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【広島】尾道北高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

第1章総則(生徒指導の定義)

生徒指導とは生徒一人一人の健全な成長を促し,自ら現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指すものである。
第1条(目標)
「至誠一貫の校是のもと,広く知性を涵養し,豊かな心と高い志を持った新しい時代を拓く人材となる。」
第2条(目指す生徒像)
(1)自ら学ぶ意欲・態度を育み,生徒一人ひとりが自己の学力を最大限に伸ばすことで,確かな学力を身につけた生徒。
(2)自律性・社会性など豊かな人間性を培い,社会に貢献する生徒。

第2章学校生活について

第1条(時間)
(1)始業時間
8時25分までに校門を通過し,8時30分までにはホームルーム教室で着席をしておく。校門,ホームルーム教室どちらに遅れても遅刻とする。遅刻のチェックはチャイムの始まりの音とする。
(2)下校時刻
(4月~10月)原則として18時30分活動終了,19時00分完全下校とする。
(11月~3月)原則として18時00分活動終了,18時30分完全下校とする。
水曜日の下校時刻は,第4条(1)により,17時10分とする。(年間)
その他の生徒もこの時刻までに下校する。考査中,長期休業中等については次の通りとする。
考査中は16時30分完全下校,長期休業中は17時00分完全下校とする。
第2条(学校生活)
(1)無断外出禁止
始業から放課までの間は,無断外出を禁止する。外出の必要が生じた場合は,必ずホームルーム担任の許可を受けること。昼食のための外出や帰宅も禁止する。
(2)遅刻・欠席連絡
欠席・遅刻については,8時00分までに保護者が学校へ連絡すること。
(3)持ち物
本校指定の通学鞄を使用すること。補助鞄として華美でないサブバックの使用は認める。授業に必要のないものは持ってこないこと。
(4)持ち込み禁止の物
ゲーム類,漫画,雑誌,トランプ,菓子類など不要なものを学校へ持ち込まない。
(5)自動販売機の利用について
・校内にある自動販売機は,始業前,昼休憩,放課後とし,10分休憩には使用しないこと。
・立歩きながら飲まないこと。
第3条(禁止事項)
(1)飲酒,喫煙,暴力,脅迫,窃盗,占有離脱物横領など法令に違反する行為
(2)18才未満の入場が禁止されている場所,風紀上問題があると思われる場所への立ち入り(カラオケボックス,ゲームセンター,登下校時の喫茶店,飲食店への出入りなど)
(3)その他高校生としてふさわしくない行為
(4)アルバイトについては原則として禁止する。
第4条(部活動)
(1)部活動休養日について
部活動休養日を水曜日と週休日のうちの一日と設定する。土曜日,日曜日に公式試合等で2日間部活動を行う場合,翌週の月・火・木・金のうち1日を休養日とする。(原則,週に2日は部活動休養日とする。)水曜日に部活動を実施する事由がある際には,別に休養日を設定することで振り替えることができる。(原則,その週が望ましい。)ただし,長期休業中については,水曜日と週休日のうちの1日と設定している部活動休養日を,平日1日,週休日1日とし,各部活動単位で決めることとする。(1週間に2日は部活動が休みの日を設定する)
(2)考査期間中の部活動について
・考査範囲発表期間は通常通りの部活動を認める。
・考査時間割発表の日から,考査の最終日までは活動を禁止する。(考査の最終日の放課後から活動できる)
・高体連,高文連,高野連が主催の大会や試合,コンクールの1週間前からは特別に1時間程度の活動を認める。(コンクール参加のための印刷製本期間は含めない。作品提出等の締切日は,大会の日と同等とする)
(3)部活動の合宿について
・夏季休業中,冬季休業中,春季休業中にそれぞれ1回まで合宿を計画しても良い。ただし,期間は1泊2日を基本とする。
・高体連,高文連,高野連,もしくは各専門競技団体主催の選抜合宿は,参加することができる。(1)には含まない。
(4)部活動大会等での公欠について
・高体連,高文連,高野連,もしくは各専門競技団体が主催の大会参加により,学校を欠席する場合には公欠扱いとする。
(5)部室の利用について
・部室の鍵は,体育準備室に保管し,使用する部活動の生徒が毎日貸出返却をすること。
・鍵を借りる際,返す際には,時刻,氏名を記入すること。
・部室に誰もいなくなる時(活動時など)は鍵を閉め,活動場所で保管し,使用する際にはその都度鍵を施錠・開錠すること。
・休日や長期休業中の鍵の管理については,各部活動顧問の鍵を使用すること。
・部室の中は常に整理整頓し,不要な物は置かないこと。
・部活動を退部したり,卒業したりする際には,自分の荷物は必ず持ち帰ること。
・決まりが守られていない部活動は部室の利用を停止する。

