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【秋田】角館高等学校(全日・定時)の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。

全日制

第3章 生徒心得

本校の校則に基づき学校内外における生徒の生活心得を定めるものである。

第1条 礼儀に関すること
(1)教職員に対しては、校内外を問わず敬愛の心を持って礼をすること。
(2)来客に対しては会釈し、礼を尽くして親切に対応すること。
(3)集会等においては説明者、講演者等に対し失礼な言動がないように注意すること。
(4)言葉づかいは、その人の人柄を表わすものであるから品位あるものとするように心がけること。

第2条 校外一般に関すること
(1)登校時刻を厳守すること。
(2)公共交通機関、集会、歩行中等、その他あらゆる校外生活において言動や携帯電話等の使い方を慎み、高校生として品位を保つこと。
(3)外出の場合には必ず行き先・目的・帰宅時刻を保護者に知らせること。
(4)交通規則をよく守ること。
(5)服装・所持品は華美を避け、質素清潔を旨とし常に整容を端正に保持すること。
(6)現住所・電話番号等、環境調書・個人指導カードの内容に変更がある場合は届け出ること。
(7)風紀委員・交通安全委員は協力して校外の風紀の維持に努めること。

第3条 校内一般に関すること
(1)下校時刻までには下校すること。ただし、特別な場合は関係職員の許可を得ること。
(2)始業ベルと同時に静粛にし、学習ができるようにすること。
(3)授業中の態度は端正であること。
(4)始業時から放課時までに校外に出るときは、担任に申し出て許可を得ること。
(5)金銭や貴重品は身体より離さぬようにし、止むを得ぬ事情のある時は貴重品袋を利用し関係教師に保管を依頼すること。
(6)不要な物品・金銭等は持参しないこと。
(7)携帯電話は原則として使用しないこと。
(8)みだりに金品の貸借はしないこと。
(9)すべて所持品には必ず記名すること。
(10)所持品を紛失した際は直ちに担当教師に届け出ること。
(11)ロッカーや机の中は常に整理し、教科書類を入れたまま帰宅しないこと。
(12)学校の器物を破損したり紛失等したときは、直ちに担当教師に届け出ること。
(13)火災・地震など非常の場合は、冷静に行動し職員の指示に従うこと。
(14)日直は風紀委員と協力して、教室内の整頓や教室を空けるとき最後に消灯したり校内の風紀の維持に努めること。ただし、放課後、教室を最後に出る生徒は窓を施錠しカーテンを開けておくこと。

第4条 保健衛生に関すること
(1)校内外の清潔・整頓の維持に努めること。
(2)清掃当番は全員が交代でこれに当たり、清掃の徹底・窓の開閉等に留意し、保健環境の清潔保持等に努めること。
(3)食事・睡眠休養・運動等に留意し、良好な体調を整えること。
(4)食事は所定の机上でとること。
(5)日直は保健委員と協力して保健環境の維持に努めること。

