情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
安達高等学校服装規程
第1条 服装は質素、端正を旨とし、高校生たる自覚と品位がおのずからあらわれ、他人に対して好感を与えるものでなければならない。
第2条 男子の制服
(1)頭髪
頭髪は清潔にし、高校生にふさわしい髪型であること。超長髪やパーマ、加工及び脱色・染色は禁ずる。
(2)校章
校章は左襟に着用する。
(3)上衣・下衣
1 学校指定の学生服を着用する。
2 上衣には指定のボタンを必ずつける。ホックをしめ、ジャケット等は、えりから出さないこと。
3 上衣の背割り、袖割り及び短ラン、長ランは禁ずる。
4 ズボンのスリットは禁ずる。
5 ズボンのすそ幅は、身長160cmの者のすそ幅21cmを標準とし、この比率に準じた適正なすそ幅とする。
6 シャツは、夏季は白無地のワイシャツ又は半袖開襟シャツを着用、上衣に替える。夏季以外でも、上衣をぬいだ場合に華美な柄物シャツやセーターを着用しないよう留意する。
(4)下足
1 学生靴又は運動靴を着用ずる。
(5)上ばき
1 学校指定のサンダルを着用する。
2 サンダルは必ず規定の学年を示す色とし(入学後指定する)名前を前部に明記する。
第3条 女子の制服
(1)色及び生地
1 冬は紺サージの上衣及びスカート又はスラックス。
2 夏は上衣を白ブロードとし、衿、カフス、ポケットは冬服と同じ。
(2)形
1 上衣
(ア)着丈・・・・・ウエスト線より5cm〜6cm下げる。
(イ)身・・・・・衿ぐりは、原形より10cm下げ、ダーツを取らない。
(ウ)白線・・・・・・衿端より2cm入り、0.4cmの太さのもので間隔は、0.3cmとする。袖口、ポケットは衿に準ずる。
(エ)学年の区別・・・ポケットの白線で表す。
1年・・・1本2年・・・2本3年・・・3本
(オ)袖・・・・・・・夏服の袖丈は半袖も許可し、その丈は18cm内外とする。
2 スカート及びスラックス
(ア)ひだ数・・・・・寄せひだで24本とする。
(イ)スカートの丈・・・膝頭程度。
(ウ)スラックス・・・裾幅は18cmを標準とする。着用期間は冬期間のみとする。
(3)帽子、髪型は華美にわたらないことを旨とし、パーマ、加工は禁ずる。
(4)スカーフは黒のナイロンで、規定のネーム入りスカーフ通しを使用する。
(5)校章は白線にかからないよう、ポケットに必ずつける。
(6)ストッキングは黒又は肌色とし、ソックスは白か紺か黒とする。(但し全校集会時公式行事では紺とする。)
(7)上ばき
1 学校指定のサンダルを着用する。
2 サンダルは必ず規定の学年を示す色とし(入学後指定する)名前を前部に明記する。
第4条 防寒用コート
(1)許可する種類
コート、ハーフコート、ジャンパー、
学校指定のカーディガン(ロングカーディガンは禁止)
(2)禁止する種類
皮ジャンパー、皮コート(人工皮革、ビニールも)
ジーンズジャンパー、スタジアムジャンパー、ロングコート、ヨコスカジャンパー、パーカー
(3)色と柄
華美にならないものとする。
第5条 体育時の服装
(1)学校で指定されたものを用いること。
(2)上履下履は指定の学年色の入ったものを用いること。
第6条 その他
(1)規定外の服装をする場合は、必ず学級担任の検認を受けて異装許可願を出すこと。
(2)私用で外出する場合も華美な服装は避け、高校生としての品位を保つようにする。
(3)服装検査で不備な点を指摘された生徒は、早急に正し学級担任に確認してもらうこと。
平成 14年 4月 改正
平成 19年 3月 23日 一部改正
平成 31年 3月 5日 一部改正
アルバイト実施許可基準
第1条 アルバイトは、原則として禁止する。ただし、止む得ずアルバイトをする場合は学級担任に願い出て、学校の許可を得る。
2 保護者は、生徒のアルバイトの従事については、すべての責任を負うものとする。
第3条 学期中は、1主として経済的な理由のある者とし、2他でも明確な目的意識を持つ者とする。
2 いずれの場合も、学業への影響、勤務場所、職種、従事期間・時間及び通勤状況等を精査し、生徒・保護者と面談のうえ許可する。
3 定期考査一週間前から考査期間中の間は、学業に専念するものとする。
第4条 長期休業中(夏季休業、冬季休業、学年末・学年始休業、自宅学習の期間)は、次の条件を満たす場合のみ、生徒・保護者と面談のうえ許可する。
(1)目的=目的意識か明確であること。
(2)学業成績等=成績不良科目がないこと。
(3)期間=それぞれの休業期間の1/2の日数程度とする。
(4)勤務時間=日中の時間帯とし、一日8時間以内、午後9時までとする。
(5)勤務場所=自宅より通勤可能で、出来るかぎり最寄りの職場とする。
(6)禁止する職種=危険・有害な職種、遊戯的で社交的・風俗営業的な職種。
第5条 就業中に不適切な状況(健康状態不良、成績不振、欠席・遅刻・早退の頻発増加、無断勤務場所・職種変更等)が生じた場合は、許可を取り消す。
第6条 いずれの場合も、長期休業期間中等にアルバイト先訪問を実施することができる。
*違反規定:「保護者・生徒本人に、学校長訓戒。本人の顛末書・反省録の提出。違反が2回以上等の場合は、別途審議する。」
*許可までの手順
第7条 生徒は、次の順番で「アルバイト許可願」の確認・許可・認印をもらい、生徒指導部へ提出する。
(1)担任(面談、記入事項の精査、認印)※必要があれば保護者へ連絡
(2)生徒指導部(確認、認印)
(3)教頭(確認、認印)
(4)校長(面談、許可、認印)