広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
育てたい生徒像
〇夢を育み,夢を叶えるために努力を続ける生徒
~「夢」を叶えるための三つの姿勢~
・地域と関わる中で夢を育む。・主体的に継続して取り組む。
・基礎・基本を原動力に協働して課題解決に向かう。
〇優しさや思いやりなど豊かな「人間性」を持つ生徒
~豊かな「人間性」を育む五つの心~
・奉仕の心・素直な心・感謝の心・反省の心・謙虚な心
上記人物となることを目指し,本校の生徒指導規程を定める。
またこの規程は,中学生が「向原高校に進学して学びたい」と希望する学校になるため,自覚と責任を求める生徒指導を徹底するものであり,生徒一人ひとりが,安心して学習活動や部活動などに励むことができるよう,規範意識を高めるものである。さらに,学校生活のルールやマナーを守らせながら,さまざまな教育活動を展開し,充実した学校生活を保障することを目的としている。
1学校生活における指導規程
集団生活を通して自立と自律の姿勢を身に付け,社会生活に必要な考え方や行動力を養う。
(1)あいさつをする
1授業の始まりと終わりには,起立,礼,あいさつをきちんと行う。
2学校内外において,常に積極的にあいさつをする。
(2)時間を守る
1ショートホームルーム(朝の読書)が始まる5分前までには登校する。
2遅刻や欠席をする場合は,保護者は必ず学校へ連絡する。
3遅刻して登校した場合は,遅刻届を提出する。
【遅刻指導】月4回以上の遅刻があった場合は,特別な指導の対象とする。
○指導1回目…本人へ厳重注意。反省文,保護者連絡。
○指導2回目…本人へ厳重注意(保護者へ来校を求め,生徒指導主事より厳重注意を行う)。反省文。
○指導3回目以降…別途協議する
4授業時においては,始まりのチャイムが鳴るまでに着席して授業の準備をする。やむを得ず遅刻した場合は,入室届を提出,許可を受けた上で授業を受ける。ただし,20分以上の遅刻は欠課とみなす。
5登校後,やむを得ず外出や早退が必要な場合は,必ず届けを提出し担任等の許可を得る。
6下校時刻(17:30)を守る。部活動や個別指導等の場合は,完全下校時刻(18:50)を守る。完全下校時刻を越え,やむを得ず残留する場合は,あらかじめ学校長の許可を得る。
(3)授業を大切にする
1学習目標を達成すべく全力を傾注し,集中して授業を受ける。提出物等は期限を守って確実に提出する。
2授業にかかわりのない行動(例:私語,遊戯具の使用,漫画を読む他)があった場合は,特別な指導の対象とする。
3教員による学習指導や他の生徒の学習活動の妨害となる行為(授業妨害)があった場合は,授業場所から退出させ,特別な指導の対象とする。
(4)服装を整える(令和3年4月1日改正)
学校内はもちろんであるが,登下校においても,服装規程をしっかり守り,規律正しい学校生活を送る。
1服装規程
・夏服着用基準日は6月1日から,冬服着用基準日は10月1日からとし,気象にあわせて学校指定の服を着用し,正しく着こなすこと。ただし,儀式等学校が夏服,冬服の着用を指定する場合は指定された服装とする。
男子 | 女子 | |
夏服 | 本校指定の半袖シャツ(胸Pマーク入),及び夏スラックスを着用する。半袖シャツの下は,白色・黒色・紺色の無地の肌着とする。 | 本校指定の半袖セーラーブラウス,夏スカート(スカート丈は膝中心),リボンを着用する。夏パンツの場合,半袖ブラウスを着用する。半袖(セーラー)ブラウスの下は,白色・黒色・紺色の無地の肌着とする。 |
備考 | ベルトをしっかり締め,腰パンにしない。シャツや肌着の裾等は出さないこと。肌着は首元,袖から出さないこと。 | 半袖セーラーブラウスの裾は出してもよいが,肌着の裾等は出さないこと。パンツの場合,ベルトをしっかり締め,腰パンにしない。肌着は首元,袖から出さないこと。 |
男子 | 女子 | |
