広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 この規程は,広島県立竹原高等学校(以下本校と称する)の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定める。
(求める生徒像)
第2条 学校経営計画に示す目指す生徒像は「自主・自律した優しい心を持ち,積極的に行動できる生徒」であることを基本とし,生徒指導上は次の3つの具体的生徒像の育成に努める。
(1) 夢を持ち,その実現に向かって努力する生徒。
(2) ふるさとを愛し,思いやりとボランティア精神に富んだ心豊かな生徒。
(3) 挨拶ができ,ささやかな事にも感謝できる礼儀正しい生徒。
第2章 学校生活に関する事項
(遅刻防止)
第3条 遅刻指導に関しては以下のとおりとする。
(1) 校門通過時刻を8時 35 分のチャイム鳴り終わりまでとし,それ以降の通過は遅刻とする。
(2) 始業時刻8時 40 分のチャイム鳴り終わりがSHRでの遅刻成立とする。
(3) 遅刻回数別の指導は次のとおりとする。
ア 各学期3回以上
生徒指導部による指導,および「遅刻指導についてのお知らせ」を保護者宛に発送する。
イ 各学期5回
生徒・保護者に対し,生徒指導部および担任から注意を行い,遅刻防止のための話し合いを行う。
ウ 各学期7回
校長訓戒指導。
エ 各学期 11 回以上
特別な指導の実施。
(4) 授業開始時に「着ベル」の徹底を図り,授業規律の確保を保つ。
(校門指導)
第4条 遅刻防止,高校生らしい挨拶の励行,制服等身だしなみ等の指導を目的とし次の要領で校門指導を行う。
(1) 日時 毎月1回,月初めの週に実施(学校行事等ある場合は日程調整する)
(2) 時間 8時 15 分~8時 35 分
(3) 場所 校門
(4) 指導者 全教職員で実施
(5) 生徒会 各クラスの生活安全委員を参加させる
(校内指導)
第5条 校内での喫煙防止・いじめ防止の指導等の必要がある場合,休み時間等を中心に教職員全員での当番制により,校内巡視を行う。
2 実施時期,実施目的,巡視員編成については生徒指導部が決定する。
(校外巡視指導)
第6条 下校時における服装,自転車運転マナー,挨拶・マナー指導を徹底させるために,放課後に次の要領で校外指導を行う。
(1) 場 所 学校~スーパー藤三~竹原駅~中央公園~パルディフジ~学校
(2) 時 期 1学期,2学期の期末考査中
(3) 時 間 考査終了後,昼食時間帯を中心に1時間程度
(4) 指導者 生徒指導部員を中心に,1日2名にてローテーションを組み行う。
(5) 注意点 巡視中に,店舗・近隣の方と積極的にコミュニケーションを図り,校外での生徒の様子を情報収集し,今後の指導の参考とする。
(外出・早退)
第7条 始業時間以降,放課までは原則として外出禁止とする。ただし,やむを得ない場合は,外出許可証を発行し外出を認める。
2 早退については,早退許可証を発行し認める。その際,保護者との連携を密にし,本人帰宅後直ちに学校に連絡するよう依頼する。
3 生徒の体調不良による早退の場合は,原則として保護者に来校してもらう。
(交通安全指導)
第8条 日々の生活において,人命尊重・法令順守などの観点から,安全で幸福な生活を送るため,交通安全指導を実施する。
2 自転車通学希望者は,次の手続きを行う。
(1) 自転車通学許可願(生徒指導様式2)を,担任を通して生徒指導部に提出する。
(2) 生徒指導部は許可願を確認し,許可する場合は本校指定のシールを渡す。
(3) 許可された生徒は通学に使用する自転車後輪カバーにシールを貼る。
(4) 駐輪は学年毎に決められた駐輪場にきちんと駐輪するよう指導する。
(運転免許取得)
第9条 原動機付自転車・自動二輪車の免許取得,購入,乗車(同乗を含む)を禁止する。
第 10 条 普通自動車免許取得は,3年次卒業決定後認可する。取得希望者は次の手続きを必要とする。
(1) 取得希望者は自動車免許取得許可願(生徒様式4-2)を生徒指導部に提出する。
(2) 提出された許可願は生徒指導部で審議し決定する。
(3) 許可する場合は,誓約書(生徒指導様式4-3)の提出を受け自動車学校入学許可証(生徒様式4-4)を交付する。
