広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
令和4年度 広島県立福山工業高等学校
第1章 生徒指導の目的
教育課程の実施に当たっては,教員と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め,生徒が主体的に判断,行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう,生徒指導の充実を図ることが大切である。すなわち,生徒指導は,生徒一人一人に自己指導能力を育成することを目的とする。
第2章 生徒指導の推進にあたって
1 生徒指導は,全生徒を対象に一人一人の個性を生かし,「生徒が主体的に判断・行動し,積極的に自己を生かしていこうとする」態度や能力の育成を目指して行う。
2 生徒指導は,全教育活動を通して行う。
3 生徒指導は,生徒の発達段階に即して,意図的・計画的に行う。
4 生徒指導は,全教職員が協力して行う。
5 生徒指導は,家庭,学校,地域社会,関係諸機関等の連携を図って行う。
第3章 生徒指導の三機能
生徒指導の究極のねらいは,児童生徒に自己指導能力を育成することである。自己指導能力とは,このとき,この場で,どのような行動が正しいか自らが判断して実行する力であり,その行動に責任を取ることも求められる。
自己指導能力の育成は,生徒指導の三機能(「自己決定」の場を与える,「自己存在感」を与える,「共感的な人間関係を育成する」を基盤とする)をあらゆる領域・教科に機能させることによって育むことができる。
第4章 特別な指導について
1 特別な指導を実施するうえでの留意点
問題行動を起こした生徒には特別な指導を行い,その特別な指導には「家庭反省」,「反省I」(校内別室の反省),「反省II」(授業参加の反省)がある。問題行動の内容に応じて特別な指導を行う。
(1)家庭反省について
特に重大な事案で,生徒・保護者との話合いの場や生徒を登校させることに問題がある場合には,家庭反省とし,その期間は,2日程度を目安とする。
この期間の出欠席の扱いは,欠席扱いとするが,家庭反省を行った日数は,指導の期間に含めることとする。
(2)反省I(校内別室の反省)について
ア 朝と放課後に担任及び生徒指導部が面談を行い,該当生徒が本校の指導に遵守した場合は,出席扱いとする。授業は,各教科担任の指導に適切に従い,課題等に真摯に取組んでいると判断できる場合は出席扱いとする。指導に従わない,課題に取組まない,居眠りをする等の反省が見られない場合は欠課扱いとする。なお,不適切な行動等の事案によっては特別な指導を停止する。
イ 反省Iの期間中における定期試験については別室で受験し,出欠席の扱いは,通常授業と同様に出席扱いとする。(3) 反省II(授業参加の反省)について
・反省I解除後,反省IIで継続指導を行う。
・問題行動の内容によっては,反省IIから指導を行う。
・学校・授業ともに出席扱いとする。
・反省期間中に課された課題は,その期間内で原則完了させる。
2 問題行動の内容
次の項目について問題行動であると捉え,「特別な指導」の対象とする。
事実確認を正確かつ丁寧に行い,その事案の内容に応じて,授業を受けずに別室で個別に事実確認を行う。
〈 反省I 〉・・・問題行動の内容を記入し,事実確認を ・・・問題行動の内容を記入し,事実確認を ・・・問題行動の内容を記入し,事実確認を生徒指導室で行う。
(1)校内でのスマートフォン等の不許可所持や不適切所持及び使用(2回目以降)
(2)教師に対する暴言(対教師暴言)
(3)教師の指導を無視あるいは拒否(指導無視),所持品の開示指示の拒否など
(4)暴力行為(いわゆる肩パンチ遊びなども含む)
(5)いじめ
(6)万引きなどの窃盗・遺失物横領
(7)金品などの強要行為
(8)定期券の不正使用
(9)無断運転免許取得 (自動車学校への無断入校を含む)
(10)無許可のバイクでの通学,無免許運転およびその他の交通違反
(11)不正行為及び定期試験受験規程違反
(12)喫煙及び喫煙場所への同席,タバコ・喫煙道具等の所持
(13)喫煙類似行為(トイレ個室に複数人数で入るなど),電子タバコの所持及び使用
(14) 飲酒及び飲酒場所への同席(酒類に準じたノンアルコール飲料についても同様)
(15)居酒屋,パチンコ等の遊技場への入場(飲酒,利用の有無に関わらず)
(16)建造物・器物損壊(ペンキなどによる悪質な落書きも含む)
