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【広島】油木高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

I 生徒指導目標

1 生徒指導目標
「積極的生徒指導による生徒の生きる力の育成を図り,安全で安心な生活環境を整え,生徒自身の自律性・公共心などを育成する。」
2 重点指導目標
(1) 油木高校生として,今日,就職試験に行ける頭髪・服装・言動を養う。
1時間厳守
2整理整頓
3挨拶励行
(2) 部活動や生徒会活動の充実を図る
(3) 保護者や地域との連携を密にする

II 生徒指導部の組織と業務

役割業務時期内容・手順
渉外
担当( )
福山地区高等学校校外指導連盟月例会毎月各校・各機関との情報交換
問題行動行為別調査
県教育委員会豊かな心育成課への報告毎月生徒指導諸問題等の調査
福山地区関係機関との連絡協議会7,12,3 月長期休業前の連携
神石高原町教育研究会生徒指導部会7,11,3 月各校の実践交流・中高の連携
生徒指導についての保護者への通知休暇中の心得など
保護者と教職員の生徒指導研修会11 月福山市・P連・高指連・市教委などの開催
油木地区補導委員会隔月街頭指導・巡回指導
中学校・警察との連携随時
PTA生徒指導部会
福山地区中高連絡協議会3 月下旬主任と次年度1学年担任出席
その他
校則
担当( )
生徒指導規定実践課題,重点課題等の検討
頭髪・服装指導
校門指導
随時
毎週
服装点検 (全校・学年集会)
週 3 日(火・水・金曜日)
校内巡回指導毎日計画及び実施
郊外巡回指導 ・ 違反生徒への指導
問題行動への対応指導
適宜学年係を中心に行う
携帯電話の取り扱いについての指導随時反省文指導
交通安全

担当( )
交通安全教育の計画立案・推進4月~年間計画,映画,講演
街頭指導毎月1,17日
普通自動車運転免許取得願3年3学期保護者への通知
自転車通学許可願4月~自転車通許可証発行・ステッカー配布
違反生徒への対応指導随時免許証預かり
庶務

担当( )
届け・許可願いの整理随時アルバイト許可願い・スマートフォン等持込み申請書・誓約書その他必要に応じて
遺失物の管理随時帳簿記入・連絡・管理
4月生徒に関する資料印刷
生徒証明書作成
個人写真撮影計画・実施
4月通学方法調査・集計
遅刻調査・集計
教育相談
1年( )
2年( )
3年( )
教育相談資料4月資料作成
会議日程の調整随時『気になる生徒』への取り組み
研修計画立案研修会の計画
講師の依頼
生徒会行事
( )
( )
「ゆきの園」発行8月~編集発行指導
各委員会指導随時H・R役員一覧表
挨拶指導随時入学式,就任式,離退任式,卒業式
対面式・生徒会オリエンテーション指導4月新入生への部活動オリエンテーション
生徒総会4月
学園祭6月
校内球技大会 (体育委員会)7月企画・運営
役員選挙 (選挙管理委員会)7月
クラブ指導担当
( )
部活動ポスター4月勧誘ポスターの掲示指導
部室の管理指導(鍵)年間
施設管理指導年間
休業中(休日)の活動計画の取りまとめ年間年末大掃除の指導
部員数調査 (加入率)5月各部の入部状況調査
部活動ミーティング年間年間計画・担当表作成・会の運営
会計
( )
部活動費支払い指導年間
学園祭会計指導6月
慶弔費離退任者への記念品他
生徒総会会計報告 監査指導年間
予算編成作業指導4月予算請求書配布・調整
保健
( )
学校保健
環境美化掃除分担・ワックス掛け計画
健・美委員会指導校内美化,掃除点検
校外清掃指導分担表作成