冬服 | 本校指定の詰襟,長袖シャツ及びスラックスを着用する。詰襟下にセーター(マーク入)を着用してもよい。長袖シャツの下は,白色・黒色・紺色の無地の肌着とする。 | 本校指定のジャケット,長袖セーラーブラウス,スカート(スカート丈は膝中心),リボンを着用する。パンツの場合,長袖ブラウス,ネクタイを着用する。ジャケットの下にセーター(マーク入)を着用してもよい。長袖(セーラー)ブラウスの下は,白色・黒色・紺色の無地の肌着とする。 |
備考 | 登下校時において防寒着を着用する場合は,本校指定のピーコートを着用すること。校内においては,本校指定のセーター又は長袖シャツ,長袖ブラウスで過ごしてもよい。長袖シャツ,長袖ブラウスの裾は中に入れる。肌着は首元,袖から出さないこと。 |
〇詰襟,ジャケット,シャツ,ブラウスのボタンはすべてとめる。
〇靴下の色は白・黒・紺を基調とし,ワンポイントやラインが入る場合は華美にならないこと。
〇男子のベルトの色は黒・紺色とし派手でないものとする。
〇スカート裾のマークが無いもの,または一部分しかないものは,違反スカートとして学校で預かる。
〇ストッキングは黒色かベージュのものとする。
〇通学用の靴は,学校指定の革靴(黒のローファー)とする。ただし,天候や怪我など特別な事情の場合はスニーカーも可とする。(色は黒・紺・白とし華美でないものとする)
〇特別な事情などにより,ある一定の期間,規定の服装ができない場合は,協議の上異装について許可をすることがある。
〇防寒具(マフラー,防寒着など)については,校舎内で身に付けてはいけない。
(5)身だしなみを整える(いつでも面接に臨めるように)
1頭髪は自然な状態を保つこと。脱色・染色を行ったり,パーマをかけたりすることなどは禁止する。
2剃り込み,不自然な刈上げや左右の形が極端に違うなどの髪型は禁止する。
3頭髪について特別の事情がある場合は,事前に,担任や生徒指導部に相談する。
4化粧や爪への装飾,ピアス・指輪・腕輪などの装身具類の着用は一切禁止する。
5毎月初めにホームルームや全校集会などで頭髪服装指導を行い,改善を求める。指導に従わない場合,または違反を繰り返す場合は,帰宅指導,学校反省指導など特別な指導を行う。
(男子髪型)進学や就職試験に臨めると学校が判断する髪型とする。前髪はまゆげにかからない程度,横の髪は耳にかからない程度,襟足部分の髪は襟にかからない程度とする。
(女子髪型)進学や就職試験に臨めると学校が判断する髪型とする。前髪はまゆげにかからないようにする。
(ひざ掛け)防寒対策としてやむを得ないと学校が判断する場合のみ許可する。なお,デザインは華美でないもとする。
(6)不要な物品を持ち込まない
1ゲーム機等の通信機器の学校への持ち込みは禁止する。
2音楽機器の持ち込みは禁止する。
3校内への菓子類の持ち込みを禁止する。
4校内への玩具類,漫画等の持ち込みを禁止する。
5これらの指導に従わない場合,また違反を繰り返す場合は,特別な指導とする。
(7)社会の規範・マナーを遵守する。
1法律等で禁止されている行為(暴力行為,飲酒,喫煙,放火,窃盗,万引きなど)は絶対にしない。
2高校生の入場が禁止されている場所に出入りしない。
3高校生としてふさわしくない飲食店や遊技場に出入りしない。
4交通ルールを遵守する。自転車の二人乗り,無灯火,傘差しなどの危険な運転をしない。
5バイクや自動車の免許取得並びに運転は禁止する。3年生で,許可願を提出し学校の許可を得た生徒のみ,2学期期末考査終了日以降自動車学校への入校を許可する。
6保護者に無断で外泊をしない。
7深夜(23時以降)の外出はしない。
(8)特別な指導について
問題行動等があった場合は,状況等に応じて特別な指導(担任説諭,生徒指導部訓告,家庭反省指導,校長訓戒,学校反省指導(別室指導))を行う。この他,懲戒としての停学,および退学がある。