(17)火災報知器のいたずら
(18)深夜徘徊
(19)住居不法侵入
(20)刃物等凶器の所持(マルチツールナイフやエアーガンの所持及び使用を含む)
(21)薬物使用および所持
(22)インターネット上での不適切な書き込みや投稿及び高校生として不適切な行為や状態がある,又は指摘があった場合
(23)呼び出し,威嚇など恐怖心を与える行為
(24)問題行動の場に同席した場合,問題行動を黙認あるいは助長させた場合
(25)反省IIに取り組まない,あるいは反省IIの重複
(26)その他,法律・条例及び生徒心得に違反する行為,高校生としてふさわしくない行為等
(27)校内での政治活動
〈 反省II 〉・・・問題行動の内容を記入し,事実確認を生徒指導室で行う。 問題行動の内容を記入し,事実確認を生徒指導室で行う。 問題行動の内容を記入し,事実確認を生徒指導室で行う。
(28)指導(指示)に素直に従わない。
(29)校内への不要物の持ち込み,授業中の音楽プレーヤー・ゲーム機などの使用
(30)授業中の飲食,漫画,読書,他教科の課題をするなどの行動
(31)怠学(授業さぼり等)
(32)無断外出・無断早退・度重なる遅刻
(33)いじめに繋がる行為
(34)道路交通法違反(自転車の二人乗り・傘さし片手運転・ヘッドホン等装着運転等の安全運転義務違反)
(35)校内でのスマートフォン等の不許可所持や不適切所持及び使用(1回目)
(36)無許可アルバイト
(37)服装頭髪の違反(ただし,違反について直ちに反省し,改善誓約をする場合は反省文指導と朝の清掃奉仕活動を規定日数行う指導のみにする場合もある。)
※ 反省Iの期間は3日以上とし,問題行動の内容により,指導期間を協議して決定する。
※ 反省I終了後は,反省IIの指導を5日以上行う。
※ 反省IIの期間は,5日以上を目安とし,問題行動の内容により指導期間を決定する。
※ 特別な指導期間中は,7時 40 分までに登校し,生徒指導室・担任又は副担任の準備室等で点呼確認を行う。その後,清掃奉仕活動と挨拶運動に参加する。下校時も同様に,生徒指導部及び担任又は副担任と面談を必ず行う。
※ 反省IIの解除は,「大変よい」という評価が全教科とも4日間続いた場合とする。
※ 反省IIに取組まない期間が連続3日間を超える場合,反省Iによる指導を2日以上行う。また,反省IIが重複した場合は,反省Iによる指導を3日以上行う。
※ 反省IIの評価に「遅刻」「私語が多い」「指導に従わない」「居眠り」が1日3つ以上あり,その後,指導をしても改善が見られない場合は,反省Iによる指導を2日以上行う。
各学期中,反省I又は反省IIを2回以上指導された生徒は学期終わりに面談を受ける。
第5章 遅刻に対する指導
1 遅刻の区分
8時 25 分から8時 35 分「校門遅刻」
8時 35 分以降「通常遅刻」(以下「遅刻」)
※ やむを得ず遅刻する場合は,事前(8時 00 分~8時 35 分まで)に学校へ電話連絡をする。
2 遅刻入室許可証について
(1)「遅刻」をした生徒は,生徒指導室で遅刻入室許可証を発行してもらう。
(2)遅刻入室許可証は,次の流れで確実に担任・生徒指導部に届くようにする。
上部・・・指導者 → 生徒 → 教科担当 → 担任
下部・・・指導者 → 生徒指導部
3 遅刻回数のカウント方法
学期ごとに遅刻回数をカウントする。ただし,交通機関の乱れ(遅延証明書がある場合)や病院への通院記録等(領収書・レシートがある場合)の特別な事由がある場合は,生徒指導上はカウントしない。
4 指導方法
(1)遅刻した生徒は,放課後に生徒指導室で担任又は副担任及び生徒指導部による当日の反省文指導・面談を行う。翌日は,7時 40 分までに登校し,朝の清掃奉仕活動を2日間行う。
1各学期,遅刻合計3回で,遅刻反省IIを3日以上行う。
2各学期,遅刻合計5回で,遅刻反省IIを5日以上行う。
3各学期,遅刻合計7回で,遅刻反省IIを7日以上行う。
※ 遅刻反省IIを行った生徒は,後日,校内清掃奉仕活動への参加を義務とする。
(2)毎月実施する遅刻0週間及び遅刻0強化月間については,特に厳しく指導し,反省文指導・面談を行う。翌日は,7時 40 分までに登校し朝の清掃奉仕活動を3日間行う。
(3)校門遅刻した生徒は,面談等の指導を行う。翌日は,7時 40 分までに登校し,朝の清掃奉仕活動を1日行う。
5 留意点
(1)始業のチャイムの鳴り始めに教室にいなかった場合も遅刻とする。
(部活動などの朝練で遅れた場合も同様とする。)
