広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
令和4年度 生徒指導規程
『地域から愛され,支持され,信頼される学校』
ルール・マナー・モラルを遵守し,社会で認められる生徒。
~挨拶励行・時間厳守・整理整頓~
第1章 総則
第1条(規程の目的)
この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。そのため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
第2章 学校生活に関すること
第2条(服装)
校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。制服の改造(上着・スカートを短くする等)は禁止する。
冬服 | 規定の上着 規定の長袖シャツ,ネクタイ,リボン |
夏服 | 規定の半袖シャツ, 規定の長袖シャツ(ネクタイ,リボンの着用は義務付けない) |
ズボン スカート | 規定のズボン。 シャツの裾は,ズボンの中に入れること。 ベルトは,華美でないもの(黒・紺・茶を基調としたもの) 規定のスカート。 スカートの長さは,膝丈とする。 スカート折り・裾上げは禁止する。 |
ベスト セーター | 規定のベスト,セーター。(着用は自由とする。) |
靴下 | 華美でないもの(白・黒・紺・灰色を基調としたもの)。 |
靴 | 運動靴または革靴とする。 ブーツ,サンダルなどの履物は禁止する。 |
コート | 黒・紺のPコート・ダッフルコートとする。 登下校時には着用してもよいが,校内では着用しない。 |
第3条(頭髪)
頭髪は,いつでも入学試験や就職試験に臨めるように,社会の一員としてふさわしく高校生らしい髪型や身なりとすることとし,次のことを禁止する。
(1)特異な髪型
極端な刈り上げ,極端なツーブロック,リーゼント,モヒカン,パーマ,巻き髪エクステンション,ワックスやスプレーを使用してのウェーブ,極端な編み込みなどは,特異な髪型として禁止する。
※極端な刈り上げ,極端なツーブロック(一部が長い・短い・左右を非対称にするなどのような奇抜な髪型)については,特異な髪型として禁止する。
(2)染色・脱色
染色・脱色など,加工して頭髪の色を変えることは禁止する。また,ドライヤーおよびヘヤーアイロンなどのかけ過ぎになどにより変色した場合も,指導の対象とする。
第4条(化粧等装飾品)
次のことを禁止する。
(1)化粧(口紅,色つきリップクリーム,マスカラ,アイプチ,まつ毛の加工等)
(2)爪や皮膚への装飾(マニキュア,タトゥ等)
(3)装飾品(ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,カラーコンタクト等)
第5条(スマートフォン,スマートウォッチ,携帯電話,タブレット等の端末)
スマートフォン,スマートウォッチ,携帯電話は,誓約書を提出した後,持ち込みを許可する。また,本校指定以外のタブレット等の端末については,持ち込みを禁止する。
なお,持ち込み許可を得た場合,以下の規則を守ること。
(1)持ち込みについて
1校内では電源を切り,保管場所は必ず鞄の中とする。保管場所が鞄以外である場合指導の対象とする。また,鞄以外の場所で保管していることに対して指導を受けた際,隠そうとする・ごまかそうとするような行為等があった場合,指導無視の指導とする。
スマートウォッチについては,校内では腕時計としてのみ使用することとし,他の機能を使用した場合は指導の対象となる。
2電源の切り忘れ,アラームの解除等でスマートフォン・携帯電話の操作を行う場合に限り,担当教員の許可を得た後,上記の操作を行うこと。
(教員の許可なく,自分で判断して使用している場合は,指導の対象となる。
3電源を切らず,アラームや着信等の音が鞄から鳴り,授業の妨げになった場合,指導の対象となる。
4災害時等,学校側から家庭への連絡・確認の指示があった場合,校内で使用することができる。
5休憩時間や移動教室等の際は,各自が責任を持って管理すること。紛失・破損等に関しては自己責任とする。
6「スマートフォン等持ち込み誓約書」を提出せず,持ち込みが確認された場合,指導無視とし,指導の対象となる。
(2)使用について
1研修旅行等の校外での学校行事も校内での規程と同様とする。
2スマートフォン,携帯電話,インターネットを利用して,他人への誹謗中傷・嫌がらせ・威圧・強要等はしない。
3インターネット上の掲示板や書き込みサイトへの閲覧や書き込み行為はしない。
4歩行中,自転車乗車中の使用は禁止する。又,下校時・外出届提出後の外出時以外で,校外へ出ての使用も禁止とし,いずれの場合も指導の対象となる。
