広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
生徒指導規程
I生活基準
本校の生徒として心がけるべき基本事項を生活基準として次に示す
1生徒の本分は学習である。自ら努め,互いに補いその効果を高めること。
2言語動作は,その人の人格を反映する。自らを省みて常に高い品位を保つことに努めること。特に,礼は尊敬と親愛の表れであり,真心のこもった礼を実践すること。
3学友は,互いに助け合い,励まし合い,誠実さを持って交わり良い友となる。男女交際は健全であること。
4組織における個人の役割と責任を自覚し,自ら率先して行動するとともに,他者との協働を大切にすること。
5安全及び衛生に留意し,健全な心身をつくる。奉仕の精神で学び舎を守り,良い環境をつくること。
6身だしなみはその人の品性を表す。質素にして,清潔であること。
II校内生活について
1授業規律を確立し,学習に専念する
(1)8時20分までに登校し,8時25分にはSHR(または全校集会)を開始する。
(2)授業の始めには互礼し,黙想の時間を設ける。授業の終わりは互礼する。
(3)携帯電話等の通信機器の学校内への持ち込みについては許可制とする。
(4)学習に不必要な物は学校に持ち込まない。
(5)登校したら放課後下校するまで校外に出ない。
(6)18時30分〈部活動休養日は16時45分〉までには,戸締まり,消灯して下校する。
2礼儀を守り品位ある人格を形成する
(1)登下校時あるいは校内では,先生や生徒相互の人格を認めあう意味で会釈し,挨拶をする。
(2)外来者(学校来訪者)に対しては,会釈及び挨拶をし,失礼のないようにする。
3より良い環境を作る
(1)各クラス委員,掃除当番は積極性を持ってその任にあたり,掃除の徹底を図る。
(2)私物は各自のロッカー等に整頓して保管する。
(3)公共物を大切にし,落書きやいたずらをしない。校内へは菓子類を持ち込まない。
4正しく制服を着用する
(1)制服は,別に定める服装の規定を守り,正しく着用する。
(2)やむを得ない事情で異装をする場合は,許可を得る。
5頭髪など身だしなみを整える
(1)賀茂高生としての品位を保ち,常に面接試験に適した,清潔感のある身だしなみを心掛ける。
(2)頭髪は男女共にパーマ・脱色・染色をしない。
(3)男子の頭髪の長さは,前面は目にかからない,横は耳が隠れない,後は上着の襟にかからないものとする。また,特異な髪型(ツーブロック・モヒカンなど)にしない。
(4)整髪料を使用しない。
(5)眉に手を加えない。
(6)化粧(口紅,色付きリップ,マニキュア,アイプチなど)をしない。ピアス,ネックレス等の装飾品を身につけない。
6その他
(1)貴重品は常に身につけ,行事の時は貴重品袋を利用するなど盗難に注意する。部活動中は,各部で管理し,更衣室には個人の荷物等を放置しない。
III校外生活について
(1)反社会的行為(万引き・薬物使用など)あるいは未成年として禁じられている行為(飲酒・喫煙・パチンコなど)はしない。
(2)携帯電話等の通信機器の使用について21時以降は,友人との連絡,SNS,ゲーム等での使用はせず,学習に専念すること。
(3)アルバイトは禁止する。
(4)友人間の金銭の貸借は慎む。
(5)友人宅へ宿泊したり,友人を自宅へ宿泊させたりしない。また,みだりに夜間外出をしない。やむを得ない場合は,必ず保護者の許可を得る。
(6)事故が発生したときや,被害を受けたときは,ただちに学校へ連絡し,所定の届けを提出する。
(7)バス・電車などの乗り物や公共の場を利用するときはマナーやエチケットを守り,他人に迷惑をかけない。
IV服装
服装は本校指定の制服を,規定通りに着用する。服装の乱れは,その人の品性を著しくそこない,不審者等からの被害を受ける目標となりやすいので留意する。
1制服
男子 | 女子 | |
冬服【基準服】 | 指定の制服(ブレザー・ズボン)。 校章を左襟につける。指定の長袖カッターシャツ(左袖にKのマーク入り)。 ネクタイを着用する。 | 指定の制服(ブレザー・スカート・ズボン)。 校章を左襟につける。指定の長袖ブラウス(左袖にKのマーク入り)。 ネクタイを着用する。 |
夏服 | 指定の半袖開襟シャツ(左袖にKのマーク入り)にズボン | 指定の半袖ブラウス(左袖にKのマーク入り)にスカート又はズボン |
通学靴 | 黒の革靴(ローファー) ※踵の高いものは不可 | |
