広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
生徒指導規定(令和4年4月改定)
第1章総則
第1条
この規定は,教育目標の達成に向けた本校の方針を示すものであり,本校と本校生徒の最も基本的な約束である。各項目は,本校で生活するあらゆる人が,生まれ持った特性と意見を尊重されること,安心で安全な生活環境を共に築くこと,という2つの観点に基づく。
※参照1:教育目標
地域の伝統校として変革の時代を生き抜き,地域社会に貢献できる有為な人材を育成する。
※参照2:キー・コンピテンシーを身に付けた生徒の姿
キー・コンピテンシー | 身に付けた生徒の姿 |
論理性 =「つなげる」 | 学びで得た知識・経験・情報などとのつながりを捉え,適切なツールを用いて,単語ではなく文章や図などによって他者に伝わるように表現することができる。 |
自律性 =「自信」 | 様々な経験を重ねて自信をつけ,自分なりの考えを持ってルールやプランを作り,変化する社会の中で適切な発言や行動をすることができる。 |
協働力 =「貢献」 | 他者と幅広くコミュニケーションを取りながら人間関係を築き,チームの一員としての役割を責任を持って果たし,集団の目標達成に貢献することができる。 |
第2章学校生活に関すること
学校は,様々な人が自分なりの成長を目指して共に生活する場であり,授業を軸とした学びに打ち込む場である。そのうえで,安心・安全な生活環境を保障すること,一人一人の生徒が「個」として,「集団の一員」としてのよりよいあり方を主体的に考え,行動することを目指す。尚,禁止事項に違反する場合は,特別な指導を行う。
第1条 授業
一人一人の生徒が,安心・安全な環境でクラスメイトと学び合い,高め合うことを目指す。
(1)他の生徒の学習を阻害する行為を禁止する。
(2)個人用パソコンの不適切な使用を禁止する。
(3)単位修得や履修に向けた取り組み方に著しく問題がある場合は,改善,または,本人にとってより望ましい学びの場や形式について,本人,保護者と共に協議を行う。
第2条 頭髪,化粧等
一人一人の生徒が,各自の生まれ持った身体的特性を互いに尊重し,認め合うことを目指す。
(1)パーマ,染色,脱色は禁止する。ただし,白髪染めとストレートパーマに限っては,担任等との協議の上で許可する場合がある。
(2)化粧は禁止する。この場合,化粧とは肌や爪に色を付ける,線を引くことを意味する。
(3)ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト等の装身具は禁止する。ただし,ウィッグと帽子の着用等事情がある場合,担任等との協議の上で許可する場合がある。
第3条 服装
一人一人の生徒が本校を代表する存在であるという認識に基づき,可部高生であることとそれに対する誇りを象徴するものとして制服を定義する。
(1)校内外の学習活動および登下校(休日を含む)の際は,本校指定の制服を着用する。
冬服…上着,ズボン,ベルト,スカート,長袖シャツ,リボン,セーター
夏服…ズボン,ベルト,スカート,シャツ
上着には校章(左襟)および学年章(詰め襟:右襟,ブレザー:胸ポケット上部)をつける。
(2)防寒着は本校指定のコートを着用する。ただし,コート未購入の者には一定期間,色や種類等を限定した上で独自の防寒着を許可する。
(3)遠征時等に限り,顧問の判断の下,部活動で統一したユニフォーム等を着用して登下校する場合がある。
(4)制服の改造,省略は禁止する。ただし,年度途中に必要が生じた場合は,担任等との協議の上で許可する場合がある。
第4条 携帯電話(スマホ)・スマートウォッチ等
一人一人の生徒が,肖像権等財産を保障されること,安心で安全な生活環境を共に築くことを目指す。
(1)携帯電話等を校内に持ち込む場合は,「スマートフォン等持ち込みに関する誓約書」「わが家のスマホルール」を提出する。
