広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
広島県立湯来南高等学校生徒規則
第1章総則
(目的)
第1条この規則は,これを生徒に順守させることで,安心して学習できる環境をつくり,生徒を学習活動に向かわせ,自己指導能力を育成し,将来において社会的に自己実現ができるような資質・態度を形成させていくことを目的とする。
(生徒としての基本姿勢)
第2条生徒は,湯来南高等学校の生徒であることの自覚を持つとともに,特に,次に掲げる姿勢をもち,「良識ある社会人」としての言動を行うこと。
一何事に対しても率先垂範の姿勢
二地域や社会に貢献しようとする姿勢
三勉学に励み,品格を重んじ,キャリアを形成する姿勢
第2章学校内での生活
(学校内での基本態度)
第3条生徒は,第2条に規定するもののほか,学校内での生活全般において,特に,次に掲げる事項を遵守すること。
一授業の規律,教員の指導を守り,学習活動に集中して取り組むこと。
二挨拶励行,適切な言葉遣い,時間厳守に努めること。
三学校の施設を大切に扱い,環境美化に努めること。
(日課)
第4条生徒は,別に定める日課時刻を遵守すること。
2登校後,放課の時刻まで無断で学校外に出てはならない。ただし,昼食の購入等の為,外出が必要な場合は所定の手続きを行い外出すること。
(欠席・遅刻・早退)
第5条生徒は,学校を欠席(以下,「学校欠席」という。)する場合,登校時刻に遅刻(以下,「学校遅刻」という。)する場合又は早退する予定がある場合には,遅くとも登校時刻の10分前までに,保護者からホームルーム担任等にその旨の連絡を行うこと。
2生徒は,学校遅刻又は授業遅刻をして授業場所に入る場合又は授業時間中に授業場所から退出(以下,「授業途中退室」という。)する場合,職員室前で入室届(正副2通)を作成し,職員室内の教員に提出すること。その際,返却を受けた正本は,学校遅刻の場合はホームルーム担任等に,授業遅刻又は授業途中退室の場合は授業の教科担任に提出すること。
3生徒は,体調不良等により早退する場合,教員が作成する早退連絡票を受け取って下校すること。また,帰宅後,早退連絡票を保護者に渡し,学校に連絡を入れてもらうこと。
(制服等)
第6条本校では制服を定め,男子及び女子並びに冬及び夏の区分で別表第1のとおりとする。
2第1項に規定するもののほか,体育における体操服及び実習の授業等における実習服等について,学校指定品を定める。
3前二項に定める服装に関する学校指定品は,購入時の状態から改造等を行わないこと。
(制服の着用)
第7条生徒は,授業日又は休業日に係わらず学校に登校する場合,登下校の通学路及び学校内では制服を着用すること。体育又は実習の授業等においては指定する服装を着用すること。なお,休業日に部活動のみで登校する場合,部指定のジャージ等で登校してもよい。
2冬服又は夏服の着用期間は次のとおりとする。
一冬服10月1日から5月31日まで
二夏服6月1日から9月30日まで
3冬服と夏服の移行期間は次のとおりとする。生徒は,この期間中は完全な冬服又は完全な夏服のいずれかを着用する。
一冬服から夏服への移行期間5月25日から6月8日まで
二夏服から冬服への移行期間9月24日から10月8日まで
4前項の規定にかかわらず,移行期間中,寒暖差に配慮し,次のような着用を認める。
一冬服の状態において,長袖シャツ(男子)又は長袖ブラウス(女子)の替わりに半袖シャツ(男子)又は半袖ブラウス(女子)を着用すること。
(この場合,ネクタイ(男子)又はリボン(女子)を着用することとなる。)。
二夏服の状態において,半袖シャツ(男子)又は半袖ブラウス(女子)の替わりに長袖シャツ(男子)又は長袖ブラウス(女子)を着用すること。
(この場合,ネクタイ(男子)又はリボン(女子)は着用しないこととなる。)
三夏服への移行期間終了後,紫外線による肌への影響等を配慮し,長袖シャツ(男子)又は長袖ブラウス(女子)の着用を可とする。
(異装)
第8条生徒は,傷病等により制服を通常に着用することが著しく困難で,制服以外の服の着用又は通常以外の方法での制服着用をせざるを得ない場合,ホームルーム担任に異装許可願を提出し,校長の許可を受けなければならない。
(頭髪)
第9条生徒は,頭髪を高校生として常識的な髪形とし,面接試験の受験でも恥ずかしくないものとする。
(化粧等の禁止)
第10条生徒は,化粧・装飾品等を身に付けることを禁止する。
(携帯電話等)
第11条生徒が,携帯電話(スマートフォン等の通信機器を含む。以下「携帯電話等」という。)を学校内に持ち込むことは禁止する。