第5条 証明書類の発行に関すること
(1)各種証明書を不正に使用しないこと。
(2)証明書の交付手続きは昼休み終了までに提出すること。

附則この規程は平成26年4月1日より施行する。

第4章 服装整容に関する細則

(目的)
第1条この細則は生徒規則17条・第18条・第19条により、生徒の服装整容に関することを定めるものである。

(制服)
第2条制服については次の各号によるものとする。
(1) 制服は本校指定のものとする。
(2) 男子冬期制服正装
上着 5つ釦の標準学生服(黒)[市販品]
スラックス 1タックまでのスラックス(黒)[市販品]
ワイシャツ 学年色マークとグレー色校名刺繍入りレギュラーカラーシャツ
(T90/キュブラ10新キャンパスニット白長袖)[学校指定]
ベルト 5穴ピン付き牛革ベルト(黒・オリジナル刻印入りバックル)[学校指定]
靴下 標準ソックス(レギュラー丈ブルーのワンポイント刺繍入りグレー)
(夏冬共にスニーカーソックス等の着用禁止。)[学校指定]
(3) 男子冬期制服オプション(着てもよいが通学時は必ず上着を着用すること。)
ベスト V首ブルーライン入り、ワンポイント刺繍入り(A70/W30ブラック) [学校指定]
セーター V首ブルーライン入り、ワンポイント刺繍入り(A70/W30ブラック) [学校指定]
(4) 男子夏期制服正装
スラックス 1タックまでのスラックス(黒)[市販品]
ワイシャツ 学年色マークとグレー色校名刺繍入りボタンダウンカラーシャツ
(T90/キュブラ10新キャンパスニット白半袖)[学校指定]
ベルト 5穴ピン付き牛革ベルト(黒・オリジナル刻印入りバックル)[学校指定]
靴下 標準ソックス(レギュラー丈ブルーのワンポイント刺繍入りホワイト)
(夏冬共にスニーカーソックス等の着用禁止。)[学校指定]
(5) 男子夏期制服オプション(着てもよいが学校の指示に従って着用すること。
ベスト V首ブルーライン入り、ワンポイント刺繍入り(A70/W30ブラック) [学校指定]
(6) 女子冬期制服正装
上着 学年別エンブレム付シングルプリンセスライン3つ釦ジャケット、襟に菊穴付(W80/T20 濃グレースマート80サージ)[学校指定]
スカート ウエストタブ付18車ひだ飾りベルト付スカート(W50/T50 濃グレー裾ボーダーライン)[学校指定]
ブラウス 学年色マークとグレー色校名刺繍入りレギュラーカラーブラウス(T90/キュブラ10新キャンパスニット白長袖)[学校指定]
靴下 ハイソックス(ピンクのワンポイント刺繍入り濃グレー)[学校指定]
タイツ・ストッキング(黒)のみ着用期間:11/1~3/31[市販品]
(7) 女子冬期制服オプション(着てもよいが通学時は必ず上着を着用すること。)
ベスト V首ピンクライン入り、ワンポイント刺繍入り(A70/W30濃グレー)[学校指定]
セーター V首ピンクライン入り、ワンポイント刺繍入り(A70/W40濃グレー)[学校指定]
(8) 女子夏期制服正装
ブラウス 学年色マークとグレー色校名刺繍入り丸襟グレーライン入り裾スペンサー(T65/C35ピケピラミダルスリット無し白半袖)[学校指定]
スカート ウエストタブ付18車ひだ飾りベルト付スカート(W50/T50淡グレー裾ボーダーライン)[学校指定]
靴下 標準ソックス(レギュラー丈ピンクのワンポイント刺繍入りホワイト)[学校指定]
(9) 女子夏期制服オプション(着てもよいが学校の指示に従って着用すること。)
ベスト V首ピンクライン入り、ワンポイント刺繍入り(A70/W30濃グレー)[学校指定]

(服装)
第3条服装については次の各項によるものとする。
(1) 男女とも、儀式の際は正装とし、夏服期間(6月上旬~ 9月中旬頃)は、夏期制服の正装とする。
(2) 移行期については、季節の変動と服装の着用方法を協議して学校が指示する。
(3) 制服の改造は認めない。改造と認められた場合は学校の指示に従わなければならない。
(4) 体育時の服装は学校指定のものとする。
2 [男女:儀式]
(1) 男子冬服においては、標準学生服・標準学生スラックス・学校指定長袖ニットワイシャツ・学校指定の標準グレーソックスとする。原則としてベスト・セーターの着用は認めない。
(2) 女子冬服においては、学校指定のジャケット・冬スカート・長袖ブラウス・リボン・黒タイツかスッキングとする。原則としてベスト・セーターの着用は認めない。
(3) 男子の夏服期間においては、標準学生スラックス・学校指定の半袖ボタンダウンシャツ・学校指定の黒で、バックルに校名刻印入ベルト・学校指定の標準ホワイトソックスとする。原則としてベスト・セーターの着用は認めない。
(4) 女子の夏服期間においては、学校指定の半袖ブラウス・夏スカート・標準白ソックスとする。原則としてベスト・セーターの着用は認めない。
(夏服でのセーターの着用は認めない)
3 [男子:冬服]
(1) 冬期制服は、標準学生服・標準学生スラックス・学校指定長袖ワイシャツを必ず着用すること。学校指定のベスト・セーターを着用してもよいが、通学時は必ず標準学生服を着用しておくこと。それ以外は、学校の指示に従うこと。
(2) 冬服の右衿に校章、左衿には学年章をつけること。
(3) ベルトは、学校指定の黒ベルトで、バックNに校名刻印入のものを使用すること。
(4) ソックスは、学校指定の標準グレーソックスとすること。それ以外のスニーカーソックス等の着用は禁止する。
4 [男子:夏服]夏服期間(6月上旬~ 9月中旬頃)
(1) 夏期制服は、標準学生スラックス・学校指定の半袖ボタンダウンシャツ・学校指定の黒で、バックルに校名刻印入ベルト・学校指定の標準ホワイトソックスを必ず着用する。ただし、朝夕寒いときは学校指定ベストを着用して通学してもよい。夏服でセーターの着用は認めない。それ以外は、学校の指示に従うこと。
(2) ソックスは、学校指定の標準白ソックスとする。それ以外のスニーカーゾックス等の着用は禁止する。
5 [女子:冬服]
(1) 冬期制服は、学校指定のジャケット・冬スカート・長袖ブラウス・リボンを必着用する。学校指定のベスト・セーターを着てもよいが、通学時は必ずジャケットを着用する。それ以外は、学校の指示に従うこと。
(2) 冬服のジャケット左衿に校章を付ける。
(3) スカート丈は膝頭中央に裾がくるようにし、それ以上短くしないこととし、折ったり切ったり等の改造は絶対しないこと。
(4) ソックスは、学校指定のグレーハイソックス(肌色ストッキング着用可)とする。
ただし、冬期間(11/1~3/31)に限り黒タイツか黒ストッキングのみの着用とする。それ以外のスニーカーソックス等の着用は禁止する。
6 [女子:夏服]夏服期間(6月上旬~ 9月中旬頃)
(1) 夏期制服は、学校指定の半袖ブラウス・夏スカートを必ず着用する。ただし、朝夕寒いときは学校指定ベストを着用して通学してもよい。夏服でセーターの着用は認めない。それ以外は、学校の指示に従うこと。
(2) スカート丈は膝頭中央に裾がくるようにし、それ以上短くしないこと。また、折ったり切ったり等の改造は絶対しないこと。
(3) ソックスは、学校指定の標準白ソックスとする。それ以外のスニーカーソックス等の着用は禁止する。