年間計画

重点目標生徒指導部指導内容集会・校内研修等
4月落ち着いて学習のできる体制をつくる・生徒指導部会(年間指導計画の立案)
・指導資料の作成
新入生合宿研修
服装点検・街頭指導
自転車点検・寮指導
新転任者オリエンテーション
生徒指導規程研修(教職員)
各学年集会(高校生活を充実するために)
5月規律ある生活を確立する・服装指導の徹底
・郡生指協との連携
・校外巡回指導
服装点検指導
関係中学校との生徒指導に関わる連携
校内・校外巡視・連携
全校集会
校内巡回指導(教職員)
生徒指導研修(教職員)
教育相談
6月規律ある学園祭
挨拶の励行
・学園祭に向けた巡回指導計画
・校門挨拶指導
校内巡回指導
学園祭の準備指導
Pとの連携による挨拶運動
各学年集会
7月夏休みに向けた規律ある生活の確立・生徒指導部会(1学期の反省と評価)
・夏季休業中の生活に関する資料
校内巡回指導
「夏季休業中の心得」
犯罪防止教室
全校集会
地域別懇談会
犯罪防止教室
8月事故のない夏休み・校外巡回指導
・生徒指導部会
校外指導
登校する生徒の指導
教育相談
カウンセリング研修会(教職
員)
9月落ち着いて学習のできる体制をつくる・生徒指導部会(2学期の重点指導の確認)服装点検・街頭指導
校内巡回指導
校内巡回指導(教職員)
各学年集会
薬物乱用防止教室
10月自覚ある集団生活の確立・生徒指導部会
・校外巡回指導
・他団体との連携
修学旅行指導
いじめ等の調査指導
郡生指協・町補導委員会との
連携
全校集会
教育相談
救急法(教職員)
11月落ち着いて学習
のできる体制を
つくる
・校内外巡回指導登下校指導
遅刻防止の指導
服装指導
全校集会
性教育(全校生徒)
12月冬休みに向けて・生徒指導部会(2学期の
反省と評価)
・他機関との連携
「冬季休業中の心得」
校外巡回指導
中学校・警察との連携
全校集会
規範意識を高める講話
1月学習体制の確立生徒指導部会(3学期の重点指導の確認)服装指導
校内巡回指導
各学年集会
消費者講座(3 年)
2月規律ある生活を確立する・校外巡回指導校外巡回指導全校集会(1・2学年)
教育相談
3月1年間のまとめをする生徒指導部会(1年間の反省と評価)全体・HRでの指導
他団体との連携
「春季休業中の心得」
全校集会(1・2学年)

III 生徒指導規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規定は,校是及び「目指す生徒像」を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活及び寄宿舎生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章 学校生活に関すること

(制服)
第2条 校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。ただし,特別の事情があって,この規定以外のものを着用する場合は,学校の許可を得ること。
(1) 冬服 本校規定のブレザー(記章を所定の位置につける)・男子スラックス,女子スカート,女子スラックス・シャツ(長袖)・ネクタイ・ニットベスト(又はニットセーター)
(2) 夏服 本校規定のシャツ(半袖又は長袖)・男子スラックス,女子スカート,女子スラックス
(3)衣替えは6月1日,10月1日とする。(気候により,移行期間を設ける)
移行期間中は,ニットベスト・ニットセーター着用での学習活動及び登下校を認める。
(4)その他 ・男子スラックス・女子スカート・女子スラックスの改造は認めない。女子のスカートは膝頭が隠れる長さで着用すること。
・靴下は白・黒・紺を基調としたものとする。
ストッキングは黒・紺・肌色の無地のものとする。
・靴は黒の革靴又は,スポーツシューズ(体育時に使用できるもの)とする。
・上履きは規定のスリッパとする。
・冬季は手袋,マフラー及び無地のオーバー,ジャンパーなど高校生に相応なものに限り通学時の防寒着として着用してもよい。学習活動での着用は認めない。
・違反した場合,特別指導もありうる。
(髪型)
第3条 社会の一員としてふさわしい,高校生らしい髪型とし,次のことを禁止する。
(1)特異な髪型(パーマ,アイロン,そり込み,カール等)
(2)染色・脱色
(化粧・装飾・装身具)
第4条 化粧・装飾・装身具については,次のことを禁止する。
(1) 化粧
(2) ピアス(プラスチックを含む),指輪,ネックレス,ブレスレッド,サングラス,カラーコンタクト等の装身具
(3)眉毛のそりおとし
(欠席・遅刻・早退・怠学)
第5条 欠席・遅刻・早退等について,次のことを遵守すること。
(1)欠席・遅刻・早退などはすべて事前に願い出ることを原則とする。やむを得ない場合は,事後速やかに届け出ること。
(2)怠学は絶対しないこと。
(3)登校後の外出は禁止する。ただし,特別の事情がある場合は担任の許可を得ること。
(スマートフォン等について)
第6条 原則,校内へのスマートフォン等の持込は禁止とする。ただし,非常変災時の登下校時にやむを得ず利用する場合を想定し,学校が定める「スマートフォン等持ち込み申請書および誓約書」「我が家のスマホルール」を提出し,許可を得た者は持ち込みを許可する。
(1)校内での使用や,登下校時の緊急やむを得ない場合以外の使用は禁止する。
(2)学校内ではスマートフォン等の電源を切った状態にし,決して身につけないこと。
(3)スマートフォン等は各自の責任で管理し,破損等学校は責任を負わない。
(4)違反があった場合は指導を行う。
(その他)
第7条 紛失物,拾得物は直ちに担任へ申し出ること。また,校舎内の備品物品は大切に取り扱い,もし,破損した時は担任へ申し出てその指示に従い後始末をすること。授業に不必要なもの
(ゲーム機・漫画本・ウォークマン等)は,学校へ持ち込まないこと。