5上記2・3を著しく逸脱するような行為が認められた場合,端末の解除を請求する場合がある。
6本校指定の端末は,担当教員の指示以外で使用した場合,指導の対象となる。
第6条(その他不要物)
授業に関係のない不要物(遊戯道具,雑誌,漫画,音楽情報機器,化粧道具等)の持ち込みは禁止する。
第7条(遅刻・欠席)
遅刻は社会人となってからも,最も信頼を失う行為であることから,時間を守る習慣を身に付けることが大切である。
(1)遅刻及び欠席する場合は,保護者が学校に連絡をする。
(2)始業のチャイム(8時40分)の鳴り終わりまでに入室し,自分の決められた席に着いていない場合を「遅刻」とする。
※「遅刻」した場合は,下駄箱および生徒指導室で「遅刻入室届」を記入し,教室又は授業場所において,担任,教科担当者に提出する。
(3)連絡があっても「遅刻」とする。ただし,公共交通機関の遅れによる場合は,遅延証明や公共交通機関から連絡があった場合はその限りではない。
第8条(早退・外出)
(1)原則,登校後の外出は認めない。病院等でやむを得ず,外出する場合は,生徒指導室の「外出届」を記入し,担任(副担任)及び生徒指導室で許可を得ること。
外出から学校へ再登校した際は,生徒指導室で承認を得てから入室する。
(2)早退する場合は,生徒指導室の「早退届」を記入し,担任(副担任)及び生徒指導室で許可を得ること。早退後は,速やかに下校し,帰宅後,学校へその旨を連絡する。「早退届」に保護者に確認印(押印)をもらい,次回登校時に担任に提出する。
第9条(日常における指導)
生徒に対して行う日常の指導には次のようなものがある。
(1)登下校時の校外指導(登下校マナー向上)
(2)JR駅においての校外指導(乗車マナー向上)
(3)校門での指導(あいさつ喚起,遅刻防止,頭髪服装指導)
(4)式(始業式・終業式)や集会(学年・全校)での指導(頭髪服装指導)
(5)校内生活全般の指導通知書による指導(服装,化粧装飾品,授業規律,掃除等)
第3章 学校外生活に関すること
第10条(アルバイト)
原則として禁止する。家庭の事情等で,やむを得ない場合には,必ず「アルバイト許可願」を提出し,申請手続きを行い学校の許可を得て行う。ただし,酒場,遊技場など,未成年者の立ち入りが禁止されている場所でのアルバイトは認めない。
第11条(夜間外出,外泊)
夜間(22時以降)の外出は禁止する。やむを得ぬときは保護者同伴とする。外泊は,保護者・指導者が同行する場合を除いて原則禁止する。
第12条(立ち入り禁止場所)
次の場所への入場・立ち入りを禁止する。
(1)未成年者に禁止されている場所(酒場,パチンコ店,雀荘等)
(2)競馬・競艇・競輪等への立ち入り,および投票券の購入。
第4章 交通安全に関すること
第13条(通学)
自他の生命の尊重及び社会の一員として,交通ルールを守る。
(1)道路は,公共の場であることを認識し,ルールを守ることはもちろん,マナーの向上に努める。
(2)自家用車で送迎してもらう場合は,府中市総合体育館駐車場で乗降する。校門前あるいは校舎内で乗降はしない。
(3)列車,バスを利用する者は,必ず乗車券・定期券を購入する。マナーを守り,他の乗客の迷惑にならぬように努める。
第14条(自転車通学)
自転車は,道路交通法で軽車両と区分されており,罰則等もあるため,交通ルールを守る。
(1)自転車通学希望者は,「自転車通学許可願」を提出し,自転車ステッカーの交付を受け,これを自転車の後カバーに貼り付けなければならない。
(2)自転車は決められた場所に置き,必ず2カ所施錠する。
(3)雨天の際に自転車に乗る場合は,必ずカッパを着用する。(傘差し運転は禁止)
(4)改造や整備不良がないよう反射板,ブレーキなど安全点検を行う。
(5)下り坂では,ブレーキをかけながらゆっくり下る。
第15条(運転免許)
原動機付自転車・自動二輪・自動車などの免許の取得は禁止する。
(1)ただし,通学に際し,どうしても通学困難な者は担任に申し出て「原動機付自転車免許取得許可願」を記入する。校内の関係者で協議を行い,許可された場合,家庭より最も近い駅又はバス停までに限り,50cc以下の使用を認める。
(2)3年生の進路決定者は,生徒指導部の許可を得て,自動車学校への入校を許可する。ただし,運転免許の取得は卒業証書授与式以降とする。
第5章 特別な指導に関すること
第 16 条(問題行動への特別な指導)
次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合には,特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
1飲酒・喫煙(加熱式たばこ)
2暴力・威圧・強要行為
3建造物・器物破損
4窃盗・万引き
5性に関するもの
6薬物等の乱用
7交通違反