(靴・ズック)
第4条靴・ズックについては次の各号によるものとする。
(1) 校内におけるズックは学校指定のものとする。
(2) 黒、紺、茶、白、グレー系統の靴またはズックで、華美で流行性のないものとする。丈の長さは、課が隠れる程度までとする。厚底やハィヒールは許可しない。
(3) 長靴・ブーツは靴箱に入るもので、華美で流行性のないものとする。冬期は健康面・安全面から着用を心がけることとし、細則については以下のとおりとする。
ア 全体の丈の長さ…下足箱に折り曲げずに入る長さ
イ デザイン・・・編み上げひも付きでないもの(マヅックテー7゜・チャック付きは可)

(カバン)
第5条カバンを持って登下校することを原則とする。カバンは学生カバン・スポーツバッグ・リュックサック・ショルダーバッグ等で、華美でなく、教科書等が十分入る機能的なものとする。

(コート類)
第6条健康面を考慮して冬期にはコートの着用を心がけることとし、型は特に指定しないが、色は黒・紺・青・焦茶・白・グレー系統の無地で華美でないものを着用する。ジャンパー・パーカー・ニット類など、通学にふさわしくないものの着用は認めない。

(整容)
第7条整容については次の各号によるものとする。
(1) 化粧・マニキュア・眉ぞり等を行うことは禁止する。
(2) ピアス・ネックレス・指輪・腕輪等の装飾品を身に付けることを禁止する。

(髪型)
第8条髪型については次の各号によるものとする。
(1) パーマ、カール、染色、脱色・エクステンション等を行うことは禁止する。
(2) 女子の場合は、長さは衿の下の線を越える髪は結び、前髪は正面を向いて眉毛までとする。男子の場合は、長さは衿の下の線を越えないようにし、前髪は正面を向いて眉毛までとする。
(3) ヘアピン・ヘアゴムの色は、黒・濃紺・焦げ茶色とする。

(異装許可)
第9条定められた服装によることができないときは生徒手帳の該当欄に記入の上、許可を得なければならない。

附則この規程は平成26年4月1日より施行する。

第5章 アルバイトの許可規程

(アルバイト許可の基本方針)
第1条長期休業中のアルバイトは、原則として休業期間中の半数を超えないものとし、午前7時から午後7時までの実働8時間以内とする。
長期休業中以外のアルバイトは原則として認めない。ただし、次の各号の条件に該当する者には審議の上許可する場合がある。
(1) 家庭の経済事情でやむを得ないと認められた者。
(2) 特別な理由によりアルバイトが必要と認められた者。
(3) 就職が内定した者で、その雇用主からの依頼があった者。
2 次の各号の場合はアルバイトを許可しない。

(手続き)
(1) 危険な作業を伴うもの、または酒類を提供する等、風紀上問題のある場合。
(2) 宿泊を伴う場合。
(3) 学業・その他に問題(欠点保有者・成績不振者・生徒指導上の問題等)のある場合。また、一旦許可されても成績会議結果や生徒指導上の問題等によって取り消す場合がある。
第2条アルバイトの願出にあたっては、保護者またはそれに準ずる者が学級担任に連絡し、学級担任を経て許可願を生徒指導部に提出し、校長の許可を受けること。
第3条許可願は長期休業中の場合は、休業開始の5日前までに提出すること。急を要する場合でも、手続きを怠ってはならない。