(2)指導記録(HR 日誌)への記入は,遅刻入室許可証の記入時間によらず,授業担当者が遅刻入室許可証を生徒から受け取った時間で,遅刻(20 分以内),欠課(20分以上)を判断する。
(3)「5分前登校」(8時 30 分までに教室での着席完了)を心掛ける。
第6章 運転免許証の取得について
1 運転免許証の取得禁止
本校においても,『三ない運動(免許を取らない,バイクに乗らない,バイクを買わない)』を推進しているので,自動車・自動二輪・原動機付自転車などの運転免許証の取得は禁止する。
2 特別に運転免許証の取得を許可する場合
県北(三次,庄原地区など)エリアからの通学に際して,自宅から最寄りの駅又は停留所までの距離が長く,公共の交通機関を利用することが困難な場合には,特別に原動機付自転車の運転免許証の取得を許可する。その場合には,運転免許取得許可願を提出し,許可された場合は,許可証を発行する。
ただし,許可された原動機付自転車は,通学時の自宅から最寄りの駅又は停留所までの使用とする。また,許可された原動機付自転車は,通学以外の使用を認めない。
3 普通自動車運転免許証の取得について
3年生の就職内定者で卒業後に運転免許証の必要な生徒に対して,自動車学校あるいは教習所への入校を3年生の 12 月(2学期期末試験終了日)から認める。進学者(大学・専門学校)については,3学期終業式終了からの入校を認める。
(1)入校許可証の発行
運転免許証取得許可願の提出により,関係教職員で検討した後,許可証を発行する。
(2)入校の手続き
各自が許可証を自動車学校又は教習所へ持参し,入校手続きを行う。
(3)指導上の注意事項
ア 次に該当する生徒については,入校の許可をしない。
1成績不振及び欠席が著しく,卒業の見込みが危惧される場合。
2進路未定者。
※ 無断免許取得者については,入校を遅らせる措置をとる。
イ 課業日の教習は,放課後とする。
ウ 試験期間中は,教習を中断する。
エ 本免学科試験は,卒業後に受験する。
4 無断で運転免許証を取得した場合
無断で運転免許証を取得した場合,運転免許証を学校で保管し,特別な指導を行う。
第7章 自転車通学について
1 自転車通学の許可について
本校を中心として,半径 1.8 km以上の距離から通学する生徒で自転車通学を希望する生徒,又は福山駅まで交通機関を利用して,福山駅から本校まで自転車通学を希望する生徒は,あらかじめ自転車通学許可願を学校に提出し,許可証(ステッカー)を貼付して使用する。(許可証となるステッカーを自転車の後部(後部に貼れない場合にはその他のわかりやすい場所)に貼る。)
2 自転車通学許可証再発行願について
自転車通学許可証の再発行をする場合には,自転車通学許可証再発行願を学校に提出する。
3 通学用自転車について
(1)盗難防止のため,二重ロックをする。
(2)防犯登録をしている。
(3)スタンドは両立てスタンドとする。(サイドスタンドを禁止する。)
(4)警音器(ベル等)・反射板及び夜間照明用のライトを装備している。
(5)雨合羽を購入し,雨天時には必ず雨合羽を着用する。
(6)レーサータイプ,マウンテンバイクは許可しない。
4 留意点
(1)自転車の整備不良箇所がないように,自身で整備・点検をする。学校では,定期的に自転車の整備状況について点検をする。
(2)校内の駐輪場の各クラスに割り当てられた場所に駐輪する。
(3)学校での自転車点検後,無許可(ステッカーなし等)・整備不良等の追指導等を行う。
(4)道路交通法違反(自転車の二人乗り・傘さし・片手運転・ヘッドホン等装着運転等の安全運転義務違反)に係る指導を行う。
5 その他
(1)無許可自転車での通学は禁止する。特別な事情があり,無許可自転車で登校せざるを得ない場合は,生徒指導室において「仮許可証」を発行する。なお,校内で無許可自転車の使用がある場合,特別な指導を行う。
※ ステッカー代は個人負担とする。
(2)駐輪場所は,年度初めに自転車許可台数により割り当てを行う。指定場所に駐輪しない場合は指示違反とし,特別な指導を行う。
第8章 アルバイトについて
1 アルバイト許可について
(1)アルバイトは原則禁止とする。
(2)やむを得ずアルバイトをしなければならない場合は,生徒からの申し出後,別途協議し,2の許可基準を満たす場合のみ許可することとする。
2 アルバイトをすることについての許可基準
