【広島】御調高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

生徒指導基本方針

1 基本方針

生徒指導は,教育活動の中で,生徒の進路を保障する上において,欠くことのできないものである。
本校生徒の実態を踏まえて,基本的生活習慣の確立を基軸にした,具体的な実践を全教職員ですすめる。

2 実践目標

(1) 進路を保障するために,学習習慣を定着させる。
(2) 生徒の規範意識を高め,問題行動に対する取組と同時に,未然に防止する取組を日常的に行う。
(3) 自らを大切にし,他人に迷惑をかけない生徒を育てる。
(4) 個人の能力・個性を伸長するとともに,それらが集団の中で発揮できるように指導する。
(5) 個々の生徒の置かれている生活環境全般を踏まえて,個としての指導と集団の指導を行う。

3 具体的実践

(1)生徒指導票を使って,服装・頭髪・無断外出・自転車二人乗り等の指導を行う。
3回 学年主任及び担任指導 5回 生徒指導部注意
10 回 生徒指導部指導・授業反省指導 15 回 別室指導
20 回,25 回ごとに別室指導
(2)欠席・遅刻・早退・授業中の出歩き防止の指導
1 時間厳守の意識を習慣付ける。
2 遅刻防止の一環として正門指導に取り組む。
3 家庭との連携により保護者の理解と協力を得る。
4 遅刻・早退・外出等の時は担任,副担任から届けをもらい許可を得る。
(3)服装指導
1 服装・頭髪の規定とその必要性について考えさせる。
2 一斉検査を実施するが,日常の指導を大切にする。
3 家庭との連携により保護者の協力を得る。
(4)喫煙防止の指導
1 健康・生活・きまりを自分のものとして考えさせる。
2 校内巡回指導を実施する。
(5)暴力・いじめ防止の指導
1 集団づくりに取り組む。
2 生徒の動向の把握に取り組む。(早期発見・対応)
3 いじめは絶対に許さないという学校体制のもと,全教職員が意識統一して指導に当たる。
4 学期に一度,保護者・生徒にアンケートを行う。
5 生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは,早期に教育委員会,警察等関係機関に相談し,連携した対応を取る。いじめられている生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような場合には,直ちに警察に通報する。
(6)交通安全の指導
1 生命尊重の精神を養う指導を日常的にすすめる。
2 運転免許の取得は原則として禁止する。
(3年生の自動車免許取得については別に定める。)
3 無免許運転,他人への車の便乗・自転車の二人乗りを防止する指導を行う。
(7)アルバイトの指導
1 原則禁止とする。ただし,特別な事情のある生徒は,保護者が担任へ必ず相談をし,届を提出し,許可を受ける。(別紙1「アルバイト届に関する許可要件及び注意事項」参照)
2 保護者・担任・生徒指導部との連携を持ち,内容について把握しておく。
(8)スマートフォンについては,校内での使用を禁止する。保護者が学校へのスマートフォン等の持ち込みを希望する場合には,学校が作成する誓約書に,保護者・生徒連名で署名し,校長に提出させる。誓約書の内容に違反した場合は,以下の指導を行う。
1回目:スマートフォン等を生徒指導部が預かり,指導票を渡し,その日の放課後本人に返却。保護者に電話等で連絡する。本人には生徒指導部より厳重注意を行う。
2回目:本人・保護者に来校していただき,生徒指導部指導の後,指導票を渡し,スマートフォン等を保護者に返却する。
3回目:本人・保護者に来校していただき,校長指導後,スマートフォン等を保護者に返却する。本人は特別な指導(別室指導)とする。
(9)学業に必要のないものは学校に持ってきてはいけない。
違反した場合は,担任に預け,保護者に返却する。
(10)問題行動に対する指導
1 行動・行為に対する問題点を分析させる。
2 学習・生活全般を点検し,原因と課題を明らかにさせる。
3 将来の進路目標と今後の実践目標を設定させる。
(11)登下校指導
1 生徒の登下校状況を把握する中で,挨拶の励行・交通指導を行う。
2 登校中の交通ルール(自転車二人乗り・併進など),登下校時の制服等の指導も併せて行う。
☆ 上記の具体的実践目標の遂行にあたって,生徒一人ひとりの自覚を促しながら,「正しいこと」の見極めのできる判断力の育成を図るとともに,生徒に自浄作用を身につけさせる。