(その他)
第4条許可された者は必ず「アルバイト許可証」を携帯していること。また、終了後「アルバイト報告書」を学級担任に提出すること。
第5条無許可でアルバイトをした者には、規程に従い懲戒措置をとる。

附則この規程は平成26年4月1日より施行する。

第6章 交通安全に関する規程

(目的)
第1条生徒の交通事故防止と生命の安全を維持するため交通安全の指導に関する事項を定め、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図ることを目的とするものである。

(自転車通学)
第2条自転車通学をする生徒は、事前に自転車通学許可証を提出して許可を受けなければならない。
第3条通学許可を受けた自転車には、学校指定ステッカーを後部泥除けに、学年・クラス・出席番号を記入して貼らなければならない。
第4条自転車通学生は、常に交通ルールを厳守し、次の各号にある行為をしてはならない。
(1) 車道の右側通行(2) 道路の斜め横断(3) 信号無視(4) 並進
(5) 一時不停止(6) 二人乗り(7) 無灯火(8) 傘差し運転
(9) 運転中の携帯電話使用
(10) 両耳をイヤホーンで塞いで周りの音が聞こえない状態での運転
(11) その他道路交通法や交通ルールに違反する行為
第5条保護者の運転する自動車で通学したときには、指定された乗降区域で下車または乗車すること。

(運転免許の取得)
第6条普通自動車運転免許証の取得については、第3学年の10月以降、学校の指示があった日から自動車学校の入校を認めるが、事前に願いを提出し入校説明会を受けなければならない。自動車学校入校については、別に細則を定める。
第7条在学中の自動車の運転は禁ずる。
第8条原動機付自転車・自動二輪車の運転免許証の取得及び運転は禁ずる。
第9条無断で運転免許証を取得した者には、規程に従い懲戒措置をとる。

(一般的注意事項)
第10条人命の尊重、健全な学校生活の維持のために、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 見知らぬ人の運転する自動車・バイク等には便乗しないこと。
(2) 電車やバス等を利用して通学する生徒は公共道徳を守ること。

附則この規程は平成26年4月1日より施行する。

第7章 角館町祭典(曳き山)に関する規程

(参加手続き)
第1条「角館の祭典」に参加を希望する生徒は、次のような手続きをとることとする。
(1) 曳き手の場合は、原則として曳き山が出る丁内に在住する生徒で、保護者及び本人連署の許可願いを提出し、曳き山責任者の同意を得た上で、校長が認める。
(2) 踊り子・お囃子の場合は、社中及び丁内の曳き山責任者の承認を得て、保護者及び本人連署の許可願いを提出し、校長が認める。
(3) 両方を兼ねる場合は、(1)・(2) の手続きを全て終えた上で、校長が認める。

(参加者心得)
第2条
(1) 曳き手の許可を受けた生徒は、配布された「角館高(仮称)」のマークを半纏左胸部に縫い付け、祭り期間中は半纏を必ず着用する。違反があった場合は、責任者と保護者に申し入れ、許可を取り消した上で学校の指導に従うこととする。
(2) 踊り子・お囃子の許可を受けた生徒は、配布された「角館高許可証」を常に携帯できるようにする。違反があった場合は、責任者と保護者に申し入れ、許可を取り消す場合がある。
(3) 許可を得た生徒は、丁内の曳き山責任者、少年係の指示に従い、事故の無いよう万全を期すこととする。
(4)祭典の伝統やしきたりを、正しく身につけられるよう努力する。
(5) 与えられた係の仕事は責任を持って果たし、曳き山責任者及び少年係の許可なしに曳き山から離れないようにする。
(6) 観光客からひんしゅくを買うような言動や行動は厳に慎む。
(7) 曳き山参加は、原則として23時30分までとし、24時まで帰宅できるようにして翌日の学習活動に支障がないようにする。
(8) ゴミ処理等は進んで実施する。

(見学生徒の心得)
第4条見学する生徒の心得は、次のとおりである。
(1) 一人歩きは絶対しない。
(2) 飲酒喫煙や外泊は絶対しない。
(3) 2 2時まで帰宅し、翌日の学習活動に支障がないようにする。
(4) 学校に祭スタイルで出入りする行動は厳に慎み、許可を得ず勝手に曳き山に着いた場合は、処分の対象とする。