第3章 校外での生活に関すること

(原動機付自転車・普通自動車免許取得)
第8条 原則,免許取得は禁止とする。
(1)「免許取得許可願」が申請された場合は,「生徒指導委員会」で審査の上,決定する。
(2)普通自動車免許については,3年の3学期以降,許可条件を満たし,「普通自動車免許取得願」を提出し,許可された場合に限る。
(3)無断免許取得あるいは交通違反があった場合は,特別な指導を行う。
(アルバイト)
第9条 原則,アルバイトは禁止する。
(1)「アルバイト許可願」が申請された場合は審査の上,決定する。
(2)学校生活に支障をきたす(欠席・遅刻がふえる,成績不振等)場合は,許可を取り消すこととする。
(交通安全)
第10条 登下校などの通学路上においては,交通法規並びに交通マナーを厳守し,安全に留意すること。また,事故が生じたときには,速やかに学校に連絡すること。
(下宿・寄宿舎への入舎)
第11条 下宿する者は下宿届を提出すること。寄宿舎への入舎希望者は「入舎願」を提出し,許可を受けること。舎則違反があった場合は退舎とする。
(その他)
第12条 深夜の外出,無断外泊,遊技場(未成年の出入りが禁止されている場所)の出入り等はしないこと。

第4章 特別な指導に関すること

(問題行動への特別な指導)
第13条 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1) 法令・法規に違反する行為
1 飲酒・喫煙
2 暴力・威圧・強要行為
3 建造物・器物損壊
4 窃盗・万引き
5 性に関するもの
6 薬物乱用等
7 交通違反
8 刃物所持
9 その他法令・法規に違反する行為
(2) 本校の規則に違反する行為
1 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草・ライター等の所持)
2 いじめ
3 カンニング
4 家出及び深夜徘徊
5 無断免許取得及び乗車
6 無断アルバイト
7 暴走族等への加入
8 登校後の無断外出・無断早退・怠学
9 指導に従わないなどの指導無視及び暴言等
10 無許可でのスマートフォン等所持
11 その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(3) (1),(2)に示す行為を幇助する行為
(反省指導)
第14条 特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
(1)生徒指導部訓戒
(2)校長(教頭)訓戒
(3)授業反省
(4)学校反省(別室)
(反省指導の実施)
第15条 反省指導は,原則として学校反省とする。学校反省は教室外の別室で行う反省指導と通常の学校生活(授業等)で行う授業反省指導の2段階とする。
(1)反省指導期間中にある定期考査は教室外の別室で受験する。
(2)学校反省(別室)期間中にある学校行事や部活動等への参加は,指導を受けている本人のみ参加を認めない。
(特別な指導の期間)
第16条 学校(別室)反省指導の期間は概ね5日,授業反省指導の期間は概ね5日とする。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。

IV 特別な指導について

1 手順について

(問題行動が発生した場合,迅速かつ的確な対応を心がけ,次の流れに沿って指導を行う。)

問題行動発生
・問題行動発生時の対応者は,担任・学年生徒指導・生徒指導主事へ連絡
・該当生徒は対応者と一緒に別室(教育相談室等)へ待機
・生徒指導主事は,校長・教頭へ報告

事実確認
・学年生徒指導部・発生時対応者・担任を中心に生徒から事実確認をし,聞き取り報告用紙を作成
・生徒は事実確認用紙と反省文(問題点の自覚)を書く
・生徒の指導を受ける意志を確認してから生徒指導委員会を開く