(1)アルバイトは原則禁止であるため,基本的には許可しない。特に修学旅行や教材費,資格試験や進学資金の積立てなどの理由では認めない。ただし,生活状況が逼迫し,生徒のアルバイトによる収入が生活上必要であり(保護者からの申し出に限る),本人の学習状況(評定平均値 3.8 以上等を目安とする。不認定科目がある場合は許可しない。)・学校生活ともに問題ないと校長が判断した場合,許可することもある。
(2)社会貢献をねらいとしたもの(郵便局等)は条件付きで許可する。郵便局での年末年始短期のものは,社会貢献につながるものであり,本人の学習状況や学校生活に問題がない場合は許可する。郵便局での申込みにあたっては,郵便局独自の様式があり,その申込書を本校の「許可願」と同じものであるとして許可の手続きを進め,その写しを生徒指導室に持参する。
(3)手続き
1保護者・生徒からアルバイトの申請が担任にあった場合,担任が学習成績・学校生活に支障がないと判断し,アルバイトをさせることがやむを得ないと判断した場合,担任が「アルバイト許可願い(申請用)」を生徒指導室に取りに来る。
2保護者・担任が記入した「アルバイト許可願(申請用)」を基に生徒指導部が本人を面接する。アルバイト申請が妥当であると判断された場合,「アルバイト許可願(申請用)」を受理する。
3決裁後,「アルバイト許可願」を提出し,記載内容が妥当であれば,「アルバイト許可証」を発行し,事業者に対し,「アルバイト許可証明証」を発行する。
3 許可された場合の指導上の留意点
(1)学校生活に支障が出ないように指導する。特に,定期試験前1週間及び定期試験期間中のアルバイトは認めない。
(2)学校生活・学習状況(評定平均値 3.8 を下回る等)に支障がでた場合,アルバイトを辞めるように指導する。
(3)労働基準法第 61 条により,「満 18 才に満たないものは午後 10 時から午前5時までの間において就労できない」を厳守するように指導する。
(4)勤務終了後,すみやかに帰宅すること。
(5)アルバイト許可願の内容に変更があった場合は,新たにアルバイト許可願を提出すること。
(6)アルバイトを辞めた場合,直ちに担任に報告し,担任は生徒指導部と連携する。
(7)許可された生徒は,定期試験後に学校生活・学習成績についての面談を受ける。
4 無許可アルバイトについて
無許可アルバイトを行った生徒については,反省IIの指導を行い,次の手続きを行う。
(1)アルバイト許可基準に該当する場合,特別な指導後,許可願を提出する。
(2)アルバイト許可基準に該当しない場合,辞めるよう指導を行う。
※ 親戚や知人の経営する会社,店舗での無給奉仕という形であっても,結果的には経営に利益供与しているため,アルバイトとみなし,特別な指導の対象とする。
※ 上記の指導に従わない場合は,特別な指導(反省I)を行う。
第9章 スマートフォン等
1 指導方針
(1)スマートフォン,スマートウォッチ等モバイル通話及びインターネット接続可能な機器(以下「スマートフォン等」)は学校敷地内全てにおいて持込みを原則禁止する。
(2)令和3年度以降の入学生からは,本校指定のICT端末,もしくは許可を得たICT端末以外の持込みを禁止する。
(3)本校指定のICT端末,もしくは許可を得たICT端末の取扱いは,本校規程の使用マニュアルを遵守する。
(4)休業中や土曜日・日曜日・祝日においても,部活動等の学校教育活動中の持ち込みや使用を原則禁止する。
2 持込みについて
保護者の申し出により,やむを得ずスマートフォン等を学校へ持ち込む場合には,持込む理由を明確にし,生徒及び保護者の連名による文書で許可申請を行い,許可を得る。
(1)持込みが許可された生徒は,校内では必ず電源を切った状態で,荷物の中に,外から見えない状態にする。持込みが許可されている場合でも,校内で荷物から出し,所持及び使用することを禁止する。
(2)故意でなくても荷物から出たり,見えていたりする場合は,不適切所持とする。
(3)登下校においても,緊急時等やむを得ない時以外は使用しない。
(4)スマートフォン等の破損紛失は自己責任とする。
3 指導内容
(1)持込みを許可していない生徒が,校内へスマートフォン等を持ち込んだ場合は,特別な指導を行う。
【持ち込みとは】
「手に持っている」はもちろんのこと,ポケットから見えている,ポケットに入れている,荷物から出ている,荷物から出て見えているなど,スマートフォン等を校内に持ち込んだことがわかった場合。
(2)持込み許可の有無に関わらず,校内でのスマートフォン等の使用が発覚した場合は,特別な指導を行う。
【スマートフォン等の使用とは】
