広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則(生徒指導の定義)
生徒指導とは,生徒一人一人の個性の伸長を図りながら,同時に社会的な資質や能力・態度を育成し,さらに将来において社会的に自己実現ができるような資質・態度を形成していくための指導・援助であり,個々の生徒の自己指導力の育成を目指すものである。
第1条(目的)
この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した高校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
第2条(教育目標)
「生命敬愛」(敬愛)
自他の生命を敬愛し,自らの言動に責任をもとう。
「自立創造」(創造)
創造的英知を磨き,ゆたかな情操を養なおう。
「持続実践」(実践)
たくましい,ねばりづよい心身をつくろう。
第2章 学校生活に関すること
第1条 (頭髪)
「髪型は高校生らしい質素清潔さや真面目さ,ひたむきさが感じられるものとする。脱色・染色・パーマ等,特異な髪型をしてはならない。」
「頭髪の規程について本校は来客(各上級学校入試広報担当者,各企業採用担当者等)があることもふまえ,各種の面接(上級学校への進学のための面接,就職試験での面接等)で通用するものを基準として定める。」
(1)髪の長さ
1男子-短髪(前髪は眉毛にかからない。もしくはかかる程度の状態で顔全体を出す。横は耳に,後は襟にかからない程度の長さ)にする。眉毛にかかる場合は前髪を分ける等の工夫をする。
2女子-前髪は目にかからないように顔全体を出す。目や顔の一部が隠れる場合はカットするか目立たない黒か茶のピンで留める。肩関節を結ぶラインより長くなる場合は目立たない黒か茶のゴム紐で束ねる。
(2)髪型
1ツーブロック(下の部分を短くし上の部分を長くして残す髪型)や一部が長い・短い・左右非対称を形作るなど奇抜な髪型は「特異な髪型」として禁止する。つけ毛も禁止。
2ワックスやスプレーなどを使用したり,三つ編みを解いてウェーブを作るなど髪を形作ることはしない。
3女子は目や顔の一部が隠れるような髪型はしない。目や顔の一部が隠れる場合はカットするか目立たない黒か茶のピンで留める。肩関節を結ぶラインより長くなる場合は目立たない黒か茶のゴム紐で髪を束ねる。
髪を束ねる時は耳より下の位置で束ねる。上部で立たせるなど不自然な束ね方や一部を残して垂らしておくことはしない。
(3)髪の色
1染色・脱色など,加工して頭髪の色を変えない。染色・脱色などは長期に渡り形跡が残ることもあり,発覚した場合は厳しい対応となる。
2ストレートパーマやヘアアイロン,ドライヤーのかけ過ぎなどによって変色した場合は改善指導の対象となる。
第2条 (服装)
「服装は学校指定のものとする。加工して着用することは禁止する。」
「制服は制服(正装)として着用し,高校生らしい質素で清潔な着こなしを維持する。着崩すことや指定以外のものを着用することは禁止する。」
「特別の事情により指定以外の服装を着用する場合は,『異装届』を提出し許可を得る。」
「冬服・夏服の移行期間は特に設けない。ただし,遅くとも12月までには完全に冬服に,7月までには夏服に移行する。」
(1)男子
1上着・カッターシャツのボタン(長袖の袖も含む)は全てはめる。
2ズボンはベルトを正しく装着して(ヘソの位置で締める)着用する。ベルトを緩めたりホックをはずすなどして着崩すことはしない。
3ベルトは学校指定のものとし,機能を果たす長さに調節して使用する。
4長袖のシャツや下着のシャツを出すことはしない。
(2)女子
1上着のボタン(夏服長袖の袖も含む)は全てはめる。
2スカート丈は上限を膝頭(膝の中央)の間に合わせる。短く見せるために「腰で折る」「ずり上げる」「ベルトで固定する」などはしない。
