した場合は,特別な指導を行う。
(4)試験中に着信音等が鳴った場合,不正行為と見なし,特別な指導を行う。
(5)特別な事由で校内への持ち込みを希望した者の端末機器の管理については,学校の管理下に置かず,生徒の自己管理とする。(端末機器は,各自のカバンに電源を切って保管することを基本とする。)
(6)生徒がSNSを使用した際に起こったトラブルについては,所持を許可した保護者の責任とし,学校の管理下に置かない。
(情報モラル)
第12条情報モラルについて,次のことを徹底する。守れない場合は,保護者の責任のもと警察等の関係諸機関との連携を含め,指導・対応してもらう。
(1)掲示板等に個人の誹謗中傷・名誉毀損になるような書き込みをしないこと。
(2)好奇心やいたずらによる書き込みをしないこと。
(3)SNSや出会い系サイトを利用し,そこで知り合った人と会う約束などをしないこと。
第5章 特別な指導に関すること
(問題行動への特別な指導)
第13条次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
1飲酒・喫煙
2暴力・威圧・強要行為
3いじめ
4建造物・器物損壊
5窃盗・万引き
6性に関するもの
7薬物等乱用
8交通違反
9刃物等所持
10その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持)
2カンニング(妨害行為も含む)
3家出及び深夜徘徊
4無断免許取得及び乗車
5無断アルバイト
6暴走族等への加入
7登校後の無断外出・無断早退
8指導無視及び暴言等
9携帯電話の複数回の持ち込み
10その他,学校が教育上指導を必要すると判断した行為
(反省指導)
第14条特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
(1)説諭
(2)学校反省指導(別室反省指導・授業反省指導,奉仕活動等)
(反省指導の実施)
第15条反省指導は原則として学校反省とする。
学校反省は登校させて別室で行う別室反省指導と通常の学校生活(授業出席)で行う授業反省指導の2段階とする。
(1)別室反省指導期間中に実施される定期考査等は別室で受験する。
(2)別室反省指導期間中に実施される学校行事や部活動の公式大会への参加は不可とする。但し,修学旅行等の参加については,別途協議する。
付則
第1条規程の改定について
この規程の改正は,校務運営会議の協議を経て,校長が決定する。
第2条施行について
この規程は平成26年4月1日から施行する。
平成27年4月1日一部改正。
平成28年4月1日一部改正。
平成31年4月1日一部改正。
令和2年4月1日一部改正。
令和3年4月1日一部改正。
令和4年4月1日一部改正。