学校生活に関する諸注意

1 服装,頭髪について

清潔な身だしなみにし,制服を正しく着用し,つぎの本校の規定に沿うこと。
(1) 男子
・ 本校規定のブレザー,スラックス,カッターシャツ,ネクタイを着用する。(改造した服装は不可)
・ インナーは,無地を基調とした派手でないものを着用する。(ハイネック不可)
・ 冬期のベストまたはセーターは,本校規定のものを着用する。
・ ソックスの色は,白・黒・紺・灰色を基調としたものとする。
(2) 女子
・ 本校規定のブレザー,スカート,スラックス,ブラウス,カッターシャツ,セーターまたはベスト,リボン,ネクタイを着用する。(改造した服装は不可)
・ インナーは,無地を基調とした派手でないものを着用する。(ハイネック不可)
・ 冬期のベストまたはセーターは,本校規定のものを着用する。
・ ソックスの色は,白・黒・紺を基調としたものとする(ルーズソックスは不可。)ストッキングは黒またはベージュとし,模様のあるものは不可。
(3) その他
・ 冬期における防寒着は,ウインドブレーカー(部活動で着用しているもの等)やコート等,派手でないものとする。
(4) 頭髪,化粧,装身具
・ 頭髪は清潔にし,パーマ・カール等の変形及び染色・脱色は禁止。眉ぞり・そりこみ等は禁止。整髪料はつけない。
・ 化粧,装身具(指輪,ネックレス,ピアス,イヤリング,ミサンガ,ブレスレット等)は不可。(付けない・穴をあけない)
(5) 上履きは本校指定のもの。下履きは運動靴または革靴で派手でないもの。ハイカットは禁止。(かかとを踏んではならない)

2 スマートフォン等について

スマートフォン等については,校内での使用を禁止する。保護者が学校へのスマートフォン等の持ち込みを希望する場合には,学校が作成する誓約書に,保護者・生徒連名で署名し,校長に提出させる。誓約書の内容に違反した場合は,以下の指導を行う。
1回目:スマートフォン等を生徒指導部が預かり,指導票を渡し,その日の放課後本人に返却。保護者に電話等で連絡する。本人には生徒指導部より厳重注意を行う。
2回目:本人・保護者に来校していただき,生徒指導部指導の後,指導票を渡し,スマート
フォン等を保護者に返却する。
3回目:本人・保護者に来校していただき,校長指導後,スマートフォン等を保護者に返却する。本人は特別な指導(別室指導)とする。

3 不要品

学業に必要のないものは学校に持ってきてはいけない。違反した場合は,保護者に返却する。

4 交通ルールを厳守し,安全に留意する

(1) バイク通学に関しては,原則禁止する。
バイクの「3ない運動」を広島県内高等学校とPTAが協力してすすめている。バイクの「3ない運動」とは,「免許を取らない・バイクに乗らせない・バイクを買わない」ことをいう。
(2) 自転車通学は防犯登録された自転車のみ許可する。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第 12 条により,自転車を持っている人は,所有している自転車を防犯登録しなければならないという義務がある。各都道府県の自転車商防犯協力会に加入している自転車店で登録することができる。
(3) 自転車通学は届けを出し,点検を受けたのちナンバー登録証を交付する。自転車は決められた自転車置き場に置くこと。
(4) 自転車保険等への加入を薦める。

5 アルバイトについて

(1)アルバイトは原則禁止とする。
(2)経済的理由等やむを得ない場合,必ず許可を受けること。学校生活に支障が出る場合は許可しない。(別紙1「アルバイト届に関する許可要件及び注意事項」参照)

6 少年非行の防止について

(1) 少年非行において,暴走族や薬物乱用など社会問題となっている。高校生を非行に走らせないためにも,学校と家庭が協力して早期防止に取り組んでいる。
(2) 深夜の外出,無断外泊,遊技場への出入り等,非行につながりやすいので,絶対にしない・させないこと。