(2)携帯電話等を校内で使用および所持することを禁止する。
(3)スマートウォッチは,携帯電話と通信ができる機能や,計算機能等学校生活に必要でない機能が潜在するため携帯電話と同じ扱いとし,校内で使用および所持を禁止する。
第3章諸手続に関すること
一人一人の生徒が,諸手続を通じて,自らと保護者の意思や判断を学校に伝え,責任の所在を明らかにするとともに,校内外における生徒の安全を保障することを目指す。尚,必要な手続きを怠った場合は,特別な指導を行う。
第1条アルバイト
家庭の経済状況等により,学業等に専念する学校生活を送ることが困難になった場合には,これを許可する。
(1)保護者の判断と責任の下,申告書を提出する。ただし,状況によってはやめるよう指導することがある。
第2条自転車通学
一人一人の生徒が,道路交通法をはじめとする法令を遵守し,生徒自身と歩行者等の安心・安全を確保することを第一義とする。
(1)自転車通学を希望する場合には,「自転車通学願い」を提出し,本校指定のステッカーを指定の場所に貼付し,所定の駐輪場に施錠(2個以上の鍵)の上,駐輪する。
第3条運転免許の取得
一人一人の生徒が,安心・安全な環境で学業や部活動等に打ち込む学校生活を送ることを第一義とする。
(1)バイクおよび自動車運転免許の取得は禁止とする。ただし,3年次において履修状況等に問題がなければ就職内定者は冬期休業以降,その他の進路決定者は学年末考査終了以降の自動車学校入校を許可する。
(2)自動車学校への入校を希望する場合は,「運転免許取得許可願い」を提出し,「運転免許取得許可証」を取得すること。
第4章特別な指導に関すること
特別な指導とは,以下の指導内容を用いて行う指導である。指針として3点を挙げる。
○当該生徒に対する特別な指導は,「1法規・法令や校則に違う客観的事実が存在すること」,「2担任をはじめ関連する複数の教員が指導を妥当として判断していること」,「3当該生徒本人と保護者が納得していること」の3点を条件として,開始する。
○罰せられるべきは,法規・法令や校則に違反した振る舞いであって,当該生徒の人間性や家庭の教育方針ではない。
○当該生徒が二度とそのような振る舞いをしないことが目的であって,人格の変容を求めるものではない。
これらを踏まえ,可部高校で行う特別な指導は,当該生徒が,自分自身,教員,保護者との対話を通して様々な視点を獲得したり,言語化の過程で自らの思考を整理したりすることを目指す。
(1)指導対象となる問題行動
次の問題行動を起こした生徒に対し,特別な指導を行う。ただし,問題行動に同席した生徒や,問題行動を直接的,間接的に促したり煽ったりした生徒についても,特別な指導を行う場合がある。下記12のうち,※1※2以外の問題行動については,1度でも行えば別室指導対象とする。
1法規・法令違反
※1道路交通法違反は,在学中1度目は説諭,2度目は別室指導対象とする。
・飲酒,喫煙
・暴力,暴言,強要行為
・盗撮等肖像権の侵害
・建造物や器物の損壊
・窃盗,万引き
・性に関する犯罪や迷惑行為
・薬物関連法規違反
・刃物等所持
・パチンコ店や風俗店等への入店,利用
・いじめ
・その他法規・法令に違反する行為
2本校の校則等違反
※2授業妨害,履修放棄(「可部高タイムライン」入力累積5回以上で別室指導)
※3携帯電話等の校内での使用,個人用パソコンの不適切な使用,盗電,授業中の不要物の使用
(該当行為が1度でもあれば交換日誌による指導/その後,当該生徒が同行為を再度行った場合は「指導無視」として別室指導)
・カンニング,素点改ざん
・無断免許取得及び乗車
・無申告でのアルバイト
・登校時の無断外出,無断早退,怠学,エスケープ
・指導無視,教員に対する暴言
・無断自転車通学及び通行禁止違反
・その他,特別な指導を必要とすると判断した行為
(2)指導内容
指導内容は,交換日誌と別室指導の2段階とする。ただし,授業妨害や履修放棄等,授業に係る問題行動については交換日誌に代わる指導として授業観察を行う場合がある。
