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【広島】尾道東高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

1 生徒指導について

(1)生徒指導とは
ア 生徒指導とは,学校において,教師が何らかの教育活動(授業,部活動,問題行動への対応など)を通じて生徒を指導し,その指導により生徒がより好ましい方向に変容していくことを期待する活動であり,次のニつの活動に大別できる。
1 消極的生徒指導(問題行動への対応,問題行動の解決)
a 生徒指導体制の確立
b 学習指導の充実
c 開かれた学校づくり
2 積極的生徒指導(心の育成,問題行動の未然防止)
a 基本的生活習慣の確立
b 一人ひとりの個性の伸張
c 自己実現のための能力の育成
d 社会性の育成
e 自己指導能力(自ら判断し,自ら考え行動し,その結果には自らが責任をもつ)
の育成
f 耐性の育成
イ 心を育てる生徒指導(生徒指導の三機能)
1自己決定の場を与える…自他それぞれの社会的な自己実現を図ることを目指して,自己の行動を決定すること。(決められた範囲の中で,自分で決定させる)
2自己存在感を与える…教師が生徒一人ひとりをかけがえのない存在として捉え,一人ひとりの存在を大切に思い指導すること。(生徒が大切にされていると感じることができるように教師が「行動」する)
3人間的ふれあいを基盤とする…教師と生徒がともに,人間的弱さを乗り越えようとする教師の姿勢が必要である。そのためには,教師が自己開示を行い,ひとりの人間として共感的な関係を生徒との間で築くことが必要である。(教師と生徒の関係を保ちながら人間的なつながりをつくる)
ウ 集団3極グループ
Aグループ…指示されなくてもできる。
Bグループ…指示されたらできる。(教師の指導力が必要)
Cグループ…指示されてもできにくい。(根気が必要)
※ 集団の平均点等の引き上げにはBグループの指導が最も重要である。遅刻防止指導や服装指導においてもBグループがAにつくのか,Cにつくのかによって,その集団のあり方が変わってくる。
(2)生徒指導のねらい
生徒指導のねらいは,社会的な資質・態度を踏まえた個性の伸張と自己実現を指導・援助しながら自己指導能力を育成することである。
ア 教科の学習と部活動を両立させ,「生きる力」を身につけさせる。
イ 学校のルールを主体的に守らせることを通して,生徒の規範意識を高める。そのことが,安全で安心して生活できる社会集団の形成に不可欠であることを認識させる。
ウ 生活の乱れにより充実した学校生活ができなくなった生徒には,特別な指導を行うことによって立ち直りを支援する。
(3)生徒指導の心得
生徒指導を行ううえで,理論を踏まえた生徒指導を行うことは大変重要である。しかし理論に基づいた指導をいくら行っても,その指導のベースに信頼関係がなければ,生徒の心に響く生徒指導にはならない。
その信頼関係は,「絆」と「教師の人間的魅力」を生徒に感じさせることにより形成される。
(4)選択と集中
本校生徒の現状を的確に把握し,課題を明らかにすること。そしてその課題に対して教職員全員が一致して生徒にあたることが重要である。