・通話する,メールをする,メールを見る,webサイトを見る,時間を見る,等。
・着信音がなる。(マナーモードで振動している場合も含む)アラームが鳴る。(着信音やアラーム音が,鞄などの中で鳴動した場合も使用とみなす。[Jアラートなど緊急事態での鳴動の場合は除く])
※1学校外でも自転車乗車中に持って運転する,使用しながら運転する等の行為は道路交通法違反であるため,特別な指導を実施する。
※2SIMの有無,契約・未契約,機器の作動・無作動の関係なく指導の対象とする。
(3)特別な指導について
11回目は反省II(3日以上),2回目は反省II(5日以上),3回目は反省I(3日以上)とする。また,所持に加え,校内で不適切な使用が発覚した場合,下記の指導例を踏まえ,状況により日数を増やす。
【指導例】
指導の目安 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
校内での所持 | 反省II(3日以上) | 反省II(5日以上) | 反省I(3日以上) |
校内での使用 | 反省II(5日以上) | 反省I(3日以上) | 反省I(5日以上) |
2試験中は,受験規定違反となり,1回目は反省I(3日以上),2回目は反省I
(5日以上),3回目は反省I(7日以上)とする。
【指導例:試験中】
指導の目安 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
試験中の所持 | 反省I(3日以上) | 反省I(5日以上) | 反省I(7日以上) |
試験中の使用 (受験規程違反) | 反省I(5日以上) | 反省I(7日以上) | 別途協議 |
3違反回数のカウントは1年間とする。
4校内で所持等が発覚した場合には,スマートフォン等を生徒指導室で預かり,保護者に返却する。
※ 故意でなく,間違ってスマートフォン等を所持していることに気が付き,自ら申し出た場合には,反省文指導及び保護者に返却する場合もある。ただし,あくまでも自分で気が付き,早急に自己申告した場合に限る。
5特別な指導を繰り返す場合は,スマートフォン等の持込み許可を取消す場合がある。
第 10 章 頭髪・服装などの指導
頭髪・服装について
男女ともに常に「面接レベル」を心がけ,正しい状態である。
頭髪は常に清潔で,流行に惑わされることなく,高校生らしさを保つ。
〈男子〉
(1)服装(本校規定のものを正しく着用する。)
本校規定の詰襟学生服ズボンを制服とし,本校の校章が入ったボタン,襟章(科章・学年章)を付ける。
ただし,夏季は本校規定のカッターシャツ,ズボンは規定の学生ズボンとし,カッターシャツの下には,白無地のインナーシャツを着ることとする。なお,制服の変形は認めない。
(2)頭髪
染髪・脱色・パーマ・特殊な髪型(極端な刈り上げやツーブロック等)等を禁止する。アイロンや整髪料等を使用して原型を留めない加工を禁止する。
1前髪は,まゆ毛にかからない。
2横髪は耳にかからず,後ろは襟にかからない。
(3)ベルト
色は黒の無地単色とし,バックルは装飾のないものを着用する。ステッチ糸も同色とする。
〈女子〉
(1)服装(本校規定のものを正しく着用する。)
次に示した服装を制服とする。なお,制服の変形は認めない。
1上衣は,本校規定のフラットカラージャケットとする。
2スカートは,本校規定の2本ボックススカートで,スカート丈は膝下とする。
3ブラウスは,本校規定のフラットカラー長袖ブラウスとする。
ただし,夏季はオーバーブラウスとする。ブラウスの下には,白無地か薄無地のインナーシャツを着用する。
(2)頭髪
染髪・脱色・パーマ・特殊な髪型(極端な刈り上げやツーブロック等)等を禁止する。アイロンや整髪料等を使用して原型を留めない加工を禁止する。
1前髪がまゆ毛より長い場合はピンでとめる。
2髪が肩より長い場合は,後ろで適切に束ねる。
(束ねる時のゴムやピンの色は黒・紺・茶とする。)
(3)ストッキング・タイツ
1ストッキング(ベージュ)
2タイツ(黒又は濃紺)
(タイツとソックスが同色の場合のみ同時着用を認める。)
〈男女共通〉
(1)靴
白を基調とした紐付き又はマジックテープ式の運動靴を着用する。ハイカット・ミドルカットは不可とする。
(2)ソックス
ソックスは,白・黒・濃紺の単色無地を着用する。詳細は,「ハンドブック」を参照。
(3)装身具
1ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等の着用を禁止する。