1交換日誌
当該生徒が,交換日誌という形態で行う対話を通して,問いかけたり問いかけられたりすることを繰り返しながら,自分自身の新たな面を発見したり,多角的,多面的思考を獲得したりすることを目指す。さらに,言語化の過程で自らの思考を整理し,自分自身や社会的事象についてメタ認知することを高次の目的とする。
〈具体的な動き例〉
1日目 | 月 | 交換日誌シートに,担任が「A 今の思いや考え」+「B 当該生徒(以下,本人)に対する質問」を 記入し,本人に手渡す。 | 生徒は自宅で日誌を記入し,翌朝,教員に手渡す。教員は当該生徒が下校するまでに日誌を手渡す。 |
本人が,Bの答え+A+「C副担任等への質問」を記入する。 | |||
2日目 | 火 | 副担任等が,Cの答え+A+Bを記入し,本人に手渡す。 | |
本人が,Bの答え+A+「D生徒指導部員への質問」を記入する。 | |||
3日目 | 水 | 生徒指導部員が,Dの答え+A+Bを記入し,本人に手渡す。 | |
本人が,Bの答え+A+「C副担任等への質問」を記入する。 | |||
4日目 | 木 | 副担任等がCの答え+A+B を記入し,本人に手渡す。 | 平日は教員,週末や祝日は保護者が担当する。 |
本人が,Bの答え+A+Cを記入する。 | |||
5日目 | 金 | 副担任等が,Cの答え+A+Bを記入し,本人に手渡す。 | |
6日目 | 土 | 本人が,Bの答え+A+「F保護者への質問」を記入し,保護者に手渡す。 保護者が,Fの答え+A+Bを記入し,本人に手渡す。 本人が,Bの答え+Aを記入する。 | |
7日目 | 日 | 交換日誌の締めくくりとして,本人が,次の3つのテーマのうちいずれか1つを選び,専用シートに作文を書く。 □交換日誌による対話で自分に生じた嬉しい変化と,誇りとして変えなかったこと。 □今の自分は,誰をどのような形で支え,励ますことができるか。支える覚悟があるか。 □5年前の自分と,5年後の自分に向けたメッセージ。 |
※「C副担任等」には,副担任,学年主任,当該生徒と関わりのある教員が該当する。(生徒指導委員会で決定)
※仕上げの作文は,原本を保護者,コピー(PDF)を生徒指導部が保管する。
2授業観察
授業に係る問題行動に対する特別な指導として,交換日誌に代えて行う場合がある。授業の前後に短時間でも教科担当者と対話の場面を持ち,授業に対するお互いの思いや考えについて理解を深めることにより,当該生徒が,他の生徒と共に学ぶ者として適切なふるまいを50分間維持することができるようになることを目指す。
〈具体的な動き〉
・指導期間は原則5日間とする。
・すべての授業担当者が毎時間,「よかったこと・がんばったこと」「気になったこと・問題があったこと(必要な場合のみ)」を記入する。
・「気になったこと・問題があったこと」が1日のうち2時間以上あれば,観察期間を延長する。
・放課後,その日の授業についての振り返りを記入し,担任に提出する。
3別室指導
当該生徒が,安心・安全な学習環境の下,手厚い教科指導を受けることによって,学習成果や成長を実感し,可部高校で通い,学び続けることの意義や進路希望を見出すことを目指す。別室指導は,上記1の指導と並行して行う。
〈具体的な動き例〉
1日目 | 別室1日目 | ○学校に通うこと,授業で学ぶことの意義を理解することを目的として,1~7時間目の監督者が教科指導を行う。別室での授業内容は,原則として,当該生徒の実際の授業進度や単元内容と関わりなく,担当者が設定する。 ○別室中に休日を挟む場合は,教科学習や自己分析に係る休日用学習課題を課し,休み明けに取組状況を確認する。 |
2日目 | 別室2日目 | |
3日目 | 別室3日目 | |
4日目 | 別室4日目 | |
5日目 | 別室5日目 | |
6日目 | 交換日誌1日目 | 前述指導内容1の要領で進める。 |
~11日目 | ~交換日誌6日目 | |
