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【広島】五日市高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

令和4年度 生徒指導規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,次の基本
方針に基づき,必要な事項を定めるものである。
(1) 学校という集団生活の中で,社会性や規範意識を育成する。
(2) 学校内外の人とのふれあいや生徒同士の関わりの中で,豊かな人間関係を身につ
けさせる。
(3) 自主的・自律的に充実した学校生活を送るために必要な事項を自覚させる。

第2章 学校生活に関すること

(重点取組事項)
第2条 生徒の基本的な生活習慣の確立に向けて,「あ・じ・み・そ」の徹底に学校全体で取り組む。「あ・じ・み・そ」とは,「あ」…挨拶励行 「じ」…時間厳守 「み」…服装整斉 「そ」…清掃徹底 を指す。
(授業規律)
第3条 授業規律の確立のため,次のとおり規則を定める。
(1) 授業妨害(授業の妨げになるような言動等)をしない。
(2) 怠学(授業の中抜け,無断遅刻,無断早退)は禁止とする。
2 違反があった場合は,特別な指導を行う。
(容儀指導)
第4条 服装,頭髪を正すことは,身だしなみを整えることであり,生活の基本である。容儀については,進学・就職試験にふさわしい服装,頭髪とし,次のとおり規則を定める。
(1) 制服
1 入学式・卒業証書授与式等儀式的行事・修学旅行等の服装(正装)
上着,スラックス,スカート,シャツ,靴下,ネクタイ(セーター)
2 上記以外の通常時の服装(基本的にどの組み合わせでもよい。)
《上着》 本校指定のものを着用する。徽章は常時つけておくこと。ボタンは本校指定のものを使用し改造変形等はしないこと。
《スラックス・スカート》本校指定のものを着用する。スカートの裾は,膝の皿の中央から下部であること。
《シャツ》 本校指定のものを着用する。
上着・セーター着用時にはズボン,スカートの中に入れる。
《セーター》 本校指定のものを着用する。
《靴下》 本校指定のものを年間通して着用する。
《靴・上履き》 本校指定の通学用の靴は特に定めないが,黒,白,紺などの色が望ましい。(ただし,華美,奇抜なもの等は不可とする。)
校舎内では,必ず本校指定の上履きを使用する。
《ベルト》 華美でない物を必ず着用する。
《ネクタイ》 本校指定のものを着用し,入学式・卒業証書授与式等儀式的行事・修学旅行等では必ず着用すること。
《オプション》
・リボン ネクタイの代わりに本校指定のものを着用してもよい。
(入学式・卒業証書授与式等儀式的行事・修学旅行等はネクタイに限る)
・防寒用上着等 冬季に限り,防寒のためコート等を登下校時に限り着用してもよい。ただし,制服の上着の上に着用する。あまり派手な色合い,奇抜なデザイン,高価なものは禁止する。また,校舎内での着用は禁止する。
・防寒用タイツ 無地黒色タイツの着用を認める。
(2) 頭髪
パーマ,染色,脱色,エクステンション等奇抜な髪型は禁止する。
(3) アクセサリー類
ピアス,ネックレス,指輪,ブレスレット等のアクセサリー類(カラーコンタクトを含む。)は禁止する。
(4) 化粧
1 化粧,マニキュア等はしない。
2 爪は短く切っておく。
3 リップクリームは無色透明とする。
(5) その他
1 アンダーシャツは白,黒の無地とする(それ以外は不可)。
2 健康上,やむを得ない事情のため異装しなければならない場合は,担任を通して生徒指導部に「異装許可願」を提出し,許可を得る。
2 容儀に関する規則を守らない者に対しては厳しく指導する。なお,再三の指導にも関わらず改善がみられない者,又は,著しく違反している者については,特別な指導を行う。
(持ち物)
第5条 学習や部活動に必要でないものは学校に持ってこないこととし,携帯音楽プレーヤー,トランプ等のカードゲーム類,ゲーム機器,玩具,漫画,雑誌類等は持ち込みを禁止する。なお,携帯電話,スマートフォンについては原 則持ち込み禁止とし(誓約書・家庭のルールについてを提出した場合のみ認める),学校に持ち込んだ場合は電源を切り,各自で責任を持って管理すること。使用については,緊急やむを得ない時以外は使用しない。携帯電話,スマートフォンは登校後(電源を切り)すぐにパソコンロッカーの中に入れる。
2 違反があった場合は,次のとおり指導する。
(1) 校内において携帯音楽プレーヤー,トランプ等のカードゲーム類,ゲーム機器,玩具,漫画,雑誌類等を不要に持ち込んでいる場合は,一定期間預かり,違反が続く場合,又は,指導に従わない場合は,特別な指導の対象とする。授業中に使用した場合は,特別な指導を行う。試験中に携帯音楽プレーヤー等により試験妨害を起こした場合は,保護者同席の校長訓戒指導とし,授業点検指導(学習日誌2週間)を行う。試験の扱いについては「教務規程」に準ずる。