第3章服装・頭髪について

第1条(服装)
(1)男子
本校規定の制服を正しく着用する。一切の変形,手直しは認めない。
冬服紺の上下,規定の長袖シャツ
合服規定の長袖シャツ・紺のズボン
夏服規定の半袖シャツ・紺のズボン
・ズボンずらし,ボタンはずし,シャツ出し,ベルトなしは不可。アンダーシャツは,白,無地とする。
(2)女子
本校規定の制服を正しく着用する。一切の変形,手直しは認めない。
冬服紺の長袖,紺のスカート
合服白の長袖,紺のスカート
夏服白の半袖,紺のスカート
・セーラー服の胸元は何も見えないか,丸首・Vネックのシャツ,薄手のセーター,(冬季はハイネックも可)とする。タートル,だらっとしたもの,ボタンシャツ,ファスナー付きは不可とする。色は白・黒・紺・灰色とする。(柄物は不可)
・ストッキングはベージュ系統とする。(冬期)
・タイツは,無地で黒のみ着用を認める。ただし,タイツを着用する場合には靴は黒のローファーか黒の運動靴とする。(冬期)履いた時に地肌が透けないものを着用すること。
・黒のタイツ・カーディガンは,式典では着用しないこと。(入学式,卒業証書授与式等)
・上衣はセーラー型とし,丈の下端部はウエストラインより8cm下の位置とする。
・スカートのひだ数は24折り,丈は膝(膝蓋骨)の中心より下10cm以内とする。(図3参照)
・制服の白線
衿,袖口には各々白線3本を入れる。衿の白線の入れ方は,外側は衿端から2cm入れ,白線と白線の間隔は,0.30cmとし白線の幅は0.50cmとする。なお,合服・夏服には紺の線をいれる。(図1参照)
・ネクタイ
冬服には白,合服・夏服には紺の三角ネクタイを着用し,イニシャル入りネクタイ留めでとめる。大きさは図2のとおりとする。(変形は認めない)
・カーディガン
本校指定のカーディガンのみ防寒着として冬服セーラー服の上に着用を認める。着用してもよい期間は,冬服着用の期間とする。着こなしは,袖は手首までとし,裾口は腰の高さに合わせること。(袖と裾の生地を伸ばしてはいけない。)ボタンは全て留め,ネクタイが綺麗に出るようにすること。サイズは,生徒指導部の許可を得たサイズとする。原則として,冬服と同じか,1サイズ大きいサイズまでとする。(過度に大きなサイズの着用は認めない)
(3)男女共通
・靴下
白・黒・紺・灰色で,ワンポイントのみで,くるぶしが見えるものは不可とする。(ルーズソックスは不可)黒のタイツを着用している際の靴下は黒のみとする。ただし,履かなくてもよい。
・靴
黒のローファー。もしくは,白か黒か灰か紺を基調とした運動靴とし,商標を除いた2色までとする。運動靴のヒモも基調色に準ずるか,白,黒,灰系統の色とする。(色数には入れない)ハイカットのシューズは禁止とする。
・セーター(男女)
無地で,白,黒,紺,灰色のものとし,袖口から見えないように着用すること。(冬服時のみ)
・ひざかけ
希望者のみ,指定のものを使用しても良い。(売店にて販売する。)授業,自習,居残り指導等の学習をする際,使用を許可する。ただし,実習,実験,面談等では許可しない。また,移動時には,折りたたんで持ち運び,使用しない場合や下校時には折りたたんで机の中に入れてお
くこと。式典,考査,小テスト等の実施中には使用を許可しない。
・マフラー,ネックウォーマー等(男女)
華美でないものを着用する。登下校のみで使用することとする。
・防寒着
無地(商標は除く)で華美でないものを着用してもよい。ファーが付いているもの,ひざより下の長さのものは着用してはいけない。登下校のみで使用することとし,校舎内へ入る時には脱ぐこと。教室内では各自で保管する。(ロッカー内か,かばんの中で保管すること。イスにかけてはいけない。)
(4)異装届
体調,その他の正当な理由がある場合には異装を認める。異装を希望する生徒は,担任に相談し,異装届を提出すること。