附則この規程は平成26年4月1日より施行する。

第8章 携帯機器(電話等)使用に関する規程

(校地内の原則使用禁止)
第1条携帯機器については、校地内での使用(充電含む)を原則として禁止する。
第2条関係職員の許可を得ることによって、送迎や緊急の連絡等に限り、校地内での使用を認めることがある。

(電子掲示板やブログ等のコミュニケーションサイトの利用に関する規定)
第3条サイトを運営する管理者の定めたルールを厳守する。
第4条常に相手への思いやりを忘れず、他人の心を傷つける誹謗中傷等の書き込みを絶対にしてはならない。
第5条自他にかかわらず、顔写真や個人情報を不用意に書き込まない。
第6条出会い系サイトやアダルトサイト等、青少年に有害で不適切と思われるサイトヘの接続は厳に慎む。なお、犯罪や被害に遭わないようフィルタリング等の実施に努める。
第7条架空請求等には絶対に応じない。なお、事案が発生した場合は、速やかに学校に連絡する。
第8条家庭でよく話し合い使用ルールを決める等、不適切な使用によって学習活動に支障をきたさないようにする。

附則この規程は平成26年4月1日より施行する。

定時制

角館高等学校定時制

生徒指導に関する規程

生徒の生活に関する規則

(目的)
第1条 この規則は本校の校則に基づき学校内外における生徒の生活のきまりを定めるものである。

(居所)
第2条 生徒は保護者の居所から通学するものとする。
2 止むを得ず保護者の居所から離れて下宿する場合は保護者の責任において下宿届を提出しなければならない。
3 その際、家主又は同居人は保護者に代わって監督指導できる責任者であることが必要である。

(欠席・遅刻・欠課・早退の手続き)
第 3条 欠席・遅刻・欠課・早退をする場合は次の手続き
をしなければならない。
(1) 欠席する場合は、必ず事前に学校へ連絡(原則として保護者)をする。
(2) 欠席が引き続き 7 日以上見込まれる時には、診断書等医療機関の証明するものを添え長期欠席届を提出しなければならない。
(3) 遅刻・欠課した場合は、学級担任か学年部に報告してから授業を受ける。授業を受ける際は、教科担任にその理由を述べてから席に着く。
(4) 早退する場合は、教科担任・保健室等必要な職員に報告し、最終的に学級担任か学年部の許可を受ける。

(忌引)
第 4条 忌引日数は次のとおりとする。
父親・母親・子 連続した 7日以内
祖父母・兄弟姉妹・同居の義兄姉 連続した 3日以内
祭日(父母子の法要)、會祖父母・伯叔父母・同一世帯の親族 1日
(申し出により葬儀等が遠隔地の場合は、往復に要した日数を加えることができる。)

(公欠)
第 5条 公欠と認められるものは次のとおりとする。
(1) 校長が認める大会等に出場する場合
(2) 校長が認める行事等に参加する場合

(出席停止)
第 6条 次のいずれかに該当した場合は出席停止とする。
(1) 懲戒による停学
(2) 学校保健安全法第 19条による感染症罹患
(3) 感染症等のための入院
(4)学校保健安全法第 20条による感染予防のため学年の一部の臨時休業
(5) 非常変災等で校長が出席しなくてもよいと認めた場合
(6) その他校長が教育上必要と認めた場合
(例:就職試験・入学試験の受験、転学のための旅行等)

(通学)
第 7条 自転車通学者は、許可を受けた後、学校指定ステッカーを後部泥除けに貼らなければならない。
2 自家用車等で送迎される場合は、学校で定めた乗禁止区域以外で下車または乗車すること。

(校内生活)
第 8条 校内生活に関する次の事項についてはそれぞれ関係教師の許可を得なければならない。
(1) 校内掲示 ーロ頭ー(生徒指導部)
(2) 授業時の教室の出入り
一口頭ー(授業担当教師)
(3) 下校時以後の学校の居残り
ーロ頭ー(関係教師)
(4) 部活動の居残り
一部活動延長願ー(特別活動部)
(5) 雑誌・印刷物の作成·配布
ーロ頭ー(関係教師)
(7) 金銭物品の徴収 ーロ頭ー(関係教師)
(8) 学校施設・器物の使用
ー校舎借用願・ロ頭一(事務・関係教師)
(9) 集会の開催
ー集会許可願・ロ頭ー(生徒指導部)

(校外生活)
第 9条 夜間の外出は原則として午後 10時までとする。止むを得ず午後 10時以降の外出をしなければならない時は保護者に了解を得る。
第 10条 男女交際に当たっては節度を守り、良識に反することをしてはならない。
第 11条 法律・条例等により高校生が禁じられている場所に出入りしてはならない。
第 12条 保護者に無断で外泊することは禁ずる。
第 13条 旅行する場合は学校に旅行許可願いを提出すること。