ソックス | ソックスは無地を原則とし,色はズボンが白・紺,スカートが紺とする。 目立たないワンポイントは認めるが,ラインは不可とする。 丈はくるぶしが完全に隠れる長さとする。 |
2中間服・冬期防寒対策
中間服 | 冬服・夏服の移行期は特に設けない。(気候により冬期・夏期のどちらの服装でもよい。)ブレザーの着用は個人の判断に任せる。 長袖シャツ・ブラウス着用時は,ネクタイを着用する。 ブレザーの下に半袖開襟シャツ・半袖ブラウスを着用しない。 セーターはブレザーの下に着用し,セーターだけの着用は認めない。ただし,校内では,セーターでの移動を可とする。 ※行事の日や集会時の服装については別に指定する。 |
冬期防寒対策 | 防寒を目的とする服装については,次のような条件で認める。 1セーターは,男女共に指定のものとし,ブレザーの下に着用する。ただし,校内では,セーターでの移動を可とする。 2コートは男女共に指定のダッフルコート又は指定のPコートとし,登下校時のみ着用する。 3女子は黒色タイツ(80デニール以上が目安)を着用してもよい。 |
3制服の着こなし
(1)登下校,校内生活及び学外活動では,特に指示がある場合を除き,制服を着用する。
(2)女子スカートの長さは,膝頭の中央部より長くする。
(3)男女のズボンは,黒色のベルトを正しく着用する。
(4)男女ともインナーシャツを着用する場合は,無地の白・ベージュ・黒・グレーとし,シャツやブラウスから出さないように着用する。
(5)長袖シャツ及びブラウス,インナーシャツの裾をズボンやスカートから出して着用しない。
(6)長袖シャツ及びブラウスの襟元や袖口のボタンを外して着用しない。ネクタイを緩めて着用しない。
(7)制服は基準に合わせて採寸・縫製してあるので,購入後勝手に改造しない。また,業者にも改造を依頼しない。
V具体的な指導内容
1遅刻指導について
(1)校門遅刻(8時20分)と教務上の遅刻(8時25分以降)を同一に集計する。
→遅刻した生徒の対応は,1・2年生は職員室,3年生は進路指導室で行う。
※入室許可証を記入する。
(2)遅刻が重なる生徒への指導
→年間遅刻累計回数が3回・6回・9回になった場合に指導する。3回目で反省文指導,6回目で反省文及び朝の特別指導,9回目で保護者召喚を伴う学年主任・担任・生徒指導主事による説諭。さらに繰り返す場合は,その都度指導内容を検討し段階的な指導をおこなう。
(3)遅刻指導に該当しない場合
→8時15分までに保護者からの遅刻連絡がある場合。(TEL,FAX,classi,G-suite)
※寝坊の連絡は除く。
→公共交通機関の乱れ等に伴う遅刻。
※遅延証明が必要な場合あり。
(4)授業遅刻
・授業に遅刻した場合は,職員室で入室許可の手続きを行って入室する。ホームルームへの遅刻は授業遅刻と同様とする。
2服装及び頭髪指導について
(1)定期的な服装及び頭髪検査における指導
・始業式や終業式及び学年集会など全校もしくは学年生徒が集まる機会に,生徒指導部を中心に全教職員で実施する。
・生活向上期間中に検査日を設け,担任及び副担任で実施する。
(2)服装及び頭髪検査で違反があった生徒への指導
・定期的な服装及び頭髪検査で違反があった場合は,反省文等の指導を受け,速やかに改善する。(原則1週間以内)改善後は,担任と生徒指導部に報告しチェックを受ける。
・違反の程度が大きい場合,帰宅改善指導を受ける。帰宅改善指導にともなう教務上の欠席及び欠課,学習内容の補充などについては配慮される。
・度重なる指導によっても改善が見られない,もしくは同様の違反を繰り返す場合は,保護者を交えて学年主任及び生徒指導部,管理職等による指導を受ける。
(3)その他
・ネクタイを忘れた生徒については生徒指導部で貸し出すが,度重なる場合は生徒指導部の指導を受ける。
・特別な事情により規定の服装を着用できないときは異装届を提出し,許可を得る。
3携帯電話等通信機器の指導について
(1)携帯電話等通信機器の校内持込み
携帯電話等通信機器の校内持込みについては,所定の「スマートフォン等持込み誓約書」の提出及び許可を得たものに対してのみ容認する。持込みにあたっては次の点を順守すること。
1校内へ持込む際には電源が切れた状態とし,校内での使用は全面禁止とする。
2校内では各自の責任で機器を保管する。
3校外での使用は,必要最低限(緊急の場合のみ)とする。
(2)携帯電話等通信機器の指導について
上記の順守事項に反した場合,次の指導を受けることとする
1校内での使用及び許可なき持込みが発覚した場合の指導