8刃物等の所持
9不正乗車
10その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1喫煙同席・喫煙準備行為(たばこ・ライター・加熱式たばこ等の所持)
2ノンアルコールビールやノンアルコールカクテル等の飲料の所持・飲む
3いじめ,嫌がらせ・誹謗中傷・迷惑行為(SNS の書き込み等も含む)
4単位修得における不正行為(考査,追試,提出物等)
5家出及び深夜徘徊
6無断免許取得及び乗車
7無断アルバイト
8暴走族等への加入
9登校後の無断外出・無断早退・授業サボり
10授業妨害や教員への指導無視・暴言
11立ち入り禁止区域への立ち入り
12授業反省指導が期限内に終了しなかった場合
13その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した場合
第 17 条(反省指導)
特別な指導のうち,反省指導は次の通りとする。
(1)説諭(生徒指導部,管理職)
(2)学校反省指導(別室での反省指導・授業反省指導・学年会と生徒指導部の教職員による面談)
(3)家庭反省指導
第 18 条(反省指導の実施)
反省指導は,原則として学校反省とする。ただし,状況によっては家庭反省を行う場合がある。
学校反省は登校させて別室で行う別室反省指導と,授業等通常の学校生活で行う授業反省指導の2段階で行う。
(1)別室反省指導期間中にある定期考査等は別室で受験する。
(2)反省指導期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は別途協議する。
第 19 条(学校反省指導の期間等)
別室反省指導の期間は,4日間を基本とする。授業反省指導の期間は4日間を基本とする。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。ここで言う反省指導の1日とは,登校時間から授業の取り組み状況,下校時まで1日全てで良好と判断された場合を表す。別室反省指導については,取り組みが良好と認めらない場合には,その授業については出席したとはみなさない。また,授業反省期間を概ね2週間の間に終えない場合や,反省状況が良好と認められない場合は,別室反省指導に差し戻すこともある。
第20条(別室反省の留意点)
(1)朝8時20分までに生徒指導室に登校する。
(2)生徒指導部が決めた課題を取り組む。指示された範囲まで終わらせる。
(3)一般生徒との接触を避けるため,トイレ休憩は授業開始時に行う。
(4)売店や自動販売機での購入は禁止する。登校時に昼食を準備しておく。
(5)生徒指導部,監督者の指示に従う。
指導通知書の指導について
マニュアル
A.服装 B.指導無視 C.化粧 D.授業規律 E,放課後 F.その他
↓
その場で指導
↓
通知書に記入
↓
(生徒用)生徒に手渡す
(教職員用) 職員室前の箱に入れる→生徒指導部は押印後,職員室のクラス用の箱に入れる
枚数 | 指導内容 |
5枚 | 生徒指導部説諭 +【担任】保護者連絡 |
7枚 | 学校反省(別室反省1日,授業反省4日) |
9枚 | 学校反省(別室反省2日,授業反省4日) |
+2枚 | 学校反省(別室反省2日,授業反省4日) |
※通知書の枚数は,年度の累積。
朝の遅刻指導について
この届け出用紙は8時40分(SHR開始チャイムの鳴り終わった時刻)までに各HR教室で着席していない生徒が記入する。
遅刻した生徒は,必ず生徒指導部の印をもらい,この用紙を担任(教科担任)に提出する。
生徒指導部教員は,該当生徒の登校時刻を校務支援システムの備考欄に記入する。
(例:○○時××分登校)
この用紙は正門及び生徒指導室に置いてある。
回数 | 指導内容 |
毎回 | 【担任】保護者連絡 担任,副担任,学年主任で適宜指導を行う。 |
5回 | 学校反省(別室反省2日,授業反省4日) 申し渡し(保護者来校,管理職,生徒指導主事,学年主任,担任) |
※反省中に遅刻をしたなど,改善が見られない場合は別室反省に差し戻す。
※遅刻回数は,月の累積。
早退・外出について
早退・外出する生徒は,以下の手順で行う。
早退届
1生徒指導室に届を受け取りに行く。
↓
2届に記入する。
↓
3担任(副担任)の許可を得る。(印をもらう)
【担任】早退の事実を保護者に連絡する。
↓
4生徒指導室で許可を得る。
↓
5届を持って速やかに帰宅する。
↓
6保護者印をもらい,次回登校時に担任に提出する。
外出届
1生徒指導室に届を受け取りに行く。
↓
2届に記入する。
↓
3担任(副担任)の許可を得る。(印をもらう)
【担任】外出の事実を保護者に連絡する。
↓
4生徒指導室で許可を得る。
↓
5届を持って速やかに外出する。
↓
6再登校時に生徒指導室に来室し提出する。