広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
高校生活について 生徒指導規程
第1条 総則
この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒は上下高等学校の生徒として,充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
第2条 目標とする生徒像
(1) 学習の基本的な知識及び技能を身に付け,自ら進んで学習することができる生徒。
(2) 基本的な生活習慣を身に付け,自らを律し行動できる生徒。
○ いつでも面接に行くことができる服装・態度の生徒。
○ 社会のルール・学校のルールを守る生徒。
(3) 地域に目を向け,地域の良さや課題を発見し,地域の活性化に貢献することができる生徒。
(4) 何事にも真摯に粘り強く取り組み,果敢にチャレンジできる生徒。
第3条 服装・頭髪について
(1)男女とも学校規定の制服とする。
男子 | 女子 | |
制服(冬服) | 規定のブレザー 規定のカッターシャツ | 規定のブレザー 規定のブラウス |
※ブレザーのボタンを留める。(1つ以上) ※カッターシャツの第1ボタンまで留める。 | ※ブレザーのボタンを留める。(1つ以上) ※ブラウスの第1ボタンまで留める。 | |
制服(夏服) | 規定のカッターシャツ(半袖,長袖) | 規定のブラウス(半袖,長袖) |
カーディガン ベスト | 規定のベスト・カーディガン | 規定のベスト・カーディガン |
リボン ネクタイ | 規定のネクタイ | 規定のリボン |
冬服…着用 夏服…着用しなくてもよい。 | 冬服…着用 夏服…着用しなくてもよい。 | |
スカート ズボン | 規定のズボン ※シャツの裾は,ズボンの中に入れること。 ※ズボンは腰骨の高さとする。 | 規定のスカート ※ブラウスの裾は,スカートの中に入れること。 ※スカートの長さは膝頭とする。 |
ベルト | 黒色のベルト | |
※2つ穴ベルトなどのファッション性の高 いベルトの着用は禁止する。 | ||
靴下 | 白,黒,紺系(ワンポイントは可) | 白,黒,紺系(ワンポイントは可) タイツは黒,紺,ベージュ |
履物 | ● 運動靴又は,黒色か茶色の革靴 ※サンダルの履物は禁止する。 ※校舎内では,規定の上履きを使用すること。 ※靴箱は所定の箇所に入れること。 | |
防寒着 | ● 華美でないものとする。 ※防寒着はブレザーの上に着用する。ただし,校舎内では着用しない。 ※パーカーはブレザーの下に着用しない。 | |
肌着 | ● 首元,袖口,裾から出さない。 ※無地で色は白・黒・紺・グレー・ベージュとする。また夏服時は,白色のものが望ましい。 |
1 衣替えについては,天候を考慮し,その都度期間等を示す。
2 特別な事情で一定期間規定の服装ができない場合は,異装届を提出し許可を得る。(要保護者印)
※注意を受けた場合は直ちに正すこと。頭髪・服装等指導で累計3回毎の指導につき反省文指導とする。
(2)装身具等の禁止
1 ピアスの穴あけ・装着
2 イヤリング,ネックレス,カラーコンタクト,付け爪,指輪等の装身具
3 口紅,マスカラ等の化粧類
※指導を受けた場合は,反省文指導とし,保護者へ連絡する。
※物品はその場で預かり,反省文指導終了後,本人に返却する。ただし,同様のことを繰り返した場合は別途指導を行う。
※特別な事情が発生した場合は,別途指導を行う。
(3)頭髪
1 自然な状態の頭髪とする。
2 頭髪の加工(パーマ,染髪,脱色など),極端な頭髪の変形は禁止する。
※指導を受けた場合は,原則期間を定めて改善指導を行い,保護者に連絡をする。
期間内に改善ができなかった場合は,別途指導・経過観察を行う。
黒染め指導の場合,経過を見ながら継続して黒染め指導を行う。
※特別な事情が発生した場合は,別途指導を行う。
第4条 登校について
(1)8時30分にHRを開始する。
(2)遅刻・欠席・早退をする場合は,8時20分までに学校に保護者から連絡をする。