機器をその場で預け,反省文指導及び授業点検指導を受ける。機器は来校した保護者をとおして返却する。同様の違反を繰り返す場合は,保護者を交えて学年主任及び生徒指導部,管理職等による指導を受ける。
2授業中に使用した場合等の指導
授業中に機器を使用していた場合は「指導無視」として,機器をその場で預け,生徒指導規程VI特別指導により特別な指導の対象とする。機器は来校した保護者をとおして返却する。また,授業中に着信音などが鳴った場合は「授業妨害」として,上記1の指導を受ける。
3試験中(定期考査・課題テスト・小テスト等)に使用した場合等の指導
試験中に機器を操作または身に付けていた場合は「不正行為」として,機器をその場で預け,教務規程の適用及び生徒指導規程VI特別指導により,上記2の指導を受ける。また,機器を身に付けてはいないが,着信音などが鳴った場合は「考査妨害」として,上記1の指導を受ける。
4その他
校外等で緊急性を欠く使用や不適切な使用(歩きスマホ,自転車乗車中の使用等)が発覚した場合は,特別な指導を行うことがある。
4いじめ防止指導について
(1)いじめの防止
「いじめは決して許されない」という立場から,いじめ(いじめに繋がる行為を含む)を行わない。また,身の回りで起きたいじめを見て見ぬふりをしない。「いじめ防止対策推進法」に基づき本校で定めた「いじめ防止に係る基本方針」にしたがって,次のとおりいじめを定義する。「いじめ」とは,生徒に対して,当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係の他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)によって,当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。
・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。
・仲間はずれ,集団による無視をされる。
・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。
・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
・金品をたかられる。
・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。等
(文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より)
(2)いじめの認知
・生徒及び保護者等からの訴えやアンケートの回答等によって,いじめ事案が発覚した場合,学校では「いじめ防止対策委員会」が開かれ,事案の内容等を検討した上で,被害生徒に寄り添う立場から積極的にいじめが認知される。
(3)認知されたいじめに対する指導
・いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒及び保護者の安全を確保し,事案の詳細を確認した上で,いじめたとされる生徒に対して事情を確認し,適切な指導が行われる。
・いじめの指導は事案の行為が解消された後も3カ月間継続し,再発の防止が図られる。
・いじめの指導方針等については,「いじめ防止対策委員会」が中核となって組織的に決定される。
・家庭や教育委員会に連絡及び相談され,事案によっては警察等関係機関とも連携が行われる。
VI特別指導
次の場合には,生徒指導委員会で事案の詳細を確認した上で,指導方針及び指導内容を決定する。状況によっては,特別指導を行う。
反社会的行為(万引き・薬物使用など),未成年として禁じられている行為(飲酒・喫煙など),怠学,家出,アルバイト,試験等における不正行為及び妨害,指導無視,その他,特に指導の必要があると生徒指導委員会が判断した場合。
(1)特別指導は,原則として別室での学校反省とする。
(2)特別指導期間中は,各教科担任によって学習が遅れることを防ぐ手だてが行われる。
(3)特別指導の期間が定期考査・課題テスト・入学試験等と重なる場合は,教務規程に基づいて,進路の実現が保障されるよう配慮される。特別指導期間中の出欠席の扱いは,教務規程による。
(4)問題行動の性質上,他の機関との連携が必要な場合は,その都度協議して最善の指導方法を検討する。
(5)特別指導の解除は,生徒指導委員会で決定される。
(6)特別指導の解除後は,問題行動の再発防止を目的として,授業点検指導を行う。
