広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
令和4年度 生徒指導規程
◇校訓並びに教育方針
校訓
一校一和
スローガン
誇りある三次中高・逞しい三次中高
本校の教育目標
校訓「一校一和」及びスローガン「誇りある三次中高逞しい三次中高」の下に,「県北の雄」として,真に文武両道の精神溌溂たる校風を継承発展させるとともに,成熟した未来社会を形成する人材の育成を先進的に行う。
育てたい生徒像
歴史と伝統を自覚し,誇りと逞しさを兼ね備え,自他ともに尊重でき,県北の雄たる知徳体志美を求めんとする主体的な学びの態度を有する生徒。
「知」知性,探究心,創造性に溢れ,主体的に学ぶ生徒
「徳」人間の多様性を尊重し,真理と正義を愛する徳性の高い生徒
「体」心身ともに健康にして,忍耐力のある,逞しい生徒
「志」地球規模の視野で,他者と協働して人類の発展に貢献しようとする高い志をもつ,挑戦心溢れる生徒
「美」伝統ある本校の生徒であることに誇りをもち,美しい言葉・姿勢を備えた,情操豊かな生徒
生徒指導目標
1生徒の心身の健康の保持・増進を図り,主体性を育てるための基本的生活習慣規律の指導の徹底
2学校経営目標達成のための在り方に係る指導の充実
3中高一貫教育校完成に伴う生徒指導規程の見直し
第1章総則
第1条この規程は,本校の校訓と教育方針に則った生徒指導目標を達成するために定める。
第2章学校生活に関わること
第1条特別な指導
1生徒指導部訓戒
2管理職訓戒(保護者召喚)
3学校反省(保護者召喚)
4懲戒による停学・退学(保護者召喚)
第2条学校反省
1反省は別室指導及び授業観察指導を行う。
2反省中は学校,教科とも出席扱いとする。
3反省中の登校時間は課業日に準ずる。
4反省中は反省日誌を書き,課題・自習・奉仕活動等を行う。
5指導は学年会が中心となって行う。
第3条懲戒による停学・退学
※学校教育法施行規則第26条3に準ずる。
※広島県立高等学校学則第29条に準ずる。
1性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3正当の理由がなく出席が常でない者
4学校の秩序を乱し,その他学生又は生徒としての本分に反した者
(1)3年間を通し,特別な指導が3回あった場合は懲戒処分「停学」とする場合がある。
(2)暴力行為,窃盗,金銭強要,暴走行為等の問題行動については,懲戒処分「停学」とする場合がある。
(3)指導を継続し「改善の見込みがない」と判断した場合は,懲戒処分「退学」とすることがある。
(4)懲戒処分については,生徒指導部会を経て,校務運営会議にて校長が決定する。
(5)弁明の機会を与えた後,懲戒処分を行う。
(6)懲戒処分は文書を提示する。
第4条特別な指導の対象となる問題行動
問題行動 | 具体内容 | 指導内容 |
暴力行為 | 現場にいた場合 | 学校反省1日 |
暴力行為 | 学校反省3日 | |
極めて悪質な場合 | 学校反省5日 | |
金銭強要 | 学校反省3日 | |
窃盗 | 学校反省3日 | |
万引き | 現場にいた場合 | 学校反省1日 |
万引き | 学校反省3日 | |
喫煙 | 喫煙場所に同席していた場合 | 学校反省1日 |
タバコを所持していた場合 | 学校反省3日 | |
喫煙 | 学校反省3日 | |
飲酒 | 飲酒場所に同席していた場合 | 学校反省1日 |
飲酒 | 学校反省3日 | |
深夜徘徊など | 学校反省1日 | |
不純異性交遊 | 学校反省1日 | |
器物破損 | 学校反省1日 | |
試験時 | 不正行為(スマートフォン等を所持していた場合を含む) | 学校反省2日 |
試験妨害(スマートフォン等の持ち込み許可を受けている場合の着信音も含む) | 学校反省1日 ※「スマートフォン等の不正使用など」の指導内容に準ずる | |
パチンコ | 遊技および遊技場にいた場合 | 学校反省3日~5日1日 |
スマートフォン等の携帯電話や情報通信機器の不正使用など | スマートフォン等の使用で誓約事項について違反行為があった場合など | 保護者召喚,管理職訓戒 |
