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【広島】音戸高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

本校は,「音戸の瀬戸の自然豊かな環境の下で地域から学び,地域の期待と信頼に応え,社会に貢献できる人材を輩出する」ことを教育目標としている。また,育てたい生徒像として「(1)問題意識を持って主体的に学ぶことができる生徒(2)明確な進路意識に基づいて進路を切り拓こうとチャレンジする生徒(3)自分の役割を自覚し,責任を持って行動できる生徒(4)意欲的に地域や社会に貢献しようとする生徒」を掲げている。日本国憲法及び教育基本法をはじめとする教育関係法規を踏まえ,教育目標と育てたい生徒像の実現を目指し,この規程を制定する。

第1章総則

(目的)
第1条この規程は,本校の教育目標及び育てたい生徒像を実現するため,生徒が安全・安心でけじめと規律のある充実した学校生活を送るという観点から,必要な事項を定めるものである。
(指導方針)
第2条家庭,地域,関係機関と連携をとりながら,計画的な生徒指導を推進する。
2成年年齢に達した生徒も,生徒指導においては家庭と連携することを原則とする。
3成年年齢に達した生徒の学校内の各種許可願いや手続きには,成年年齢に達するまで保護者であった者の同意を得ることを原則とする。

第2章学校生活に関すること

(校内指導)
第3条必要に応じて教職員による校内巡視を行い,問題行動,いじめ等の未然防止に努める。
(授業規律)
第4条落ち着いて学習できる環境の維持と授業の円滑な進行を推進するために,授業規律を確保する。授業規律を乱す行為については,生徒指導部による個別の指導又は特別な指導を行う。
(遅刻・欠席)
第5条遅刻・欠席をする場合は,保護者が学校に連絡をするものとする。
2始業時刻のチャイムの鳴り終わりまでに,全体集会においては整列を,SHRにおいては着席をしていない場合を学校遅刻とする。
3授業開始のチャイムの鳴り終わりまでに所定の場所にいない場合を授業遅刻とする。
4学校遅刻・授業遅刻とも,遅刻をした生徒は,職員室で「入室届」の交付を受け,授業等に参加するものとする。
5やむを得ない理由(通院・体調不良等)以外で遅刻をした生徒は,担任及び生徒指導部による個別の指導を行う。
(早退・外出)
第6条早退をする場合は,担任から「早退届」の交付を受け,早退するものとする。早退後は速やかに帰宅し,学校に帰宅した旨を伝えなければならない。
2原則として,登校後の外出は認めない,但し,通院等でやむを得ず外出する場合は,担任から「外出許可証」の交付を受け,外出するものとする。なお,再び登校した際には,職員室で「入室届」の交付を受け,授業等に参加するものとする。
(保健室の利用)
第7条保健室の利用については,次のとおりとする。
(1)保健室での休養は,特別な事情のない限り,1日につき1時間までとする。
(2)休憩時間以外に保健室を利用した場合は,職員室で「入室届」の交付を受け,授業等に参加するものとする。
(服装)
第8条校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用するものとする。制服の改造(スカートを短くする等)は禁止する。
2制服は気温や体調に合わせて,生徒各自が適切に冬服・夏服等を選択するものとする。ただし,入学式及び卒業証書授与式・始業式・終業式(1学期終業式及び2学期始業式は除く)は冬服を着用するものとする。
3制服の細則については,生徒及び教職員(場合によっては保護者・地域等の学校関係者を含める)の協議を踏まえ,校長が決定する。
4前項に反する行為があった場合は,生徒指導部による個別の指導を行う。
(髪型)
第9条高校生としてふさわしい頭髪・髪型とする。頭髪・髪型について,次のことを禁止する。
(1)特異な髪型
(2)染色・脱色
2頭髪・髪型の細則については,生徒及び教職員(場合によっては保護者・地域等の学校関係者を含める)の協議を踏まえ,校長が決定する。
3前項に反する行為があった場合は,生徒指導部による個別の指導を行う。
(化粧等装飾品)
第10条化粧等装飾品について,次のことを禁止する。
(1)眉毛の剃り落とし(理容師等が整えることは可),まつ毛の加工(まつ毛エクステンション,つけまつ毛等)
(2)装身具の使用(ピアス(透明ピンも含む),指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト等)
(3)化粧(口紅,色つきリップクリーム,マスカラ,アイプチ等)
(4)爪や皮膚への装飾(マニキュア,タトゥ等)
(5)防寒目的以外の華美な帽子の使用
2前項に反する行為があった場合は,生徒指導部による個別の指導を行う。
(携帯電話,スマートフォン)
第11条携帯電話,スマートフォン(以下,スマートフォン等)は,次の条件が満たされるときに校内への持込みを許可する。
(1)家庭でスマートフォン等の所持,使用方法などについて,生徒と保護者で十分に話しあい,「我が家のスマホルール」を作成し,「スマートフォン等持込み誓約書」を提出する。
(2)スマートフォン等の校内への持込みは,自然災害や登下校の安全を確保することを目的とする。
(3)校内では,生徒がスマートフォン等を,責任を持って管理し,使用しない。また校内での紛失・盗難などについて,学校は責任を負わない。
2校内でスマートフォン等を使用した場合(着信音やバイブ音が鳴ることを含む)は,生徒指導部による個別の指導又は特別な指導を行う。
3定期考査中にスマートフォン等を使用した場合(着信音やバイブ音が鳴ることを含む)は,不正行為として扱い特別な指導を行う。
(タブレット)
第12条主体的で深い学びを行うためのツールとして,学校が指定するタブレットを授業等において使用するものとする。
2校内でタブレットを本来の目的に反して使用した場合は,生徒指導部による個別の指導または特別な指導を行う。
3授業担当者が許可した場合を除き,定期考査中にタブレット等を使用した場合は,不正行為として扱い特別な指導を行う。
(生徒会活動)
第13条学校生活の充実と向上を図ることを目的として,生徒会活動の充実に努める。
2生徒会活動の具体については,「生徒会会則」等で別に定める。

