秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。
服装容儀
容儀を正すことは自己の人格を尊重し、気品を高尚にするものであり、生徒としての身分、品
位を他に表示するものである。服装を外面的、形式的なものとして、かりそめにも軽視するこ
とは許されない。
- 服装は常に簡素、清潔なものとし、華美なもの、風変わりなものに走ってはならない。
- 制服の着用期間は原則として次の通りとし、天候により移行期間を設ける。
冬服 1 0月 1日より 5月31日まで
夏服 6月 1日より 9月3 0日まで - 男 子
(1) 制服
(イ)学校指定の標準型黒色詰襟学生服とし、所定箇所に襟章、バッジをつける。
(口)ズボンは標準型とし、ずり落ちないように必ずベルトを用いること。丈は裾を引きずらないものとする。
(ハ)ズボンに用いるベルトは、黒・茶・紺・白とし派手でないものとする。エナメル製のものや女性用のもの、またはそれに類似するものは禁止する。また、幅は 2センチ以上とする。
(2) 夏季服装
白色のワイシャツ(開襟シャツ・半そでも可)とする。但し、この場合、襟章、バッジを左胸ポケットにつけなけれぱならない。なお、下着は必ず着用し、色、柄ものを禁ずる。
(3) 頭髪
清潔・端正に整えることとし、特殊な髪型、脱色・染色・パ_マ等は禁止。前髪は目
にかからない程度、後髪はえり足にかからない程度までとする。 - 女 子
(1) 制服
(イ) 2本線のセーラー服で胸当布のついたものを着用し、胸章・ネクタイを必ず着用すること。上着の丈は、礼をしたときにスカートのベルト芯が見えない程度とする。
(口)夏季は所定の白色セーラー服(半袖も可)、冬季は所定の濃紺セーラー服を着用すること。
(ハ) スカート丈は、膝にかからないものや、極端に長いものはいけない。
(2) くつ下
色は白・黒・紺とし、ルーズソックス・レッグウォーマー、これに類似するものの着用は認めない。ストッキングを着用する場合、色は黒・ベージュ色とし、式典等の場合は、必ず黒色ストッキングを着用すること。
(3) 頭髪
男子の規定に準ずる。ただし、肩より長い場合は結ぶこと リボン等を使用する場合は、華美にならないように心がけ、式典等の場合は、できるだけ使用しないこと。
(4) 化粧・マニキュア・指輪・ネックレス等、日常生活で不必要なものは一切禁止する。
- コートは、特に規定しないが、華美でなく、高校生としての品位を保ち、流行にまどわさ
れることなく端正であること。なお、指定セーター以外のセーター、カーディガン等の
着用は認めない。 - 校内では学校指定のズックを使用する。
- 休日を含め,登・下校の際は制服を着用すること。
- 靴は学生らしいものを使用する。夏用ズックは白を基調としたものとする。
- 健康上や、やむを得ない理由により異装する場合は所定の異装届を担任を通じて学校長に提出し許可を得なければならない。
- 生徒手帳・身分証明書は常に携帯しなければならない。
- 整容において、着用・携帯してはいけないもの・指定以外のものは一時預かる。
- 学校生活
学校生活は生徒の日常生活の中でも中核となるものであり、生徒は民主社会の形成者として高
等教育を受けるに十分な学習の場を建設するように努めるべきである。生徒はいたずらに個人
的利害に走ることなく、常に自他の幸福を考えて行動し、良識ある公民たるよう努めなければ
ならない。
1.校舎・校地・校具・図書その他一切の備品は汚したり、破損したりせぬよう丁寧に取扱い、
使用者はその物件に関して最後まで責任をもつこと。なお、落書きなどは厳禁する。 - 土足で校舎に出入りしてはならない。校舎への出入りは生徒昇降口のみとする。
- 学習時間や集会に遅刻しないこと。始業時までに学習など態勢を整えること。
・病気や事故のため欠課・早退する時は、必ず学級担任或いは当該教科担任に願い出ること。遅刻した場合は、その理由を学級担任に届け出ること。
・病気や事故のため欠席が数日にわたる時は、あらかじめ日限を定めてその病気名、事故名を明記し,保護者連署で学級担任に届け出ること。病欠 1週間に及ぶ場合は、医師の診断書を添えなければならない。