無許可での持込が発覚した場合など | 1回目:保護者召喚,管理職訓戒 2回目:校長訓戒,学校反省2日 ※3回目以降は別途協議 | |
その他の情報通信機器の不正使用など | 別途協議する | |
アルバイト | 無断アルバイトが発覚した場合 | アルバイトは原則辞職させる。 保護者召喚・管理職訓戒 |
不正乗車 | JR・バス等 | 学校反省1日 |
指導無視 | 指導に従わない・暴言など | 学校反省2日 |
無断早退 無断欠課 | 生徒指導部訓戒 | |
交通違反 | 道路交通法および本校交通細則に違反した場合 | 別途定める |
その他 | 上記以外の秩序違反行為があった場合 | 別途協議する |
校長が必要と認めた場合 |
第5条特別な指導手順
問題行動発生→事実確認(生徒指導部,正・副担任)→該当生徒別室待機
↓
校長に報告
↓該当生徒自宅待機
指導原案(校長,教頭,主幹教諭,生徒指導部)
↓
(特別な指導については,弁明の機会を与えた後,実施する)
↓
特別な指導→指導申渡し(保護者召喚)→学校反省→学年会(生徒指導部会)→
↓ 反省解除(保護者召喚)
↓ ↓
教職員報告教職員報告
第6条遅刻に関する指導
18時25分の本鈴が鳴り始めた時点で教室に入室していない場合,遅刻とする。
2遅刻した場合は,必ず「遅刻届」を提出する。
3遅刻が度重なる場合以下の指導を行う。(1年間でのカウントとする)
5回目生徒指導部訓戒
10回目管理職訓戒(保護者召喚)
15回目特別な指導
第7条早退に関する指導
1早退する場合は,必ず「早退届」を提出する。
2その際,保護者に連絡が取れてから帰宅させる。
3「早退届」が提出されていない場合,特別指導(生徒指導部訓戒)を行う場合もある。
第8条スマートフォン等の携帯電話や情報通信機器の不正使用などに関する指導
1スマートフォン等の校内持込みを希望する場合は,「スマートフォン等持込み誓約書」の全ての項目にチェックを入れ,「我が家のスマホルール」を作成し提出する。
2スマートフォン等の校内持込に関して,保護者として全ての責任を負うものとする。
3誓約した事項について守られていないことが明らかになった場合は,特別な指導を行うとともに,持込許可を取り消す。
4許可を受けずにスマートフォン等を持ち込んだ場合は,特別な指導を行う。
5その他の情報通信機器の不正使用などがあった場合の指導については別途協議する。
第9条アルバイトに関する指導
1アルバイトは原則禁止とする。ただし,特別な事情が発生した場合のみ別途審議する。
第3章頭髪・服装等に関すること
第1条制服規程
1服装について,制服の規定は次のとおりとする。
男子冬服
1左襟に本校襟章
2黒の詰め襟型標準学生服
・・学生服の下は指定長袖カッターシャツ
(左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り)
・上衣丈は直立して指の付け根まで
・後ろ・横の割れていないもの
・前後・袖口がファスナーでないもの
・袖口とポケットラインはストレート
3本校校章(高校)入り金ボタン大(前5個)
4本校校章(高校)入り金ボタン小(袖2個)
5上衣左裾裏に校章(高校)マーク入り
6ズボン右前裏に校章(高校)マーク入り
7上衣と同色のズボン
・ストレートで裾幅は標準的な20~27cm
・ベルト着用(穴は1列,黒の単色で華美でないもの)
8中高共通シンボルロゴマーク入りの本校指定の靴下
9本校指定の黒の革(本革)靴
Aパーマ・染色・脱色・その他みだりに技巧を施すこと,長髪及び奇抜な髪型は禁止(眉にも手を加えない)
Bシャツ出しは認めない
C爪は短く清潔に
Dズボンの腰履き禁止,裾は引きずらない
女子冬服
1紺の標準セーラー服
・セーラー服の下は白,黒,紺,グレーの無地
・防寒着として本校指定のカーディガン
(左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り)の着用を認める
(冬服移行日~3月31日)【任意】
2左胸に本校胸章(高校)
3白のセーラータイ
4上衣左裾裏に校章(高校)刺繍入り
5上衣と同色のスカート
・ひだ数28本
6スカート裾に校章(高校)刺繍入り
7スカート丈は直立して膝皿下