2ピアスの穴もあけてはならない。
(4)化粧
化粧・マニキュア等を禁止する。
(5)防寒着(本校規定のものを正しく着用する。)
1Pコート(黒) 2ダッフルコート(黒)
(6)セーター等
1本校規定のセーター(校章入り)とする。
2セーターは上着の下に着用する。
(7)移行期間
衣替えの時期は,気候に応じて指示する。体調に合わせ,夏服・冬服・合服を選択する。
【 例 】夏服期間 【7月~9月】
冬服期間 【11月~3月】
第 11 章 外出・早退について
1 外出の許可について
(1)外出は許可しない。(資格試験の受験料の振込みや,授業道具の忘れ物を取りに帰ることも認めない。)
(2)無断外出者は特別な指導を行う。
2 早退の許可について
(1)やむを得ない事情で早退しなければならない場合は,担任又は副担任から早退許可証を貰い,必要事項を記入する。
(2)校門を出る前に早退許可証を生徒指導室に持参し,許可を得て帰宅する。
(3)帰宅後は,帰宅したことを学校又は担任に電話連絡する。
(4)早退許可証の裏に,帰宅時間・帰宅してからの状況を保護者に記入してもらい,後日,担任に提出する。
(5)無断早退者は特別な指導を行う。
定時制
生徒指導規程
1 基本方針
1 生徒が安心して学校で学べる環境づくりに努める。
2 教職員全員の相互の連携を強化し,指導の充実を図る。
3 保護者との連携を密にし,基本的生活習慣の確立を図る。
2 具体的指導内容
(1)禁煙指導
本校定時制では,平成17年度の4月より,校内での喫煙は全面禁止となっており,校内で喫煙した生徒については指導を行う。
(2)服装指導
常に質素清潔に心がけ,派手にならないような服装とする。
(3)交通安全指導
1車輌通学者は届出の上,車輌ナンバーを登録させる。また,所定の場所に駐車するよう指導する。(バイクの場合125cc以下とする)
2交通マナーを守り,無免許運転,その他の交通違反は絶対にしないように,交通安全教育を定期的に実施する。
3通学の手段を調査し,任意保険への加入指導もあわせて行う。
4定期的に校内指導を全教職員で行う。
(4)授業中及び休憩(食事)時間についての生活指導
1休憩(食事)時間を厳守するように指導する。
2授業中については,校内巡視指導を随時行い指導する。
(5)携帯電話使用についての指導
1原則として携帯電話の校内持ち込みを禁止する。
2仕事の都合でやむを得ず持ち込む場合には,その旨を担任に申し出て所定の申請書によって校長の許可を受けるものとする。
3違反した場合には,担任説諭・教頭説諭を行う。
3 使用車輌における具体的厳守事項
(1) 自転車通学上の厳守事項
1二人乗りは絶対にしないこと。
2傘をさして乗らないこと。
3所定の場所に置くこと。
4交通規則・交通道徳を守って安全運転に努めること。
5整備不良車を運転しない。
※県道交法施行細則によると平成18年6月1日より自転車運転中の携帯電話使用禁止。
違反者には5万円以下の罰金。
(2) バイク通学上の厳守事項
1常に交通法規を守り,安全運転に努めること。
2自賠責保険に必ず加入すること。
3運転免許証及びバイク通学許可証は必ず携帯すること。
4校門の出入り口はスピードを落として安全を確認して運転すること。
5ヘルメットは所定のもの(安全マーク付)を必ず着用すること。
6バイクは,常に整備点検を心掛けること。
7友人間での貸借や売買をしないこと。
8バイクの排気量は 125cc 以下とする。
9所定の場所に置くこと。又,むやみに校内を乗り回さないこと。
10任意保険に加入すること。
11交通事故・交通違反をした場合は,速やかに学校に届け出ること。
12昼間でも前照灯をつけて走行すること。
13帰宅後や休日,祭日等学校休業中も常に上記の事項を厳守すること。
(3) 普通自動車通学上の厳守事項
1常に交通法規を守り,安全運転に努めること。
2運転免許証及び普通自動車通学許可証は必ず携帯すること。
3所定の場所に駐車すること。(来客用の駐車場に駐車しないこと)
4校門の出入り口はスピードを落として安全を確認して運転すること。
5駐車している車内で喫煙・音楽を聴いたりしないこと。
6整備不良車を運転しないこと。
7任意保険に加入すること。
8交通事故・交通違反をした場合は,速やかに学校に届け出ること。
※ 上記厳守事項(2)(3)に違反した場合は,バイク・普通自動車通学許可を停止又は取り消すものとする。
4 反省指導について
