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【福島】保原高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

全日制

服装の心得

1所定の制服を着用する。
制服は次の通りとする。
(男子)
ア 冬服(4月~5月、10月~3月)は所定のブレザー、白シャツ(長袖、半袖)、ズボン、ネクタイを着用し、校章をブレザーの左襟につける。
イ 夏服(6月~9月)は所定の白シャツ(長袖、半袖)、ズボン(夏用)、ネクタイを着用する。
ウ ネクタイは入学式、卒業式など指定された日以外は無着用を認める。
(女子)
ア 冬服(4月~5月、10月~3月)は所定のブレザー、白ブラウス(長袖)、スカート(紺無地)、リボンを着用し、校章をブレザーの左襟につける。
イ 夏服(6月~9月)は盛夏服、白ブラウス(長袖、半袖)、スカート(夏用)、リボンを着用する。
ウ ソックスは無地とし、極端な変形は認めない。ストッキングは、肌色または黒とする。
2髪形は、常に端正であって流行を追わない。
3制服以外の服装を用いる際は、あらかじめ事由・期日を明示し、願い出て(異装願)許可を受ける。

服装の心得細則
1入学式・卒業式などの式典には、正装を着用しなければならない。正装時には所定の冬服または夏服を着用し、ソックスは無地紺とする。ただし、平常は以下の略装も認める。
2男子のネクタイ、女子のリボンについては平常時の無着用も認める。
3女子の替えスカート(チェック柄)については、平常時の着用のみ認める。
4男女とも防寒のため、指定のスクールセーター及びベストを着用することができる。(夏、冬)
5ソックスの色は無地紺、黒とする。
6防寒のためのコート類は、華美でないものとする。
7カバンは通学用としてふさわしいものとする。
8下履きは、華美な色・型でない靴とし、サンダルは認めない。上履きは指定のサンダルとする。
9髪については、男子は上着の襟にかからないこと。眉、耳がかくれないこと。パーマ、エクステンション、着色、脱色、変形などはしないこと。
10化粧・アクセサリー類(ネックレス・指輪・ブレスレット・数珠等)は認めない。ピアスの穴を開ける、カラーコンタクトの装着等は一切禁止する。
11女子のスカート丈は、ひざにかかる長さとする。

アルバイトについて

(1)原則として認めない。特別な事情によりやむを得ないと判断した場合認めることもある。
その際、下記を条件とする。
1成績不良科目(評定1)・出席時数不足の科目を持たないこと。
2服装・頭髪などに問題がないこと。
3特別指導があった場合は許可を取り消す。
4アルコールを主とした飲食店でないこと。
5夜8時以降にならないこと。(宿泊を伴わないこと)
6考査期間及び考査1週間前はアルバイトを行わないこと。
※以上の条件に従わないとき、学校生活に著しく問題があると判断したときは、アルバイ卜許可を取り消す。
(2)長期休業中のアルバイトは、保護者及び生徒の届出により、校長が許可する。許可条件は(1)1~6とする。