8ストッキングは黒,紺,肌色(冬服移行日~3月31日)【任意】
9中高共通シンボルロゴマーク入りの本校指定の靴下
10本校指定の黒の革(本革)靴
Aパーマ・ウェーブ染色・脱色・エクステ等禁止
Bピアス等装飾品の着用禁止
化粧禁止(眉にも手を加えない)
C爪は短く清潔に(マニキュア禁止)
男子合服
※着用は任意
A第1ボタンのみ外すことを認める
Bシャツ出しは認めない
Cシャツ袖口ボタンは留める
1指定長袖カッターシャツ
・カッターシャツの下に着るインナーは白・黒・紺・グレー・ベージュの単色無地
2左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り
3ベルト着用(黒等の単色で華美でないもの)
4ズボン右前裏に校章(高校)マーク入り
女子合服
※着用は任意
Aシャツ出しは認めない
Bブラウス袖口ボタンは留める
1指定長袖オープンブラウス
・オープンブラウスの下に着るインナーは白・黒・紺・グレー・ベージュの単色無地
2左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り
3スカート裾に校章(高校)刺繍入り
男子夏服
1指定半袖オープンシャツ
・オープンシャツの下に着るインナーは白・黒・紺・グレー・ベージュの単色無地
2左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り
3ベルト着用(黒等の単色で華美でないもの)
4ズボン右前裏に校章(高校)マーク入り
女子夏服
1指定半袖オープンブラウス
・オープンブラウスの下に着るインナーは白・黒・紺・グレー・ベージュの単色無地
2左袖に中高共通シンボルロゴマーク刺繍入り
3スカート裾に校章(高校)刺繍入り
2夏服期間・合服期間・冬服期間の服装
(1)移行期間の服装について,次のとおりとする。
注意事項 | |
冬服期間 | ○防寒着について (1)防寒着(マフラー・手袋を含む)については,登下校中に着用することとし,原則,校内では着用しない。 (2)本校指定のカーディガンは,登下校のみならず,校内において着用を許可する。 (3)準備室など入室する場合は,礼儀として防寒着(本校指定のカーディガンを除く)を脱ぐ。 (4)カーディガンの重ね着はしないこと。また制服の下に防寒として冬用インナーやベスト・セーターを着用する場合は,表から見えないように着こなすこと。 (5)本校指定以外で許可できる防寒着 ア華美でないジャンパー・ウィンドブレーカー・マフラー・手袋類 イダッフルコート・ハーフコート ウ部活動で使用しているジャンパー類 (6)許可できないもの ア皮革製・ジーンズ製のジャンパー類 イトレーナー・ロングコート ○気候状況によっては長靴等で登校することを認めるが,校内では指定革靴に履き替える。 |
合服期間 【着用は任意】 | ○気象,体調に合わせて本校指定のものをうまく組み合わせて着用すること。 ○指定長袖カッターシャツ(オープンブラウス)を着用する場合は袖口のボタンはとめる。ただし,腕まくりをするときはきちんと折り曲げ,着こなしに注意すること。 ○指定長袖カッターシャツ(オープンブラウス)の下に着るインナーは,白・黒・紺・グレー・ベージュの単色無地とする。 |
夏服期間 | ○指定半袖オープンシャツ(オープンブラウス)の下に着るインナーは,白・黒・紺・グレー・ベージュの単色無地とする。 |
(2)夏服,合服,冬服の着用期間について,原則,次のとおりとするが,気象,体調によってはこの限りではない。各自で判断し気象,体調に合わせて本校指定の服を正しく着こなすこと。
制服の着用期間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
冬服のみ | 夏服のみ | 冬服のみ | ||||||||||
夏服 期間 | ○ | |||||||||||
合服 期間 | ○ | ○ | ||||||||||
冬服 期間 | ○ | ○ | ||||||||||
防寒着着用許可期間 | ○ |
(3)制服の着用に際しての注意事項
ア放課後に再登校する時や,休日に部活動や用事等で登校する時も,所定の制服を着用のこと。