生徒指導委員会
・校長・教頭・生徒指導部・該当学年主任・該当担任・副担任で生徒指導委員会(場合によっては該当学科)を開き,指導原案について審議・決定
・担任は保護者へ連絡(申し渡しの日時の確認)
・学年主任は学年会を招集し,特別な指導についての報告
申し渡し
・生徒・保護者を召喚し,校長(教頭)より特別な指導についての申し渡し(担任・生徒指導主事同席)指導方法・期間・反省期間中の留意事項の説明
・担任は反省日誌(一日の振り返り・一日の予定)を作成し,生徒に日誌と課題を提示する

2 特別な指導の内容

(1)訓戒
保護者を召喚し,校長(教頭,生徒指導部)から注意をする。
(2)学校反省
1反省中は外出を慎み,保護者との対話や家庭の手伝いに努めるとともに,課題に向き合
うこと。
2与えられた課題や作文を確実に実施し,反省日誌を正確に記入すること。
3反省中は教室外の別室で行い,反省課題等が終了しなければ,授業反省には入れない。
5反省中の登校時間は課業日に準ずる。課題は別室指導教員及び各教科で作成する。
6反省中は反省日誌を書き,課題・自習・作文・奉仕活動等を行う。
7指導割り当ての作成は担任が行い,指導は学年会が中心となり行う。
8登校時に反省日誌を担任に提出する。不備がある場合は反省期間に含まない。
9下校までに生徒指導部が日誌を確認する。不備がある場合は反省期間に含まない。
(3)授業反省
1反省は教室にて行う。
2授業中の態度などを授業担当者が評価をする。
3反省日誌を授業開始前に授業担当者に提出し,授業終了後に受け取り指導を受ける。
41日の全ての授業が終了した後に反省日誌を担任へ提出する。
5担任の確認を頂いた後に,学年の生徒指導の教員へ日誌を提出する。
6授業担当者の確認サインが1時間でも無い場合は,反省期間に含まない。
7授業態度や生活態度が良好とみなされた段階で指導解除を行う。

V 懲戒について

※ 学校教育法施行規則第26条3に準ずる。
※ 広島県立高等学校学則第29条に準ずる。
1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3 正当の理由がなく出席常でない者
4 学校の秩序を乱し,その他学生又は生徒としての本分に反した者

VI 授業づくり

授業づくりのため以下の点を授業の始めに確認をする。(教科担・担任)
(1)チャイムが鳴った時点で,席についておくこと
(2)マナーある頭髪・服装・言動で授業に臨むこと
(校則違反・指導無視はすぐに生徒指導部と連携し,特別指導とする。)
(3)授業環境向上のため,教室内の机上・ロッカー等の整理整頓をさせる

VII スマートフォン等の取り扱いについて

原則,校内へのスマートフォン等の持込みは禁止とする。
ただし,非常変災時の登下校時にやむを得ず利用する場合を想定し,学校が定める「スマートフォン等持ち込み申請書および誓約書」「我が家のスマホルール」を提出して許可を得た者は持ち込みを許可する。
【スマートフォン等の持込についての指導規定】
1 校内での使用や,登下校時の緊急やむを得ない場合以外の使用は禁止する。
2 学校内ではスマートフォン等の電源を切った状態にし,決して身につけないこと。
3 スマートフォン等は各自の責任で管理し,破損等学校は責任を負わない。
4 許可を受けた生徒が,スマートフォン等を許可理由以外の目的で使用または所持していた場合は,その場で預かる。
1回目・・・その場で預かり,反省文を提出し,放課後返却。保護者に連絡。
2回目・・・その場で預かり,反省文を提出し,放課後返却。保護者召喚。担任指導。
3回目・・・その場で預かり,反省文を提出し,放課後返却。保護者召喚。授業反省3日。管理職指導。
それ以降違反が続いた場合は特別な指導をする。
5 許可を受けた生徒の申請内容に変更が生じた場合は,速やかに変更内容を届けること。
6 許可を受けていない生徒が,スマートフォン等を使用または所持していた場合は,その場で預かる。
1回目・・・その場で預かり,反省文を提出し,放課後返却。保護者召喚。担任指導。
2回目・・・その場で預かり,反省文を提出し,放課後返却。保護者召喚。管理職指導。
3回目・・・その場で預かり,反省文を提出し,放課後返却。保護者召喚。授業反省3日。
管理職指導。
それ以降違反が続いた場合は特別な指導をする。