4/15/3110/13/31
冬服冬服
合服
5/110/31
夏服

ただし,指定された場合は,その制服を着用すること

第2条(頭髪)
髪型は,清潔感があり,信頼されるようなものであること。極端に左右の長さや,トップとサイドの長さに差がある髪型はしないこと。編み込みや高い位置でのお団子といった華美な髪形(ヘアアレンジなど)は禁止する。編み込むとは,地肌に沿って,髪を編むことを指す。
・特異な髪型(長短の差が極端にあるもの,ヘアアレンジなど)や染髪,脱色,パーマ,カールは禁止する。
・女子のヘアピン・髪留めゴムの色は黒紺茶系とする。
・シュシュ等飾りの付いたものは禁止する。
・化粧(色つきリップ含),装飾品(ピアス,ネックレス,指輪,ミサンガ,リストバンド,数珠等)・香水は禁止とする。
・男子の髪の長さは,自然な状態で,前髪が目にかからない,横は耳が隠れない,後は襟にかからないことを基準とする。

第4章交通安全について

第1条(徒歩通学者)
右側を一列で通行すること。長江通りなどを広がって登下校しないこと。交差点では信号を守り,横断歩道を渡ること。
第2条(自転車通学者)
(1)交通ルールを守り,交通事故のないように気をつけ,一列で登校すること。
歩行者や他人の自転車と接触し転倒させるなどのことがあれば,必ず学校名・氏名を告げて詫び,ただちに学校へ連絡すること。緊急の場合は,周囲の大人に119番通報(救急車)を依頼すること。特に小学生・幼児の場合,その家に行き,事情を説明し陳謝すること。また,被害にあったときや車を傷つけてしまったときには,相手の氏名,車のナンバー,電話番号などを確認しておくこと。
(2)自転車通学をする場合には,自転車通学許可を取り,通学許可シールを所定の位置に貼ること。通学許可シールのない自転車での登校はできない。また,防犯登録は必ずしておくこと。
(3)自転車点検の項目は以下のとおりとする。
ブレーキ・ライト・反射板・防犯登録・レインコート(カッパ)・ベル・スタンド・記名
(4)右側通行,二人乗り,並進,傘さし等法令に違反する行為はしないこと。
(5)暗くなったら必ずライトをつけること。(オートライトのものが望ましい。)
(6)指定の駐輪場に整然と駐輪し,所定外の場所あるいは学校周辺その他には置かないこと。
(7)必ず施錠すること。(二重ロックにしておくことが望ましい。)
(8)長江中学校グラウンド入口前からは自転車を降り,道路の右側を押して上がること。また,下校時,長江通りに出るときには,横断歩道の手前で一時停止をすること。
(9)正門東側(長江通り側)を通り登下校をする。正門西側(栗原通りへの坂道)の通行は禁止する。
(10)万が一に備え,自転車保険に加入しておくことが望ましい。
(11)自転車は,車両であることを自覚し,周囲の人が安心して安全に通行できるよう安全運転に努めること。
第3条(原動機付自転車・自動二輪等の免許の取得)
すべて禁止とする。

第5章ICT機器等の使用について

第1条(SNS等の利用)
(1)一度インターネット上に出た情報は瞬時に拡散することを想定し,個人情報を安易に記載しないこと。
(2)SNSやそれに準ずる場所に他者を誹謗・中傷するような書き込みは絶対にしないこと。それらが書き込まれていることを見たり,聞いたりした場合には,速やかに必ず学校に報告をすること。
(3)SNS等(メール送信等も含む)に掲載する場合には,事前に必ず宛先や内容を確認すること。
(4)撮影した画像や動画をインターネット上にあげる際には,データに位置情報が含まれている場合があるので,よく注意して利用すること。
第2条(著作権及び肖像権の保護)
全てのホームページやインターネット上の情報(画像・動画含む)には著作権や肖像権が発生することを理解し,無断で転載したり,加工したりしてはならない。
第3条(利用のルール)
(1)ICT機器等の利用については,保護者とよく話し合い,家庭でのルールを設定し,適切に利用すること。
(2)セキュリティソフトやフィルタリング機能を活用し,安全に利用できるようにすること。
(3)家庭でのルールを定め,学校に提出すること。

