広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規定(令和3年1月改訂)
この規定は,生徒一人ひとりが互いに品性と知性を備えた豊かな人間性を養い,本校生徒として責任と義務を果たしていくためのものであり,校外での面接試験や部活動における対外行事への参加なども含めて,責任と自覚ある行動を求めるものである。
〔I〕生徒の服装等に関する規程
1制服(冬服装)
男女とも学校指定の制服とし,左襟に校章をつけ,ネクタイまたはリボンをつける。(ネクタイを付ける際にはネクタイピンもつける)
スラックスのずり下げや裾の捲り上げ,スカートの折り曲げのような着用は認めない。スカート丈は,膝皿下を基準とする。
2制服(夏服装)
夏服装の基本スタイルは男女とも学校指定の半袖シャツ(校章入り)を着用し,ネクタイまたはリボンをつける。スラックス・スカートは学校指定の夏・冬用のどちらを着用してもよい。ただし,スラックスのずり下げや裾の捲り上げ,スカートの折り曲げのような変形着用は認めない。スカート丈は,膝皿下を基準とする。
*「クールビズ(Coolbiz)期間」を設け,詳細については別途指示する。
3防寒具等
・セーターは学校指定のものに限り着用することができる。
・手袋,マフラー及びネックウォーマーは,華美でないものを着用することができる。
・手袋は華美でないものを着用することができる。
・ジャンパー・スカーフ・ニット帽・耳おおい等は着用を認めない。
4ユニフォーム
対外試合や大会等学校代表の資格で参加する場合の服装は制服を原則とするが,特別の事情がある場合は引率者の指示によって,ユニフォーム等の着用を認めることがある。ただし,学校施設内で活動する場合は,必ず制服で登下校すること。クラブジャージ等での登下校は認めない。
5ベルト
男子のベルトは黒・紺・こげ茶の単色とする。男女ともサスペンダーは認めない。
6靴
通学用の靴は,白または黒を基調とした華美でないもの。革靴は黒のローファーに限る。ハイカットのものは不可。
校舎内用の上履は学校指定のものとし,体育用シューズ(体育館シューズも含む)も学校指定のものとする。名前を必ず記入する。
7靴下
靴下は白・黒・紺の無地とする。ただし,ワンポイントは認めるが,フリル等は認めない。また極端に長いものやくるぶしの見える短いもの,ルーズなものも認めない。冬季における女子のタイツ(ストッキング)等の着用はベージュまたは黒に限り認める。
8下着のシャツ
男子は白の無地とする(目立たないワンポイントは可)。女子は白・ベージュ・グレー・黒・紺の無地(目立たないワンポイントは可)とする。男女ともに,色物,柄物,絵や文字が書いてあるシャツの着用は認めない。
9装身具(アクセサリー)
ピアス・ネックレス・カチューシャ・シュシュ・チェーン(鎖)・ブレスレット等の装身具は認めない。
10鞄
特に規定はしないが,華美でないもの。
11頭髪
頭髪は高校生らしく端正で清楚な形,自然な状態を保ち,長さを整える以外の手を加えない。パーマおよびこれに類するもの(カール・アイロン等)・染色・脱色などは認めない。男子は眉,耳,襟がかくれないように刈り,剃りこみを入れたり眉を剃ったりしない。
女子は口紅・アイメイク・マニキュア・眉剃り等の化粧はしない。髪をくくるときは,黒・紺・茶等の地味な色の細ゴムひもでくくるか,ヘアピンを使用する。頭髪に関して,相談を希望する場合には,入学時に担任・生徒指導部に申し出ること。
12携帯電話
校内への持ち込みは誓約書の提出をもって許可をするが,校内での使用は禁止とする。
13その他
規定にない場合でも,高校生としてふさわしくないと判断する場合,適宜指導する。
〔Ⅱ〕学校生活(登下校時も含む)に関する規程
1始業,日課,出欠席等
(1)(始業)始業(8時35分)5分前には入室できるよう余裕をもって登校する。
(2)(日課)日課はつぎの表のとおりとする。各時限の始業チャイムが鳴った時点で着席しておくこと。
日課表 | |||||
7限の曜日 | 6限の曜日 | ||||
月・木 | 朝礼のない日 | 朝礼のある日 | |||