3学校指定のスカートまたはズボンのどちらかを着用する。(令和 4 年7月7日改定)
(3)夏服
1夏服とは,原則として〔男子:半袖開襟シャツ・女子:夏服半袖(白)〕とする。
2気候や体調により〔男子:長袖カッターシャツ・女子:夏服長袖(白)〕を着用する場合,袖のボタンは全てはめる。ただし,状況(一日の中の気候の変化など)により袖を2・3回きちんと折って半袖として着用することは認める。この場合に限り,袖のボタンは外したままでもよい。
3「ボタンを外したまま」や「折らずにだらしなく捲り上げる」などは制服を着崩すこととして禁止する。冬服の袖や学校指定のセーターの袖まくりは禁止する。
(4)セーター・中着など
1セーターは学校指定のものとする。
2中着は襟元や袖口からだらしなく出ないように着用する。
3袖や襟などから模様や色が目立つような着こなしをしない。
(5)防寒着
1登下校時に防寒着を着用する場合は学校指定のコートを基本とする。
2学校指定のコート以外の防寒具を着用する場合は,『防寒着持ち込み許可願い』を提出し,許可を得て学校指定のコートの類似品として認められたものを着用することができる。(昨年度提出したものは変更する場合のみ新規提出する。)
3学校指定のコートの類似品として認められるものは,黒か紺で無地のコートまたは防寒具としてのジャンパー・ウインドブレーカー(黒か紺で無地,ナイロン製)とし,反射板素材がついているものや,ライン・ワンポイント等がついたものも許可する。トレーナー・パーカー・フリース生地のジャンパーなどは学校指定のコートの類似品としては認められない。
4クラブユニフォームであるウインドブレーカーは許可を得て着用することができる。
5装飾が目立つ華美なものは着用しない。
(6)靴下
1制服を着用する場合は靴下を着用する。
2色は白・黒・紺の無地のみとする。ルーズソックスは認められない。
3踝が露出するような短いものは着用しない。
4女子でストッキング・タイツを着用する場合は黒・紺・ベージュ・白の無地のみとする。
(7)通学靴
1白・黒を基調とする運動靴か黒・茶の革靴を使用する。(黒のローファーを準指定とする。)
2ハイカットや柄物,その他装飾部分が多い靴は使用しない。
3踵を踏むなど,崩して履かない。
(8)通学鞄
1学校指定の鞄,もしくは黒を基調とした華美なものではないリュックサック又はバックパックとする。学校指定の鞄以外の鞄を使用する場合は,『指定外鞄持ち込み願』を提出し,許可を得て認められものを使用することができる。
指定外のリュックサック又はバックパックを学校指定鞄のセカンドバックとして使用する場合は『指定外鞄持ち込み願』の提出の必要はないものとして扱う。(令和 4 年7月7日改定)
2鞄には所定の場所に黒のペンで丁寧に記名する。落書きや落書きとみなされる書き方はしない。
3自分の鞄と識別させるためのアクセサリーを1つ装着することは認めるが,華美なものは装着しない。
4学校指定の鞄を使用する場合は鞄の紐を片方だけ掛けたり背負うような掛け方はしない。必要に応じてショルダーベルトを活用する。
(9)校内での上靴
1学校指定の上靴を使用する。
2上靴には黒のペンで丁寧に記名する。落書きや落書きと見なされる書き方はしない。
3他の者と交換して使用しない。
第3条 (装飾品)
「装飾品を身につけることは,学校には必要のないものとして禁止する。」
(1)ピアス
1ピアスを装着することはしない。
2ピアスをつけるために耳などに穴を開けることはしない。
3穴を閉じさせないためにプラスチックなどを刺すことはしない。
(2)首や耳,指,手首,足首に身につける装飾品
1イヤリング・指輪・ネックレスなどは身につけない。
2ミサンガ・数珠・パワーストーンなどは身につけない。
(3)頭髪を整えるもの
1カチューシャ・ヘアバンドはしない。
2髪を束ねるリボンや華美なゴム・ヘアピンは装飾品とみなす。髪を束ねる場合は黒か茶のゴム紐のみとする。