イ制服は基準に合わせて採寸・縫製してあるので,購入後勝手に改造したり,業者に改造を依頼してはならない。ただし,学校の許可を得た上で,成長に合わせてスボンやスカートの丈を伸ばすことができる。
ウカッターやブラウスのボタンを外したり,セーラータイを緩めたりしない。
エやむを得ない事情で異装しなければならない場合は,あらかじめ生徒指導部の許可を得ること。
第2条頭髪・装飾品・化粧の規定
1頭髪については,清潔,端正にし,パーマ・ウエーブ・染色・脱色・その他みだりに技巧を施すことを禁止する。髪型は,顔が隠れない自然な髪型にする。男子は長髪及び奇抜な髪型(リーゼント,オールバック,モヒカン,サイドや後ろを極端に刈り上げたツーブロック等)は禁止する。女子で髪を結ぶ場合,耳のトップラインから下で1つか2つに結う。なお,髪留めのゴムやピンは派手なものを使用しない。
2改善が見られない場合,再登校指導(一旦帰宅し直して登校)とする。
3ピアス(プラスチックを含む)・指輪・ネックレス・ブレスレット(ミサンガ)等の装飾品の着用は禁止とする。
4使用している場合はその場で没収し,学校で預かる。
5化粧は禁止とし,化粧をしている場合はただちに落とす(リップクリーム,日焼け止めは透明のもののみ可)。
6眉に手を加えること,マニキュア等をすること,その他,容姿に技巧を施すことは禁止する。
7長期間にわたり改善を要する場合は,経過観察をしながら継続的に指導を行う。
第4章交通に関する細則
第1条自転車の使用について
1希望者は自転車通学許可願を生徒指導部へ提出し,許可を受ける。
2自転車通学許可願を提出する際は,『防犯登録』及び『自転車保険』への加入をする。
3生徒指導部よりステッカー(130円)を購入し,自転車後部泥除けに取り付ける。
4安全乗車のため常に整備し,校内で実施する定期点検を受ける。
5駐輪時,校内では鍵をかけ,所定の場所へ駐輪をする。校外では二重ロックをすること。
6道路交通法違反及びマナー違反をしない。
7広島県道路交通法施行規則に違反した場合は,特別な指導を行う。
8自転車通学の必要がなくなった場合は,必ず生徒指導部に届け出る。
9自転車通学における注意事項を守れない場合は,自転車通学許可を取り消すこともある。
第2条普通自動車・自動二輪車・原動機付自転車の運転について
1普通自動車免許取得については,就職等進路が決定した生徒のみ手続きすることができる。
2普通自動車については,3学年時の定める日以降に申請し,本校の許可を得た後,自動車学校へ入校できる。
3自動車学校入校後も学校の指導を守る。
4本免の受験日は,3学年最終登校日以降から許可する。また,自動二輪車・普通自動車の運転は,卒業式以降とする。
5二輪車については「三ない運動」を遵守する。
6原動機付自転車(原付)のみ通学使用を許可することができる。(ただし下記第3条の許可条件を満たしていること)
第3条原付免許取得の条件
1免許の取得については,通学を目的とする場合のみこれを認める。
2許可条件
(1)自宅から学校まで6km以上あり,かつ最寄の公共交通機関(駅・バス停)まで4km以上あること。
(2)朝夕一便ずつでも公共交通機関がある場合は認めない。
(3)その他特別な事情がある場合は審議する。
第4条原付免許取得手続きについて
1「原付免許取得申請書」を提出。(保護者→担任→生徒指導部)
2生徒指導部にて審議。(目的・距離等の確認)
3校長決裁後「受験許可証」を発行。
4受験は,長期休業日のみ受験可能。
5「誓約書」の提出。
6「原付使用許可証」を発行し,許可。(免許証と駐輪場の確認,ステッカー購入)
第5条原付を使用する際に守るべき事項
1通学以外は使用しない。
2「原付使用許可証」を携行すること。
3任意保険に加入すること。
4バイクの売買は保護者が行うこと。
5バイクの貸借は禁止する
6道路交通法・本校交通細則を遵守すること。
第6条道路交通法・本校交通細則に違反をした場合は,特別な指導を行う。
※万一,交通事故等を起こした場合はお互いの連絡先を確認するとともに,必ず警察に連絡すること。
また事故・違反があった場合,担任を通し生徒指導部に必ず報告すること。