12日目 | 交換日誌7日目 |
4指導内容の取り扱い
・別室指導は,問題行動1については5日間(休業日を除く),問題行動2については3日間(休業日を除く)を目安とする。
・別室指導期間中にある定期考査や模擬試験等は,HR教室以外で受験する。
・別室指導期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は,別途協議する。
・生徒指導に係る「可部高タイムライン」への入力回数は,担任が定期的に確認し,3回程になった生徒に連絡し,注意喚起をする。
【規定の詳細】生徒指導規定の記載だけでは詳細がわかりづらいものについて,次に示す。
授業(第2章第1条) | 個人用パソコン | 不適切な使用は禁止。 |
頭髪・化粧・服装 (第2章第2,3条) | 髪型 | ・第2章第2条(1)に加え,奇抜・特異な髪型は不可。 ・前髪は,表情がわかる長さや形にする。 |
髪留め | ・ヘアゴムとヘアピン。 ・アクセサリー付きのものや,リボンやシュシュ等は不可。 | |
眉毛 | 何もしないか,美容師や理容師等に整えてもらう程度。 | |
制服 | ・休日を含め,本校指定の制服を正しく着用する。 ・スカート丈は,ひざにかかる長さとする。 ・セーターでの登下校可。 | |
防寒グッズ | ・指定のコートと,マフラーや手袋等防寒グッズについては,使用期間等の制限はなし。 ・指定のコート未購入者は,12月1日~2月末日,各部活動統一ウェアか,黒・紺のウインドブレーカーを防寒着として着用できる。 ・校内では,朝は8:20まで,放課後は15:30,それ以外の場合は終礼後)以降,着用できる。 | |
インナーシャツ,タンクトップ | ・模様は,夏服であっても目立たないもの。 ・ハイネックは不可。 | |
靴下等 | ・白,黒,紺,グレイを基調としたもの。靴下の長さは問わない。 ・タイツ,ストッキングは無地で,黒かベージュのみ。 | |
靴 | ・スニーカーかローファー。 | |
携帯電話,スマホ等(第2章第4条) | 校内での所持,使用は禁止。 |
【指導内容】
特別な指導開始の条件 | 1法規・法令や生徒指導規定に違う客観的事実が存在すること。 2担任と,関連する複数の教員が指導を妥当として判断していること。 3当該生徒本人と保護者が納得していること。 |
すべての特別な指導 | 7日間の交換日誌※授業に係る問題行動は授業観察となる場合もある。 |
問題行動1の別室指導 | 〈5日間の別室指導〉+7日間の交換日誌 ※道路交通法違反は,在学中1度目が説諭,2度目は別室指導とする。 |
問題行動2の別室指導 | 〈3日間の別室指導〉+7日間の交換日誌 |
頭髪,化粧,服装 | 「可部高タイムライン」に,2名以上の教員から累積5回以上の入力がされた場合に,交換日誌による指導を行う。 |
個人用パソコンの不適切な使用,盗電,授業中の不要物の使用 | 1度でも使用が確認されたり,「可部高タイムライン」に1度でも入力されたりした場合に,交換日誌による指導を行う。 |
携帯電話・スマートフォンスマートウォッチ | ・所持や鳴動が1度でも確認された場合,担任と学年主任による訓戒の後,携帯電話(スマホ)・スマートウォッチを保護者に返却する。 ・校内で休憩時間等,授業外の時間に使用が1度でも確認された場合,交換日誌による指導を行う。携帯電話(スマホ)・スマートウォッチは保護者に返却する。 ・授業中の使用が1度でも確認された場合,交換日誌に代わる指導として授業観察を行う。携帯電話(スマホ)・スマートウォッチは保護者に返却する。 ・当該生徒が本校在学中に,再度,携帯電話(スマホ)・スマートウォッチによる問題行動が確認された場合,指導無視として別室指導を行う。 |
授業妨害,履修放棄, | 「可部高タイムライン」に,2名以上の教員から累積5回以上の入力がされた場合に,別室指導を行う。 |