2第1項の規定にかかわらず,非常変災等における登下校時の緊急連絡のため携帯電話等を学校内に持ち込む必要がある場合は,ホームルーム担任に携帯電話等持込許可願及び我が家の携帯電話等ルールを提出し,校長の許可を受けなければならない。許可は年度ごとに行うものとする。
3許可を受けた場合にあっても,次のことを順守すること。
一学校敷地内では携帯電話等の電源を切り,一切使用しない。また,取り出さない(人目に触れないように管理する。)。
二携帯電話等の使用は,非常変災等における登下校時の家庭との緊急連絡に限るものであること。
(その他の順守事項・留意事項)
第12条生徒は,学校内での生活においては次のことに留意すること。
一生徒証を常に携行すること。生徒証を紛失した場合,ホームルーム担任に申し出て,再交付を受けること。
二持物には記名し,管理に責任を持つこと。
三金品・貴重品は常に身に付けておくこと。体育等の実技・実習等の授業において自己管理が難しいときは教員に預けるなどすること。
四学校には学習活動に関係のない遊戯道具(トランプ,ゲーム等),菓子類,漫画・雑誌,ヘアドライヤーなどの持ち込みを禁止する。
五金銭及び物品の貸借はしないこと。
六学校の物品・器具等を破損した場合は,ホームルーム担任又は部活動顧問等に申し出て,物品・器物破損届を提出すること。破損理由によっては弁償を求めることがある。
第3章学校外での生活
(学校外での基本態度)
第13条生徒は,第2条に規定するもののほか,学校外にあっても湯来南高等学校の生徒であることの自覚を持ち,「良識ある社会人」としての言動を行うこと。
(交通安全)
第14条道路の歩行及び自転車の運転においては,道路交通法等の関係法令及び交通マナーを遵守すること。
2バス等の公共交通機関を利用する場合,乗車マナーを守るとともに,乗降車の際の安全に留意すること。
(アルバイト)
第15条生徒のアルバイトの実施は禁止する。
2前項の規定にかかわらず,経済的な事由等によりアルバイトの実施を希望する場合,生徒,保護者及びホームルーム担任とでアルバイトの必要性や安全性などについて十分な協議を行い,その上で,実施予定日の1週間前までに,ホームルーム担任にアルバイト許可願を提出し,校長の許可を受けなければならない。許可は年度ごとに行うものとする。
(運転免許証の取得)
第16条本校では「三ない運動」を推進し,生徒の運転免許証の取得は禁止する。
2前項の規定にかかわらず,第3学年の生徒については,事前申請,学業優先及び本免許取得は卒業後の原則で,要件を満たし所定の手続を行った者には,普通自動車運転免許証の取得(自動車教習所への入所)を許可する。
(許可要件及び手続)
第17条生徒の普通自動車運転免許証取得の許可要件は次のとおりとする。
一進路先が決定(内定)していること。
二卒業後の進路先で自動車を運転する妥当な必要性があること。
2自動車教習所への申込予定日の1週間前までに,ホームルーム担任に普通自動車運転免許証取得許可願を提出し,校長の許可を受けなければならない。
(取得日程)
第18条取得日程は次のとおりとする。
一自動車教習所への申込11月の第1土曜日以降
二自動車教習所への入所第2学期期末考査終了日以降
三仮運転免許試験の受験学年末考査最終日以降
四本運転免許試験の受験卒業証書授与式の翌日以降
(教習受講上の注意)
第19条生徒は,自動車教習所での教習の受講に当たって,次のことを順守すること。
一受講は休業日又は授業日の放課後とする。ただし,学年末考査時間割発表の日から学年末考査最終日の前日までの期間は受講を禁止する。
二授業日の放課後であっても,追試験,未提出課題の指導等がある場合は,学校での指導を優先すること。
三自動車教習所では本校生徒(高校生)として自覚ある言動をすること。
(その他の順守事項・留意事項)
第20条生徒は,学校外の生活においては次のことに留意すること。
一高校生として利用が好ましくない施設等への出入りは慎むこと。特に,年齢等による利用制限がある施設等を利用してはならない。
二保護者を伴わない夜間の外出,保護者に無断での外泊はしないこと。
三交友関係には十分注意し,事件・事故に巻き込まれたり,加担するようなことがないこと。
第4章特別な指導等
(特別な指導の実施)
第21条問題行動があった生徒に対して,教育上の必要が認められ,かつ当該生徒及び保護者が学校の指導に従うことを確約する場合,特別な指導を行う。
(特別な指導の区分)
第22条特別な指導とは次の各号に掲げるものをいう。なお,許可事項に違反する問題行動があった場合,当該許可を取り消すことがある。
一厳重注意
二訓戒
三授業反省指導
四別室反省指導
五その他,必要な指導