(4)その他
1カラーコンタクトやつけ毛,サングラスなどは使用しない。
2鍵やチェーンベルトなどを制服の表面にぶらさげたり,長財布などをポケットからはみ出して装着することはしない。
3その他装飾品と見なされる行為が発生した場合は,適宜指導内容を決定し通知する。
第4条 (化粧)
「化粧及び化粧として粉飾するような行為は禁止する。」
(1)化粧および粉飾,整形
1ファンデーション・マスカラ・アイプチ・カラーリップ・マニキュア・香水などはしない。
2爪を磨いたり色がつく日焼け止めなど,化粧と見なされるような粉飾はしない。
3爪は機能面・安全面を考慮し長くならないように定期的に切っておく。
4矯正器具などによる整形はしない。
(2)眉毛
1眉毛に手を加えることは化粧の一部とみなす。眉毛を細く整えたり,形作ることはしない。
2染色・脱色など,加工して眉毛の色を変えない。染色・脱色などは長期に渡り形跡が残ることもあり,発覚した場合は厳しい対応となる。
第5条 (不要物)
「学校に必要のないものは不要物として持ち込みを禁止する。」
(1)対象となる不要物
1ゲーム・カードゲーム・音楽プレーヤー(通信が可能な物は通信機器と見なす。)などの娯楽品
2カメラやビデオなどのデジタル撮影機器(通信が可能な物は通信機器と見なす。)
3ガム・アメ・菓子などの間食類
4うちわや扇子など・首にかけているタオルなど
5通学鞄などにつける華美なアクセサリー
6カッターナイフやサバイバルナイフなど危険物となる刃物
7その他不要物と見なされるものについては適宜指導内容を決定し通知する。
8カップラーメン等の調理を必要とする食類
第6条 (通信機器〔携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・通信可能な機器〕の校内持ち込み)
「通信機器〔携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・通信可能な機器〕を校内に持ち込む場合は,電源を切り,鞄の中に入れ,自身のロッカーの中で責任を持って管理する。ロッカーは施錠する。」
(1)校内での使用
校内での使用は禁止とし,使用が発覚した場合は特別な指導の対象とする。「校内」とは校門より内側の敷地内を指し,「使用」とは画面を見たり操作を行ったりした場合を指す。通信機器から意図的に音を出したり,イヤホンを使用して音楽を聴くなどの行為は操作とみなす。
(2)学校外での使用
1登下校中の使用は原則として電源操作及び家族との連絡,緊急時の対応のみとする。その他の使用は禁止する。
「使用」とは画面を見たり操作を行ったりした場合を指す。通信機器から意図的に音を出したり,イヤホンを使用して音楽を聴くなどの行為は操作とみなす。
2研修旅行・遠足・一日進路体験などの校外授業時は「登校すべき日数」に含まれる学校行事であり,これらの活動中の使用は校内での使用とみなす。詳細については行事前に決定し事前に周知する。
第6条の2 (インターネット,SNS関連)
(1)通信機器〔携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・通信可能な機器〕やパソコンを利用して他人に対して,誹謗中傷・嫌がらせ・威圧・強要などはしない。
(2)家庭で通信機器〔携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・通信可能な機器〕やパソコンを利用する場合,利用時間は1時間以内とし,家族との連絡目的以外では午後9時以降の使用はしない。その他,学習や高校生活の妨げにならぬように『家庭内のルール』を定め適切に使用する。また,「フィルタリング機能」を設定し安全性を高めておく。