(2) 授業中に携帯電話・スマートフォンを使用した場合(授業妨害)は,保護者同席の上,校長訓戒指導とする。また授業点検指導(学習日誌2週間)とし,携帯電話・スマートフォンは保護者に返却する。ただし,状況により指導期間を定める。同一年度内に2回繰り返した場合は,さらに特別な指導 (別室指導と授業点検指導)を行う。
(3) 学校内及び緊急やむを得ない時以外に学校外(登下校時)で携帯電話・スマートフォンを使用した場合(所持・使用)は,指導回数(同一年度内)に応じて指導を行う。(携帯電話・スマートフォンは保護者に返却をする。)
学校内 《授業中にパソコンロッカーの中で着信音 (バイブも含む)が鳴 った場合も含む》
1 1回目:授業点検指導(学習日誌1週間),生徒指導部訓戒。
2 2回目:授業点検指導(学習日誌2週間),生徒指導部訓戒。
3 3回目:保護者同席の校長訓戒及び,授業点検指導(学習日誌2週間)
4 4回目:別室指導。
※ 誓約書提出者で,携帯電話・スマートフォンの電源を切り手に持っている等の場合は,生徒指導部訓戒とする。2回目以降は別途審議する。ただし,電源を入れている場合は,上記の指導を行う。
学校外(誓約書提出者)
1 1回目:生徒指導部訓戒
2 2回目:授業点検指導(学習日誌1週間),生徒指導部訓戒
3 3回目:授業点検指導(学習日誌2週間),生徒指導部訓戒
4 4回目:保護者同席の校長訓戒及び,授業点検指導(学習日誌2週間)
学校外(誓約書未提出者)
1 1回目:授業点検指導(学習日誌1週間),生徒指導部訓戒。
2 2回目:授業点検指導(学習日誌2週間),生徒指導部訓戒。
3 3回目:保護者同席の校長訓戒及び,授業点検指導(学習日誌2週間)
4 4回目:別室指導。
(4) 考査・試験中に携帯電話・スマートフォンを使用した場合
1 操作(手に所持している場合も含む)・閲覧した場合は不正行為とみなす。
2 パソコンロッカー以外の場所で着信音(バイブも含む)が鳴った場合は不正行為とみなす。
3 1,2の行為の場合,特別な指導を行う。
4 パソコンロッカーの中で着信音(バイブも含む)が鳴った場合,特別な指導を行う。
5 詳細については「教務規程」に準ずる。
※ 携帯電話・スマートフォンをパソコンロッカーに入れていない場合は全て不正行為とみなす。
(5) 自転車運転中の使用については,(3)学校外の内容に加え自転車許可取り消しの指導を行う。
1 1回目:自転車通学許可を3日間取り消し。
2 2回目:自転車通学許可を1週間取り消し。
3 3回目:自転車通学許可を2週間取り消し。
4 4回目:自転車通学許可を1ヶ月間取り消し。
(登下校)
第6条 登下校における登校指導・遅刻指導については,次のとおり規則を定める。
(1) 8時35分には着席を完了しておく。8時40分からSHRを開始する。
(2) 遅刻指導の対象は,SHR開始時刻(8時40分)に教室に入室していない場合である。
(3) 遅刻については,各月ごとに集計積算し遅刻回数に応じて以下の指導を行う。また,遅刻回数3回で1回,4回で2回の校内美化活動を行う。
1 遅刻回数3回 → 保護者に連絡する。
2 遅刻回数5回 → 保護者同席で生徒指導部訓戒指導を行う。
3 年度内に2回以上生徒指導部から指導を受けた場合は校長訓戒指導を行う。
(4) 遅刻指導の対象から除外するものは次のとおりである。
1 事前に保護者から通院等による遅刻の連絡があった場合。
2 公共交通機関の遅れ,交通事故・天候等による渋滞に起因する遅刻で 別途審議し認定された場合。
(5) その他の注意事項
1 (4)に相当する理由であっても遅刻連絡がなかった場合は遅刻指導の対象となる。また,遅刻連絡があっても,寝坊や支度遅れ等の理由の場合は遅刻指導の対象となる。
2 授業への遅刻等の取り扱いは「教務規程」に準ずる。
3 校門以外からの登校は,特別な指導の対象とする。
(交通安全指導)
第7条 交通安全指導については,次のとおり規則を定める。
(1) 登下校時には細心の注意を払って交通安全に努める。
(2) バス,電車等公共交通機関を利用しての通学については,公共のマナーを守り,高校生としての自覚ある行動をとる。
(3) 自転車通学について
1 自転車の管理
ア 通学距離の規制条件等はないが,必ず所定の「自転車通学許可願」を提出し,自転車後部の見えやすい場所に「許可証」を貼っておく。許可証 の代金を 1 枚あたり 100 円徴収する。
イ 自転車は所定の駐輪場に駐車するとともに,盗難防止のため,二重,三重に施錠することを推奨する。
ウ 自転車保険に加入した者のみ,自転車での通学を許可する。その証 明となる書類(写し)を生徒指導部に提出する。
2 禁止事項
ア 無許可の自転車通学者については指導の対象とする。
イ 自転車の二人乗りは厳禁とする。二人乗りについては道路交通法違反であることはもちろんであるが,本校の立地条件や周辺の道路事情,過去の交通事故例等も考えて,厳しい指導基準を設ける。具体的には,乗せた方も乗った方も保護者同席の上校長訓戒指導,授業点検指導(1週間),両名とも自転車通学許可を一週間取り消しとする。
