秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
1 本校校則、本校生徒会会則により組織体の一員であることを自覚し、学校の秩序を保ち、勉学向上につとめること。
2 言葉遺いに注意し、品位ある態度を保つこと。
3 教師に対しては礼を失することなく、生徒同士では挨拶をする事。
4 法律で禁じられている酒・タバコや覚醒剤及びシンナー等は、いついかなる所においても、絶対に用いないこと。
5 登下校、並びに日常の通行の際は;必ず交通規則、自転車・バイクに関する規定を守ること。
6 校内外を問わず、暴力行為は一切厳禁する。
7 男女が交際するときは、お互いの人格を尊重し、高校生としての本分を忘れないこと。
8 持物には必ず、学年・組・氏名を明記すること。
9 登下校及び学校行事等の際には必ず制服を用いること。
10 病気や事故により異装を必要とするときは届け出をし、許可を得ること。
11 服装は高校生らしく、清楚で、次の基準を守ること。
男子の服装
制服 | ・黒色の標準型学生服、上着はラウンドカラー付きとしえりとズボンに校章を刺繍したもの ・夏は、白色の学校指定のポロシャツとする。 ・上着、ズボンの改造は認めない。ズボンはベルトを用いること。 ・ボタンは本校所定のものとし、学年学科を示す襟章(学科章)は襟の左側に付ける。 |
帽子 | ・学生帽とし、蛇腹を巻き、顎ひも、校章を付ける。ただし、着帽の義務づけはしない。 |
コート | ・学生用コート、ハーフコート、アノラック、ウィンドプレーカーとする。 ・冬は防寒コートとする。 ・上着の下に着用するパーカーは認めない。 ・ジャンパー、. Gジャンの着用は認めない。 |
髪型 | ・髪の長さは上着の襟が隠れないこと。 前髪は目にかからないこと。 ・もみ上げの長さは、その末端が耳の中程度までとする。 ・パーマネント、こて)、カール、門髪、脱色などは認めない。 |
靴 | ・外…派手でないもの。 ・内…学校指定のもの。 |
その他 | ・マフラーは華美ではないもの。 ・ピアスなどは認めない。 ・カーディガンなどの略装は認めない。 |
女子の服装
制服 | ・冬服 スーツ型、紺色サージ 1 上 着 テーラードカラー、二つボタン。 2 スカート 前後中心にボックスプリーツ、前後両脇にプリーツ 1本。 3 ブラウス 学校指定の白ブラウス。 4 セーター 学校指定のセーターとする。 ベスト 学校指定のベストとする。 5 ストッキンク 色は肌色系、黒色系とする。 タイツ 黒色系とする。 6 ソックス 色は白・黒・紺色の無地とする。 ただし、儀式時は黒または紺色とする。 ・夏服 セーラー型ブラウス. 胸当て付き、スカートは冬型と同型 ・その他 校章は上着のカラーに付ける(夏服のときは不要)。 学科章は胸ポケットに付ける。 |
コート | ・学生用コート、ハーフコート、アノラック、ウィンドブレーカーとする。 ・冬は防寒コートとする。 ・上着の下に着用するパーカーは認めない。 ・ジャンパー、 Gジャンの着用は認めない。 |
髪型 | ・パーマネント、シニヨン、こて、カール、染髪、脱色などは認めない。 ・長い髪は結ぶ。リボン、輪ゴムは華美でないもの。 |
靴 | ・外…派手でないもの。 ・内…学校指定のもの。 |
その他 | ・マフラーは華美ではないもの。 ・ピアスなどは認めない。 ・カーディガンなどの略装は認めない。 |
校内心得
1 登下校は所定の時間を厳守し、いたずらに居残りなどをしないこと(事情あるときは担当職員の許可を受けること)。
2 登下校には制服を着用し、外靴をはくこと。
3 夜間及び休日中は、みだりに校地内に入らないこと(止むを得ないときは担当職員の許可を受けること)。
4 登校後は許可なく校地外に出ないこと。
5 校内には学用品以外のものは持ち込まないこと。
6 校内では静粛にし、右側通行を守ること。
7 校内では来客に対して会釈をすること。
8 校舎、校具ならびに花壇、樹林などすべての公共物はいたわって損傷しないように心がけること。
9 ロッカーは各自の責任のもとに使用し、故意に損傷しないこと。またロッカー内には教科書類を置かないこと。
10 内ばきで校舎外に出ないこと。
11 多額の金銭は学校に持ってこないこと。
12 生徒が集会をおこなうときは、担当教師を経て、学校長の許可を受けること。校外の集会に参加するときも同じ。
13 校内に掲示物を出すときは、担当教師の許可を得て、所定の場所に掲示すること。
14 掲示物を切り取ったり、貼り紙をしたり、掲示を抹消したり、落書きしたりしないこと。
15 みだりに他の教室などに出入りしないこと。
16 生徒間で金銭および物品の貸借はしないこと。