【規定違反があった場合】
・その場で電源を切らせる

・スマートフォン等を預かり,封筒に入れ,生徒の氏名・学年・組を記入

・事務室の金庫へ入れる

担任・学年生徒指導へ連絡。担任が放課後,反省文を書かせ,放課後返却。保護者へ連絡。

VIII 免許取得について

原動機付自転車免許取得に関する規定
原動機付自転車通学使用に関する規定
原付免許の取得は,原則として禁止する。ただし,下記の内容で許可を検討する。
1 許可申請 ~ 許可の手順について
1)「原動機付自転車免許取得許可願」を受け取り,担任へ提出する。
2)担任は保護者,生徒と許可規定を確認した後,生徒指導部へ提出する。
3)生徒指導部で審議後,学校長に提出する。
4)学校長の許可がおりれば,許可証を発行し受験,使用。
2 許可条件
1)原則として,現住所から,登下校に使用可能なバス停まで実測で3km以上あること。
※ 特別の事情がある場合は3km以内であっても検討する
2)登下校に使用可能なバス停まで,自力での移動,保護者による送迎が困難な場合。
3)その他,生徒指導委員会が使用を認めた場合は許可をする。
※無届での免許取得は問題行動として取り扱い,卒業まで免許証を預かる。
3 受験日
学科試験受験,原付講習受講は長期休業中(春・夏・冬)のみ許可する。
4 使用規定
1)交通違反をした者は,一定期間(30日以上)免許証を学校で預かる。
2)目的外使用をした者は,一定期間(30日以上)免許証を学校で預かる。
3)交通規則を遵守すること。特に安全速度を守り,指定の通学路を通行すること。
4)ヘルメットを正しく着用すること。
5)点検整備を常に心がけること。
6)変改造は一切してはならない。装飾品なども付けないこと。
7)貸し借りをしないこと。
8)許可されたバス停の近くに保管場所を確保すること。
9)事故・違反のあったときは,誠意ある処置を行い,速やかに担任に届け出ること。
10)免許証・使用許可証は常に確認し,携帯すること。
11)使用バイクが変わる場合は,速やかに担任に届け出ること。
12)バイクを使用しなくなった場合には,速やかに担任に届け出ること。
13)交通事故・交通規則違反・上記心得違反,その他バイク使用生徒として不適当と思われる場合はバイク使用許可の停止,取り消し,および免許証の一時預かりをする。
14)バイク許可は年度更新とする。年度初めに許可証を返却し,更新手続きを行う。
15)休日や長期休業中のバイク使用に関してはバスの運行状況などを考慮して別途指示する。

VIII 免許取得について

原動機付自転車免許取得に関する規定
原動機付自転車通学使用に関する規定
原付免許の取得は,原則として禁止する。ただし,下記の内容で許可を検討する。
1 許可申請 ~ 許可の手順について
1)「原動機付自転車免許取得許可願」を受け取り,担任へ提出する。
2)担任は保護者,生徒と許可規定を確認した後,生徒指導部へ提出する。
3)生徒指導部で審議後,学校長に提出する。
4)学校長の許可がおりれば,許可証を発行し受験,使用。
2 許可条件
1)原則として,現住所から,登下校に使用可能なバス停まで実測で3km以上あること。
※ 特別の事情がある場合は3km以内であっても検討する
2)登下校に使用可能なバス停まで,自力での移動,保護者による送迎が困難な場合。
3)その他,生徒指導委員会が使用を認めた場合は許可をする。
※無届での免許取得は問題行動として取り扱い,卒業まで免許証を預かる。
3 受験日
学科試験受験,原付講習受講は長期休業中(春・夏・冬)のみ許可する。
4 使用規定
1)交通違反をした者は,一定期間(30日以上)免許証を学校で預かる。
2)目的外使用をした者は,一定期間(30日以上)免許証を学校で預かる。
3)交通規則を遵守すること。特に安全速度を守り,指定の通学路を通行すること。
4)ヘルメットを正しく着用すること。
5)点検整備を常に心がけること。
6)変改造は一切してはならない。装飾品なども付けないこと。
7)貸し借りをしないこと。
8)許可されたバス停の近くに保管場所を確保すること。
9)事故・違反のあったときは,誠意ある処置を行い,速やかに担任に届け出ること。
10)免許証・使用許可証は常に確認し,携帯すること。
11)使用バイクが変わる場合は,速やかに担任に届け出ること。
12)バイクを使用しなくなった場合には,速やかに担任に届け出ること。
13)交通事故・交通規則違反・上記心得違反,その他バイク使用生徒として不適当と思われ
る場合はバイク使用許可の停止,取り消し,および免許証の一時預かりをする。
14)バイク許可は年度更新とする。年度初めに許可証を返却し,更新手続きを行う。
15)休日や長期休業中のバイク使用に関してはバスの運行状況などを考慮して別途指示する。
普通自動車免許取得に関する規定
普通自動車免許の取得は,原則として禁止する。ただし,下記の内容で許可を検討する。
1 許可申請 ~ 許可の手順について
1)「普通自動車免許取得許可願」を受け取り,担任へ提出する。
2)担任は保護者,生徒と許可規定を確認した後,生徒指導部へ提出する。
3)生徒指導部で審議後,学校長に提出する。
4)学校長の許可がおりれば,許可証を発行し入校。
2 許可条件
1)本校卒業後の進路が決定(内定)した者。
2)卒業見込みが明確な者。(単位履修・修得に一切の不安がない者)
3)高等学校卒業後,通勤や勤務,または通学などに自動車免許が必要な者。
※無届での免許取得は問題行動として取り扱う。
3 自動車学校入校許可期日
《就職内定者》 2学期期末考査終了後より
《進学決定者》 大学入学共通テスト終了後より
4 最終的な免許取得について
1)適性試験と本免学科試験は,卒業証書授与式以降に受験すること。
2)卒業証書授与式以前に,適性試験と本免学科試験を受験する必要がある場合は担任を通じて学校に申し出ること。
3)卒業証書授与式以降に免許を取得し,運転をする場合は保護者の責任において安全運転に努めること。(3月末日までは本校生徒であることを自覚して行動する)