令和4年度 生徒指導重点目標

(1)自ら挨拶をする。
(2)うそをつかず,約束や時間を守る。
・遅刻をしない。
・授業の遅刻や無断欠課をしない。
(3)携帯電話等のマナーを守る。

服装・生活に関する規定

項目基準指導内容
上着男女本校指定服。年間で
3枚・・・学年主任及び担任指導。
5枚・・・生徒指導部より指導。
10枚・・・生徒指導部指導(保護者同伴)及び授業反省
指導。
15枚・・・別室指導。(1日以上)
これ以後5枚ごとに特別な指
導。(別室指導1日以上,その
後授業反省指導)
※指導票は1年間カウントする。
※本校指定服を改造した場合は,新しいものを購入してもらう。
ズボン男女本校指定服。(ずらさない)
スカート本校指定服。(膝頭が隠れる程度の長さ)
カッターシャツ男女本校指定服。 (出さない)
ブラウス本校指定服。 (出さない)
ネクタイ・リボン男女本校指定服。
ベスト・セーター男女本校指定服。
靴下
ストッキング(女)
インナー
男女靴下は,白・黒・紺・灰色を基調とする。ルーズソックスは禁止。
(女)ストッキングは黒またはベージュとし,模様のあるものは不可。
インナーは,無地を基調とした派手でないものを着用する。(ハイネック不可)
ベルト男女黒・茶で派手でないもの。(穴が全て開いているものは不可)
男女運動靴(白・黒・紺基調)または革靴で派手でないもの。かかとを踏んではならない。ハイカットは禁止。
上履き男女本校指定のもの。
防寒コート男女ウインドブレーカー(部活動で着用しているもの等),コート等で派手でないもの(中学時のウインドブレーカー等も使用できる)
マフラー・手袋は校舎内では着けない。
頭髪男女清潔にし,パーマ・カール等の変形及び変色は禁止。眉毛そり・そりこみ等は禁止。整髪料はつけない。前髪は目にかからない程度。
一部を極端に長くしたり,短くしたりしない。
(男)側面は耳にかからない程度。後髪は襟につかない程度。
化粧 等男女一切しない。(化粧は落とさせる。アイプチ,カラーリップ含む。)
装身具(ピアス,カラーコンタクト,ミサンガ等)男女付けない。穴をあけない。
授業遅刻男女開始のチャイムが鳴り始めるまでにホームルームに入っておく。
朝の遅刻について男女8時35分のチャイムが鳴り始めるまでにホームルームに入って
おく。やむを得ない理由により遅刻する場合は,保護者から学校に連絡をすること。(原則として8時35分までに連絡すること)
朝の遅刻の指導について
一か月の遅刻 1~2回目・・・反省文(担任指導)
3回目・・・・・反省文(学年主任及び担任指導)
4回目・・・・・生徒指導部指導 (保護者同伴)+反省文+授業反省指導
5回目以降・・・校長指導 (保護者同伴)+反省文+別室指導