1学校反省指導について
学校反省指導では,ホームルームや授業クラスから離れ,別室で特別な指導(別室指導)を行う。別室指導の解除後,引き続き授業観察を行い,問題行動の改善状況を継続的に把握する。
2授業観察について
教科担当者が該当生徒の授業態度等について評価する。学校生活の態度等,改善状況が思わしくない場合は,観察日数を延長するか又は再度別室指導を行う。
3帰宅指導について
服装・頭髪などについて担任,生徒指導部などから繰り返し指導を受けたにもかかわらず,問題点が改善されない場合は,帰宅して改善するよう指導し,再登校させる。なお,指導に従わない場合,また繰り返し違反する場合は,特別な指導とする。
※特別な指導の対象となる問題行動等の例
・金銭強要・万引き,窃盗,暴力行為,いじめ
・定期券不正使用・飲酒,喫煙(所持や同席も指導対象)
・授業妨害,怠学・指導無視,暴言
・カンニング(不正行為)・携帯電話の不正持込及び不正使用
・無断免許取得,乗車・他人の携帯電話使用
・無断欠席,遅刻,早退,外出・頭髪,服装違反
・その他,法令や法規に違反する行為
・その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
2学校反省指導に関する指導規程
(1)学校反省指導について
1学校反省指導は,別室での特別な指導(別室指導)とする。別室指導解除後には授業観察を行い,改善状況等を継続的に把握する。
2保護者召喚のうえ,学校長から申し渡しを行った後,学校反省指導を行い,または解除する。
(2)別室指導について
1決められた日課に従い,時間を厳守し,遅刻をしない。
2服装・頭髪違反の無いようにする。
3学習課題・反省文・作文等に真剣に取り組み,反省する。
4他の生徒との接触は禁止する。
5日課表をつけ緊張感を持って取り組む。
ア.原則1日6時間とする。
イ.放課後は1日の反省文を書き,その後面談とする。
6別室指導中の出校,授業時数,考査等の扱いについて配慮する。
ア.別室指導に伴う登校はすべて出校日に加算する。
イ.該当する授業(1~6限)は出席扱いとする。各教科担当は出欠席を確認する。
ウ.定期考査等については,受験できるように配慮するものとする。
7別室指導期間中,必要があれば生徒指導会議を行い,反省状況を確認し,指導内容等を検討する。
8学校反省(別室指導)解除の要件について
ア.作文・反省文をきちんと書き,学習課題等が完了している。
イ.反省の態度が十分見られ,問題行動を繰り返さないことが期待できる。
ウ.ア,イ等を総合的に生徒指導会議等で判断する。
エ.ウをもとに最終的に校長が判断する。
(3)授業観察について
1教科担当者は授業態度,学習意欲等について評価する。
21日の終了後,該当生徒は必ず担任及び生徒指導部に報告し,1日の反省を行う。
3該当生徒の授業態度等の状況が芳しくない場合,観察日数を延長する。
3運転免許取得に関する指導規程
(1)運転免許の取得は,卒業式(3月1日)までは認めない。
(2)自動車学校・教習所への入校は次の条件により許可する。
1運転免許取得の必要性や理由が妥当である。
2進路先が決定又は内定していること。
3自動車学校・教習所への入校が3年生2学期期末考査終了日以降である。
4自動車学校・教習所への通学日・時間帯が,学校生活(授業・補充等)に支障をきたさない。
5運転免許証の取得が卒業式(3月1日)以降である。
(3)自動車学校・教習所への無断での入校や無断免許取得は認めない。
無断で運転免許証を取得した場合は,特別な指導の対象とする。
(4)必要な手続き
1必ず「自動車学校等入校許可願」を提出する。
2上記(2)に示した各条件が確認でき次第,「許可証」を交付する。
(5)自動車学校・教習所への入校が許可になった生徒について
1当該生徒は,交付された「許可証」を入校先に提示する。
