秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
一般心得
本校生徒は、校則・生徒会会則をよく理解し、常に高校生として恥じない行動と勉学に努力しなければならない。
(1) 登下校時刻を厳守すること。
(2) 朝夕のあいさつ、会釈などは職員、来客および生徒間においても心がけること。
(3) 許可なく本校生徒以外の者を校内に入れてはならない。
(4) 所持品には必ず学年・組・氏名を明記すること。学習に必要でないものは持参しないこと。やむを得ず大金や貴重品を持参した場合は、担任に預けること。
(5) 金銭・物品の盗難・紛失・拾得した場合は、ただちに担任または週番職員に届け出ること。
(6) 金銭・物品の貸し借りをしないこと。 (7)授業料その他諸会費は登校後ただちに納入すること。
納入時間 8時45分から 13時30分
(8) 男女の交際は節度のあるものどする。
校内における心得
(1) 服装 服装は本校所定のものを着用すること。
A 男子の服装
① 制服は本校所定のものを着用する。
・襟にはクラス、学年章をつけ、制服の下には本校所定のシャツとネクタイを着用する。
・寒いときは本校所定のセーターの着用を認める。
・ベルトは本校所定のもの
②夏期は本校所定のポロシャツとズボンを着用すること。
・ベルトは本校所定のもの
・寒いときは本校所定のセーターの着用を認める
③ コート類は華美なものを認めない
④ ソックスは紺色とする
⑤ 11月1日から3月31日まではタイツを着用することとする。(色は黒)
※ 期間は気象事情を考慮して決める。ひざ掛けについては、使用ルールを守ることを前提として許可する。
C 履物
① 靴の色は黒及び茶とする
② 内ズックは学校指定のものとする
D 頭髪
頭髪は、他人に不快な感じを与えることなく清潔であること。カール、パーマネント、染髪は禁止する。
E 容姿
常に清潔・端正・質素・安全を旨とし、派手または奇抜に流れないように、また他人に不快な感じを与えないように注意する。
F 携帯電話に使用規定について
・校内の持ち込みは許可する
・ただし、使用は放課後とする
【使用不可時間】 登校後〜授業終了後まで
※ 上記のほか、服装、頭髪、容姿等の基準については生徒指導が提示する基準の通りとする。
(2) 届出・許可
A 出欠席について
1 欠席・欠課・遅刻・早退・忌引の場合には、.保護者があらかじめ学校に電話などで連絡し、生徒手帳の所定欄または所定の用紙に記入のうえ、ホームルーム担任に提出すること。病気による欠席が 1週間以上にわたる場合には、医師の診断書を添えること。
2 登校後は許可なく校外に出ないこと。やむを得ず外出するときは、ホームルーム担任の許可を得ること。
3 病気による通院は、特別の事情のない限り放課後とする。
B 集会・会合について
生徒間の会合や集会を持つ場合は、校舎内外を問わず、担当職員に届け出て許可を得ること。
c 刊行・掲示などについて
校舎内外で、印刷物・広告などを発行・配布・回覧し、または掲示する場合には、あらかじめその内容を明らかにし、その旨をホームルーム担任または担当職員を通し生徒指導部に届け出て許可を得ること。
D 旅行などについて
1 所定の用紙に記入し、ホームルーム担任に届け出、担当職員の許可を得ること。
2 ・学生・生徒旅客運賃割引証使用上の注意
割引証は、本人以外は絶対に使用できない。不正使用(他人に貸したり、借りたりして使用する、した場合には、 JRから学校生徒に対する割引許可が停止される。
発行した割引証を使用しない場合は、ただちに学校に返すこと。
E 自転車通学について
1 自転車を使用して通学しようとする場合は、あらかじめホームルーム担任ならびに係職員に届出、通学許可証(ステッカー)を受け、所定の位置に貼付すること。
2 下記の自転車は許可しない
・整備不良車 ・変形自転車
F アルバイトについて
アルバイト許可基準
(1)長期休業中以外は原則禁止とする。
(2) 保護者の責任のもとに学年の同意を得てから、アルバイト許可願に金銭の使途など目的を明瞭に記入し、生徒指導部に提出し許可を得ること。
(3) 期間は原則として休業期間の半分を超えないこと。
(4) 始業式の 3日前までには終了すること。
(5) 学業を最優先し、学校行事、臨時の出校日、指導等のための呼び出しには必ず出校すること。
