広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
令和4年度生徒指導規程
項目 | 指導対象の違反・禁止行為 | 指導内容 |
特別な指導 | 1 喫煙・飲酒行為(煙草,ライター所持,同席も含む) 2 いじめ(他者への誹謗中傷等を含む) 3 暴力・脅迫行為 4 金銭(品)強要(恐喝)行為 5 窃盗・万引(占有離脱物横領,拾得物横領含む) 6 器物損壊 7 無断免許取得(交通違反・暴走行為等含む) 8 暴走族への加入 9 定期考査等における不正行為 10 性に関する問題行動 11 薬物乱用 12 暴言(対教職員) 13 指導無視(服装・頭髪・装飾品等生徒指導上の指導に従わない場合を含む) 14 怠学 15 反社会的行為(校外での迷惑行為等) ※1~7の行為への同席,同乗も含む | ・ 事実経過と反省文を自書させる。 ・ 問題行動が確認された場合,保護者に来校していただく。 ・ 特別な指導を受ける時は,指導の開始日と終了日に保護者に来校していただく。 ・ 校内において,別室指導を行う。 ・ 無断免許取得は,保護者召喚のもと指導し,保護者が管理する。 ・ 不正行為の発覚後は,別室にて受験する。(不正行為発覚時の考査は0点とする。) ・ 状況によっては,帰宅改善指導を行う。 |
携帯電話 (スマートフォン等の情報通信機器) | ○ 携帯電話・スマートフォンの登下校時及び校内での,緊急時(大規模災害発生等)以外の使用。 ○ 定期考査中に試験会場内に持ち込んだ場合,不正行為とする。 ○ ポータブルオーディオプレイヤー,ゲーム機等で情報通信していた場合。 | ・1回目 事実経過と反省文を自書,生徒指導部による口頭指導(保護者連絡)をする。 ・2回目 事実経過と反省文を自書,生徒・保護者・担任同席のもと,生徒指導部による説諭をする。 ・3回目 事実経過と反省文を自書,生徒・保護者・担任同席のもと,管理職による説諭をする。 ・4回目以降 指導無視として特別な指導を行う。 ※登下校時の使用については,電源を切らせ口頭注意。 ※指導回数については3年間継続するものとする。 ※定期考査中の不正行為は,その教科・科目の得点を0点とする。 |
服装違反 | ○ いつでも面接に臨める服装をする。違反項は次のとおり。 ○ スカート丈…膝皿下。 ○ ズボンをずらす,シャツの裾を出す。 ○ 指定のシャツが見えない着用。 ○ 指定の防寒着以外の着用。 ○ その他,指定以外の着用。 ○ 制服を故意に元へ戻せない状態に変形させること。 | ・ 風紀指導票での指導をする。 ・ 反省文を自書させ指導する。 ・ 制服が元へ戻せない場合は,買い換え指導。 ・ 度重なる指導で改善が見られない場合は特別な指導とする。 |
頭髪等違反 | ○ いつでも面接に臨める頭髪をする。違反事項は次のとおり。 ○ 男女とも自然の髪を基本とし,パーマ,染色,脱色,奇抜な髪型,エクステ等の加工をする。 ○ 眉やまつ毛の加工をする。 ○ 整髪料等をつける。 ○ 生まれつきの茶毛,天然パーマ,くせ毛の生徒は,入学後に申し出る。 | ・ 風紀指導票での指導をする。 ・ 継続指導票での指導をする。 ・ 反省文を自書させ指導する。 ・ 度重なる指導で改善が見られない場合は,特別な指導とする。 |
装飾品等 | ○ ピアス,指輪,ブレスレット(パワーストーンやミサンガ等も含む),髪飾り等の装飾品の装着をする。 ○ 化粧(カラーコンタクト,アイプチ,変色リップ,マニキュア,長い爪も含む)をする。 | ・ 違反の装飾品は,指導後返却する。 ・ 風紀指導票での指導をする。 ・ 継続指導票での指導をする。 ・ 反省文を自書させ指導する。 ・ 度重なる指導で改善が見られない場合は,特別な指導とする。 |
アルバイト | ○ 無断アルバイト (アルバイトについては学校が許可をする) | ・ 反省文を自書させ指導する。その後,保護者に来校していただき,アルバイトの停止を求める。(アルバイト解雇証明書提出) ・ アルバイト許可後,著しい学力の低下,欠席・遅刻・早退の増加が見られた場合,アルバイトは中止させる。また,その他の問題行動の発生原因になったと判断される場合も同様である。 |
遅刻 | ○ 8時30分のチャイムが鳴り始めるまでに着席していない場合は遅刻とする。 ※ そのため,8時25分のチャイムが鳴り始める前までに校門を通過しなければならない。 ※ 8時30分以降に教室に入室する場合は,生徒指導室にて遅刻届を記入し,担任(授業担任)に提出する。 | ・ 遅刻の年間累積回数が,1回目は口頭指導,2回目は登校指導1日,3回目は登校指導連続3日間と反省文指導,4回目は登校指導連続5日間,5回目は登校指導連続5日間と特別反省文指導とする。6回目は保護者召喚とする。 ・ 25分遅刻5回で登校指導1日とする。 ・ 度重なる指導で改善が見られない場合は,保護者に来校していただく。 |
自転車・交通マナー | ○ 自転車通学許可証の申請及び貼付していない自転車の登下校での使用,校内への乗り入れ。 ○ 道路交通法に違反する行為。 違反事項は次のとおり。 ○傘差し運転,二人乗り,並列走行,信号無視,一時停止無視,自転車乗車時の携帯電話・スマートフォンの使用等。 | ・ 自転車通学許可証の貼付してある自転車のみ校内の乗り入れを許可する。 ・ 傘差し運転,二人乗り,並列走行,信号無視,一時停止無視等の交通違反があった場合は,1回目は口頭指導,2回目は反省文を自書させ指導,3回目は自転車通学3日間停止,4回目は保護者に来校していただく,5回目は自転車通学許可の取り消しとする。 ※自転車乗車時の携帯電話・スマートフォンの使用については,反省文を自書させ指導する。 |
ポータブルオーディオプレイヤー | ○ 校内への持ち込みおよび使用。 ○ スマートフォンのオーディオプレイヤー機能の使用に関しても同様とする。 | ・ 事実経過と反省文を自書させる。 ・ 保護者へ連絡する。 ・ 1回目は生徒指導説諭後に,本人に返却する。 ・ 2回目以降は,保護者召喚のもと指導後,返却する。 ・ スマートフォンのオーディオプレイヤー機能の使用に関する指導は,携帯電話の指導方法に準じる。 |