反省指導については,次の3点について生徒自身に考えさせ,学校生活においての自律
心を養うために行う。
1問題行動を振り返る
・問題行動の状況を振り返ることで,自分の行動による周りへの影響(迷惑,被害など)
と,自分のわがままや甘えた心の弱さなどを気付かせ,自身の問題点を明確にさせる。
2現在の自分を見つめる
・現在の自分の生活を見つめることで,高校で学ぶことの意味を考えさせる。
(出席状況や授業の取り組み状況などの学校生活,家庭やアルバイトなどの校外での生活集団生活におけるモラル・マナー・ルールを守ることの大切さ,など)
3今後への決意
・問題行動の再発防止に向けた行動指針を,自身で計画させ決意させる。
・卒業後の将来像を見据えて,自分が今やるべき事を確認させる。
以上の3点について,原稿用紙に作文を書かせる。
反省指導中のルール
・学校生活日誌,筆記用具,夕食など,必要なものは準備してから登校する。
・やむを得ず遅刻・欠席などの場合には,必ず学校に連絡する。
・本来の登校時刻より10分前までに登校し,担任の先生とミーティングを行う。
(前日の指導記録の提出,当日の日程・内容の確認,ほか連絡事項など)
・別室反省中は,校内では他の生徒との接触を断つ。(会わない,連絡を取らない)
携帯電話(スマホ)は下校時の連絡時まで担任に預け,預かりBOX で管理する。
・学校生活日誌をSHR・授業時ごとに担当者に記入してもらう。
・授業終了時刻まで,指定された部屋で,指定された課題に真剣に取り組む。
・課題以外の行動(トイレ・給水などを含む)は,担当者に申し出て許可を得てから行う。
(トイレなどは,他の生徒との接触を避けるため,授業時間開始5分程度以内で行う)
・当日の日程終了後,当日の学校生活を振り返り,1日の反省を記入し,担任に提出する。
・担任に学校生活日誌の所見を記入してもらい,連絡事項を確認してから帰宅する。
・帰宅後,保護者に学校生活日誌を確認してもらい,保護者コメント欄に記入してもらい,翌日の登校時に担任に提出する。
5 生徒指導部の指導体制(役割分担)
部 | 係名 | 分掌事務 | |
主任(生徒指導主事) | 部会の招集・運営など 分掌全体の統括 | ||
生徒指導 | 安全 | 学校生活や登下校時などの安全に関する指導・啓発 交通安全指導,自転車・車輌点検(前期・後期), 校内での安全管理,駐輪場・車輌置場の指導 通学方法調査,車輌通学許可手続き(自動車・バイク・免許等) | |
庶務 | 生徒指導部関係のLHR計画・運営, 校内外巡回指導の計画作成・管理,生徒自己評価表の作成・管理, 携帯電話持ち込み許可・アルバイト許可などの管理・指導 学校生活での注意事項などの作成・管理,各種資料の点検・保管 | ||
渉外 | 特別な指導の計画と管理,外部関係機関との連携,・ 月例報告の作成,復学者などの指導計画・運営, 校内外の研修会などの計画・運営・管理, 個人写真・行事写真の撮影・管理 | ||
生徒会 | 生徒会行事 | 生徒会主催の各行事における企画・運営・進行 (生徒総会・球技大会・探索研究・福工祭・卒業生を送る会ほか) 生徒会執行委員会の指導 | |
生徒会クラブ | クラブ・顧問と連携しクラブ活動の計画・管理 (部員名簿・備品台帳・活動計画・予算計画,応援横断幕ほか) 生徒会執行委員会の指導 | ||
生徒会会計 | 生徒会の会計に関する処理・管理, 選挙管理委員会の指導 生徒会執行委員会の指導 |
学校生活について
目標
1福山工業高校の生徒としての自覚を持って行動しよう。
2団体生活における規則に従って行動し,他人に迷惑をかけないようにしよう。
3服装は派手にならないようにし,常に清潔にしよう。
4交通ルールを守り,特に交通事故を起こさないように気をつけよう。
5校内の美化に努めよう。
学校生活での注意事項
1 学校生活・授業
休まずに登校し,授業に出席する。やむを得ず欠席や遅刻をする場合には,必ず学校に連絡する。また,早退をする場合には,授業担当教員と担任に必ず連絡する。
教科書・筆記用具など必要なものを準備し,不必要な物は机上に置かず,まじめに授業を受ける。
授業で出された課題や追試などは,期限を守って取り組む。
授業道具や夕食など,必要なものは登校するまでに準備し,登校したら授業終了まで校外に出ない。
授業に不必要なもの(ゲーム類,音楽プレーヤーなど)は校内に持ち込まない。
自分のものは各自で管理し,授業道具などは教室のロッカーを利用し管理する。
体育や実習などで教室をあける場合には,教室に貴重品などを置いたままにしない。