第6章指導内容について

第1条(遅刻者への指導)(半年単位)
(1)遅刻2回反省文指導
(2)遅刻3回担任から電話にて保護者に連絡
(3)遅刻5回保護者召喚・生徒指導部からの指導
(4)改善なき場合保護者召喚・管理職からの指導
第2条(服装頭髪指導)
(1)その場ですぐに改善させる。すぐに改善できない場合は,期日を指定し改善させる。ただし,女子のネクタイはすぐに購入させる。
(2)違反を繰り返す生徒は,学年及び生徒指導部で指導する。
(3)それでも改善がない場合には,管理職が指導する。
(4)眉剃りやピアス等を着用するための穴,それに準ずるものがある場合には完全に改善するまで経過観察とし,期日を指定し,生徒指導部が確認をする。
(5)特異な髪型(特に長短の差が大きい髪型)は,期日を指定し改善させる。その際には,短い方の長さに合わせて頭髪を整えるように指導する。
第3条(携帯電話等の通信機能の付いたICT機器及び不要物持ち込み)
尾道北高独自のルールとして,20時以降のメール禁止・1日の使用は30分以内としている。また,携帯電話やSNS等に関わるさまざまな事件やトラブルが多発していることを念頭に置いて,下のルールを遵守することで校内への持ち込みの誓約書及び家庭のスマホルールの提出があった場合,持ち込みを認める。
(1)学校敷地内では電源を切り,各自の責任で保管すること。
(2)学校敷地内で,電源が入っていること,使用していること,またはそれに準ずることがあった場合は指導の対象とする。指導は別途指示する。
(3)SNSやそれに準ずるインターネット上の場所に他者を誹謗・中傷するような書き込み等や,同意を得ない撮影や悪質な書き込み等,他者の人格や財産(著作権や肖像権を含む)を侵害する行為が発覚した場合には,特別指導の対象とし,事実確認をした後,担任,生徒指導部,管理職から指導する。
(4)ゲーム類,漫画,雑誌,トランプ,菓子類など不要なもの発見した場合その場で預かり,指導した上で担任から返却する。
(5)指定されたタブレット端末を持って来てもよい。ただし,使用については,教職員の指示管理下にあるときに限る。別途規定に準ずる。
(6)校内で撮影されたものをSNS等にアップしていることが発覚した場合には,事実を確認し,指導の対象とする。指導は別途指示する。
第4条(交通指導)
(1)二人乗り等指導に従わないものは,次の指導を行う。
初回 自転車通学1週間禁止(自転車は学校で保管)
二回目 自転車通学2週間禁止(保護者召喚)(学校で保管し,一定期間経過後本人へ返却)
三回目 自転車通学1ヶ月の禁止(保護者召喚)(学校で保管し,一定期間経過後本人へ返却)
(2)停止中に自転車通学をした場合には通学許可を取り消す。指導回数は3年間累積する。
(3)並進,スピードの超過,一時不停止等の危険運転が発覚した場合については,自転車を預かり,1週間自転車通学を禁止する。
(4)定められた駐輪場に駐輪していないことが発覚した場合,反省文指導と,自転車を預かり,1週間自転車通学を禁止する。
(5)自転車通学許可シール(ステッカー)が貼られていない自転車で通学していることが発覚した場合には,正規の手続きをするよう指導する。
第5条(特別な指導)
生徒が,自ら起こした問題行動及び犯罪行為を認め反省し,今後の学校生活をどのように送ればよいか考えさせるため特別な指導を行う。
(1)指導の流れ
次の図の手順に従って行う。

問題行動の発覚・本規定第5条及び第6条にあたる行為
1事実確認
指導方針の検討
特別指導可否判断
・事実が発覚した時点で事実確認。授業中であれば,それ以降の時間から確認を行う。(携帯電話等のICT機器の持ち込みが発覚した場合は,その場で預かり,放課後に事実確認を行う。)
2申し渡し
弁明について検討
・保護者来校のうえ,管理職から特別な指導の申し渡しを行う。
・弁明の機会を与える。
3特別な指導実施・(3)に定める,特別な指導を行う。
・原則の期間を超えて指導を行うこともある。
4解除申し渡し・保護者来校のうえ,管理職から特別な指導の解除の申し渡しを行う。

(2)指導項目
飲酒,喫煙,暴力,いじめ,ネット上への他者を不快にする書き込み,窃盗,金銭強要,恐喝,脅迫,占有離脱物横領,薬物等乱用,銃刀法違反,不法侵入,虚偽(身分を偽る等),不正行為(試験の妨害,カンニングと誤解される行為,携帯電話等ICT機器の鳴動及び操作も含む),器物破損,交通違反,携帯電話による犯罪等,法令に違反する行為,性に関する問題行動等,その他,校長が教育上特別な指導を必要と判断した行為。
(3)特別指導の種類

学校反省授業反省
指導形態別室における反省指導授業に出させながらの反省指導
場所学校(別室)学校(通常の教室)
期間原則3~7日間
(土日祝日を除く)
学校反省終了後原則7日間
(土日祝日を除く)
指導方法
指導内容
生徒指導部,当該学年団が反省日誌,面接指導,教科指導を実施する。教科担任による授業反省日誌の評価及び生徒指導部,当該学年所属の教職員による放課後の面接指導を実施する。
出席学校,教科とも出席扱い学校,教科とも出席扱い

(4)その他
第5条(2)に規定する指導項目以外の触法行為,マナー違反に対する指導内容については,校長が別途定める。

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