忌引きに関する規定は以下の通りである。
忌引日数
(1) 父母 7日以内(連続していること、土・日を含む)
(2) 祖父母・兄弟・姉妹 3日以内(連続していること、土・日を含む)
(3) 伯叔父母・曾祖父母 1日
(4) 父母兄弟の祭日(法事)は当日のみ (忌引についての規定) - 宿泊旅行、アルバイト、キャンプ、校内外集会、登山等は所定の用紙を使用し、届け出ること。
- 登校時刻は 8時 3 5分まで、下校時刻は 19時までとする。但し、特別に残留する場合は関係職員の許可を得ること。
- 始業後、勝手に校外へ出てはならない。やむを得ない事由が生じた場合は学級担任の許可を得ること。
- 登校日以外の日に登校した場合、又は下校の際には必ず当直職員に申し出て、校具を使用する時は許可を得なければならない。
- 夜間、校舎へ入る時は、学校の許可を得なければならない。
- 教科書等、学習に必要なものを校内に放置してはいけない。また、学習に不必要な雑誌、遊戯用具等の持ち込みを禁止する。
・携帯電話の校内の使用は放課後以外これを認めない。それ以外は電源を切り、かばんに入れておかなくてはならない。 - ホーム・ルーム及び生徒集会
ホーム・ルームは学校生活の基礎組織である。ホーム・ルームは生徒に集団的・個人的指導を
与え、かつ民主的体験、学習活動のなされる中心機関である。だから、ホーム・ルームにおい
ては、教師と生徒の深い理解のもとに、総合的教養の向上につとめると共に、ホーム・ルーム
全員の意志を良く結集して学校の運営に積極的に協力すべきである。又、生徒の集会、行事は
社会生活の第一歩であるから責任と秩序をもって終始しなければならない。 - 学習の場としての教室、体育館は常に清潔なものでありたい。
- 校内清掃の単位は各ホーム・ ルームとする。掃除区域の割当は毎学年始めに保健委員会が
立案、決定する。 - 学期の終始時、及び必要に応じて全員大清掃を行う。
- 生徒が集会、行事を催す時は、あらかじめ生徒指導部に願い出なければならない。
- 学校が指示した以外の掲示、配布、宣伝、放送等を行う場合にもあらかじめ生徒指導部か
担任教師の許可を得なければならない。 - 校外生活
生徒は校外、家庭にあってもその身分には何ら変わりがない。したがって校外での行動を
常に本校生徒としての誇りと良識にもとづいてなされなければならない。自由と放縦をはき
ちがえて自律を失ない、一般社会から非難を受けることのないよう厳に戒めるべきである。
・長期休暇中においては.特に本校生徒としての自覚を保持し、心身の修練につとめるのが
高校生の姿であろう。
・外出のときは、家人に行先、用件、帰宅時刻を告げてからにする。夜間外出は急用のない
限り避け、やむを得ないときでも午後九時までに帰宅する。
・保護者に無断で外泊しない。なお.友人間の外泊は許可しない。
・喫茶店は通常純喫茶の範囲を越えない店であれば出入りは許される。昼は喫茶店で夜はス
ナックヘと様変わりする店への出入りは禁止する。喫茶店を利用する時間は遅くとも午後七時までとする。また未成年者として出入りを禁じられている場所、高校生としての見識を間われるような場所への出入りは禁ずる。
・旅行、アルバイト等については、保護者の同意を得たうえで、必ず事前に担当教師を通して係に届け出ること。アルバイトにおける職場の選定は慎重にする。
・学校以外の団体等が行なう合宿、登山、旅行及びその他の催し等に参加する時は必ず保証人連署の上、事前に願い出なければならない。
・男女間の交際は、特に相互の人格を尊重し.健全明朗でなければならない。他からの疑惑、非難をうけるようなことは絶対にしてはならない。
・いかなる場合、理由であっても、飲酒・喫煙・窃盗・暴カ・脅迫・とばく・その他生徒としてあるまじき行為は厳禁する。
・交通ルールを遵守すること。なお、交通に関する規定は別に設ける。
(六)次の事項については各各別に細則を定める
- 火気取扱
- 用具取扱
- 学校週番
- 図書館規定
- 考査受験心得
- 食堂利用心得
- その他