ウ 無灯火運転の場合,生徒指導部訓戒とし,2回目以降は別途審議をする。
エ 片手運転,並列走行などの運転は厳禁とする。
オ イヤホンを着用しての運転は,特に危険があるため指導回数に応じて指導を行う。第5条(3)学校外の内容に加え自転車許可取り消しの指導を行う。
1 1回目:自転車通学許可を3日間取り消し。
2 2回目:自転車通学許可を1週間取り消し。
3 3回目:自転車通学許可を2週間取り消し。
4 4回目:自転車通学許可を1ヶ月間取り消し。
機器については,保護者に返却をする。
カ 歩行中の使用についても振り返り文などの指導を行う。
キ 学校内での自転車乗車は禁止とする。
ク 悪質なルール・マナー違反及び度重なるルール・マナー違反は,自転車を一定期間預かるなど指導の対象とする。
(4) 自動車等車両の運転免許取得について
1 高等学校PTA連合会等関係諸団体の提唱する「三ない運動プラス1」(免許を取らない,乗らない,買わない,保護者はこどもの要求に負けない)の趣旨に則り,バイク等車両の運転免許の取得,乗車は禁止する。
2 自動車免許について特別な事情のある場合は許可することもあるが,その場合は直接担任が保護者と連携を取り,生徒指導部と十分協議する。
3 3年生の普通免許取得については,卒業が決定し,かつ進路の決定している者に対して,自由登校日以降の入校を,届け出によって許可する。ただし,就職条件等特別な場合に限り,冬休みから許可する場合もある。
4 運転免許の交付は,3月2日以降とする。
5 原動機付き自転車を含む自動二輪の免許取得については,卒業まで禁止とする。
6 上記1~5の事項が守れない場合又は自動車学校出席のため学校を欠席した場合は,特別な指導の対象とする。
(アルバイト)
第8条 アルバイトについては,次のとおり規則を定める。
(1) アルバイトは原則禁止とする。特別な事情のある場合は許可することもあるが,保護者,担任,生徒指導部と十分協議し許可願を提出する。また,許可された場合,公共のマナーを守り,高校生としての自覚ある行動をとる。
(2) 次のアルバイト業務は禁止とする。
1 危険を伴う業務
2 深夜にわたる業務(午後8時までには業務を終えて帰 宅する。)
3 酒食をもてなす場所での業務
4 ゲームセンター,カラオケボックス,遊技場等の問題行動を誘発しやすい場所での業務
(3) その他の注意事項
1 アルバイトによって平素の学校生活がおろそかにならないよう留意する。
2 成績不振,問題行動等がある場合は,アルバイト許可を取り消す。
3 アルバイトで得た収入の使用目的を明確にする。(許可申請書に明記する)
4 定期考査発表期間中及び考査期間中のアルバイトは禁止する。
5 アルバイト許可は単年度とし,年度毎に許可申請を提出する。 なお再手続きは次年度当初に行うこととする。
6 平日のアルバイトは禁止する。ただし,長期休業中についてはこの限りではないが,やむを得ない事情のあることを明記した上で許可申請を提出する。
第8条(2),(3)の違反があった場合や,無断アルバイトについては,特別な指導の対象となる。
(貴重品の管理)
第9条 貴重品の管理については,次のとおり規則を定める。
(1) 不必要な金品は,決して学校に持参しないようにする。
(2) 金銭やその他の貴重品は,絶対に教室,部室,更衣室等に放置しないようにし,自己管理を徹底する。
(3) 各行事や教室移動を伴う授業などの場合には,担任もしくは教科担任者に貴重品を預けるなど保安管理を確実に行う。
(4) 盗難等があった場合は,すぐに生徒指導部に届ける。
(政治的活動)
第 10 条 公職選挙法等の一部を改正する法律の施行により選挙期日の翌日以前に 18歳の誕生日を迎える生徒に選挙権が与えられ,選挙運動が認められるようになった。このことから,選挙運動や政治的活動等については,次のとおり規則を定める。
(1) ここでの選挙運動とは,特定の選挙について,特定の候補者の当選を 目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいい,有権者である生徒が行うものをいう。
(2) ここでの政治的活動とは,特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し,又はこれに反対することを目的として行われる行為であって,その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助,助長,促進,又は圧迫,干渉になるような行為をすることをいい,選挙運動を除く。
(3) 教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことを禁止する。
(4) 放課後や休日であっても,校内での選挙運動や政治的活動を禁止する。
2 上記(3),(4)について違反があった場合は,その程度により指導を行う。