2 特例として就職希望者において免許取得が就職の条件となっている場合は,11 月1日以降の取得を認める。取得希望者は上記(1)~(3)の手続きを必要とする。
3 自動車免許取得時の注意事項
(1) 卒業までは本校の制服を着用すること。
(2) 自動車学校へは放課後行くこと。考査発表後,考査終了までは通学を認めない。
(3) 仮免許での路上講習は,自動車学校の教習以外では認めない。私的路上講習は全
面禁止とする。
(4) 本免許の受験は,3月1日以降とする。
(アルバイトに関する指導)
第 11 条 学生の本分は学習や部活動などの学校生活を中心に送ることである。高校生のアルバイトは,生徒に誤った職業観を与えたり,浪費の習慣や夜遊び・不良交友等の原因となる危険性を秘めている。このためアルバイトは原則として禁止とする。
2 ただし,家庭の事情等でやむを得ずアルバイトを希望する生徒は,所定の手続きを経て協議し,特例として許可する場合がある。手続きは,別途定める「アルバイト規制内規」によるものとする。
(制服)
第 12 条 校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用する。制服の詳細については,別途定める「制服規程」によるものとする。
(頭髪・化粧・装飾品・装身具等)
第 13 条 頭髪について,社会の一員としてふさわしい,高校生らしい髪型とし,次のことを禁止する。
(1) 特異な髪型(モヒカン,パンク,パーマ,アイロン,剃り込み,ツーブロック等)
(2) 染色,脱色(ドライヤー,アイロン等の過度な利用による変色も含む)
(3) 派手な髪飾り,アクセサリー(髪をくくる時は,華美でない細ゴムかヘアピンを使用する)
第 14 条 化粧・装飾品・装身具については,次のことを禁止する。
(1) 口紅(色付きリップクリームを含む),マスカラ,アイシャドウ,アイライン等の化粧
(2) マニキュア等の爪や皮膚への装飾
(3) ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト等の装身具使用
(4) 防寒目的以外の華美な帽子の着用
(5) 眉毛・睫毛の加工
第 15 条 頭髪,化粧・装飾品・装身具等において禁止事項に反した違反行為があった場合は特別な指導を行う。
(携帯電話・スマートフォン等通信機器の校内使用禁止)
第 16 条 生徒の携帯電話,スマートフォン等の通信機器を校内に持ち込む(通学時に所持する)ことについては,保護者からの申請があれば持ち込みを可とする。
2 但し,学校生活においては基本的に不要物であり,貴重品であることから校内への持ち込みを推奨するものではなく,登校後の校内での使用は禁止とする。(校外での学校行事・部活動においても同様とする。)
3 携帯電話・スマートフォン等の通信機器の持ち込みについては,保護者が責任を持つこととし,学校内での管理は生徒本人が行う。(その旨を明記した申請書を提出する。)
4 登下校時の携帯電話・スマートフォン等の通信機器の使用については,緊急やむを得ない場合のみとする。
5 校内での使用が発覚した場合,携帯電話,スマートフォン等通信機器を本人確認の下に電源を切り,預かり封筒に入れ密封したうえで放課後まで学校が預かる。
6 携帯電話,スマートフォン等の通信機器を預かった後,放課後の反省文指導,後日の学校長説諭と奉仕活動による指導を実施する。
7 預かった携帯電話,スマートフォン等の通信機器は,1回目は本人へ返却する。
2回目以降は,預かった携帯電話・スマートフォン等は保護者へ返却するとともに,1日間の別室での特別指導を行う。この旨保護者に説明し,十分に理解を得ておく。
8 定期考査実施期間中等に携帯電話,スマートフォン等の通信機器の使用が確認された場合は,不正行為と見なして,特別な指導を行う。その考査中の成績は,不正行為と同様に扱う。
(その他不用品の持ち込み禁止)
第 17 条 ゲーム機器,漫画,菓子類等,学習に必要のないものの持ち込みを禁止する。
2 持ち込みが発覚した場合は没収する。没収した物は保護者へ返却する。
第3章 指導に関すること
(指導の確認事項)
第 18 条 生徒が規程に違反した行為を行った場合は,遵法精神を養わせ,より良い社会生活を送れるよう丁寧な反省指導を行う。この場合,全教職員の確認事項として次のことを取り決める。