第3章校外での生活に関すること

(社会の一員としての自覚)
第14条生徒は校外の生活においても,本校の生徒であることを自覚し,社会のルールや規則を守り,社会の一員としての責任と役割を果たすよう努めなければならない。
(通学)
第15条道路交通法を初めとする交通法規を遵守し,安全な通学路を選んで登校するものとする。
2自転車で通学をする場合は,「自転車通学許可願」を生徒指導部に提出し,本校指定のシールを貼った上で,所定の駐輪場に整然と駐輪するものとする。
3JRやバスで登校する場合は,公共交通機関のマナーを守り,他の乗客に迷惑をかけたり,不快感を与えたりするような行為は慎むものとする。
(公共施設等の利用)
第16条公共の施設を利用する場合は,施設のマナーを守り,周囲の人に迷惑をかけたり,不快感を与えたりするような行為は慎むものとする。
(運転免許)
第17条「三ない運動」(免許を取らない・バイクに乗らない・バイクを買わない)の徹底を図り,原動機付自転車・自動二輪車の免許取得,購入,乗車(同乗を含む)を禁止する。これらの行為があった場合は,特別な指導を行う。
23年生で,卒業後に直ちに普通自動車・準中型運転免許が必要な生徒については,2学期の期末考査後に,「普通・準中型自動車免許取得許可願」を提出し,学校生活を送る上で問題がないと判断された場合に限り許可する。
3前項の免許取得については,次のことを禁止し,これに反する行為があった場合は特別な指導を行う。
(1)学校を欠席・遅刻・早退をして自動車学校に通うこと。
(2)免許取得後,卒業するまでに自動車の運転をすること。
(アルバイト)
第18条生徒は学業に専念しなければならないため,1年生のアルバイトは特別な事情のない限り禁止する。2,3年生のアルバイトも原則として禁止するが,「アルバイト許可願」を提出し,次の条件を満たす場合に許可する。
(1)家庭が経済的に厳しい。
(2)生活態度や学習状態に問題がなく,学校生活に支障がない。
(3)衛生的で危険を伴わず,酒類を提供する等風紀上の問題がない。
(4)就業に当たって,保護者が監督をし,その責任を負う。
2前項に定める,条件を満たさなくなった場合は,許可を取り消す。
3学校の許可がなくアルバイトをしていた場合は,特別な指導を行う。

第4章特別な指導に関すること

(特別な指導の目的)
第19条この規程に反する行為を行った生徒,この規程に従わない生徒及び反社会的な問題行動や学習活動を妨げる行為等を行った生徒に対し,自己の行為を反省させ,健全な学校生活及び社会生活を取り戻させることを目的として特別な指導を行う。
(特別な指導の種類)
第20条特別な指導は,次のとおりとする。
(1)管理職からの厳重注意
(2)学校反省(別室指導・授業反省)
(管理職からの厳重注意)
第21条管理職からの厳重注意は,原則として保護者(成人の生徒の場合は,成年年齢に達するまで保護者であった者)同席のもと,生徒・保護者に対して管理職から説諭を行う。
(学校反省)
第22条学校反省は,原則として保護者(成人の生徒の場合は,成年年齢に達するまで保護者であった者)に学校の指導方針を説明した上で,別室での反省文指導及び学習活動等を行う。また,別室での反省終了後,通常の授業を受けながらの授業反省を行う。
(学校反省の期間)
第23条学校反省の期間は,おおむね1日から3日とし,校長が個別に定める。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により,指導期間を変更することがある。
2別室での指導終了後,通常の授業に参加しながらの授業反省を5日間行う。
3前項の授業反省を良好に行うことができない場合は,別室での指導に戻す。
(学校反省を行う期間の出欠席の取扱)
第24条学校反省を行う期間の出欠については,学校及び教科とも出席扱いとする。
2学校反省を行う期間に定期考査がある場合は,別室で定期考査を受験する。この場合の出欠については,前項と同様に扱う。
(特別な指導を行う問題行動)
第25条次の問題行動を起こした生徒に,特別な指導を行う。
(1)法規・法令に違反する行為
ア喫煙・喫煙準備行為(同席・所持も含む)
イ暴力行為(対教師・生徒間・対人・器物損壊)
ウいじめ
エ窃盗・万引き及び占有離脱物横領
オ暴言・脅迫・強要行為
カ定期券等の不正使用
キ性に関する問題行動
ク薬物等乱用
ケ深夜徘徊
コ不健全娯楽(パチンコ遊技等)
サ刃物等の不正所持
シその他法規・法令に反する行為
(2)生徒指導規程等に反する行為
ア喫煙・飲酒同席,煙草の所持
イ定期考査等での不正行為
ウ無断免許取得
エバイク乗車及び同乗
オ登校後の無断外出・無断早退
カ無許可でのアルバイト
キ授業妨害(授業中の飲食・音楽プレイヤー・スマートフォン等の使用など)
ク校内でのスマートフォン等の使用やネット上での不適切な書き込み
ケ指導無視
コ学校が定める規則違反の繰り返し
サその他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(問題行動が繰り返される場合)
第26条特別な指導を行ったにも関わらず問題行動が繰り返され,次の各号のいずれかに該当する生徒に対して,学校教育法施行規則第26条第3項及び広島県高等学校学則第29条に従い,校長がやむを得ず懲戒処分を行うことがある。
(1)性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込がないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
附則
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
令和2年4月1日から,本改訂版を施行する。
令和4年4月1日から,本改訂版を施行する。

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