特別な指導に該当する項目

項目基準指導内容
1飲酒・喫煙・薬物乱用・暴力行為・窃盗・金銭強要・恐喝・万引き・器物破損など飲酒(ノンアルコール飲料含む)・喫煙(ニコチンの有無を問わず加熱式タバコ,電子タバコ含む)・シンナー遊び・万引き・暴力行為・窃盗等,触法行為は絶対にしてはならない。飲酒・喫煙・薬物使用などの同席の場合も同様の行為と見なす。
※ノンアルコール飲料:外観,味,香りなどが酒類に似ているもの。
特別な指導(別室指導1日以上)
2けんか・いじめ・嫌がらせ・暴言・指導拒否などいじめ・けんか・嫌がらせ・暴言・指導拒否など反社会的行為。(SNS等の嫌がらせも指導の対象とする。)特別な指導(別室指導1日以上)
(指導により十分な効果を上げることが困難である場合において,その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは,被害生徒を徹底して守り通すという観点から,早期に教育委員会,警察に相談し,連携した対応を取る。)
3不必要な場所への出入りパチンコ店・麻雀店等に出入りしない。特別な指導(別室指導1日以上)
4定期試験等における不正行為絶対にしない。なお,考査中に携帯電話が鳴った場合は,不正行為とみなす。特別な指導(別室指導1日以上)
5バイク・自動車の免許の取得及び運転原則として禁止する。三年生の自動車免許取得については別規定する。特別な指導(別室指導1日以上)
6その他特別な指導が必要と考えられる場合特別な指導(別室指導1日以上又は授業反省
指導)
7スマートフォン等スマートフォン等について,校内での使用を禁止する。保護者が学校へのスマートフォン等の持ち込みを希望する場合には,学校が作成する誓約書に,保護者・生徒連名で署名し,校長に提出させる。1回目…生徒指導部より本人に返却,厳重注
意。保護者連絡。指導票。
2回目…生徒指導部指導の後保護者に返却。
指導票。
3回目以降…校長指導の後保護者に返却。本
人は別室指導。
8怠学・エスケープ
(無断の欠席・遅刻・早退・欠課・外出等)
絶対にしないこと。やむを得ない理由によって欠席・早退・欠課・外出しなければならない場合は担任に届けること。1回目…学年会及び生徒指導部の指導。
2回目…校長指導(保護者同伴)及び授業反
省指導。
3回目以降…別室指導1日以上。
9アルバイト原則として禁止する。経済的な理由等でやむを得ない場合には,保護者が担任に相談をし,許可願を提出し,学年・生徒指導部で協議の上,許可をする。
(別紙1「アルバイト届に関する許可要件及び注意事項」参照)
許可なく指導を無視してアルバイトをした場合,特別な指導(別室指導1日以上)。
10不要品学業に必要のないものは持って来てはいけない。
(化粧品(カラーリップを含む)・トランプ・漫画本・週刊誌・ゲーム機類・音楽機器など)
没収し担任に預ける。預かったものは保護者に返却する。
11自転車通学自転車通学許可願いを提出し,学校指定のステッカーを貼り付け,所定の場所に駐輪し,施錠をすること。違反者は生徒指導票を渡し,改善させる。道路交通法違反者の場合も同様。(2人乗り運転,傘さし運転など)
12授業中の態度私語,居眠り等。
授業中に飲食する。(ガム・アメ等の菓子類を含む)
【私語,居眠り等】3回注意を受けても改善されないときは,指導無視とみなし,指導票を渡す。
【授業中の飲食】指導票を渡す。

別紙1 アルバイト届に関する許可要件及び注意事項(通知)

本校では,学業を第一とするためにアルバイトを原則として禁止します。
ただし,経済的な理由等でやむを得ずアルバイトをしなければならない場合には,許可制にしておりますので,次の許可要件及び注意事項を確認いただいた上で,別紙の許可願に必要事項を記入し,捺印して提出してください。
なお,学校で審議の上,認められる場合にのみ許可いたします。

1 許可要件

(1)第2学年,第3学年に在籍すること。第1学年は2学期以降申請を受け付ける。
(2)経済的な理由等で,やむを得ずアルバイトをしなければならない状況であること。
(通学費,書籍や文具購入費として報酬を使用する場合)
(3) 次のことが守られていること
1 服装頭髪等
2 当該学期の欠席日数3回以内,遅刻日数3回以内,早退日数3回以内。
3 当該学期の前学期に成績不振科目がない。
4 当該学期の指導票が2枚以内で,特別な指導(授業反省,別室指導)を受けていない。

2 許可の流れ

1 アルバイト申請前に必ず保護者が担任に相談する。→ 2 担任の申し出をもとに学年会で協議する。→ 3 学年会で了承されたのち担任が生徒にアルバイト許可願を渡す。→ 4保護者は許可願に記入して担任に提出する。

3 注意事項

(1)許可後,次のことが守られない場合は,許可を取り消す。
1 当該学期の欠席日数3回以内,遅刻日数3回以内,早退日数3回以内。
(保護者からの連絡で,やむを得ない場合はカウントを考慮する。)
2 当該学期の指導票が2枚以内で,特別な指導(授業反省,別室指導)を受けていない。
(2)アルバイトは保護者責任の下で従事するものとし,保護者・雇用主間で連携を取る。
(3)自ら得た報酬の使途についても保護者の責任の下で決定する。
(4)アルバイト生として従事する業種については,未成年として適さないと判断される業種には就かない。
(5)就業時間は早朝の新聞配達・牛乳配達を除いて,原則として学校生活に支障を来さない 19時まで(帰宅時間が 20 時を超えない)とする。
(6)試験発表後から試験終了時までは,アルバイトの就業を禁止する。
(7)アルバイトを辞めた場合は,速やかに担任までその旨を申し出ること。
(8)許可なくアルバイトをした場合,特別な指導(別室指導1日以上)とする。

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