IX アルバイトについて

アルバイトに関する規定

アルバイトは原則として禁止する。ただし,下記の内容で許可を検討する。
1 許可申請 ~ 許可の手順について
1)「アルバイト許可願」を受け取り,担任へ提出する。
2)担任は,生徒・保護者と内容を協議した後,学年会で審議し,生徒指導部へ提出する。
3)生徒指導部で審議後,学校長に提出する。
4)学校長の許可がおりれば,許可証を発行し実施。
※アルバイト先の業者には,油木高校の生徒であることを伝えること。
※無届でのアルバイトは実施しないこと。
2 高校生がアルバイトに従事する上での尊守・禁止事項(労働基準法より抜粋)
●労働基準法の定めにより,本校のアルバイトに関しても下記の法律を遵守すること。
1)原則として 1 日の労働時間は 8 時間を超えてはならない。(労動基準法32条より)
2)午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には労働できない。(労動基準法61条より)
3)危険有害業務の就業制限(労動基準法62条・63条より)次の内容には従事できない。
・酒席に侍する業務。(客にアルコール類を提供する業務)
・特殊の遊興的接客業。(バー,キャバレー,クラブ等)
・運転中の機械等の清掃,検査,修理等の業務。
・深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務。
・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務。
・著しくじん肺等を飛散する場所,又は有害物のガス,蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所,又は有害放射線にさらされる場所における業務。
・重量物の取扱いの業務
・足場の組立等の業務
・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物又は危険物を取り扱う業務
・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
・坑内における労働 等
※その他,学校長が危険又は本校生徒には相応しくない業務内容と判断した場合は許可されない。
3 許可条件・許可の取り消しについて
1)学業不振でないこと。
2)試験期間中及び試験1週間前は禁止する。
3)勤務は22時までとし,23時までには帰宅すること。(23時以降は深夜徘徊で補導の対象)
4)許可は1年毎に更新する。許可申請を1年毎に提出すること。
5)許可者が,校則違反をしたり,問題行動などを起こした場合は許可を取り消す。
6)許可者が,遅刻や欠席が多くなるなど,日常生活に乱れが生じた場合は許可を取り消す。
7)許可者が,学業不振に陥った場合は,許可を取り消す。
8)担任および生徒指導部の教員により定期的にアルバイト先を訪問する。
9)アルバイト先を変更したり,アルバイトを止めた場合は,直ちに担任に申し出ること。
10)アルバイト許可規定に反した場合は,許可取り消しとともに,問題行動として取り扱う。

付則
この規程は令和2年6月22日改訂。7月1日から施行する。
この規程は令和4年3月23日改訂。4月1日から施行する。

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