(6) 次の事項に該当する場合は許可しない
1学業不振、授業態度や整容を含む学校生活上問題がある場合、及び健康上問題がある場合。
2直近の定期考査の欠点科目が 3つ以上ある場合。
3懲戒処分解除の日から、 6ヶ月を経過していない場合。
4就業時間が 8時間を超える場合や、帰宅時間が午後 9時を超える場合。
5飲食店等での勤務内容が接待行為にあたる場合。
6その他、高校生としてふさわしくないと思われる業種の場合。
(7)許可後に上記内容等に該当した場合は、許可を取り消す。
(8) 無許可アルバイトは懲戒の対象とする。
(9) その他の事項については協議し決定する。
G 下宿などについて
下宿の場合は、ホームルーム担任に申し出て許可を得ること。
H 部活動について
各部・同好会等に入退部する場合はホームルーム担任に申し出て、所定の用紙に保護者連署のうえ届け出ること。
(3) 火 気
1 校内外での火気使用および、電気器具、コード類等の私的利用は禁止する。
2 ラジェーター(スチーム)の周辺は常に整理整頓しておく。紙、衣類等可燃物をラジェーターの上に置いてはならない。 .
3 ラジエーター等に異常が認められた時は、ただちに、その部門担当職員に報告し、指示を受ける。
(4) 校舎校具の取り扱いを丁寧にする。万一破損した場合はただちに担当職員に申し出る。
校外における心得
(1) 常に高校生としての誇りと品位をもって行動すること。
(2) 外出の際は、行先・帰宅時間を明確にし、夜間はみだりに外出しないこと。
(3) 交通道徳を守り、列車・バスなどの乗車および車中の服装・態度には特に気をつけ、他人の迷惑にならないよう十分に気をつけること。
(4) 無断で外泊しないこと。
(5) 高校生としての不健全な娯楽場(パチンコ・酒類を供する店など)等に出入りしないこと。
(6) 校外で事故が生じた場合は、・ただちに担任および学校に連絡すること。
(7) 選挙運動や政治的活動について
1教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行わないこと。
2放課後や休日等であっても学校の構内で選挙運動や政治的活動を行わないこと。
3放課後や休日等に学校の構外で選挙運動や政治的活動を行う場合は以下の点に留意すること。
・違法、暴力的なものでないこと。
・学業や生活などに支障がないこと。
・保護者の許可を得ること。
校内外における情報通信端末の利用心得
(1) 情報端末(インターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ、携帯電話等)を利用するときには、本校の生徒であることを自覚して行う。
(2) ネットワークの向こう側には人間がいることをいつも考慮し、軽率な発言や他者を誹謗中傷したり、さげすむような発言をしてはならない。
(3) 他者の著作権、プライバシーを侵害するような行為をしてはいけない。
(4)情報の発信に際しては、自分で責任の持てる内容に限っておこなう。
(5) 高校生にふさわしくない情報へのアクセスを禁止する。
(6) 使用権を持っていないコンピュータヘの侵入など不正な行為を行ってはいけない。
(7) ネットワークの正常な運用を妨害するような行為をしてはいけない。
(8) コンピュータの使用に関しては、機器が損傷することがないように取り扱うこと。また、コンピュータの設定を変更してはならない。コンピュータに異常が発生した場合はすみやかに担当教師に報告する。
(9) ネットワーク上の情報については、正しいものであるかをよく判断し、デマやチェーンメールに乗らない。
(10) ネットワーク上で誹謗謗中傷などの被害を受けたり、問題が発生したときにはすみやかに教師に報告する。
(11) 利用心得に違反し、本校生徒として問題ある行動をとった場合には、情報端末等の利用制限を行い、指導処置の対象とする。
附則
1 この心得を昭和61年2月12日一部改正し、昭和62年4月1日より施行する。
2 平成 7年 4月 1日一部改正
3 平 成14年 4月 1日一部改正
4 平成20年 4月 1日一部改正
5 平成22年 4月 1日一部改正
6 平成22年 7月 1日一部改正
7 平成26年 4月 1日一部改正
8 平成28年 4月 1日一部改正
9 平成29年 4月 1日一部改正