2上記(2)に示した各条件が守れない場合や満たされなくなった場合は,許可を取り消すとともに特別な指導の対象とする。
3欠点科目があり補充授業に出席しなければならない生徒が,自動車学校・教習所へ通うために補充等に欠席するなど,指導に従わなかったときは,特別な指導を行う。
4携帯電話における指導規程(令和3年4月1日改正)
(1)携帯電話を学校へ持ち込まなければならない場合には,当該生徒の保護者は,あらかじめ学校長に許可申請を行わなければならない。
(2)携帯電話の使用は,登下校におけるやむを得ない場合の連絡に限る。ただし,その他の申請理由によって許可を得た場合は,その申請内容の使用を認める。
(3)学校敷地内では電源を切り,一切使用しない。
(4)やむを得ず校内で使用しなければならないときは,その旨を教職員に申し出て,許可を得た上でなおかつ,その場で使用しなければならない。
(5)上記に違反した場合は以下の指導に従う。
1規定違反の指導を受けた場合は速やかに指導に従う。従わない場合は指導無視として特別な指導の対象となる。
21回目の違反:その場で携帯電話を預かり,生徒指導部(事務室金庫)で保管。保護者へ来校を求め,教頭より厳重注意を行ったのち,保護者に返却する。
32回目の違反:その場で携帯電話を預かり,生徒指導部(事務室金庫)で保管。保護者招喚し,保護者同席で特別な指導の申し渡しを行った上で,保護者に返却する。
43回目以降の違反:2回目の違反と同じ指導を行う。
(6)定期考査中に携帯電話を使用したり,鳴るなどの事態が生じた場合は,不正行為とみなし,特別な指導の対象とする。
(7)他人の携帯電話を借りるなどして,携帯電話を使用していた場合は,双方とも指導の対象とする。指導内容は上記(5)・(6)とする。
5コンピュータにおける指導規程(令和3年4月1日制定)
コンピュータの校内での使用は,授業で担当者の指示があった場合のみ使用することができる。それ以外の場所や時間帯での使用は一切禁止する。校内では,所定された保管場所で自己責任の下で管理するとともに,教室移動をするときには各自で持ち運ぶこととする。また,HR教室のロッカーの施錠を各自で徹底する。コンピュータは毎日持ち帰り,自宅で充電すること。コンピュータの使用にあたり,個人情報保護法,著作権法,不正アクセス禁止法等,法的な規範を遵守するとともに,以下の事項等不適切な使用を禁止する。違反があった場合,特別な指導や警察連携を行う場合がある。
〇校内では許可なく写真・動画を撮影したり,録音をしない。
〇授業妨害に当たる行為(授業の目的外使用,着信音等による妨害など)をしない。
〇授業等で指定された場合を除き,YouTube等のストリーミング系の動画再生をしない。
〇コミュニケーションソフトなどで外部へ連絡しない。
〇不適切な内容のWebサイト(アダルト,犯罪・暴力,ギャンブルなど)を利用しない。
〇インターネットショッピング等の金銭のやり取りに関するサービスを利用しない。
〇SNS(LINE,Twitter,Facebookなど)で投稿しない。(他人の悪口や誹謗中傷,写真や動画など)
〇学校情報(授業や学校行事などの写真や動画の投稿)の漏えいをしない。
〇校内で充電をしない。
〇他人のIDの不正使用やハッキング行為をしない。
〇有害・違法なアプリ等をインストールしない。
〇授業以外でWi-Fiルーターを使用しない。
〇タブレット端末及びWi-Fiルーターを借りたり,貸したりしない。(通信料は保護者が払っています。)
※何か不明なことがある場合やトラブルの恐れがある場合は,ただちに担任の先生や保護者に相談すること。
6授業規律に係る指導規程
授業を「学びの真剣勝負の場」とし,学習目標の達成に向けて円滑に実施する。すべての生徒に基礎学力を確実に身に付けさせるため,授業規律を徹底的に指導する。
(授業の円滑な進行を妨げる行為への指導)
(1)注意