(校外行事参加)
第 14条 校外において、各種団体が実施する競技大会・研究・調査・スポーツ・旅行・登山・キャンプ等に参加する時は、保護者の同意書を添え、校外行事参加許可願を提出して許可を得なければならない。

(団体加入)
第 15条 団体を紐織し、又は団体に加入する場合は校外団体加入許可願を提出して許可を得なければならない。

(政治的活動)
第 16条 選挙運動、政治的活動等においては、法に触れてはならない。

(アルバイト)
第 17条 アルバイト許可願を提出して許可を得なければならない。
2 アルバイトに関する規程は別に定める。

(服装)
第 18条 服装は学校で定められたものによらなければならない。

(整容)
第 19条 服装・容姿は常に清潔で質素・端正にし、いたずらに流行にとらわれず生徒としての品位を保つようにする。

(生徒手帳及び学年章)
第 20条 生徒は外出する際は、常に生徒手帳を携行しなければならない。

(諸願届)
第 21条 学校生活をする上で必要と認められる場合、次の諸願届を提出しなければならない。
(1)自転車通学許可願 (2)アルバイト許可願
(3)校外行事参加許可願 (4)旅行許可願
(5)異装許可願 (6)下宿届 (7)紛失届
(8)集会許可願 (9)自動車学校入校免許取得願
(10)その他は「諸願届一覧」を参照すること
第 22条 この規則によることがむずかしい場合には必要に応じて審議する。

諸届種類文書・口頭経由
退学文書HR担任を経て教務部→校長
休学文書HR担任を経て教務部→校長
転学文書HR担任を経て教務部→校長
自転車通学許可願文書HR担任を経て生徒指導部
異装許可願文書(手帳)HR担任を経て生徒指導部
天然ウェーブ・異髪届文書HR担任を経て生徒指導部
校外行事参加許可願文書HR担任を経て特活・生徒部→校長
旅行許可願(就職・進学)文書HR担任を経て進路指導部→校長
旅行許可願(上記以外)文書HR担任を経て生徒指導部→校長
アルバイト許可願文書HR担任を経て生徒指導部→校長
自動車学校入校・免許取得願文書HR担任を経て生徒指導部→校長
祭典参加願文書HR担任を経て生徒指導部→校長
校外団体加入許可願文書HR担任を経て特活動・生徒指導部→校長
下宿届文書HR担任を経て生徒指導部→校長
掲示物口頭生徒指導部
診断証明書文書医療機関→HR担任→関係職印
通学定期証明書文書事務室
在学証明書文書事務室
借用願(校舎・物品)文書・口頭事務室か関係教師

校内外生活の一般心得

本校の校則に基づき学校内外における生徒の生活心得を定めるものである。

第1条 礼儀に関すること
(1) 教職員に対しては、校内外を問わず敬愛の心をもって礼をすること。
(2) 来客に対しては会釈し、礼を尽くーして親切に対応すること。
(3) 集会等においては説明者、講演者等に対し失礼な言動がないように注意すること。
(4) 言葉づかいは、その人の人柄を表わすものであるから品位あるものとするように心がけること。

第2条 校外一般に関すること
(1) 登校時刻を厳守すること。
(2) 公共交通機関、集会、歩行中等、その他あらゆ
る校外生活において言動や携帯電話等の使い方を慎み、高校生として品位を保つこと。
(3) 外出の場合には必ず行き先・目的・帰宅時刻を保護者に知らせること。
(4) 交通規則をよく守ること。
(5) 服装・所持品は華美を避け、質素清潔を旨とし常に整容を端正に保持すること。
(6) 現住所・電話番号等、環境調書・個人指導カードの内容に変更がある場合は届け出ること。
(7) 厚生委員・生活委員は協力して校外の風紀の維持に努めること。

第3条 校内一般に関すること
(1) 別に定める下校時刻までには下校すること。ただし、特別な場合は関係職員の許可を得ること。
(2) 始業ベルと同時に静粛にし、学習ができるようにすること。
(3) 授業中の態度は端正であること。
(4) 始業時から放課時までに校外に出るときは、担任に申し出て許可を得ること。
(5) 金銭や貴重品は身体より離さぬようにし、止むを得ぬ事情のある時は貴重品袋を利用し関係教師に保管を依頼すること。
(6) 不要な物品・金銭等は持参しないこと。
(7) 携帯電話は原則として使用しないこと。
(8) みだりに金品の貸借はしないこと。
(9) すべて所持品には必ず記名すること。 .
(10) 所持品を紛失した際は直ちに担当教師に届け出ること。
(11) ロッカーや机の中は常に整理し、教科書類を入れたまま帰宅しないこと。
(12) 学校の器物を破損したり紛失等したときは、直ちに担当教師に届け出ること。
(13) 火災・地震など非常の場合は、冷静に行動し職員の指示に従うこと。
(14) 日直は厚生委員と協力じて、教室内の整頓や教室を空けるとき最後に消灯したり校内の風紀の維持に努めること。ただし、放課後、教室を最後に出る生徒は窓を施錠しカーテンを開けておくこと。