2前項第一号に規定する厳重注意はホームルーム担任,学年会又は生徒指導部が行う。また,前項第二号に規定する訓戒は原則として校長が行う。
3第1項第三号に規定する授業反省指導では生徒を授業に出席させながら反省指導を行う。また,第1項第四号に規定する別室反省指導では生徒を授業に出席させず別室で反省指導を行う。なお,別室反省指導の期間中,授業は出席の扱いとする。
4第1項第四号の別室反省指導をする場合,同指導の終了後,引き続き必要とする期間で第1項第三号の授業反省指導を行う。
(特別な指導の内容)
第23条別表第2の第1欄に掲げる問題行動があった生徒に対し,第2欄に掲げる問題状況に応じて,第3欄に掲げる区分の特別な指導を行う。
2訓戒,授業反省指導及び別室反省指導を実施する場合,当該生徒の保護者を召喚し,当該生徒及び保護者に特別な指導を行うことを通告する。また,厳重注意の場合でも,必要に応じて同様とする。
3授業反省指導及び別室反省指導の時間は,登校時刻から下校時刻までとする。なお,別室反省指導の場合,当該生徒が他の生徒と同じ登下校バスにならないよう開始時刻・終了時刻を配慮する。
4授業反省指導又は別室反省指導の終了は,校長が当該生徒の反省状況から判断して決定する。
5別室反省指導を終了する場合,当該生徒の保護者を召喚し,当該生徒及び保護者に別室反省指導の終了及び授業反省指導の実施を通告する。なお,授業反省指導の終了の通告は当該生徒のみとし,保護者は召喚しない。
第5章懲戒
(懲戒)
第24条生徒への懲戒は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条及び広島県立高等学校学則(昭和28年広島県教育委員会規則第4号)
第29条の定めるところによる。
2懲戒のうち,退学,停学及び訓告の処分は,校長が行う。
3生徒に懲戒を加えるにあたって,当該生徒及び保護者に弁明の機会を与える。
4懲戒は,文書により当該生徒及び保護者に通知する。
(懲戒となる事由)
第25条退学は,次の各号のいずれかに該当する生徒に対して行う。
一性行不良で改善の見込がないと認められる者
二学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三正当の理由がなくて出席常でない者
四学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
2問題行動が繰り返され,特別な指導等を継続しても問題行動の状況が改善しない場合,前項第一号に該当するものと判断し,退学とすることがある。
3次の各号のいずれかに該当する場合,停学とすることがある。
一特別な指導が繰り返される場合
二暴力行為,いじめ(加害者),金銭強要又は学校内での窃盗等の問題行動がある場合
第6章雑則
(施行細則)
第26条この規則の施行に関して必要な細則は,校長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(準備手続)
2この規則を施行するために必要な細則の制定及びこの規則に規定する許可に必要な準備手続は,前項の期日よりも前に行うことができる。
別表第1 制服・服装等
男子 | 女子 | ||
冬服 | 夏服 | 冬服 | 夏服 |
上衣(学校指定品)注1 | ― | 上衣(学校指定品)注1 | ― |
冬スラックス(学校指定品) | 夏スラックス(学校指定品) | 冬スカート(学校指定品) | 夏スカート(学校指定品) |
長袖シャツ(学校指定品) | 半袖シャツ(学校指定品) | 長袖ブラウス(学校指定品) | 半袖ブラウス(学校指定品) |
ネクタイ(学校指定品) | ― | リボン(学校指定品) | ― |
セーター(学校推奨品)注2 | ― | セーター(学校推奨品)注2 | ― |
ダッフルコート(学校推奨品)注3 | ― | ダッフルコート(学校師匠品)注3 | ― |
ウインドブレーカー(学校推奨品)注3 | ― | ウインドブレーカー(学校推奨品)注3 | ― |
ローファー(学校推奨品)注4 | ローファー(学校推奨品)注4 | ||
ベルト(学校推奨品)注5 | ― | ||
靴下(黒,白,紺の単色で華美でないもの) | |||
アンダーシャツ(色・柄がシャツ・ブラウスを透けないような華美でないもの) | |||
手袋・マフラー・ネックウォーマー・ニット帽(華美でないもの)〔学校外で着用する〕 | |||
膝掛(華美でないもの)〔教室内で使用する〕注6 | |||