(1) 毎月1度の検査(生徒指導部主導)・毎週1度の検査(学年会主導)と,毎学期はじめ(始業式等)および各学年集会・学校諸行事などの機会を的確に使い,服装・頭髪・化粧等の指導を行う。また,必要に応じて重点期間を設けて,集中的に指導する。
(2) 服装・頭髪の違反者について,期間内(担任・学年会・生徒指導部で連携し決定,即日帰宅も有り得る)に改善が見られない場合,帰宅させて改善させる。
(3) ピアス・ネックレス・指輪等の装飾品は,その場で没収し担任が預かり,貴重品として金庫に保管する。
(4) 口紅・マスカラ・アイシャドウ・アイライン・マニキュア等の化粧,スカート
(スカートベルトを折る)・ズボン(ずらしてはく)・シャツ出し等の違反は,その場で注意をして改善させる。
(5) 勝手に短く裁断したスカートは没収し(生徒指導部保管),新たに買い替えるよう保護者・本人に指導する。
(6) 規定外の防寒具(セーター・ジャンパー等),ファッション目的の帽子は没収し,生徒指導部で保管する。
(7) 規程に違反している生徒に対して,全教員で統一の指導を行う。この場合,指導する教員間の温度差がないよう指導内容を統一しておく。
(8) 教員の指導にその場で従わない事態(指導無視)が度重なる場合は,指導を無視した記録を参考に生徒指導部で協議し,特別な指導を行う。
2 全ての違反生徒に反省文を取り入れた,生徒の心理状態にも入り込んだ指導を進める。この場合,次のことに注意して行う。
(1) 担任・副担任・教科担任は日常的に生徒の様子に気を配り,学年会・生徒指導部と連携して改善に取り組み,全教職員で取り組む体制と意識を作り上げる。
(2) 登下校(巡視)指導などで指導した生徒について,担任・生徒指導部と必ず連絡を取り合い,指導の徹底と充実を図る。
(3) 指導内容は,担任を通して保護者に必ず通知し,指導の協力と徹底を図る。
(4) 預かった物品の返却については,各学期末を原則とする。ただし,保護者が来校される場合は,その時に返却する。
第4章 特別な指導に関すること
(生徒指導委員会)
第 19 条 生徒の特別な指導に関する指導方針決定のために,生徒指導委員会を設置する。
(1) 生徒指導委員会は,校長が招集し生徒指導部が司会進行を行う。
(2) 委員会構成員は,管理職,生徒指導主事,該当生徒指導部員,該当する生徒が属する各学年主任,該当生徒のクラス担任・副担任とする。
(3) 特別な指導の方針は,生徒指導部,クラス担任・副担任,関係教職員等によって調査した資料に基づき原案を作成し,生徒指導委員会によって決定する。
(4) 決定された指導の方針は,職員朝礼,職員会議等によって速やかに全教職員に報告し徹底を図る。
(5) 特別な指導の解除を審議する。
(6) 学校行事,部活動の公式大会への参加の可否を審議する。
2 行為の内容に審議を要さない軽微なものについては,生徒指導委員会を招集せず生徒指導部会での確認を経て指導に入ることができる。
(特別な指導の内容)
第 20 条 下記の行為について,教育上必要と認められる場合は特別な指導を行う。
(1) 法令・法規に違反する行為
1 飲酒・喫煙
2 暴力・威圧・強要行為
3 建造物・器物損害
4 窃盗・万引き
5 性に関するもの
6 薬物等乱用
7 交通違反
8 刃物等所持
9 その他法令・法規に違反する行為
(2) 本校の規則等に違反する行為
1 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草,ライター等の所持)
2 いじめ
3 カンニング
4 家出,深夜徘徊および蝟集行為
5 無断免許取得,乗用車・バイク等への乗車および同乗
6 無断アルバイト
7 暴走族等への加入
8 携帯電話,スマートフォン等の校内での使用
9 登校後の無断外出・無断早退
10 指導に従わない等の指導無視
11 教師に対する暴力,暴言等
12 制服・頭髪違反(審議を要するもの)
13 その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(特別な指導の方法)
第 21 条 特別な指導のうち反省指導は次のとおりとする。
(1) 説諭 (校長説諭,生徒指導部説諭)
(2) 訓戒 (校長訓戒,生徒指導部訓戒)