2 特別な指導について

(1)特別な指導のねらい
ア 生徒指導のねらいに沿って指導を徹底させるために,本規程によって,教職員が共通理解をし,組織的に実践できるようにする。
イ 特別な指導は,「罰」と誤解されやすく,指導を受ける生徒もその保護者や学級担任も被害者意識をもつことがある。特別な指導は,生徒の学校生活を充実させ,将来の進路志望実現の支援を行うものであることを教師が共通認識したうえで,生徒に対して効果的な指導を行うものである。
(2)特別な指導の留意点
ア 問題行動は,生活の乱れが表面に現れた現象であるから,問題行動に対してのみの指導に終わらず,生徒の生活全般を立て直す指導を行う。
イ 特別な指導の期間は概ね3日から5日とする。その後に行う授業反省指導は,特別な指導期間の概ね2倍程度とする。
ウ 登校反省(学校反省)では,毎時間監督が必ず付き,生徒が受けることができなかった授業内容などを,必ず補習や課題プリントなどで補う機会を与える。
(3)特別な指導とは
ア 法に触れる行為や本校の生徒としてふさわしくない行為をした生徒に,教育上必要と認められる場合に特別な指導を行う。
イ 特別な指導とは次の指導を指す。
1訓戒 問題行動を起こした生徒に対して,校長(教頭),生徒指導部長または生徒指導部が他の関係分掌部との連携のうえに行う。
2学校反省(登校反省) 特別な場合(学校の指導に従わないなど)を除き学校で反省させる。生徒指導室など他の生徒とは別室で行う。
ウ 学校反省を行う場合は,校長(教頭)が生徒本人とその保護者に対して申し渡しをする。生徒指導部長及び担任が立ち会う。場合によっては学年部長が同席する。
エ 学校反省期間中生徒は「反省日誌・課題作文」を毎日記録する。
オ 学校反省では,生徒指導部と該当学年が中心に生徒の指導にあたる。反省状況の確認・判断は生徒指導部が行う。
カ 反省が十分であると生徒指導部が判断したら,校長(教頭)が生徒本人とその保護者に対して指導解除の申し渡しをする。生徒指導部長及び担任が立ち会う。場合によっては学年主任が同席する。
キ 次のような行為をした生徒に対して学校反省の指導を行う。
1刑法に触れる行為(万引き,窃盗,金品強要,傷害,薬物乱用など)
2飲酒(飲酒していなくてもその場に同席していた場合も飲酒行為とみなし指導の対象とする),喫煙(たばこやライターを所持していた場合はもちろん自販機にお金を入れた場合も含む。また,喫煙していなくてもその場に同席していた場合も喫煙行為とみなし指導の対象とする)
3教職員に対する威圧・暴言,指導無視
4運転免許の無断取得並びに乗車及び同乗
5無許可でのアルバイト
6定期考査での不正行為
7その他,教育上指導が必要であると校長が認める場合
ク 特別な指導期間中は,原則として授業,学校行事,部活動などには参加させない。但し,次の場合は例外として検討する。
1入社試験,入学試験
2本人の参加が必要であると校長(教頭)が認めた行事
ケ 特定の生徒が問題行動を何度も起こした場合,その指導については別途審議する。
コ 家庭反省を行う場合の心得については,個別の事情を考慮したうえで別途定める。
(4)問題行動に対する生徒指導
ア 認知…問題行動に接し,該当生徒に必ずその場で事実の有無の確認をする。そして見逃さない。
イ 判断…その行為のどこが問題なのかを判断する。特に他人に対して迷惑をかける行為についての判断を的確に行う。
ウ 行動…指導する。※指導に従わないときは,生徒が自己決定をして従わないのであるから本人に責任をとらせる。(生徒指導部に連絡する)どういう点で問題ある行動なのかを具体的に指摘してやることが必要である。
(5)問題行動が起こったとき
ア 発見者,または情報を受けた者はすぐに担任・生徒指導部に連絡する。
イ 事実経過は,生徒指導部が複数で調査する。
1事実を本人に書かせる。必要なら地図なども書かせる。
2複数の生徒が関係している場合は,生徒を別々に分け,それぞれから事情聴取を行う。すべての関係する生徒の発言や記録が一致するまで調査を継続して行う。
3事実が学校反省に相当するときは,担任から保護者に連絡し,指導の申し渡しを行う。
ウ 生徒指導部が関係者の意見などを集約し校長に報告したうえで,指導内容は校長が決定する。
エ 生徒指導部は,指導内容の計画について職員会議などで全教職員に報告する。
1担任は,問題行動の内容と学校反省の申し渡しの日時について保護者に連絡する。
2生徒指導部長は,事実の経過と指導内容(学校反省)について保護者に説明する。担任が同席する。
3校長は,学校反省の申し渡しを生徒本人と保護者に対して行う。
4申し渡しの場から指導が始まるとの認識に立ち,生徒の服装・態度には徹底した指導を行い,厳粛な雰囲気の中で会を進める。
オ 学校反省中は,生徒指導部,担任及び該当の学年会が中心となって指導を行う。
1「反省日誌」を丁寧に記録させる。
2事実の記録,日々の反省(保護者の意見),課題作文などを紙面いっぱいに丁寧に書かせる。
3授業の時間帯に合わせて,休憩時間を含めすべての時間に監督者を割り当てる。
4指導者(監督者)への挨拶,服装,言葉遣い,指導を受ける態度などについて細かく指導する。
カ 反省状況の確認と指導解除の原案は生徒指導部が作成する。決定に際しては,担任及び学年会など関係者との連絡を密にする。
キ 最終的な指導解除の決定は校長が行う。
1担任は,指導解除の申し渡しの日時について保護者に連絡する。
2指導解除の申し渡しは,校長が生徒本人及び保護者に対して行う。その際,生徒指導部長及び担任が立ち会う。必要に応じて学年主任が同席する。