授業中,「寝る」など授業に参加しない状態が続いたり,授業に関係のない話を隣同士でしたり,教室内外を許可なく勝手に立ち歩くなどのような行為がみられることがある。これらの行為で教員の授業がしにくい状況,他の生徒が教員の説明・指示を聞きにくかったり学習に集中しにくかったりする状況が生じた場合,当該行為をやめるよう注意する。クラス全体が落ち着かないような場合は,全体に対して注意を行う。
(2)特別な指導
「注意」を繰り返しても,指導に従わず暴言をはいたり暴力的な態度を見せたりした場合は,特別な指導とする。
7快適な学習環境づくり
(1)校内美化
1ゴミはゴミ箱に分別して捨てる。落ちているゴミがあれば率先して拾い,校内美化に努める。
2掃除の時間は,必ず分担場所の清掃活動にあたる。
3公共物を大切にし,破損させたり落書きをしたりしない。
(2)快適な環境の確保
次のような場面に出会った場合は,速やかに担任又は生徒指導部に届けること。
1暴力行為・いじめを受けた,または見た。
2喫煙飲酒等の問題行動を見た。
3落書きや施設・設備の破損を発見した。
(3)安全の確保
1貴重品は身に付けて自己管理すること。
2登下校中に不審者に声をかけられた場合は,まず警察に通報し,その後学校にも連絡すること。
3校内で不審者を見たり,声をかけられた場合は,直ちに教職員に連絡すること。
(4)その他
1始業時から終業時までは,部室への出入りを禁止する。
2生徒に対する部外者からの電話は取り次ぎをしない。
3生徒は,必要がある場合には,昇降場にある公衆電話を利用する。
4生徒は,学校設備であるコピー機や印刷機を無断で使用してはならない。
8公共交通機関利用における向原高校生のマナーについて
JRをはじめとする公共交通機関は,通勤・通学の重要な手段であり,さまざまな人々が利用している。本校においても多くの生徒が利用している重要な交通手段である。駅や列車やバスの中は公共の空間である。したがって,利用に当たっては,ルールやマナーを守ることが大切である。
JRを利用して通学する場合は,特に次の内容をよく守り,他の利用者に迷惑をかけないようにする。自分勝手な言動で他の利用者に迷惑をかけたり,正常な運行の妨げをしてはならない。
(1)車内でのルール,マナー
1空いた座席にカバンを置いたり,足を投げ出したりして複数の席を占領しない。できるだけ多くの人が座れるようにする。
2座席に足をあげない,足を広げたり,前に投げ出したりして座らない。他の利用者の迷惑や通路を歩く人の妨げや転倒の原因になる。
3乗降口付近の床に座り込まない。他の利用者の乗降の妨げとなり,列車の正常な運行を妨げる。
4車内改札には必ず応じなければならない。
5ワンマンカーにおいては後乗り・前降りのルールを守り,割り込み乗車をしない。
6他の利用者に不快な思いをさせ迷惑をかけることをしない。
7会話に夢中になって声が大きくならないよう注意する。
8お年寄りの方,体の不自由な方,妊娠している方,乳幼児を連れている方などに席を譲る。
(2)駅でのルール,マナー
1階段,ホームなどに座り込んで雑談をしたり,飲食したりしない。
2ホームのベンチを占有せず,他の利用者に譲る。
3ゴミは持ち帰ること。ゴミをポイ捨てしたり,唾をはいたりしない。
4駅前周辺に不法な駐輪をしない。
5駅前周辺でたむろしない。
その他,周囲に対し迷惑をかけ,不快な思いをさせるいかなる行為も厳に慎む。
9アルバイトに関する規程
生徒のアルバイトについては,禁止する。やむを得ず行う事情がある場合は,学校の許可を受け,保護者の監督と責任のもとで行うものとする。但し,下記の事項に注意を払う。
(1)生徒の学業成績,生活態度などが許可判断の基準となる。赤点保持者は補充指導を優先し,補充が完了するまで,アルバイトは許可しない。
(2)奨学金制度などを利用するなどし,アルバイト時間等の負担削減に努める
(3)高校生として,適当な職種であること。