(3) 学校反省指導 (別室反省指導,授業反省指導,奉仕活動等)
(4) 家庭反省指導
(反省指導の実施)
第 22 条 反省指導は,次の方法にて行う。
(1) 反省指導の申し渡し,解除は,本人・保護者に対して校長が行う。ただし,校長不在の場合,教頭が代行する。
(2) 関係職員として,生徒指導主事,当該生徒が属する学年主任,クラス担任が同席する。
(3) 学校反省は,登校させて行う。
(4) 別室反省は,生徒指導室にて生徒指導部の監督下,学年会と連携して指導する。
(5) 授業反省は,授業に出席させ,授業態度等総合的に指導する。
(6) 奉仕活動は,授業開始前および放課後の時間を活用し,校内清掃活動等を行う。
(7) 家庭反省は,家庭において保護者等の管理監督の下,反省させる。
2 担任は反省指導に入る場合,次のことを申し渡す。
(1) 毎日の日課表に従い,静かに自分自身を見つめること。
(2) 反省日誌(生徒指導様式6-1)を作成し,反省文を毎日記入すること。
(3) 登校と同時に保護者所見を記入した前日の反省日誌と,家庭での課題,その他指示されたものを提出すること。
(4) 家庭において,反省期間中は外出を禁止とすること。
(5) 学校内・家庭内においては部外者との接触を禁止すること。
(定期考査,部活動への対応)
第 23 条 反省期間中の定期考査,部活動の公式大会への対応は次のとおりとする。
(1) 反省期間中における定期考査は別室で受ける。
(2) 反省期間中における学校行事,部活動の公式大会への参加は原則認めない。ただし生徒指導委員会で許可されたものは参加できるものとする。
第 24 条 反省期間内の出席の取扱は次のとおりとする。
(1) 学校反省の場合は,出席扱いとし,授業も出席扱いとする。
(2) 家庭反省の場合は,欠席扱いとし,授業は欠課扱いとする。
(反省指導の解除)
第 25 条 反省指導の解除は,生徒指導部と当該生徒の属する学年会で原案を作成し,生徒指導委員会で審議,決定する。
2 反省指導の解除にあたり,担任は次のことを当該生徒・保護者に申し渡す。
(1) 反省期間と同じ日数の記録を,解除後も付けること。
(2) 反省後の記録が不十分な場合は学校反省に戻す場合があること。
(3) 遅刻や授業のサインがもらえない等,不十分な日が2回カウントされた場合,再度学校反省を1日行う。
(4) 授業担当者の授業態度等の評価に「C」がついた場合は,翌日1日別室指導とする。
(再指導の方法)
第 26 条 特別な指導に該当する行為を繰り返した場合は,より強い指導を行う。指導方法については別途定める「生徒指導内規」によるものとする。
(指導期間)
第 27 条 反省指導期間は,別途定める「生徒指導内規」によるものとする。
第5章 懲戒に関する事項
(懲 戒)
第 28 条 校長は広島県教育委員会が定める次の規則に該当する行為が確認された場合は懲戒を与えるものとする。
【「広島県立高等学校学則 第6章 賞罰」】
(懲戒)
第 29 条 校長及び教員は,教育上必要があると認められたときは,生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはではない。
2 懲戒のうち,退学,停学及び訓戒の処分は,校長が,これを行う。ただし,退学は,次の各号の一に該当する者に対してのみこれを行うことができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力等で成果の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がないのに出席者でない者
四 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
2 懲戒処分の決定に当たっては,反省指導の取組み状況,反省の度合いを十分審議し決定する。
平成 26 年3月 10 日再編改訂
平成 27 年3月 31 日一部改正
平成 29 年3月 31 日一部改正
平成 30 年 1 月 29 日一部改正
平成 31 年3月 22 日一部改正
令和元年5月 20 日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和4年3月 31 日一部改正