3 服装指導について

その時々の生徒の現状を踏まえ,指導項目を定めて指導を行う。特に指導を要する項目については「重点指導項目」として個別的段階的な指導を行う。具体的な指導方法・内容については巻末の一覧表を参照。

4 遅刻防止指導について

「時間を守る」ことは,集団生活における最も重要な守るべき規範であると捉え,そうした考え方に基づいて遅刻防止の指導を行う。
(1)遅刻防止指導要領
ア 始業(8:40)のチャイム鳴り始めに,自分の席に着いていなかった者を遅刻の扱いとする。
イ 生徒指導部は,各学年毎にクラス毎の人数を把握し,担任との連携のもとに該当生徒を指導する。
ウ 遅刻した生徒に対しては,個別的段階的な指導を行う。遅刻3回の累積で8時登校3日を義務づける。その他具体的な指導方法・内容については巻末の一覧表を参照。

5 携帯電話の指導について

ア 「スマートフォン等持込み誓約書」「我が家のスマホルール」を提出し,学校長の許可を受ける。
イ 校内での使用は禁止とする。

6 交通指導について

交通違反の生徒に対しては,指導項目を定めて段階的な指導を行う。危険防止の観点から,校内及び校門外の石畳みの場所では自転車を押して歩く。他の具体的な指導方法・内容については巻末の一覧表を参照。

7 挨拶の励行について

挨拶を励行することは,集団の一員として生活していくうえで最も重要なことである。心を育てる生徒指導という観点,また,生徒指導の三機能(特に「人間的ふれあいを基盤とする」ことと「自己存在感を与える」)を果たすうえでも非常に大切である。
(1)教職員が率先して,教職員間での挨拶を励行する。
(2)生徒に対して教職員が挨拶を励行する。生徒からの挨拶には必ず教職員は応える。
(3)授業の初めと終わりの挨拶は,ことばとともに礼儀正しく行う。
(4)時・場所・状況に応じた挨拶を指導する。

部活動の指導についての確認事項

1 指導の目標及び課題

(1)短時間での質の高い活動を行い,成果を上げることを目指す。
(2)開始時間と終了時間を固定する。そのことで時間管理の徹底と計画的活動を図る。
(3)競技や種目に関する指導に留まらない生徒の指導を行う。
(4)事故防止や事故への対応の観点から,顧問不在の場合は活動を自粛する。

2 具体的な指導方法

(1)短時間での質の高い活動について
ア ミーティングを重視する。成果を上げることへの熱意の高揚,技術・体力の向上への意識,学習との両立への意欲と実践を常に意識させることで,緊迫した質の高い活動を目指す。
イ 生徒が常に探求心を持ち,自主的・主体的に活動することを目指す。
(2)開始時間と終了時間の固定について
ア 下校時間(校門通過時刻)は,18 時 30 分とする。部活動休養日は 17 時とする。
(3)競技や種目に関する指導に留まらない生徒の指導について
ア 学習との両立に向けて,家庭学習の時間確保についての指導を行う。
イ 時間を守る,服装を正す,挨拶を励行する,交通ルールを守りマナーを向上させることはもちろん,東高をより高めていく先頭に立とうとする気概あふれる生徒を育成する。
ウ 使用する道具の管理や手入れ,部室や更衣室の整理整頓,利用時間の厳守,鍵の管理などを徹底させる。
(4)顧問不在の場合の活動について
ア 事故防止や事故に対する対応の観点から,顧問不在の場合の活動は自粛する。主に指導する顧問不在の場合には他の顧問が指導を行うこと。技術指導のみならず,精神的なものを鍛えることも必要である。全顧問が協力して指導にあたることが求められる。
事故発生時の危機管理については,生徒の生命や安全を第一に考えた対応を迅速に行うこと。救急医療機関の確認など,事前に必要な情報を収集しておくこと。

附則 平成18年5月 作成
平成22年3月 改訂
平成23年5月 改訂
平成24年4月 改訂
平成25年4月 改訂
平成26年4月 改訂
平成28年3月 改訂
令和元年 6月 改訂

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