【秋田】男鹿工業高等学校の校則

秋田県に対する情報公開請求で開示された2021年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

人間性豊かな人格の完成をめざし、有為な社会の形成者として必要な資質を養うた めに、社会の秩序はもちろんのこと、校則や生徒心得をよく守り、その実践につとめ 自主的精神に充ちた心身ともに健康な生活を送れるよう努力する。

登校・下校の心得

  1. 服装
    (1)整容規程で定められた制服、及び履き物とする。
    (2)鞄は、学校で認められた形状のものを用いること。
  2. 所持品
    (1)授業に必要なものと、学校で認められたもの以外は持ち込まない。
    (2)身分証明書を常に所持していること。
  3. 登校・下校時間
    (1)まえもって遅刻が予想されるときは、担任への連絡に努める。
    (2)帰宅時間が極端に遅れる場合は学校に届け、家庭にも必ず連絡すること。
  4. 交通安全
    (1)自動車・バイクの運転は原則として禁止する。 (自動車、バイク、自転車に関する規程を参照のこと)
    (2)列車、バスを利用する生徒は係員の指示に従い、乗車マナーをよく守ること。
    駅には余裕をみて到着し常に 1列励行を心掛け、とび乗り・とび降りなどをしないこと。また、乗車券、定期券の不正使用をしないこと。
    (3)歩行は交通規則をよく守り、道路の横断には特に注意すること。
  5. 夜間・休日の登校
    (1)夜間は校舎内に立ち入ることはできない。
    (2)休日に校舎内に立ち入る必要がある場合は、関係職員の指示に従うこと。

校内生活の心得

  1. 規律
    (1)校内においては日程、時間をよく守り、常に秩序正しい生活を行うこと。
    (2)常に責任ある行動をとり、粗暴な言動は固く禁止する。
    (3)みだりに他の教室や関係のない部屋に出入りしない。
    (4)校内の放送、掲示によく注意し、生活、学習上の行動に手落ちのないようにする。
    2.授業
    (1)授業の始めと終わりには、全員起立して誠意あるあいさつを行う。
    (2)授業中は定められた座席を使用し、無断で替えたり、離れたり、また静粛を欠くような言動をしたりしてはならない。

(3)遅刻・早退など授業中に教室に出入りするときは、静粛にし、授業担当職員に
その理由を届ける。
(4)実習、体育以外の教室における授業では制服を着用し、身だしなみを整えるこ
と。
(5)実習工場においては、定められた作業服、作業帽、履き物を着用し指導職員の
指示をよく守り、特に危険防止に十分留意すること。

衛生・安全


(1)校内の清潔、整頓と美化に努め、保健衛生に留意し、健康、安全な生活をする
こと。
(2)当番や係は責任ある行動をとり、他はそれに協力すること。また任務遂行の結
果等については担任へ報告する。
(3)自然災害、出火、急病その他非常事態が発生したときは、直ちに職員に連絡し
指示を受けること。

外出・早退


(1)登校後は許可なく校外に出ないこと。急用等のため外出しなければならないときは学級担任の許可を得ること。
(2)外出、早退時は許可証を所持すること。

所持品


(1)所持品には学年、科、氏名を明記すること。
(2)教科書、ノート類は必ず持ち帰り、教室においてはならない。
(3)校内で金品を紛失または拾得したときは届け出ること。
(4)金品をみだりに借りたり、貸したり、与えたりしないようにする。
(5)娯楽雑誌、娯楽用具その他無用の物品を持参してはならない。

礼儀


(1)職員、来客に対して会釈とともにあいさつをする。
(2)生徒は互いに会釈とともに、あいさつを交換するよう努める。
(3)校長室、各科職員室、事務室等に出入りするときは、容姿を整え、ノックとあ
いさつをする。
(4)用語は明瞭にし、長上に対しては敬語を用いるよう、心掛ける。

その他


(1)火気の取扱いについては十分に注意し、その都度関係職員を経て学校の許可を
得てから使用のこと。
(2)校内の公共物を愛護することを心が・け、誤って破損した場合は関係職員に届け出て指示を受けること。
(3)特に使用許可を受けなければならない物品または場所を使用する場合は、届け
出て許可を得ること。

校外生活の心得

道徳・風紀

(1)率先して公衆道徳を守り、本校生としての誇りを持ち、品位ある生活態度を保
つように努めること。
(2)高校生の立ち入りを禁止している場所(居酒屋、場外車券売場等、パチンコ店、その他これらに類似する場所)へは絶対に立ち入らないこと。
(3)いかなる場合でも飲酒、喫煙および薬物の乱用などをしてはならない。
(4)交通道徳をよく守り安全を心がけるとともに、反社会的な行為(暴走行為等)
は絶対にしないこと。

友人関係


(1)友人とは互いに人格を尊重した品位ある交際をし、社会の批判を受けないよう
にする。
(2)異性との交際はマナーをよく守り、不明朗なことのないようにする。

外出・旅行・外泊


(1)外出の際は、行き先・帰宅時間を保護者に伝えること。また、夜の外出は9時
までとし、外泊は原則として禁止する。
(2)旅行・登山等を行うときは、慎重に計画し保護者の同意を得て、学校へ届け出
て許可を得ること。

アルバイト


(1)保護者の責任のもとに、あらかじめ学校へ届け出て許可を得ること。
(2)許可証は常に携行し、必要に応じて提示すること。
(3)学校行事、定期考査、臨時出校日などは、学校の活動を優先すること。
(4)次の事項に該当する場合は、許可しない。
ア.業不振や生活行動上の問題、および健康上の問題がある場合。
イ.酒類を提供する飲食店等の就業。
ウ.就業時間が 8時間を超す場合や午後 9時以降の場合。
工.夜間労働や宿泊を要する就業。
オ.距離や時間などから、通勤が困難だと判断される場合。
(5)その他、指導の必要が生じた場合は、関係職員で協議し決定する。