SHR | 8:35~8:45 | SHR | 8:35~8:45 | 朝礼 | 8:35~8:55 |
1限 | 8:50~9:40 | 1限 | 8:50~9:40 | 1限 | 9:00~9:50 |
2限 | 9:50~10:40 | 2限 | 9:50~10:40 | 2限 | 10:00~10:50 |
3限 | 10:50~11:40 | 3限 | 10:50~11:40 | 3限 | 11:00~11:50 |
4限 | 11:50~12:40 | 4限 | 11:50~12:40 | 4限 | 12:00~12:50 |
昼休憩 | |||||
5限 | 13:25~14:15 | 5限 | 13:25~14:15 | 5限 | 13:35~14:25 |
6限 | 14:25~15:15 | 6限 | 14:25~15:15 | 6限 | 14:35~15:25 |
7限 | 15:25~16:15 |
(3)(欠席)欠席・遅刻する場合は事前に届け出ることを原則とする。その際保護者が電話等の方法で学校に連絡をとることを原則とする。
欠席・遅刻等の連絡は,前日16時50分から8時20分まで留守番電話が受付けるのでそれに録音する。また,FAXによる連絡も可能。伝達の都合上,できるだけ8時20分までに連絡をすること。
・録音可能な電話番号082-885-2341
・FAX番号082-885-2342
(4)(忌引)教務内規に準ずる。届け出は事前または事後,生徒手帳連絡欄による。
(5)(公認欠席)教務内規に準ずる。届け出は「公認欠席届」による。
(6)(遅刻)ァ遅刻した場合,職員室で必ず入室許可(生徒手帳に押印)を受け,教科(HR)担任に提示して入室する。なお,特別の事情により,あらかじめ遅刻することがわかっている場合は,事前に保護者がその旨を学校に電話連絡する。
イSHRだけの遅刻はHR担任へ,授業への遅刻はその授業の教科担任とHR担任の両方へ届け出る。
ウ遅刻を繰り返す場合,保護者召喚等によって「厳重注意」や「個別指導」を行う。
(7)(早退)早退する場合は,事前にHR担任の許可(健康手帳,生徒手帳連絡欄)を受けること。無断早退は禁止する。
・帰宅後,電話にて帰宅した旨の連絡を学校にする。
・翌日以降登校する時に,保護者の確認印を所定の欄に押してHR担任に提出する。
(8)(欠課)欠課する場合は,原則として事前にHR担任の許可を得ること。保健室を利用したために欠課した時は,健康手帳によって教科担任およびHR担任へ届け出る。
(9)(外出)登校後は,原則として外出することを禁止する。特別の事情でやむを得ず外出しなければならない時は,HR担任の許可(生徒手帳連絡欄)を得る。
2所持品,拾得物,遺失物
(1)(生徒手帳,生徒証)生徒手帳・生徒証は常時携帯すること。
(2)(不要物の持ち込み禁止)学校生活,授業に関係のない不要なもの(雑誌類,菓子類,遊技物など)の持ち込みは禁止する。
(3)(拾得物,遺失物の届け出)校内での拾得物,遺失物は生徒指導室へ届け出る。
(拾得物は売店横の展示ケースにて保管する。心あたりの生徒は生徒指導室へ申し出る)
(4)携帯電話の持込みは誓約書の提出をもって許可をするが,校内での使用は禁止とする。
3特別活動外の活動
(1)(掲示物の許可)文書・ポスター等の掲示,印刷物の配布については,つぎの手続きをとる。
・全校生徒に関する場合は生徒会部の許可を得る。
・生徒会,クラブ,同好会に関する場合は生徒会顧問の許可を得る。
・クラスに関する場合は,HR担任の許可を得る。
(2)(集会,募金,署名)集会,募金,署名等の活動をしようとする場合は,その目的,日時,場所,責任者等を明らかにし,関係職員を通じて許可願を生徒指導部に提出し,許可を受ける。
〔Ⅲ〕学校外生活に関する規程
1アルバイト
アルバイトは原則として認めない。家庭の事情でやむを得ずアルバイトを考えたい場合は,まずHR担任に相談すること。その後,生徒指導部,学年会,管理職と協議し,許可する場合には「アルバイト許可願」を生徒指導部に提出し,許可を受ける。
※〔V〕「アルバイトに関する規程」参照
2運転免許