第4条 保健衛生に関すること
(1) 校内外の清潔・整頓の維持に努めること。
(2) 清掃当番は全員が交代でこれに当たり、清掃の徹底・窓の開閉等に留意し、保健環境の清潔保持等に努めること。
(3) 食事・睡眠休養・運動等に留意し、良好な体調を整えること。
(4) 食事は所定の机上でとること。
(5) 日直は厚生委員と協力して保健環境の維持に努めること。

第5条 証明書類の発行に関すること
(1) 各種証明書を不正に使用しないこと。
(2) 証明書の交付手続きは登校後速やかに提出すること。

服装整容に関する規程

(服装)
第 2条 服装については次の各項によるものとする。
(1) 服装は私服とする。ただし、華美なものやダメージジーンズやローライズなどの露出の多い服装は禁止する。
(2) 男女とも、儀式の際は正装とし、黒か紺のスーツとする。
(3) 他高校の制服やそれに類似するものの着用を禁止する。
(4) 体育時の服装は学校指定のものとする。

(靴・ズック)
第 3条 靴・ズックについては次の各号によるものとする。
(1) 校内におけるズックは学校指定のものとする。
(2) 黒、紺、茶、白、グレー系統の靴またはズックで、華美で流行性のないものとする。丈の長さは、踝が隠れる程度までとする。厚底やハイヒールは
許可しない。
(3) 長靴・ブーツは靴箱に入るもので、華美で流行性のないものとする。冬期は健康面・安全面から着用を心がける。

(整容)
第 6条 整容については次の各号によるものとする。
(1) 化粧・マニキュア・眉ぞり等を行うことは禁止する。
(2) ピアス・ネックレス・指輪・腕輪等の装飾品を身に付けることを禁止する。

(髪型)
第 7条 髪型については次の各号によるものとする。
(1) パーマ、カール、染色、脱色・エクステンション等を行うことは禁止する。白髪染めが必要な場合は申し出て許可を得ること。
(2) 女子の場合は、長さは衿の下の線を越える髪は結び、前髪は正面を向いて眉毛までとする。男子の場合は、長さは衿の下の線を越えないようにし、前髪は正面を向いて眉毛までとする。
(3) ヘアピン・ヘアゴムの色は、黒・濃紺・焦げ茶色とする。

アルバイトの許可規程

(アルバイト許可の基本方針)
第1条
2 次の各号の場合はアルバイトを許可しない。
(1) 危険な作業を伴うもの、または酒類を提供する等、風紀上問題のある場合。
(2) 宿泊を伴う場合。

(手続き)
第 2条 アルバイトの願出にあたっては、保護者またはそれに準ずる者が学級担任に連絡し、学級担任を経て許可願を生徒指導部に提出し、校長の許可を受けること。

(その他)
第5条 無許可でアルバイトをした者には、規程に従い懲戒措置をとる。

交通安全に関する規程

(目的)
第 1条 生徒の交通事故防止と生命の安全を維持するため交通安全の指導に関する事項を定め、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図ることを目的とするものである。

(自転車通学)
第 2条 自転車通学をする生徒は、事前に自転車通学許可証を提出して許可を受けなければならない。
第 3条 通学許可を受けた自転車には、学校指定ステッカーを後部泥除けに、貼らなければならない。
第 4条 自転車通学生は、常に交通ルールを厳守し、次の各号にある行為をしてはならない。
(1) 車道の右側通行 (2) 道路の斜め横断
(3) 信号無視 (4) 並進
(5) 一時不停止 (6) 二人乗り
(7) 夜間の無灯火 (8) 傘差し運転
(9) 運転中の携帯電話使用
(10) 両耳をイヤホーンで塞いで周りの音が聞こえない状態での運転
(11) その他道路交通法や交通ルールに違反する行為
第 5条 保護者の運転する自動車で通学したときには、指定された乗降区域で下車または乗車すること。