(注)1上衣のボタンは学校指定品である。 2セーターは気候に応じて個人の判断で着用する。学校推奨品以外に,黒,紺,グレーを基調とした華美でないものも認める。形状は学校推奨品に準じたものとする(ネクタイが十分に見える,裾が上着からはみ出さないなど。)。なお,ベスト,カーディガンの着用は認めない。 3ダッフルコート又はウインドブレーカーは,気候に応じて個人の判断で着用する。なお,学校外で着用するものとし,学校内では着用しないこと。学校推奨品以外に,黒,紺,白を基調とした華美でないものも認める。 4ローファーは学校推奨品以外に,スニーカー等の運動靴で華美でないものも認める。 5ベルトは学校推奨品以外に,黒,紺の単色で華美でないものも認める。 6膝掛の使用については次のとおりとする。 (1)使用期間10月21日から翌年3月20日まで(気候状況によって変更する場合がある。) (2)使用方法ア膝掛の使用は教室内(普通教室・特別教室)のみとする。防寒のために膝(足)に掛けて使用するものとする。腰に巻き付けたり,肩に掛けたりしないこと。 イ教室外(廊下等)での使用は禁止する。教室移動の場合には,膝掛を畳んで持ち運ぶこと。 膝掛を腰に巻き付けたり,肩に掛けたりして教室移動をしないこと。 ウ定期考査や追試験での使用は禁止する。授業時間中に小テストなどを実施する場合には, そのテストの実施中は使用禁止とする(一旦,膝掛を畳んで納めておく。)。 7女子でスラックスを希望する生徒は,当面,男子用のものを購入し着用してもよい。その際,ネクタイ,リボンどちらでも可である。 |
別表第2 特別な指導
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
問題行動 | 問題状況 | 特別な指導の区分 | |
喫煙 | 喫煙行為・タバコ所持 | 別室反省指導・授業反省指導 | |
現場に居合わせ(喫煙に同行) | |||
暴力行為 | 暴力行為 | ||
器物損壊 | |||
現場に居合わせ(加害側・損壊側) | |||
交通違反 | 交通マナー違反 | 厳重注意又は訓戒 | |
無免許運転 | 別室反省指導・授業反省指導 | ||
その他の交通法令違反等 | 問題行動の状況により校長が判断する。 | ||
窃盗・万引 | 窃盗・万引行為 | 別室反省指導・授業反省指導 | |
現場に居合わせ(加担・黙認) | |||
占有離脱物 横領 | 占有離脱物横領行為 | ||
現場に居合わせ(加担・黙認) | |||
飲酒 | 飲酒行為 | ||
現場に居合わせ(同席) | |||
いじめ (加害者) | いじめ行為(暴力・言葉) | ||
現場に居合わせ(加害側) | |||
不正行為 | カンニング等 | ||
不健全娯楽 | 問題行動の状況により校長が判断する。 | ||
金品強要 | 金品強要行為 | 別室反省指導・授業反省指導 | |
現場に居合わせ(加害側) | |||
定期券等不正使用 | |||
無断免許取得 | 無断免許取得 | ||
自動車教習所無許可入所 | 厳重注意又は訓戒(許可者が著しい違反をした場合,許可を取り消すことがある。) | ||
運転免許証取得許可条項違反 | |||
携帯電話に関するもの | 学校内への無許可持込 | 訓戒〔生徒指導部〕(発覚の時点で携帯電話等を一時的に預かり,保護者召喚の場で返却する。また,許可者が学校内で操作・使用を繰り返す場合,許可を取り消すことがある。) | |
学校内での操作・使用 | |||
怠学 | 正当な理由がない学校遅刻 | 次の回数に応じて指導する。 1回目から5回目まで厳重注意〔担任〕・保護者連絡 6回目から10回目まで厳重注意〔学年会〕・保護者連絡 11回目訓戒〔生徒指導部・学年会〕以降,別途検討 | |
無断・無届の授業欠課・早退 | 厳重注意,訓戒又は授業反省指導 | ||
上記以外の規則違反等 | 授業妨害・指導無視等 | 厳重注意,訓戒,授業反省指導又は別室反省指導 | |
服装・頭髪違反 | 厳重注意,訓戒,授業反省指導又は別室反省指導 | ||
制服の改造等 | 厳重注意又は訓戒(制服を正規の形に戻す又は再購入する。) | ||
不適切な金品の貸借 | 厳重注意,訓戒,授業反省指導又は別室反省指導 | ||
アルバイト | 無許可実施 | 厳重注意又は訓戒(許可者が著しい違反をした場合,許可を取り消すことがある。) | |
許可条項違反 | |||
その他,校長が特別な指導が必要であると判断する行為 | 問題行動の状況により校長が判断する。 | ||
備考 1別室反省指導の期間は概ね3日から5日とする。 2別室反省指導を実施した場合、この指導の終了後に引き続き授業反省指導を行う。 3同一の問題行動が繰り返される又は問題行動に悪質性があるなどの場合,上表で規定する区分よりも上位の区分の指導とすることがある。 |