定時制

1 生徒心得等に関わる規程
1生徒心得
(1)学習に励み、常に探求心を持ち続けよう。
(2)本校生徒としての自覚を持ち、誠実で豊かな人間性を育てよう。
(3)助け合いと自主的行動によって、楽しい学校生活を築こう。
(4)節度とルールを守り、事故のない、健全な生活を送ろう。
2服装について
(1)教育を受ける立場にふさわしい身なりで登校し、華美または奇抜な服装心腔ける。
(2)上履きは指定のサンダルを使用し、体育館では専用の運動靴を用いる(校内での土足は厳禁)。
(3)頭髪は常に清潔にし、校内では帽子をかぶらない。
3校内生活について
(1)時間を守り、規則正しい生活をする。
(2)所持品には必ず記名し、整理整頓を心がける。
(3)板書等の連洛事項を常に確認する。
(4)貴重品は必ず身につける。やむを得ない時は、学級担任に保管を依頼する。
(5)校内での行動について
1みだりに他の教室や給食室に入らない。
2上履と下履とを混用しない。
(6)学校生活に不必要な物品を持ち込まない。
4校外生活について
(1)社会の一員としての認識を持ち、良識ある行動をする。
(2)交通ルールやマナーを守り、交通安全について自覚ある行動をする。
(3)対外試合等学校を代表して行動する時は、特に言動を慎み、学生らしく真摯かつ公正に振る舞う。
5風紀について
(1)自分の行動に責任を持ち、品位を傷つけないようにする。
(2)お互いに礼儀正しくし、言葉づかいに注意する。
(3)禁止事項
1 20才以上であっても校内での喫煙・飲酒はもちろん、酒気を帯びて登校してはならない。
2 許可を受けないで金銭を集めたり、集会を開いたりしてはならない。
3 登校後は、無断で外出をしてはならない。
4 暴カ・威圧行為をしてはならない。
5 公共物の破損をしてはならない。
6 登校及び下校について
(1)午後5時30分までに登校する。
(2)登校・下校は、定時制生徒昇降口から行う。
(3)下校時間は遅くとも午後9時40分までとする。
(4)車両で通学するものは、別に定めてある「車両通学規定」を守り、事故のないよう安全に注意する。
7校舎・校具の使用について
校舎・校具等は大切に使用し、万一破損・亡失したときは、ただちに届け出る。またこの場合、事情によってはその一部又は全部を弁償しなければならない。
8届・願について
(1)欠席(欠課)忌引等をする場合は、保護者より届け出る。
(2)事前にわかる欠席等は、事前に届け出る。
(3)部活動等で大会に参加する場合は、事前に保護者承諾書を届け出る。
(4)許可を受けないで、集金、掲示、募金、ビラ撒き等をしない。
(5)車両通学を希望する場合は、「車両通学規定」に基づき車両通学願を提出して許可を受ける。
9考査について
考査は一切学校の指示に従い、不正行為をしてはならない。

2 車両通学規程
1通学は、徒歩・自転車またはバス・電車等の公共機関を利用すること。
2自転車通学について
(1)自転車通学届を提出すること。
(2)交通ルールを守り、携帯電話等の操作、イヤホン使用、二人乗り、傘差し、無灯火等の運転は絶対にしないこと。
(3)諏では指定された場所に駐輪し、施錠すること。二重ロックが望ましい。
(4)危険防止の為、自転車を常に点検、整備しておくこと。
(5)自転車保険に加入することが望ましい。
3原動機付自転車・自動車通学について
(1)いちじるしく通学に不便をきたすと判断される場合や、仕事上の都合等、やむを得ない理由がある場合は、原動機付自転車(50cc以下のバイク)又は自動車の使用を許可する。
(2)保護者と連署の上、顛蔀酎翔員を提出し、学校の許可を受けること。
(3)車両通学願には以下の書類を添付すること。
勤労証明書また心理由書及び以下の書穎の写し
運転免許証車検証(自動車のみ)自賠責保険証任意保険証書
(4)原動機付自転車及び自動車を交換する場合は再び届け出ること。
(5)交通ルールを守り、事故や違反等のないように心がけ、万ー事故等を起こした場合は届け出ること。
(6)運転者は車両の点検・整備を行うこと。
(7)諏での駐車は、西昇降口駐車場を利用し、トラブルにならないように十分に注意すること。
(8)他の生徒を乗せることぱ絶対にしてはならない。
(9)大会会場等に行くために使用するのは不可とする。

3 運転免許取得・車両所有規程
1原動機付自転車・自動二輪・普通自動車の免許がある、または取得した場合は、学校に運転免許証の写しを提出する。
2原動機付自転車・自動二輪・自動車を所有した場合、学校に届け出ること。許可なく登下校に使用してはならない。

4 問題行動や学校生活をおびやかす問題等が発生した場合には、別紙の基準による特別な指導を行う

※平成18年2月14日一部改正
※平成19年2月19日一部改正
※平成23年1月21日一部改正
※平成25年3月15日一部改正
※平成28年4月22日一部改正

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