(運転免許の取得)
第 6条 普通自動車および原動機付自転車の運転免許証の取得については、届出をし許可された者の入校を認め、免許証を取得した際には速やかに学校へ連絡をすること。
2 自動車および原動機付自転車による通学の場合は、届出をし許可を得ることとする。ただし、原則として就労している生徒で、通学が困難である生徒に限る。
3 自動車および原動機付自転車による通学が許可された場合、誓約書とともに、生徒、保護者、学校の三者による通学許可の承認を行うこととする。ただし、次の事項に該当する場合には許可しない。
(1) 運転免許を取得しようとする学期において、欠点科目を有する場合、また、欠席、欠課、遅刻が多い場合。ただし、就労先の要請がある場合は生徒指導、担任、教科担任が協議する。
(2) 懲戒処分を受けて一定期間を経ていない場合。
(3) 学校生活において、支障となる問題行動があると認められた場合。
(4) 校納金が未納の場合。
(5) 本校職員の指導・指示に従わない場合。
(6) 学校での生活・学習態度が不真面目なもの。
第 9条 無断で運転免許証を取得した者または、許可なく
通学をした者には、規程に従い懲戒措置をとる。

(一般的注意事項)
第 10条 人命の尊重、健全な学校生活の維持のために、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 見知らぬ人の運転する自動車・バイク等には便乗しないこと。
(2) 電車やバス等を利用して通学する生徒は公共道徳を守ること。

角館町祭典(曳き山)に関する規程

(参加手続き)
第 1条 「角館の祭典」に参加を希望する生徒は、次のような手続きをとることとする。
(1) 曳き手の場合は、原則として曳き山が出る丁内に在住する生徒で、保護者及び本人連署の許可願いを提出し、曳き山責任者の同意を得た上で、校長が許可する。
(2) 踊り子・お囃子の場合は、社中及び丁内の曳き山責任者の承認を得て、保護者及び本人連署の許可願いを提出し、校長が許可する。
(3) 両方を兼ねる場合は、 (1)・(2) の手続きを全て終えた上で、校長が許可する。

(参加者心得)
第2条
(1) 曳き手の許可を受けた生徒は、配布された「角館高」のマークを半纏左胸部に縫い付け、祭り期間中は半纏を必ず着用する。違反があった場合は、責任者と保護者に申し入れ、許可を取り消した上で学校の指導に従うこととする。
(2) 踊り子・お囃子の許可を受けた生徒は、配布された「角館高許可証」を常に携帯できるようにする。違反があった場合は、責任者と保護者に申し入れ許可を取り消す場合がある。
(3) 許可を得た生徒は、丁内の曳き山責任者、少年係の指示に従い、事故の無いよう万全を期すこととする。
(4) 祭典の伝統やしきたりを、正しく身に付けられるよう努力する。
(5) 与えられた係の仕事は責任をもって果たし、曳き山責任者及び少年係の許可なしに曳き山から離れないようにする。
(6) 観光客からひんしゅくを買うような言動や行動は厳に慎む。
(7) 曳き山参加は、原則として 2 3時 3 0分までとし、 24時まで帰宅できるようにして翌日の学習活動に支障がないようにする。
(8) ゴミ処理等は進んで実施する。

(見学生徒の心得)
第 3条 見学する生徒の心得は、次のとおりである。
(1) 一人歩きは絶対しない。
(2) 飲酒喫煙や外泊は絶対しない。
(3) 2 2時まで帰宅し、翌日の学習活動に支障がないようにする。
(4)学校に祭スタイ・ルで出入りする行動は厳に慎み、許可を得ず勝手に曳き山についた場合は、処分の対象とする。

携帯機器(電話等)使用に関する規程

(校地内の原則使用禁止)
第1条 携帯機器については、校地内での使用(充電含む)を原則として禁止する。
第2条 関係職員の許可を得ることによって、送迎や緊急の連絡等に限り、校地内での使用を認める。

(電子掲示板やプログ等のコミュニケーションサイトの利用に関する規定)
第3条 サイトを運営する管理者の定めたルールを厳守する。
第4条 常に相手への思いやりを忘れず、他人の心を傷つける誹謗中傷等の書き込みを絶対にしてはならない。
第 5条 自他にかかわらず、顔写真や個人情報を不用意に書き込まない。
第6条 出会い系サイトやアダルトサイト等、青少年に有害で不適切と思われるサイトヘの接続は厳に慎む。なお、犯罪や被害に遭わないようフィルタリング等の実施に努める。
第 7条 架空請求等には絶対に応じない。なお、事案が発生した場合は、速やかに学校に連絡する。
第 8条 家庭でよく話し合い使用ルールを決める等、不適切な使用によって学習活動に支障をきたさないようにする。

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