在学中の運転免許取得は認めない。ただし,3年次において進路が決定した者については,場合により自動車学校への入校を認めることもある。
3夜間外出・外泊禁止
外出時の事故を防止するため,夜間外出はできるだけ避ける。やむを得ず外出しなければならないときは,保護者の承認を得る。外泊は,保護者,指導者が同行する場合を除いて,原則として禁止する。
4入場・立入禁止
次の場所への入場・立入りを禁止する。
・未成年者の入場・立入りを法律で禁止している場所(酒場・パチンコ店,雀荘等)
・教育上,高校生の入場・立入りは不適当であると学校が判断する場所。
5旅行・キャンプ等
家族又は責任の持てる大人以外の者との旅行・キャンプ等は禁止する。
〔IV〕交通安全に関する規程
1交通安全教育の目的
人命尊重・法規遵守・健康管理の見地に立ち,安全で幸福な生活を営むために,交通安全教育を行う。この主旨を理解し,実践に努めること。
2在学中は,全国的な運動となっているつぎの「三ない運動」を実践する。
(1)自動車・バイク等の免許は取得しない。
(2)自動車・バイク等に乗らない。(他人の自動車・バイク等にもみだりに同乗しない。)
(3)自動車・バイク等の車両は購入しない。
3自転車通学についての規定
(1)(許可の条件)原則として,住居から学校までの距離が1.5km以上であること。
(2)(「自転車通学許可願」の提出)自転車通学を希望する生徒は「自転車通学許可願」を生徒指導部に提出し,許可を受ける。なお,他の交通機関から自転車に乗り継ぐ生徒は,公共駐輪場等の駐輪場所をかならず確保すること。
(3)(「自転車通学許可証」の交付)「自転車通学許可証」(ステッカー)は,原則自転車の後部(泥除け)に取り付けること。場所がわからない許可証の貼付は認めない。なお「許可証」(ステッカー)を紛失した場合や自転車を変えた場合は,すみやかに再手続きをし,あらたな「許可証」(ステッカー)の交付を受けること。
(4)(改造等の禁止)正常な自転車で通学すること。改造・変形ハンドルは一切認めない。
(5)(防犯登録)自転車の防犯登録はかならずしておくこと。
(6)少なくとも毎月1回,車両の自主的点検をおこなうこと。
(7)(校内での駐輪)指定された自転車置場に駐輪し,施錠すること。
(8)(道路交通法の遵守)下記の道路交通法を遵守すること。
・二人乗り・並進・傘さし運転の禁止
・夜間点灯義務
・通行区分の遵守(左側通行)
・踏切,横断歩道での一旦停止
・交差点における二段進行の実行
(9)自転車保険等(任意)には,原則加入すること。
(10)規則を順守できない場合は,自転車通学許可を停止あるいは取り消す。
4その他交通事故の当事者になった場合は,必ずその状況を学校に報告すること。
〔V〕アルバイトに関する規程
1基本方針
高校生のアルバイトは,浪費の習慣や事故の際の補償の問題および夜遊び・不良交友のもとをつくるなど弊害が多く出ている。このため,アルバイトは原則として認めない。やむを得ずアルバイトを行う場合は許可制とする。
2許可基準家庭経済が困難で,修学上必要と思われる場合に限り許可する。
3許可時間および期間
1日のアルバイト時間は午後7時までとし,許可期間は単年度内とする。継続する場合は,再度許可願を提出する。
4禁止するアルバイト先
教育上・風紀上好ましくないと思われる場所
1飲酒を伴った場所での接客に属するもの。
2ゲームセンターなどの遊技場。
3危険を伴う作業場。
4夜間の作業場。
5バイク・自動車の運転を要するもの。
6その他,学校が定めるもの。
5許可手続き
アルバイトの申し出があった場合,HR担任は本人および保護者と連携し,状況を把握する。その後,生徒指導部,学年会,管理職と協議し,アルバイト許可の是非を決定する。決定した場合は,許可願を提出させ,学校長が許可証を発行する。
6その他
無許可でアルバイトするなど違反した生徒については,生徒指導部で厳重な指導をおこなう。
〔VI〕自動車運転免許取得に関する規程
原則,運転免許を取得することを禁止する。例外的につぎの諸条件を満たす者については,所定の手続きと誓約書をもって四輪自動車についてのみ,その取得を認める。
(条件)1進路決定者のうち,進路先から自動車運転免許等の取得を求められた場合