1危険を伴うもの,積極的に接客サービスを要請されるような職種は適当でない。
2夜間のアルバイトは禁止する。(21時以降)
3定期考査及びその期間中のアルバイトは禁止する。考査期間中に休めない職種は選ばないこと。
4その他,勉学途上の高校生に不適当と認められる内容が指摘される職種は禁止する。
(4)アルバイトは家庭における保護者監督下の生活行為であり,保護者の監督指導にしたがうこと。
(5)届出があった生徒については,生徒指導部・担任が検討・指導し,最終的な許可は学校長が行う。新規にアルバイトの許可申請を行う場合(担任は事前に保護者と連携を持つ)
1担任が当該生徒及び保護者から,アルバイトを行わなければならない理由を確認。
2生徒指導担当者が担任から,アルバイトを行わなければならない理由を確認。
3上記1から2までの理由に妥当性が認められる場合,校長が許可(不許可)を判断する。
4校長の許可が下りれば,アルバイト先を決定することができる。
5アルバイト先が決定した生徒には,アルバイト許可証(期間は最長1年)を発行する。
これまでにアルバイト許可証を得ており,継続して許可申請を行う場合
1担任が当該生徒から,アルバイトを行わなければならない理由を確認。
2生徒指導担当者が担任から,アルバイトを行わなければならない理由を確認。
3上記1から2までの理由確認において,妥当性が認められる場合,継続許可を行う。ただし,学業への取組みや,日々の生活について課題が認められる場合,許可を取り消す場合がある。
4継続許可が下りた場合は,アルバイト許可証(期間延長のため)を発行する。
10学校生活に関する届け出書類等
学校に届け出る,あるいは届けた上で許可を得ることが必要な事項は次の通りである。無断で行った場合には特別な指導となる事項もあるので十分確認して必ず必要な手続きをとること。
(1)許可願
種類 | 手続き | 用紙(所在) |
アルバイト許可 | 生徒・保護者→担任→生徒指導(面談)→校長→担任→生徒・保護者 | アルバイト許可願(職員室) |
自動車学校等入校許可 | 生徒・保護者→担任→学年会・生徒指導→校長→担任→生徒・保護者 | 自動車学校等入校許可願(職員室) |
異装許可 | 生徒・保護者→担任→生徒指導→担任→生徒・保護者 | 異装届(職員室・生徒手帳) |
入室許可 | 生徒→教職員→生徒→教科担当者→担任 | 入室許可証(職員室) |
早退許可 | 生徒→担任→生徒・保護者→担任 | 早退届(職員室・生徒手帳) |
外出許可 | 生徒→担任→生徒 | 外出許可証(職員室・生徒手帳) |
設備・備品等の使用許可 | 生徒→関係教職員→事務室→関係教職員→生徒 | 設備・備品使用許可願(事務室) |
自転車通学許可 | 生徒・保護者→担任→担当生徒指導→生徒指導主事 | 自転車通学許可願い(職員室) |
携帯電話持込み許可 | 生徒・保護者→担任→担当生徒指導→校長→担任→生徒・保護者 | 携帯電話持込み許可申請及び誓約書(職員室) |
(2)諸届
種類 | 手続き | 用紙(所在) |
遅刻・欠席 | 生徒・保護者(電話連絡等)→担任 | 遅刻・欠席届(職員室・生徒手帳) |
生徒会部活動入部 | 生徒・保護者→部活動顧問→担任 | 生徒会部活動入部届(職員室) |
生徒会部活動休・退部 | 生徒・保護者→部活動顧問→担任 | 生徒会部活動入部届(職員室) |
設備・備品等破損 | 生徒→担任(部活動顧問)→事務室 | 設備・備品等破損届(事務室) |
(3)証明書等
種類 | 手続き | 用紙(所在) |
生徒旅客運賃割引証 | 生徒→担任・生徒指導→生徒→事務室→生徒 | 生徒旅客運賃割引証交付願(事務室) |
通学証明書(バス・JR定期券申し込み) | 生徒→事務室→生徒 | 定期乗車券購入申込書通学証明書(事務室) |
各種証明書(在学証明書等) | 生徒→担任→事務室→生徒 | 各種証明書交付願(事務室) |