保護者が連絡できない場合は,本人が連絡をする。
(3)遅刻して登校した場合は,必ず職員室に寄り,登校したことを伝え授業に参加する。
(4)遅刻指導について
18時30分のチャイムが鳴った時点で教室に入室していない場合は遅刻とする。
※公共交通機関のダイヤの乱れや通院等によるやむを得ない事情の場合は,遅刻指導
の該当としない。
※1か月に5回遅刻した場合は,反省文指導とする。
年間遅刻累計回数 10 回毎に別途指導とする。
第5条 下校について
(1)放課後,用事のない生徒は直ちに下校する。ただし,特別な場合は,この限りではない。
その場合の下校時間については,午後6時完全下校とする。
第6条 早退・外出について
(1)8:30~終礼終了後まで,無断で校外へ出ない。
(2)早退をする場合は,担任または副担任(いない場合は他の教員)に申し出て,許可を得る。
帰宅したら,学校へ連絡をする。
(3)特別な事情で外出する場合は,外出届を記入し,許可を得る。(担任に申し出ること。)
※無断で早退,外出した場合は特別な指導(別室指導)とする。
第7条 通学方法について
(1)通学は,徒歩・自転車・バス・JR・自家用車送迎・原動機付自転車(許可者のみ)とする。
※ 送迎は保護者・家族のみとする。
(2)自転車の通学は,通学距離の制限はなしとする。
日頃から安全点検を行い,交通ルール・マナーを守り,自転車は駐輪場に駐輪する。
※指導を受けた場合は,反省文指導とする。
(3)原動機付自転車による通学を希望する生徒で,通学距離が7km以上(自宅~学校もしくは自宅~最寄り駅)あり,公共交通機関・家庭の事情などで通学に必要と認められた場合のみ,2学年から原付による通学を許可する。
(4)原動機付自転車免許・自動二輪車免許・自動車免許を無断取得した場合は,免許証を卒業時まで学校で預かる。
第8条 交通安全について
(1)原動機付自転車の通学使用許可
「原付免許取得許可願」を提出し,許可を得た後に免許取得のための受験を行うことができる。
免許が取得できたら「原付免許取得届」および「原付登録カード」を提出する。
また,許可手続きは保護者とともに行い,保護者・生徒連名「宣誓書」を提出する。原動機付自転車通学を止めた場合は,免許証を卒業時まで学校で預かる。
(2)原動機付自転車の通学使用許可の取り消し
次のような行為があった場合は,使用許可を取り消すことがある。使用許可を取り消された場合は,免許証を卒業時まで学校で預かる。
1 学校が許可した「使用目的」以外に原動機付自転車を使用した場合。
2 交通違反,交通事故があった場合。
3 「宣誓書」の内容に違反した場合。
4 問題行動を起こした場合や遅刻指導を受けた場合。
第9条 原動機付自転車の通学について
(1)原動機付自転車の通学使用許可
「原付免許取得許可願」を提出し,許可を得た後に免許取得のための受験を行うことができる。
免許が取得できたら「原付免許取得届」および「原付登録カード」を提出する。
また,許可手続きは保護者とともに行い,保護者・生徒連名「宣誓書」を提出する。原動機付自転車通学を止めた場合は,免許証を卒業時まで学校で預かる。
(2)原動機付自転車の通学使用許可の取り消し
次のような行為があった場合は,使用許可を取り消すことがある。使用許可を取り消された場合は,免許証を卒業時まで学校で預かる。
1 学校が許可した「使用目的」以外に原動機付自転車を使用した場合。
2 交通違反,交通事故があった場合。
3 「宣誓書」の内容に違反した場合。
4 問題行動を起こした場合や遅刻指導を受けた場合。
第10条 授業について
服装を正し,授業を受けるためのルールを守り,積極的に学習に取り組む。
(1)積極的に授業に取り組む
1 授業遅刻をしない。移動教室の場合,2分前には移動を完了させる。各授業開始のチャイムが鳴り始めた時点で着席していない場合は遅刻とする。
2 授業に必要な用具を準備し,授業中は不必要なものは出さない。指示に従い学習する。
(2)決められた席で授業を受ける
無断で席移動を行わない,立ち歩かない,退室しない。