第7条交通に係わる特別な指導の対象となる事故等
違反・事故等 | 具体内容 | 指導内容 |
自転車違反 | 信号無視,二人乗り,無灯火,傘差し,並進等 | 生徒指導部訓戒 悪質な場合は管理職訓戒・学校反省 |
原付許可生徒の違反 | 免許不携帯等 | 学校反省1日 |
定員外乗車,無灯火,ヘルメット着用義務違反,スピード違反,追い越し違反,信号無視,通行区分違反,整備不良,踏切不停止等 | ||
目的外使用 無免許者へバイクを貸した | ||
申請前無断免許取得 | ||
暴走行為 | 学校反省3日 | |
原付許可生徒の事故 | 人身事故で責任軽度建造物等の破損で責任軽度 | 学校反省3日 |
人身事故で責任重度 建造物等の破損で責任重度 | 学校反省5日 | |
暴走行為 | 自動2輪,普通車(同乗) | 学校反省3日 |
無免許運転 | 学校反省3日 卒業まで免許取得不可 | |
無断免許取得 | 原付,自動2輪,普通車 | 学校反省1日 |
後部乗車 | 原付,自動二輪車後部乗車 | 学校反省1日 |
その他 | 協議の上指導 |
※事故の状況や反省の度合いもあるため,学校反省の日数は目安とする。
※特別指導の日数に,土・日・祝日は含まない。
この規程は令和3年9月7日より施行する。
定時制
令和4年度 生徒指導規程
広島県立三次高等学校定時制課程
校訓一校一和
本校の教育目標県北唯一の定時制として地元の信頼を確立するとともに,地域の未来を切り拓く
人材の育成を図る。
育てたい生徒像自らを深く見つめ,他者を思いやり,主体的に行動するとともに何事にも果敢に挑戦していく生徒
生徒指導目標
1安心して学べる環境をつくる
2学習者としてのマナー・ルールの指導を徹底し,内なる人間性を向上させる。
第1章総則
(目的)本規程は生徒に三次高校定時制生徒としての自覚を持たせるとともに,育てたい生徒像の実現を目的とする。
第2章 学校生活にかかわること
第1節 校内生活
(日課)
1定められた日課を遵守しなければならない。
(1)学校又は授業に欠席又は遅刻をする場合,原則として保護者・保証人をとおしてホームルーム担任等に事前に連絡を行う。
(頭髪及び服装等)
2高校生としてふさわしい頭髪・服装等で登下校及び校内生活を送ること。ただし入学式及び卒業証書授与式等の儀式的行事においては,ふさわしい頭髪・服装等で出席する。
(喫煙・飲酒)
3成人に達している場合であっても,学校敷地内で喫煙・飲酒することを禁止する。
第2節車両による通学
(自転車通学)
1希望者は自転車通学許可願を担任を通して生徒指導部へ提出し許可を得る。
(1)自転車通学許可願いを提出する際は,「防犯登録」及び「自転車保険」への加入をする。
(2)生徒指導部より許可ステッカーを購入し,車両に貼る。
(運転免許証)
2免許証を取得した場合,またはすでに取得している場合,速やかに担任を通して生徒指導部に申請する。
(車両(原付・自動車)通学)
3車両(原付・自動車)を運転して通学を希望する場合は,別に定める手続をもとに,校長の許可を受けた場合に限り通学することができる。
(1)「通学許可願」「車両使用誓約書」を担任を通して生徒指導部に提出し,許可を得る。通学許可は毎年度更新を必要とする。
(2)交通法規を遵守し,万が一事故・違反等があったら速やかに学校に報告する。
(3)車両は所定の場所に駐輪・駐車する。自動車については通学許可書をダッシュボード等外から見える位置に置く。
(4)原付は許可ステッカーを購入し,車両に貼る。
(5)車両・運転に関する法令違反(道路交通法等)がない場合はそのまま更新する。
(6)ただし車両や保険が変わった場合は再度申請が必要である。
細則
入学式の日から自転車で通学を希望する場合,入学予定者説明会の日に「自転車通学許可願」,「通学に係る誓約書」を受け取る。入学式当日に生徒指導部に提出し,許可ステッカーを買いとる。
第3節学校内へのデジタルデバイスの持込
(携帯電話・スマートフォン・タブレット)
1スマートフォン等の校内への持込を希望する場合は,申請書を担任を通して生徒指導部に申請を行う。
(1)スマートフォンの持ち込み申請は毎年度更新を必要とする。
(2)校内での使用を原則使用禁止する。