第3章 特別な指導に関すること

(問題行動への特別な指導)
第 11 条 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められた生徒については,特
別な指導を行う。直接問題行動に関与していなくても,同一場所にて行動を共にし
ていた場合も同等に特別な指導の対象とする。(幇助・黙認)
(1) 法令・法規に反する行為
1 暴力・威嚇・強要行為
2 飲酒
3 喫煙
4 建造物・器物破損
5 窃盗・万引き
6 性に関するもの
7 薬物乱用など
8 刃物等所持
9 暴走行為などの交通違反
10 深夜徘徊
11 その他の法令・法規に反する行為
(2) 学校の規則等に違反する行為
1 いじめ
2 SNS による嫌がらせ
3 無断免許取得及び乗車
4 無断アルバイト
5 携帯電話等の持ち込み
6 授業妨害等
7 怠学等
8 指導に従わない等指導無視,暴言等
9 その他本校が教育上指導を必要と判断した行為
(特別な指導の目的及び方法)
第 12 条 学校内外において問題行動が発覚した場合,状況や回数に応じた生徒指導部訓戒,校長訓戒指導,授業点検指導等の指導を行う。違反行為の内容・程度による指導
の方法については,別途細則に定めるものとする。
(1) 特別な指導の目的は次のとおりである。
1 問題行動の再発を防止する。
2 規範意識を確立・向上し,基本的生活習慣を確立する。
3 自己を見つめこれまでの生活態度・学習態度・交友関係等について整理する。
4 学習活動を充実する。
5 今後の学校生活をより充実させるための展望をもつ。
(2) 特別な指導の方法は,保護者への連絡→申し渡し→振り返り指導→(良好)→解除
の流れを原則とする。振り返りの指導は,状況により指導期間が変わることもある。
(3) 別室指導期間中に定期考査等が実施される場合は,原則として別室で受験する。
(4) 別室指導中の学校行事,部活動への参加については原則禁止とする。

第4章 生徒指導上の諸届・諸願手続きに関すること

(諸届・諸願の手続き)
第 13 条 諸届・諸願の手続きについては,次の表のとおりとする。

種類手続き備考
外出許可制 生徒→担任原則禁止
やむを得ない場合に限る
遅刻届出制
生徒→職員室・生徒指導室→教科担任→担任
遅刻届を利用
早退許可制
生徒→担任→保護者→担任
(体調不良・通院の場合)生徒→保健室→担任→保護者
生徒手帳または早退許可証を利用
自転車通学許可制
生徒→保護者→担任→生徒指導→生徒
許可証と交換
許可証代金100円
アルバイト許可制
生徒→担任→保護者→担任→生徒指導→ 教頭→校長
原則禁止
やむを得ない場合に限り許可

(附則)
平成 28 年3月 31 日一部改正,本規程は,平成 28 年4月1日から施行する。
平成 29 年3月 31 日一部改正,本規程は,平成 29 年4月1日から施行する。
平成 31 年3月 31 日一部改正,本規程は,平成 31 年4月1日から施行する。
令和2年3月 31 日一部改正,本規程は,令和2年4月1日から施行する。
令和3年3月 31 日一部改正,本規程は,令和3年4月1日から施行する。
令和4年3月 31 日一部改正,本規程は,令和4年4月1日から施行する。

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