2 美化・安全
校内でのゴミは決められた分別方法に従って,教室などに設置してあるゴミ箱に捨てる。
自分が使用する教室など以外でも,校舎内外の美化清掃に努める。
学校の施設や備品などは大切に使用し,破損などは速やかに教員に報告する。
事故の未然防止のため,ふざけた行為やいたずらなどはしない。
エアコン・扇風機・ストーブは,使用期間とルールを守り,安全と省エネを心がけて使用する。
授業で使用しない場所(北館・部室棟・他科の実習棟など)へは行かない。
3 服装・頭髪
服装は派手にならないようにし,安全のため半ズボンやサンダルなどは着用しない。
頭髪は清潔に保ち,染髪・脱色はしない。
やむを得ず異装が必要な場合には,担任を通して生徒指導部に申し出て,許可を受けてから着用する。
4 禁煙
平成17年度4月より,校内は全面禁煙です。二十歳以上になっていても,校内では喫煙できません。
二十歳未満の者の喫煙,校内での喫煙については,校内外の清掃活動とともに反省指導を行います。
5 通学
徒歩,自転車,公共交通機関,保護者による送迎など,交通安全に配慮し通学する。
自転車は所定の 駐 輪 場 に整頓して停め,カギをダブルロックにするなど,盗難防止に努める。
自転車はブレーキやライトなどを整備し,交通ルールを守り安全運転に努める。
自転車による交通事故に備えて,任意保険に加入しておく。
6 車輌 (バイク・自動車)
仕事の都合や遠距離通学など,やむを得ず通学に車輌を使用する場合には「車輌通学許可願」を提出し,許可を受けたうえで,ルールを守って使用する。
車輌は所定の場所に整頓して停め,校内では安全に配慮して徐行し,校内での移動などに使用しない。
車輌は法令に従って整備し,ハンドルやマフラーの交換など,改造をしない。
車輌による交通事故に備えて,任意保険に加入しておく。
通学に使用するバイクは,排気量125cc以下のものとし,ヘルメットをきちんと着用する。
運転免許を取得する場合には,生徒指導部に申し出る。
7 携帯電話
原則として携帯電話(スマートフォン・タブレットなどを含む)の校内への持込を禁止する。
職場や家庭との連絡など,やむを得ず携帯電話を校内に持込む場合には「携帯電話持込許可願」を提出し,許可を受けたうえで,ルールを守って使用する。
校内ではカバンに入れておくなど,連絡が必要なとき以外は使用しない。
通話やメールなどの連絡機能のみの使用とし,休憩時間内に必要最低限で済ませる。
ブラウザ・SNS・ゲーム・メディアプレーヤーなどの機能(アプリ)などは使用しない。
授業中の使用を確認された場合には,1回目の注意では片付け,2回目は授業終了まで預ける。
授業での預かり指導を繰り返す場合には,許可を取り消し,反省指導を行います。
8 授業に不必要なもの
授業中に不必要なものの使用を確認された場合には,授業終了まで預ける。
授業中の飲食を確認された場合には,ガムなどは廃棄し,残りの飲食物は授業終了まで預ける。
授業での預かり指導を繰り返す場合には,反省指導を行います。
9 反省指導
以下の行為などについては,保護者と連携し特別な指導を行います。
(別室での反省指導および授業観察を記録しながらの反省指導)
・いじめ,暴力,恐喝など,生徒の学校生活を脅かす行為を行ったとき。
・暴言,授業妨害,故意による器物破損など,学校の秩序を乱す行為を行ったとき。
・窃盗,二十歳未満の者の喫煙・飲酒,無免許運転など,法律を犯す行為を行ったとき。
・教員の指導・注意に従わないとき,また同じ指導・注意が度重なるとき。
・携帯電話持込・車輌通学などのルールが守れないとき。
10 その他
学校の施設や備品は全日制と共用で利用しているものが多数あるため,マナーを守って使用する。
有意義な学校生活を送るため,生徒・教員と協力する。
教員から指導を受けた場合には素直に 従 い,反省すべき点を改善する。
災害や事故があった場合には,被害・加害に関わらず,速やかに生徒指導部まで報告する。
本年度の相談員は,教頭,総括事務長,各学年主任,生徒指導部,養護の8名です。 相談員に限らず,他の教員への相談も可能です。体罰,セクハラ防止に積極的に取り組み,いじめに関する相談にも対応します。 被害を受けたら,記録を残しておいてください。 相談員が個別面談を受け付けています。 ひとりで悩まず,声を掛けてください。
(当サイトによる注釈: 開示された文書に含まれる教職員の氏名について、プライバシー保護の観点から当ページへの掲載は省略しております。)