第3章特別な指導等
1生徒が問題行動を起こしたら,特別な指導を受ける。
2特別な指導には次の区分とする。
(1)生徒指導部訓戒
(2)管理職訓戒(保護者召喚)
(3)学校反省(保護者召喚)
(4)懲戒による停学・退学(保護者召喚)
3学校反省には次の内容とする。
(1)反省は別室指導のち授業観察指導とする。
(2)反省中は学校,教科とも出席扱いとする。
(3)反省中の登下校時間は本人の生活状況を鑑み生徒指導部を中心に決定する。
(4)反省中は反省日誌を書く。
(5)指導は生徒指導部及び担任・副担任が中心に進める。
4問題行動には次の内容とする。
(1)法令・法規に違反する行為について
ア学校の内外の発生を問わず,警察からの連絡を含める。
イ法令・法規に違反する行為があり,警察などの指導を受けるような事態が起こった場合は,必ず学校に連絡し,学校の指導を受ける。
(2)学校生活に関わる問題行動
ア生徒指導規程,教務規程,誓約書等に違反する行為について
(ア)いじめ
(イ)授業妨害・威嚇行為・暴言・指導無視・迷惑行為等
(ウ)スマートフォン・タブレット端末等の使用規定に違反した場合
(エ)車両使用誓約書の違反,加害事故を起こしたり,安全運転義務違反等があった場合
(オ)その他
1教育上指導を必要とすると判断した行為を起こした場合
2学校の内外を問わず,周囲の人(地域の住民等も含む。)への迷惑行為
第4章懲戒
(懲戒)
懲戒による停学・退学について
※学校教育法施行規則第26条3に準ずる。
※広島県立高等学校学則第29条に準ずる。
(1)性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込がないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
第5章雑則
(実施細則)
1この規則の実施に関して必要な細則は,校長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
(1)この規則は,令和4年4月1日より施行する。
(準備手続)
(2)この規則を施行するために必要な細則の制定及びこの規則に規定する許可に必要な準備手続は,前項の期日よりも前に行うことができる。
別表 特別な指導
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
問題行動 | 問題事項 | 特別な指導の区分 | |
喫煙・飲酒 | 喫煙・飲酒行為 | 学校反省 | |
タバコ・酒所持 | |||
暴力行為 いじめ | 暴力行為 | ||
器物損壊 | |||
極めて悪質な暴力行為 | 別途協議の上指導 | ||
交通違反 | 自転車 | 道路交通法違反 | 1回目:訓戒(生徒指導主事), 2回目:学校反省(交通法規書写), |
原付・自動車 | 許可車両の目的外使用・貸与 | 1回目:訓戒(生徒指導主事) 2回目:学校反省 | |
許可車両以外の車両での通学 | |||
物損事故等の交通違反 | 別途協議の上指導 | ||
法令違反 | 窃盗・万引行為,占有離脱物横領行為等 | ||
不正行為 | カンニング等 | 学校反省 | |
携帯電話・スマホ・タブレットに関するもの | 学校内への無許可持込 | 1回目:訓戒 2回目:学校反省 持ち込みの再度申請 | |
学校内で携帯電話の音等が鳴る | |||
学校内での操作・使用 | |||
不適切な使用 | 別途協議の上指導 | ||
上記以外の規則違反等 | 授業妨害・指導無視(指導に従わず授業を中断させる行為等) | 学校反省 | |
その他,校長が特別な指導が必要であると判断する行為 | 問題行動の状況により別途指示する。 | ||
備考:1基本的に別室指導から授業観察とする。保護者召喚の上,当該生徒及び保護者に特別な指導を通告し,本人の反省と意思確認のち授業観察を行う。 2同一の問題行動が繰り返される場合,学校反省の内容を協議 3特別指導について 原則1回目の誓約書違反は訓戒,2回目の誓約書違反は学校反省とする。誓約書違反以外は学校反省を基本とする。 4学校反省の生活態度などによっては,期間は延長する。 |