(3)ソーシャルネットワークへの参加は原則禁止とする。特に学校内の様子や学校教育活動の場面,学校外であっても制服を着ているなど,安芸高校生徒として認識できる状態を映した画像をインターネット上に公開したことが発覚した場合は特別な指導の対象とする。
第7条 (持参物管理)
「持参物は各自のロッカーに入れ,必ず施錠する。ロッカーの鍵の管理については各自で責任を持つ。」
(1)ロッカー使用
1登校後は持参物を各自のロッカーに入れ,施錠する。
2貴重品はロッカー内で管理する。
3教科書などの出し入れでロッカーを開ける場合も使用後は必ず施錠する。
4ロッカー内や扉は各自で責任を持って管理し,破損させた場合は弁償となる。
(2)ロッカーの鍵
1ロッカーの鍵は各自持ち帰り毎日持参する。
2学期終了時にはロッカー内を空にして鍵を担任に預ける。
3年度末にはロッカー内を空にして鍵を返却する。
4鍵を紛失した場合は弁償となる。
第8条 (遅刻)
「8時30分以降に校門通過した場合は登校遅刻とする。また,8時35分にHR教室の机に着席していなかった場合は授業遅刻とする。(どちらもチャイムの鳴り始めを基準とする。)」
「授業開始時のチャイムの鳴り始めに授業教室の机に着席していなかった場合(体育時は整列)は授業遅刻とする。」
(1)登校遅刻
1遅刻した場合は生徒指導室で『入室許可書』に必要事項を記入して半券を持って教室に入る。担任報告確認後『安芸ノート』に貼りつける。
21限目開始以降の遅刻(途中登校)は生徒指導部(職員室)で『入室許可書』に記入後,半券を受け取る。授業中であれば対応した教員の誘導で教室に移動する。授業終了10分以内の時間であれば生徒指導部(職員室)で授業終了まで待機する。
3その後,担任に報告し確認後『安芸ノート』に貼りつける。
4放課後,生徒指導部(職員室)で『登校遅刻確認票』または,『途中登校確認票』に必要事項を記入する。
5理由や保護者連絡などを確認し,状況に応じて指導を受ける。保護者による連絡がない場合や保護者による確認が不十分な場合は指導対象とする。
6遅刻したにもかかわらず,『入室許可書』を受け取らずに教室に入室した場合は無断通過として指導対象とする。
(2)授業遅刻
1授業遅刻した場合は教科担当より渡された『入室許可書』に記入後,半券を受け取り授業に入る。その授業後担任に報告し確認後『安芸ノート』に貼りつける。
2昼休憩または放課後,生徒指導室で理由や状況などを確認し,状況に応じて指導を受ける。
第9条 (怠学)
「無断での欠席・遅刻・早退は怠学行為として指導対象とする。」
「無断での欠課や正当な理由が無いと認められる保健室利用での欠課は怠学行為として指導対象とする。」
(1)連絡方法
1遅刻・欠席の場合はその日の朝,保護者による電話(留守電でも対応)によって連絡を受ける。欠席の場合は次に登校する日に『安芸ノートの連絡欄』に保護者が理由を記入・押印(署名)し,担任に提示して正式な欠席連絡とする。
2通院による遅刻は通院したことを証明するもの(病院・薬局の領収証)を提示する。
3早退する場合は担任の許可により『指導票・許可証』を持って帰宅する。帰宅したら担任に電話連絡する。『指導票・許可証』に必要事項を記入・保護者押印(署名)し,次に登校する日に担任に提出する。これをもって正式な連絡とする。
4保健室利用の場合は『指導票・許可証』に必要事項を記入し教科担任に報告・確認する。
5不自然な保健室利用の場合は,養護教諭に状況を十分に確認する。
(2)怠学行為
1正式な連絡が無い場合や理由が曖昧な場合は保護者に十分な確認を行う。それにより本人の怠学による欠席・遅刻・早退が発覚した場合は怠学行為とする。
2無断欠課,正当な理由が無い保健室利用の欠課が発覚した場合は怠学行為とする。
第 10 条 (指導無視・反抗的態度・暴言)
「指導に対して無視するような行為は指導無視とする。指導に対して反抗するような言動は反抗的態度とする。教員や他の生徒に対して不適切な言葉が確認された場合は暴言とする。指導無視や反抗的態度,暴言は決して行ってはならない。」