VII交通安全指導
交通安全の基本は,交通規則の厳守にある。本校生徒として,特に次の事項を遵守する。
1自転車利用通学について
(1)授業日の自転車通学は許可制とする。
原則として,学校から半径1km円外に居住し,自転車の防犯登録をしている者を許可の対象とする。通学に使用する自転車には許可証(登録シール)を自転車後部のよく見える位置に貼り付ける。
(2)土日祝日や長期休業など,休業日の自転車通学は届出制とする。土日祝日や長期休業など,休業日は全校もしくは学年の行事がない日に限り,自転車防犯登録等の届けを提出すれば,自転車での通学を認める。
(3)通学に利用する自転車の整備を行う。(ブレーキ,ライト,後部反射器,ベルなど)
(4)校内では学年ごとに指定された駐輪場所に,整理して駐輪する。
(5)校内では下車するか,徐行して,事故防止に努める。
(6)左側通行など道路交通法をはじめとする規範を遵守する。
(7)雨傘及び音楽機器やイヤホン・通信機器等を使用して運転しない。
(8)安全運転に努め,2人乗りや併走・並進など危険運転をしない。
(9)夜間及び視界が悪いときはライトを点灯する。昼間もライトを点灯することが望ましい。
(10)交通ルールやマナーを守れない場合,自転車通学の許可を取り消すこともある。
2運転免許について
(1)「運転免許を取らない,車・バイクを買わない,乗らない」(三ない)を原則とする。
(2)3年生の免許取得についても,卒業するまでは原則として禁止する。
VIII 各種届
1外出届…ホームルーム担任
登校から下校するまでの間,やむを得ず校外に出なければならない場合はホームルーム担任に届け出て許可を受ける。
2欠席・遅刻・早退届…(事務室)・ホームルーム担任
欠席・遅刻・早退などの場合は,必ずホームルーム担任に届け出る。欠席の場合は,事前になんらかの方法(電話・FAXなど)で,学校・担任に連絡する。
※遅刻(入室届)…職員室で入室の手続きをする。
※欠席(欠課)…ホームルーム担任
※早退健康上の理由…保健室→ホームルーム担任
その他の理由…ホームルーム担任
3紛失届…生徒指導部
物品を紛失・拾得した場合は,直ちに生徒指導部に届け出る。
4破損届…ホームルーム担任・部顧問→事務室
校舎・教育用備品などを破損あるいは異常を発見した場合は,直ちに関係の先生(ホームルーム担任・教科担当者・部顧問,もしくは生徒指導部)に連絡する。
5交通事故届…ホームルーム担任→生徒指導部
交通事故の加害・被害にあった場合は,ホームルーム担任を通して生徒指導部に速やかに連絡する。
6盗難届…ホームルーム担任または部顧問→生徒指導部
盗難の被害にあった場合は,ホームルーム担任または部顧問を通して生徒指導部に速やかに連絡する。
7異装届…生徒指導部
事情により,規定の服装を着用できないときは異装届を生徒指導部に提出する。交付された「異装許可書」は携帯する。
(改訂令和4年4月1日)
定時制
生徒指導規程
第1章総則
(目的)第1条この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
第2章学校生活に関すること
(髪型,服装)
第2条髪型,服装については,次のとおりとする。違反した者については,特別な指導を行う。
(1)過激な頭髪(極端な髪色,モヒカン,そり込み等)を禁止する。
(2)極端に華美な服装を禁止する。
第3章校外の生活に関すること
(校外の生活)
第3条校外の生活については,次のとおりとする。この章は,保護者責任の観点からも記載する。違反した者については,家庭,関係機関と連携を取り,必要な場合は特別な指導を行う。
(1)20歳未満の者について飲酒・喫煙をしない。保護者は,酒やタバコ類を生徒に購入させない。
(2)故意に公共の建造物や器物を破損しない。
(3)窃盗や万引きをしない。
(4)不純異性交遊をしない。保護者は,生徒の生活を見守り,指導する。
(5)禁止薬物等を使用したり所持したりしない。保護者は,禁止薬物等を生徒に購入させない。
(6)交通違反(無免許運転,飲酒運転,暴走行為等)をしない。通学で原動機付自転車・自動二輪・自家用車を使用する場合,「原動機付自転車・自動二輪・自家用車利用通学届及び変更届」を必ず学校へ提出しなければならない。原動機付自転車・自動二輪・自家用車の使用通学届及び変更届については,細則で別途定める。また,保護者は,生徒が道路交通法に違反しないように指導する。
(7)刃物等を購入したり使用したりしない。保護者は,刃物等を生徒に購入させない。
