情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
2 生徒心得
第1章 総則
1本佼生徒は、白河旭高校の校則を守って行動すること。
2本校生徒は、白河旭高校の生徒であることの誇りと自覚を持って行動すること
第2章 服装
服装規定を遵守すること。
服装規定
1制服を着用すること
本校指定のシャツとブラウス及び制服を着用し、男子は左襟に校章及びJRCのバッジを、女子は上衣衿に校章・JRCバッジをつける。夏服については、男子は本校指定のYシャツを、女子も規定のブラウスを着用する。ただし校章は略章とする。また、女子のスカート丈については膝にかかる程度のものとする。
2夏季の服装について
6月1日より9月30日までは夏季服装を原則とするが、寒暖を考慮に入れて運用する。女子は6月中及び9月中、本校指定のブラウスとベストを中間服として認める。
3冬季の服装について
冬季(1月~3月)は、上衣の下にベストに代えてセーター(黒か紺色の無地のVネックのみ)を着用してもよい。通学用防寒着は白河旭高校生にふさわしい派手でないものを着用する。ただし、文字、図柄の入ったもの、革製のもの、ジーンズ生地のもの、カーディガン、パーカー等を禁止する。
4女子のストッキングについて
肌色とする。ただし、冬季(1月~3月)については、ストッキングに代えてタイツ(黒色又は肌色の無地・無柄)を着用してもよい。
5ソックスについて
男子は黒、紺、白とする。女子は本校指定のものとする。
6頭髪について
白河旭高校生らしい清潔なものとし、染色、脱色、パーマ、アイロンは禁止する。男子の長髪は厳禁とし、耳が出る程度の長さとする。
7通学靴について
黒・茶の短靴とし、スニーカーについては、華美でないものとする。雨天の時の雨靴、冬季の防寒靴とも膝まである長いものは禁止する。上履きは学校指定のものとする。
8規定外の服装をする場合は、事前に異装願を出し承認を得ること。
平成6年4月1日施行
平成9年4月1日改正
平成19年4月1日改正
平成29年9月25日改訂
第3章 校内生活
1 時間を厳守すること
2 欠席する場合は、保護者が学校に連絡すること。
3 遅刻をしないように努めること。
4 遅刻した場合、遅刻届カードに理由を記入のうえ入室すること。
5 早退、外出をする場合は、担任の許可を得ること。
6 午後6時45分までに下校すること。
7 学校内の諸掲示は、学校の認可を得ること。
8 金銭を集める場合は、学校の許可を得ること。
9 集会を持つ場合は、学校の許可を得ること。
10 物品を遺失または拾得した場合は、学校に届け出ること。
11 公共物は丁寧に扱い、破損、遺失した場合は、学校に届け出ること。
12 用務員室、事務室、各準備室にみだりに入らないこと。
13 校内の美化に努めること。
第4章 校外生活
1 社会の一員として良識ある行動を心がけること。
2 夜間の外出はできるだけ避けること。
3 外出の際は高校生らしい服装を心がけること。
4 無断外泊は厳禁とし、友人宅相在の宿泊も慎むこと。
5 高校生の立ち人りが禁止されている場所へは行かないこと。
6 電車、バス通学生は、乗降のルールとマナーを守ること。
7 校外での集会に参加する場合は、学校に屈け出ること。
平成15年4月1日施行
平成19年4月1日改訂
平成19年4月1日施行
3 諸届
諸届について
学校生活の秩序を維持する上で、願及び届出をする、願及び届出をすることは大切であり、日時を間違えずに正しい手続をしなければならない。
なお、◯印のあるものは、学校に用紙があるのでHRTに申し出て、それを使用すること。
1[届]忌引届 ◯盗難被害発生届(別紙様式) ◯宿届(別紙様式)
2[願]◯欠席願(別紙様式) ◯異装願(別紙様式)旅行承認願(別紙様式)(宿泊を要する旅行の場合) ◯校外集会願(別紙様式)
3[許可] 遅刻入室許可 外出早退許可
4 自転車通学について
1自転車通学は原則として2kmを越える通学距離の者を対象とすなただし、部活動において自転車通学を希望する生徒は顧間の承諾を得て許可される。
※下記の自転車通学禁止区域町名参照のこと
2自転車通学を申し込む牛徒は必ず自転車保険(もしくは総合保険)に加入すること。
※最寄りの駅・バス停留所まで自転車を利用する、生徒も必ず保険に加入すること。
3自転車通学の申し込みは、「自転車通学許可願」に必要事項を記入の上担任に提出すること
4自転車通学が許可された生徒は、ステッカー代を係に納入し、必ず自転車の後輪後部分にステッカーを貼ること。
・自転市通学禁止区域町名(白河市内で学校より2km以内の地区)
1 | 旭町 | 2 | 結城 | 3 | 蛇石 | 4 | 関川窪 |
5 | 中田 | 6 | 桜町 | 7 | 鍛治町 | 8 | 寺小路 |
9 | 八百屋町 | 10 | 年貢町 | 11 | 束前町 | 12 | 馬町 |
13 | 円明寺 | 14 | 菖蒲沢 | 15 | 向新蔵 | 16 | 南町 |
17 | 新蔵 | 18 | 袋町 | 19 | 明戸 | 20 | 番士小路 |
21 | 士多町 | 22 | 田町(一部) | 23 | 郭内(一部) | 24 | 横 町 |
25 | 大工町 | 26 | 本町 | 27 | 中町 | 28 | 手代町 |
29 | 愛宕町 | 30 | 金屋町 | 31 | 幸領町 | 32 | 白井掛(一部) |
33 | 巡り矢 | 34 | 道場小路 | 35 | 追廻(一部) | 36 | 栄町 |
37 | 八屯神(一部) | 38 | 菅生館(一部) | 39 | 北中川原(一部) |
5 アルバイト従事許可の手続き
1.アルバイトは、原則的に禁止であるが、保護者からの申し出がある場合のみ許可する。
2. アルバイトの許可条件は次のとおりとする。
(1)原則として、長期休業中であること。
(2)夏季休業中は2週間以内、冬季休業中は10日以内であること。
※ 経済的理由等の特別な事情がある場合は、土曜日・日曜日・祝祭日・平常授業日放課後の就労を許可することもある。
(3)原則として、就労時間は午前8時から午後6時までの時間帯であること。
(4)欠席・遅刻・早退が多い者、成績不振の者、生活指導の上でアルバイト従事が望ましくない者については許可しない。
(5)高校生として、ふさわしくない職種・職場(酒類を提供する店、喫茶店、ゴルフ場のキャディー等)での就労は許可しない。
(6)宿泊を要する所、遠隔地(県外)、帰宅が遅くなる所での就労は許可しない。
3. アルバイト従事の手続きは次のように行う。
(1)「アルバイト許可願」(別紙様式)に必要事項を記入し、保護者とアルバイト先の署名押印のうえ、担任に提出する。
(2)担任は、家庭と綿密に連絡をとり実情を把握し、学年会で審議する。
(3)生徒部で、許可審査を行い、職員会に報告する。
(4)担任は、本人に心構え等の指導を行い「アルバイト許可証」を交付する。
4. アルバイト従事終了後に、必ず「アルバイト従事報告書」(別途様式)を担任に提出させる。
5. 関係書類は、生徒部で管理・保管する。