1入校解禁日
自動車学校(教習所)への入校解禁日は,自主登校開始日からとする。
2手続き
(1)運転免許取得希望者は,「運転免許(自動車)取得許可願」をもってHR担任に申し出る。
(2)HR担任は「許可願」の中の所見欄に進路決定先と卒業見込の是非等を記入して,生徒指導部に提出する。
希望者←「許可願」「誓約書」→HR担任↔生徒指導部
〔VII〕特別指導に関する規程
1特別指導の目的
社会生活,集団生活に支障をきたすあるいは,学習活動を妨げるような反社会的な問題行動を行った者に対しては,健全な学校生活,社会生活を取り戻させることを目的として充分なる反省の機会を与えるなどの特別な教育的指導を施す。
2特別指導の手順
(1)問題行動の事実確認
生徒指導部および当該生徒のHR担任によって事実確認をし,必要に応じ校外諸機関・団体との連携をとり,事実確認書を作成する。
(2)特別指導原案の作成(生徒指導部)
報告書をもとに,生徒指導部会で特別指導の原案を作成する。
(3)特別指導原案の作成(生徒指導会議)
生徒指導委員会は事実確認書と生徒指導部原案を検討し,特別指導方法を決める。
構成員校長・教頭・当該学年主任・生徒指導主事・当該学年生徒指導委員・担任
(4)指導措置の申し渡し
保護者,生徒を召喚し,当該HR担任,該当学年主任,生徒指導主事,および教頭の立会いのもとに,学校長が指導措置の申し渡しをおこなう。(指導措置解除の場合もこれに準ずる。)
(5)指導措置の報告(職員朝礼時)
職員朝礼で問題行動の概要,及び指導方法を報告する。
(6)指導措置解除の検討(生徒指導委員会)
HR担任および生徒指導部からの報告をもとに,生徒指導委員会で生徒の反省状況を吟味し,特別指導の解除を含めてこれからの指導のあり方を決める。(ただし,反省状況の内容によって生徒指導部からの報告をもとに,校長・教頭の判断で,特別指導の解除を講ずることができる。)
(7)指導措置解除の報告(職員朝礼時)
特別指導の経過,およびこれからの指導のあり方など指導内容を報告する。
3特別指導の取組
(1)指導の効果を上げるため,問題行動の内容によっては生徒指導部の判断で,生徒指導委員会の決定を待たずして,事実確認後速やかな指導措置を講ずることができる。
(2)指導期間中,次のことを指導する。
・問題行動の振り返り,反省,今後の行動の改善について考える。
・教職員による説諭
・自主的な学習活動
・反省日誌(所定の用紙あり)による,生活の記録や反省の記録・提出。
(3)HR担任は副担任と連携して必要な場合は家庭訪問をおこない,保護者を交えて指導する。
(4)当該学年会,生徒指導部および関係職員は,積極的に指導に参加する。
4特別指導措置基準
特別指導措置の内容は学校反省を原則とする。この期間は反省することが目的であるから,家庭においては原則として外出を禁止するものとし,学校反省においては学校側の指導計画に従うものとする。なお,下記の措置基準は目安であり,当該生徒の反省状況等を勘案して短縮・延長することができる。
(1)問題行動
万引き…7日 恐喝…7日
窃盗…7日 交通機関の不正利用…3~7日
暴力・脅迫…7日 悪質ないじめ…7日
無免許運転…7日 その他の交通違反…3日
有免許運転…7日 無断免許取得…5日
飲酒・喫煙…7日 不健全娯楽…7日
飲酒・喫煙(同席)…3~5日 不健全娯楽(同席)…3~5日
無断アルバイト…3~7日 怠学…3~7日
公共物破損…3日
試験での不正行為・・5日(不正行為に関するその他の指導措置は教務規程に準ずる。)
情報機器等(インターネット上のサイト、HP,プロフ等)への書き込みが発覚し,問題がある場合には特別指導とする。特に人を誹謗中傷しいじめに繋がる場合は,厳しく指導する。
(2)上記に示した問題行動以外にも,本校生徒として逸脱した行為があった場合は,上記基準を参考に指導措置を決定する。
※学校生活全般(授業規律も含む)において、教職員の指導に従わず度重なる指導が再三ある場合には、問題行動と見なし特別指導とする。
(3)度重なる問題行動または同時で多岐にわたる問題行動に対しては,上記基準にこだわらず指導措置を決定する。