(8)深夜徘徊をしない。保護者は,深夜生徒を外出させない。
(9)保護者に虐待や育児放棄の状況が受けけられると判断した場合は,学校から関係機関に連絡する。
第4章特別な指導に関すること
(問題行動への特別な指導)
第4条次に示す問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
120歳未満の飲酒・喫煙
2暴力・傷害・威圧・強要・恐喝行為
3故意的な建造物・器物破損
4窃盗(占有離脱物横領含む),万引き行為
5性に関する問題行動
6禁止薬物等の使用,所持または売買
7交通違反(無免許運転,飲酒運転,暴走行為等)
8車両(原動機付自転車・自動二輪・自家用車等)の不正改造
9刃物等所持
10その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1無断欠席・無断早退等,怠学行為
2清掃活動の未実施
3過激な頭髪・服装(極端な髪色,モヒカン,そり込み等)
4家出及び深夜徘徊
520歳未満の飲酒・喫煙同席及び喫煙準備行為(タバコ等の所持)(ただし,校内については20歳以上でも喫煙は禁止とする)
6指導に従わないなどの指導無視及び暴言
7授業妨害及び授業中の飲食行為
8無断免許取得及び乗車
9暴走族・チーマー等への加入あるいは関わりのある行為
10いじめ
11インターネット・SNS等による誹謗・中傷
12授業中の携帯電話,スマートフォンの使用
13その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
第5条第4条に示す行為のうち,次の行為をした者は担任指導とする。
1無断欠席・無断早退等,怠学行為
2清掃活動の未実施
3過激な頭髪・服装(極端な髪色,モヒカン,そり込み等)
4その他,学校が教育上指導を必要し,担任指導が適当と判断した行為
第6条担任指導のうち,指導内容は次のとおりとする。
(1)第5条の1については,担任より保護者へ逐一連絡し,改善を促す。改善されない場合は,担任より生徒指導部へ報告し,生徒指導部で指導する。
(2)第5条の2,3については,担任から本人へ指導する。改善されない場合は,担任より生徒指導部へ報告し,生徒指導部で指導する。
第7条第4条に示す行為のうち,次の行為をした者は生徒指導部による指導とする。
1故意的な建造物・器物破損
2窃盗(占有離脱物横領含む),万引き行為
3性に関する問題行動
4車両(原動機付自転車・自動二輪・自家用車等)の不正改造
5刃物等所持
620歳未満の飲酒・喫煙,同席及び喫煙準備行為(タバコ等の所持)(ただし,校内については20歳以上でも喫煙,同席および喫煙準備行為は禁止とする)
7指導に従わないなどの指導無視及び暴言
8授業妨害及び授業中の飲食行為
9その他,学校が教育上指導を必要し,生徒指導部による指導が適当と判断した行為
第8条生徒指導部による指導の指導内容は次のとおりとする。
(1)初回は保護者を召還し,授業観察指導とする。
(2)2回目は,保護者を含めた面談を実施し,改善に向けた方針を協議した後,再度授業観察指導とする。
(3)指導を継続する中で,改善の状況が認められない場合は,進路の変更も含めて本人・保護者と話し合いを行いながら厳しく指導する。
(4)指導期間,指導方法等については,別途細則において定める。
第9条第4条に示す行為のうち,次の行為をした者は保護者を召還した上,今後の展望について十分に協議し,厳しく指導する。
1暴走族・チーマー等への加入あるいは関わりのある行為
2交通違反(無免許運転,飲酒運転,暴走行為等)
3暴力・傷害・威圧・金品強要・恐喝行為
4禁止薬物等の使用,所持または売買
5その他,学校が重大な案件と判断した行為
第10条第5条,第7条,第9条に示す行為の指導方針及び指導解除については,生徒指導委員会で検討し決定する。生徒指導委員会は,管理職・生徒指導部・担任・当該教職員で構成する。指導方法の具体については,細則において定める。
第11条第4条に示す行為のうち,いじめ,インターネット・SNS等による誹謗・中傷に関する指導方針等については,いじめ防止委員会で検討し決定する。いじめ防止委員会は,管理職・生徒指導主事・保健主事で構成する。
第12条第4条に示す行為のうち,携帯電話,スマートフォンに関する指導については,別途細則において定める。
付記
この規程は,平成26年4月1日より施行する。
平成29年3月改訂平成30年4月改訂平成31年4月改訂令和3年4月改訂