生徒指導規定第4章(1)12のうち,※1~※3以外 | 1度でも行えば,別室指導対象となる。(※1~※3は規定P3に記載) |
【タイムライン入力に係る留意事項】
頭髪,化粧,服装 | ・「頭髪・化粧・服装」を合わせて1項目として扱う。 ・化粧,髪の色,パーマについては,「生徒資料」の証明写真を基準に,大きく変化している場合を指導の目安とする。ヘアアイロンによるパーマは,翌日は元通りにしてくるよう指導する。 ・ピアスは,穴の位置と数を確認し,タイムライン入力時に記載する。その後,穴が増えたりピアスをして登校していることが確認されれば,指導無視として別室指導を行う。 |
授業妨害 | ・私語,立ち歩きや座席の移動を勝手に行った場合,他の生徒や教員に対する不用意な発言等,他の生徒の安心安全な学習環境を阻害する不適切な振る舞いを対象とする。また,同じ生徒が繰り返し注意を受けることにより授業の適切な進行が妨げられる場合も含む。 |
履修放棄 | ・授業中の居眠り,課題提出指示の無視,授業遅刻,補充の無断欠席等が度重なる等,進級や卒業のために必要な取組を自ら放棄するような振る舞いを対象とする。 |
定時制
生徒指導規程
1.はじめに
本校の生徒指導の目的は,規律ある学校を実現し,生徒一人ひとりが安心して落ち着いて学習に取り組める環境を確立することである。そうした環境の中で,各自の個性の伸長を図り,将来において社会的に自己実現ができるような能力・態度を形成していくことが可能となるからである。可部高校定時制では,社会のルールやマナーを守り他者を尊重する態度を養うために,生徒との信頼関係を構築しながら,以下の方針に従って生徒指導を推進する。
2.生徒指導の基本方針
(1)違法行為及びそれに準ずる行為については,特別な指導を行う。
1違法行為及びそれに準ずる行為とは,暴力・いじめ・窃盗・万引き・喫煙・飲酒,その他法令・法規に違反する行為である。
2特別な指導の内容(説諭・振り返り文・学校反省など)は,事実確認に基づいて決定する。
3校内での喫煙(及び飲酒)に関わる指導内容は後掲の通り。
(2)携帯電話等については,以下のように指導する。
1携帯電話を校内へ持ち込む場合は,別紙「携帯電話持込み申請書を提出する。持ち込みの申請は毎年度更新を必要とする。
2授業及びホームルーム等の特別活動の時間中の使用は禁止する。
3授業及び考査中の携帯電話等の使用に関わる指導内容は後掲の通り。
(3)自動車・バイクの通学については,以下のように指導する。
1自動車・バイクでの通学を希望する場合は,別紙「通学許可願」を提出し,許可を得る。通学許可は毎年度更新を必要とする。
2交通法規を遵守し,万一事故・違反等があったら速やかに学校に報告すること。
3所定の場所に駐輪・駐車し,自動車は「通学許可証」を提示すること。
3.学校生活に関わる問題行動に対する指導の内容
(1)学校敷地内での喫煙について(校外での学校行事・課外活動等の場合も原則同様とする。)
1タバコ指導基準は,タバコを吸っているところの現認・タバコの煙及び匂い,吸い殻等の確認があり,明らかに吸っていることが疑われる場面に同席する全ての生徒を対象とする。また,タバコの所持についても指導対象とする。
21・2回目の指導は,放課後の奉仕活動を行う。担任・生徒指導担当教諭と自転車置き場等の吸い殻やゴミ拾いを行う。併せて,担任が保護者への連絡を行う。3回目以降については,保護者に来校していただき同様の指導を行う。
(2)学校敷地内での飲酒について
1飲酒行為があった場合,または明らかに飲酒をしている状態である場合は保護者に連絡し,速やかに引き取ってもらう。
2その後の指導については,状況に応じて別途決定する。
(3)授業妨害等について
1著しく状況が悪い行為に対しては,別途特別な指導を行う。
2考査中に授業妨害行為及び携帯電話の使用があった場合,「不正行為」として即退室させる。なお,当該科目の素点は0点とする。その後の指導については,状況に応じて別途決定する。