(3)教員の指示に従う
授業の進行を妨げる行為をしない。注意・指導を受けたら素直に従う。
(4)欠課する場合
体調不良等で保健室を利用する場合は,保健室利用カードを記入し,授業担当者のサインをもらい来室の許可を得ること。
※ 授業中(SHR・掃除時間を含む),飲食があった場合は,反省文指導とする。
※不必要なものを出しているときは反省文指導とする。(物品は一時預かり,反省文指導終了後,本人に返却する。ただし,同様のことを繰り返した場合は別途指導を行う。)
※ 指導無視・無断欠課は特別な指導(別室指導)とする。
※特別な事情が発生した場合は,別途指導を行う。
第11条 校内美化について
(1)机・ロッカーを整理整頓して使用する。
(2)ロッカーには,授業に関する道具を入れる。(鍵付きの場合は,鍵をかける。)
(3)ゴミを出さないように心掛ける。
第12条 貴重品・届出事項・許可事項について
(1)貴重品
貴重品は原則持ってこない。やむを得ず持ってきた場合は,HR担任又は教科担任に預ける。
(2)届出事項
次の事項はいずれも届け出ること。
1 住所変更等,自宅以外からの通学,通学方法を変更したとき。
2 学校の施設・器具を破損,紛失したとき。(原則として全額弁償)
3 校内で金銭などを紛失又は拾得したとき。
(3)許可事項
休日などに学校の施設や設備を使用する場合はHR担任,部活動顧問,担当教員に届け出て許可を得ること。(生徒だけでは使用できない。)
第13条 アルバイトについて
アルバイトは2年生から許可を得てすることができる。ただし,特別な事情がある場合は,別途審議する。アルバイトをする場合は,アルバイト許可願を提出し,審議の上,校長がこれを許可し,許可証を発行する。ただし,以下の事項に1つでも当てはまる場合は,アルバイトを一時中止とする。
(1)特別な指導(別室指導)を受けた場合
→ 特別な指導(別室指導)期間中(1~3日程度)
(2)その他,アルバイト許可が適当でないと判断される場合(例:成績不振 等)
→ 指導の状況により期間を定める。
なお,アルバイトを辞めた場合は,そのことを直ちに担任(学校)に報告すること。
※無断アルバイトをした場合,特別な指導(別室指導)とする。
第14条 自動車免許(自動二輪を含む)取得および運転に関すること
自動車等の運転免許の取得は原則認めない。ただし,卒業後の進路先が内定し,卒業見込みがある生徒のみ,自動車等の運転免許の取得のため,許可を得て,自動車学校等に入校することができる。入校手続きは11月1日から行ってもよい。ただし,入校は3年生の2学期期末考査終了後とする。
免許取得は,卒業式以降とする。
※指導を受けた場合は,別途指導する。
第15条 スマートフォン,携帯電話等の通信機器について
スマートフォン,携帯電話等の校内への持ち込みは原則認めない。ただし,生徒が校内にスマートフォン,携帯電話等を持ち込まなければいけない理由がある場合以下の手続きを行う。
持ち込み許可申請 → 生徒・保護者面談 → 誓約書・我が家のスマホルール提出 → 許可保護者から緊急の連絡がある場合は,学校へ連絡し,教職員が生徒に伝える。また,生徒から家庭へ緊急の連絡がある場合は,校内の公衆電話又は学校の電話を利用する。
(1)許可の申請手続き
1 持ち込まなければいけない理由等の確認(学校にて面談)
2 誓約書の誓約事項を理解した後,保護者・生徒連名で署名し,提出する。
3 各家庭でスマホルールを作成し,誓約書と併せて提出する。
(2)許可を得て校内に持ち込む場合
・使用時のリスク等(紛失,盗難,破損,トラブル,依存,浪費,交通事故等)についてのすべての責任は保護者が負うこと。
・スマートフォン,携帯電話等の校内の使用は禁止する。使用する際は,校門を出て使用すること。
・校内ではスマートフォン,携帯電話の電源を切り鞄の中で管理すること。机中,ロッカー内に置かない。また,制服のポケットの中に入れず,携行し(身に付け)ない。
(3)指導を受けた場合
1・2回目 反省文指導 + 保護者来校(返却)