17 所持品の紛失・拾得は速やかに学級担任または週番教師に届け出ること。
18 出校日は正当な理由のあるとき以外は欠席しないこと。
19欠席・遅刻・早退・忌引きなどの場合は、その都度速やかに保護者が学級担任に連絡すること。
20 忌引き日数は次の通りとする。
父母…7 日以内、・兄弟姉妹…3日以内、祖父母…3日以内
曾祖父母… 1日以内、伯・叔父母… 1日以内
21 病気欠席が 1週間以上になるときは、医師の診断書を提出すること。
22 始業合図で教室に入り、自席につき点呼を受けること。
23 遅刻ならびに早退のときは、その時間の教師に事情を話し、指示により入退場すること。ただし早退は、あらかじめ学級担任に届け出て許可を受けなければならない。
24 テスト中は定められた用具以外は持ち込まないようにし、また不正行為をしてはならない。
25 各学級にはホームルーム当番、掃除当番を置き、当番は貢任をもって、教室の秩序、衛生を保つこと。
26 各当番の勤務要項は別記の通りとする。
27 各学級には下記の学級委員をおく。
委員長、副委員長、書記、会計、保健、総務、生活、図書、交通安全;出版、農業クラブ、文化、体育等
28 昼食は教室または生徒ホールで昼休みの時間に食べ、廊下などで、パンその他の食物を立食しないこと。
29 定期乗車券は、身分証明書を提示して購入すること。
30 学生旅客運賃割引証の交付を受けるときは、交付願を学級担任の認印をもらって、事務室に提出すること。
31 冬季ストープ取付け中は、別記の火気取扱い心得によって火の取扱いをし、危険のないようにすること。
32 災害時には、連絡をよく聞き、担当教師の指示に従い、落ち着いて行動すること(事前に避難経路を確認しておくこと)。また受持分担の任務を果たすこと。
校外心得
1 自宅以外より通学するときは(臨時の時も)、必ず学級担任に下宿願を提出すること。
2 列車・バス等の乗降車、および車中の服装・態度には特に気をつけ、他人に迷惑をかけないように十分気をつけること。
3 高校生にふさわしくない飲食店・娯楽場(麻雀クラブ・パチンコ店、など)には出入りしないこと。
4 無断で外出したり、外泊しないこと。夜間の外出は慎み、遅くとも午後 9時までは帰宅すること。
5 旅行・登山・キャンプ・集会参加・アルバイト等をする場合には、あらかじめ所定の様式により届出て許可をうけること。
6 健康上および風紀上有害な酒類・煙草・シンナー・有害図書等は用いないこと。
7 外出の際は必らず生徒手帳を携帯すること。又他人に貸与してはならない。
自転車・バイク使用
自転車・バイク等の車両を運転する場合には、自己はもとより他人の生命の安全を図るために、事故防止に必要な交通法規を守ると共に、学佼の定める規定に従い安全運転をしなければならない。
自転車
1 使用条件に関すること
(1) 自転車は普通型のものとする。
2 使用心得に関すること。
(1) 2人乗り、並進運転、片手運転は禁止(傘や物を手にもって乗ること)する。
(2) 安全装置(ブレーキ・ ベル・ライト・後部反射器など)の整備点検は定期的に行うこと。
(3) 横断歩道、交差点、踏切などでは一時停止し、手信号を実施すること。
(4) 自転車は駐輪場など所定の場所におくこと。
(5)冬期間の乗用は原則として禁止する。
バイク
1 次の場合を除きバイク等の使用は認めない。
(1) 通学するに当り、その距離・地形・交通状況・経済的事情などからして、真に止むを得ずバイクを使用しなければならない必要性があると認めたときは、排気量 50CC未満のものに限り使用を許可することができる。
(2)農作業するに当り、バイク等の使用が絶対に必要であると認めたときは、排気量 50CC以下のバイクおよび小型特殊自動車(農耕用のもの)に限り、その使用する区間と期間を定めて許可することができる。
2 運転免許取得の届出・許可に関すること
(1) バイク等(原動機付自転車・普通自動車・特殊自動車等)車両の運転免許証(以下「免許」という)を取得しようとする者は、あらかじめ別紙により届け出て、取得の許可を受けなければならない。
3 バイクの購入・使用に関すること。
(1) バイク等を購入した場合は、別紙により車種等を届け出て、登録しなければならない。
(2) 原動機付自転車(排気量が 50CCをこえないもの、以下「バイク」という)を使用しなければならない場合は、別紙により車種等を届け出て、保護者同伴のうえ学級担任および生徒指導部を経て学校長の許可を受け、登録しなければならない。許可するに当って学校長は当該直接関係職員と協議のうえで許可を与えるものとする。
(3) 小型特殊自動車(農耕用のものに限る)についても、前記 (2) の場合に準ずるものとする。