(1)指導無視
1教員の指導や注意が繰り返しあるにも関わらず,それを守ろうとしない行為は指導無視とする。
2授業の補習や補充に正当な理由がなく参加しなかった場合は指導無視とする。
(2)反抗的態度
1教員の指導に対して明らかに逆らう言動をしたことが確認された場合は反抗的態度とする。
2教員に対して乱暴な言動を発したことが確認された場合は反抗的態度とする。
(3)暴言
1教員や他の生徒に対して身の危険を感じさせるような攻撃的な言葉や威圧する言葉を発したことが確認された場合は暴言とする。
2教員や他の生徒を侮辱する悪質な言葉を発したことが確認された場合は暴言とする。
第 11 条 (迷惑行為)
「集団の風紀を乱す行為,公共性を損なう行為,トラブルを誘発する行為などは迷惑行為である。決して行ってはならない。」
(1)風紀を乱す行為
集団の雰囲気や風紀を乱す行為。
(2)公共性を損なう行為
公共の場の目的外使用や,他の者の迷惑を顧みない行為。
(3)トラブルを誘発する行為
必要のない身体接触や施設物品への接触や扱いなど。
第3章 校外での生活に関すること
第1条 (アルバイト)
「原則として禁止する。家庭の経済事情などで必要な場合は許可を得て行う。」
「無断アルバイトは禁止する。発覚した場合は問題行動として指導対象とする。」
(1)許可条件
1家庭に経済的な事情があり,本人のアルバイトによる収入が本人の高校就学費用支払いの必要な条件となると認められる場合。
2評価「1」,「2」または評定「1」がないこと。
3厳重な指導・特別な指導の対象とならないこと。
(2)アルバイト条件
1原則として休日の昼間(概ね午前8時から午後6時の時間帯)の勤務に限る。ただし,長期休業中は休日として扱う。
2接客を要する仕事や酒類・危険物をあつかう仕事など業務内容によっては許可できない。
3試験期間中(試験一週間前より)はアルバイトをしないこと。
4『アルバイト許可申請書』の提出を受け,慎重審議してアルバイトを許可した生徒には『アルバイト許可証』を発行する。許可証は携帯する。
5許可条件を満たさない事態となった場合は許可を取り消す。
(3)無断アルバイト
1許可なしでのアルバイトは無断アルバイトとして禁止する。
2発覚した場合は指導対象とし,アルバイトは中止する。
第2条 (交通安全)
「自転車は許可を得た者が『自転車許可証』を持って登下校に使用できる。」
「自転車には『許可ステッカー』を貼りつけて使用する。」
「自転車の二人乗りが発覚した場合は問題行動として指導対象とする。また,自転車通学の許可を取り消す。」
「バイク・車については『三ない運動』を遵守する。」
(1)自転車運転
1二人乗り・並進運転・傘差し運転・イヤホン運転など安全運転義務違反(道路交通法)となる行為はしない。補助運転
(電動アシスト自転車を運転する者の身体や車体を持っての運転など)は二人乗りとみなす。
2学校自転車置き場より下る道路は押し歩き通行する。(取り付け道路・住宅地内道路)
3温品中学校付近の坂道は押し歩き通行する。
(2)バイク・車
1免許は取らない。
2バイク(車)を買わない。
3バイク(車)に乗らない。
第3条 (校外の行動)
「校外においても本校生徒としての自覚と責任を持って行動する。特に登校時・下校時は前項までの規定を守るとともに社会の一員として地域から信頼される行動に努める。」
第4章 前項までの規程を逸脱した場合の指導に関すること
第 1 条 厳重な指導と特別な指導
「繰り返される指導によっても改善のない生徒に対しては,厳重な指導を行う。」
「厳重な指導によっても改善がない場合や,法規・法令に違反する行為を行った場合または本校の規則に違反する行為を行った場合等で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。」