(返却について:指導を受けた日を含め,保護者・学校の都合を調整した上で,保護者が来校する。返却するまでの期間は学校預かり)
3回目以降 特別な指導(別室指導+授業観察) + 保護者来校(返却)
※特別な事情が発生した場合は,別途指導を行う。
第16条 特別な指導について
次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,状況等に応じて特別な指導を行う。特別な指導は,これまでの取組の成果を踏まえ,生徒の生活に寄り添いながら生活の変化を促す指導である。全教職員との面談等を通して,規則を守る意味や学校生活を送る意味を考えさせる。指導内容・期間については,その都度検討し,指導する際に落ち着いて話が聞けない・冷静な行動ができないと判断した場合は,下校させることもある。
(1)反省文指導
反省文指導は原則,その日のうちに終了させる。終了しない場合は、翌日行う。(家庭に持ち帰ることはできない。)次項に示していない項目でも,協議の上,反省文指導とする場合がある。
(学校の風紀が乱れると判断した場合。)
※通年で反省文指導が7回になると別室指導とする。
1 頭髪・服装等指導における指導(累計3回毎)
2 授業中(SHR・掃除時間を含む)の飲食
3 遅刻(1か月に5回)
4 装飾品(ピアス・カラーコンタクト・付け爪・指輪等)
5 校内での携帯電話の使用
6 携帯電話の無断持ち込み
7 その他
(2)生徒指導主事説諭
1 反省文指導が3回となった場合,担任同席のもと,生徒指導主事より説諭を行う。
2 その他,必要な場合に行う。
(3)校長説諭
1 反省文指導が5回となった場合,担任同席のもと,校長より説諭を行う。
2 その他,必要な場合に行う。
(4)別室指導
1 法令・法規に関係する行為
【暴力・強要行為,飲酒・喫煙,窃盗・万引き,いじめ,性に関すること,等】
2 本校の規程等に関係する行為
【反省文指導累計7回,無断での欠課・早退・外出,指導無視・暴言,授業妨害・怠学,カンニング,無断免許取得,飲酒・喫煙(タバコ・ライター所持,同席・幇助を含む),無断アルバイト】
3 その他校長が必要と判断した行為
上記の行為を起こした生徒に対して行う。
別室指導の内容は,別室反省1~3日程度,授業観察を5日間とする。しかし,反省状況が良好に取り組めない等の状況が生じた場合は,別途協議し,指導方針を再度決定する。
<指導の流れ>
<開始の申し渡し>
保護者・生徒
管理職
生徒指導主事
担任
↓
<別室反省>
登校後,別室にて課題や先生方との話し合いをする。
↓
<授業観察>
授業に出て,規則正しい学校生活が送れるかどうか判断する。経過が良好でない場合,状況に応じて,継続して指導を行う。
↓
<終了の申し渡し>
保護者・生徒
管理職
生徒指導主事
担任
第17条 部活動について
部活動については,顧問の指導の下で活動することができる。
(1)入 部 年度当初(4月)に生徒全員に入部希望調査を実施する。
1入部期間 1・2学年 通年 3学年 1学期まで途中入部,退部をする場合は,顧問と連携し(入部・退部届)手続きを行う。
(2)活動時間 1通年(4月から3月):午後6時 完全下校
2時間延長の場合:午後6時 30 分 完全下校
※時間を延長して行う場合は,校長の許可を得て活動すること。また,定期考査発表から終了までは原則活動を中止とする。この間に活動する場合は,校長の許可を得て活動すること。
(3)活動期間 (3学年のみ) 夏季休業中まで
※夏季休業以降に活動が必要な場合は,顧問と相談し許可を得て活動すること。
(4)兼 部 該当の顧問と相談のうえで,複数の部活動に入部してもよい。
附則
この規程の施行は,平成26年4月1日とする。
平成27年3月31日一部改正する。
平成28年4月1日一部改正する。
平成29年4月1日一部改正する。
平成30年4月1日一部改正する。
平成31年4月1日一部改正する。
令和元年7月23日一部改正する。
令和2年4月1日一部改正する。
令和3年4月1日一部改正する。
令和4年4月1日一部改正する。