(4) 許可を得て使用できるバイクの排気量は50cc以下のものに限る。
(5) バイクおよび小型特殊自動車の使用を許可された者が、それを使用するに当っては使用許可証を運転免許証と共に常時携帯していなければならない。
(6) 許可のステッカーは車体の指定された個所に取りつけること。
(7) バイクは所定の場所におかなければならない。
(8) 交通安全委員会で計画した講習会には必ず参加すること。
4 許可条件に関すること。
(1) 原則として通学距離が 8Km以上20Km末満とし、特に交通不便と認めたもの。
(2) 過去に事故や違反などの行為のなかったもの。
5 バイクの運転心得に関すること。
(1) 必ずヘルメットを着用すること。
(2)貸借をしないこと。
(3) 冬期間・悪天候時・夜間は危険なので運転をしてはならない。
(4) 高校生としてふさわしくない服装および運転の妨げになる服装で乗車をしてはならない。
(5) 車体の整備・点検につとめること。
6 事故・違反の届け出に関すること。
(1) 交通事故または交通違反等で警察などの指導や取調べを受けた場合は速やかにその旨を届け出なければならない。
自動車運転免許取得
(1) 卒業後普通自動車に必要な運転免許証を取得するために、自動車学校または自動車教習所などへ入所する場合は、卒業年次の 10月 1日からこれを認める。ただし原則として一学期の学習成績において、不良科目のある者についてはこれを除くものとする。
(2) 免許を取得しようとする者は、自動車学校入校届を提出の上、自動車学校および自動車教習所など指定された施設で練習をするものとし、たとえ自家の屋敷内であっても無免許で運転をしてはならない。
(3) 自動車学校および自動車教習所などへの通学または免許取得のための(仮免許、卒検を除く)受験については、授業時はこれを認めない。
(4)免許を取得した場合は、直ちに免許証を学校に提示し、届け出て登録しなければならない。
(5) 在学中は自動車の運転はいついかなる場合といえどもこれを認めず、その使用は一切禁止する。
(6) 免許を取得した場合は、許可を得てバイク等を運転する必要のあるときを除き、免許証を学校へ預けおくものとする。
(7) 普通自動車の免許証を取得した場合は、卒業のときまで免許証を預けおくものとする。
アルバイト
- アルバイトを希望する者は許可願いを提出する際
(1) アルバイト先及びその業務内容をよく把握すること。
(2)原則として長期休業時とするが、実施期間は 2/3以内とし、休業終了の 3日前に終わるものとする。
(3) 経済的な理由・金銭の使途についても明瞭かつ具体的に記述すること。 - 飲食店にあっては、酒をふるまう等の接待行為は禁止する。
- 時間は自宅に到着する時間を含めて 9時までとする。
- バイクまたは自動車を運転することを厳禁する。
- 原則として、学業成績の不振な者、 30日以内に非行のあった者については許可しない。
- テスト期間中は業務を一時中止し、学業に専念すること。
全校週番
1 構.成:職員 2名、各学級 2名ずつとする。
- 任務:
(1)校内清掃の指導 (2.3年生)
・放課後、職員週番とともに校内の清掃を指導する。 (1週間連続で学級毎とし、その順番3B・3E・3F・3L・3D・3H・2B・2E・2F・2L・2D・2H とする)。
・清掃状況を評価ずる。
・週番日誌を記入する。
(2)旗の揚げ降ろしを行う。 (1年生)
・旗の揚げ降ろしは 年生週番が行う。 (1 週間連続で、・ lB·lE·lF·lL・lH順番で行う。)
・雨天・荒天時には旗を揚げなくともよい
3 交替
(1) 引き継ぎは週最終日の放課直後とする。
(2)仕事の開始は週最初の日の朝とする。
ホームルーム当番
1 構 成: 2名であたる。
2 勤務時間:始業前 10分より、放課後全校週番の巡視が終るまでとする。
3 任 務:
(1) 教室内の環境整備に努める。(休憩時間及び昼休み)
(2)教室内に異常のあった場合、・直ちに学級担任に連絡する。(破汚損等)
(3) 教科担任との連絡にあたる。
(4) ホームルーム日誌を書く。
(5) 雨天時は昇降口の傘入り容器を搬出する。
(6) 貴重品袋の管理にあたる。
(7)教室を空ける時は戸締まりと消灯を行う。
〇諸届出
1 欠席、欠課、遅刻、早退する場合 (7日以上は医師の診断書を提出する)。
2 住所を変更する場合(下宿する場合も含む)。
3 旅行、登山、キャンプをする場合。
4 アルバイトをする場合。
5 集会を開催、集会に参加ずる場合。
6 印刷物などを発行、配布、提示する場合。
7 バイク等車両の運転免許証取得の受験をする場合。
8 バイク等車両の運転免許証を取得した場合。
9 再・追考査を受験する場合。