(1)厳重な指導対象指導
1遅刻指導
2整容指導(『整容指導確認票』による指導)
3怠学行為
4指導無視や反抗的態度(『規律・風紀に関する指導確認票』による指導など)
5課題不正や補習・補充への無断欠席
6登校遅刻無断通過
7迷惑行為(『規律・風紀に関する指導確認票』による指導など)
8通信機器の持ち込み
9その他
(2)特別な指導の対象となる法規・法令に違反する行為
1飲酒・喫煙
(吸引式の嗜好品などを使用する行為は喫煙と見なす)(ノンアルコール飲料を飲むなどの行為は飲酒と見なす。)
2暴力・威嚇・強要行為
3いじめ
4建造物・器物破損
5窃盗・万引き
6性に関するもの
7薬物等乱用
8交通違反(自転車の二人乗りを含む)
9刃物所持
10その他法令・法規に違反する行為
(3)特別な指導となる本校の規則に違反する行為
1喫煙同席・喫煙準備行為(煙草や吸引式の嗜好品などの所持)
2いじめにつながる行為
3カンニング(試験における不正行為及び課題不正)
4家出および深夜徘徊
5無断免許取得および乗車
6暴走族などへの加入
7怠学行為
8無断アルバイト
9暴言
10その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
第2条 反省指導
「厳重な指導における反省指導は,厳重注意,学校反省指導を基本とする。」
「特別な指導における反省指導は,厳重注意,学校反省指導を基本とし,状況によって家庭反省指導を行う場合がある。」
(1)厳重注意
「厳重な指導」においては生徒指導部から,「特別な指導」においては生徒指導部または学校長などから行われる。」
(2)学校反省指導(別室指導・登校反省指導・奉仕活動指導・朝活動 など)
「厳重な指導」においては概ね2日から6日の設定で登校反省を行い,状況に応じて登校反省期間中に別室対応による指導や奉仕活動,朝活動などを課することがある。ただし,指導に至る経緯や反省状況により指導期間を変更することがある。
「特別な指導」においては概ね2日から3日の別室指導の後,概ね4日から5日の設定で登校反省指導を行い,状況に応じて反省期間中に奉仕活動などを課することがある。ただし,問題行動の程度や反省状況により指導期間を変更することがある。
第3条 学校反省指導の具体
(1)別室指導
1反省指導期間中は8時15分までに登校し,16時55分まで指導を受ける。指導後は速やかに下校する。登下校中は寄り道をしない。(部活動などの参加はできない。)
2別室では反省を促すプログラムや自己を見つめるプログラム,今後の生活についての考え方をまとめるプログラム,進路指導に繋がるプログラム,清掃活動などを行う。
3反省指導期間中は『別室指導記録簿』に必要事項を記入し点検を受ける。また,一日の生活については『安芸ノート』により確認する。記入内容によっても反省状況を確認する。
4反省指導期間中にある定期考査などは別室で受験する。
5反省指導期間中,家庭では反省文や決意文などを作成したり,学習したりしながら規則正しい生活を送る。外出は原則禁止する。
6反省指導期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は,別途審議する。
(2)登校反省指導
1反省指導期間中は8時15分までに登校し,生徒指導部及び担任の点検を受ける。
2反省指導期間中は『登校反省指導記録簿』を教科担当者に渡し授業観察をお願いする。授業終了後に評価を受け『登校反省指導記録簿』に記入してもらって受け取る。
3放課後は担任及び生徒指導部の点検を受ける。(部活動などの参加はできる。)
4帰宅後に一日の反省を記入する。また,一日の生活については『安芸ノート』により確認する。記入内容によっても反省状況を確認する。
5反省指導期間中,家庭では反省文や決意文などを作成したり,学習しながら規則正しい生活を送る。
6反省状況が不十分な場合には別室指導となる。