諸活動


(1)各地区の社会活動や地域行事に積極的に参加し、地域住民との交流を図る。

その他


(1)万ー事故のあった場合(交通事故・補導等)は、直ちに学校に連絡すること。
(2)長期休業期間等は、規律ある正しい生活を送るように努力する。

携帯電話等の使用について

校内における使用心得

(1) S HR時から終業のチャイムまでは使用を禁ずる。電源を切り、カバンに入れ
ておくことこと。指導に従わなかった場合は、担任・学校預かりとする。場合によっては、保護者同伴の上、面接指導を受ける。
(2)試験時における携帯電話等の保持は、すべてカンニングとみなして、校内規定
により処分の対象とする。

校外における使用心得


(1)公衆道徳を守り、電車やバスなどの公共交通機関や、病院内などの使用制限が
あるところでは、その場所の決まりや指示に従うこと。
(2)携帯電話等による事故や事件が多発しているので、未知の人間からの接触や誘
いにはのらないよう、十分気をつけて使用すること。
(3)携帯電話等の使用料支払いのためのアルバイトは禁止する;
(4)携帯電話を使用しながらの自転車運転は禁止する。

諸届および願出


次の事項については、所定の用紙へ必要事項を記入の上、学校へ提出しなければ
ならない。
(1)早退、外出、休学、退学等の届け出(ただし、一週間以上の病気欠席、休学等
については医師の診断書をそえること)
(2)旅行・登山・アルバイト・キャンプ・下宿届
(3)住所および保護者の変更、転籍、改姓(ただし、必要な場合は戸籍抄本を添え
ること)
(4)運転免許取得
(5)施設設備使用願および集会に関すること。
(6)団体の組織および加入参加
(7)印刷物発行
(8)文書・図書・ (ポスター、写真等)の掲示および配布・
(9)各種証明書の交付
(10)各種受験
(11)異装

整容規定

整容については、常に質素、端正、清潔なものでなければいけない。

男子の服装規定

制服

(1)黒詰め襟の学校指定の学生服とし、変形学生服を着用してはならない。ただ

し、申し出により中学校の制服の継続使用を認める場合もある。上衣には学

校指定のボタンをつける。

(2)学生服の右襟に校章、左襟に科章、学年章をつける。

(3)各科章は次のようにする。

機械科 M 電気電子科 E 設備システム科 F

(4)服装についての標準寸法は次のとおりとする。

ア.襟の高さは3~4cmとする。

イ. 上衣の丈は直立して伸ばした手のままで握れる程度とする。上衣のボタン
は 5個とし、ファスナーはつけてはいけない。袖口のボタンは 2個とし、
裏地は派手でないものとする。
ウ .ズボンはストレート型を原則とし、ベルトを着用すること。裾はシングル
でもダブルでもよい。幅は20′”‘-24cmとする。
工.ベルトの幅は2.5~4cmとし、色は黒、紺、茶系統とする。


2.夏季略装
夏季 (6月1日~9月30日)は略装とし、学校指定のポロシャツとする。

  1. セーター、ベスト、カーディガン
    これらは制服としては認めない。保温のため必要な時は、制服の下に着用すること。
  2. 外衣類
    (1)コート、オーバー等を着用するときは華美にならないように注意し、特に派手な原色をさけ、黒、紺、茶系統の無地とする。
    (2)マフラーや靴下等は派手でないものを着用する。
  3. 履物
    (1)通学用靴は、高校生向きのデザインのもので特殊な型や華美なものはさける。
    (2)学校内での履物は、学校指定のズック靴を着用する。
  4. その他
    (1)体育、実習での服装及び履物は担当職員の指示に従い、学校指定のものを着用すること。
    (2)やむを得ない事情で異装を要する場合は、あらかじめ学校の許可を得る。
    (3)ピアスなどのアクセサリー類は一切着用しないこと。

女子の服装規定

  1. 制服
    (1)上衣・スカート・シャツ・ネクタイとも学校指定のものとする。
    (2)スカートの丈は、膝頭(膝の中央)とする。
    (3)左襟に校章、胸ポケットに科章、学年章をつけること。夏季は左襟に校章をつけること。
    (4)セーター、ベスト、カーディガンは男子に準ずる。
  2. 夏季略装
    夏季 (6月1日~9月30日)は、学校指定のものを着用する。
  3. 外衣類
    (1)オーバーコート、レインコートを着用するときは華美にならないよう注意し、特に派手な原色をさけ、黒、紺、茶系統の無地とする。
    (2)ストッキングは黒色、ソックスは華美でないものとする。
  4. 履物
    (1)通学用靴は、高校生向きのデザインので特殊な型や華美なものをさける。
  5. その他
    (1)男子の規定に準ずる。
    (2)化粧は一切してはならない

頭髪規定

  1. 頭髪は常に清潔に整髪し、端正なものでなければならない。
  2. 髪型はいたずらに流行を追ったり、他人に不快感をあたえないものとする。
  3. 次の事項については特に注意すること。
    男子の注意事項
    (1)カール・ウエーブ・パーマ等は禁止する。
    (2)剃り上げたり、染髪をしないこと。
    (3)前髪が長すぎたり、極端に長く後ろになでつけない。
    (4)もみあげは、耳の中央程度とする。
    (5)髪の長さは、襟足が見え耳が隠れない程度とする。
    (6)まゆをそり落としたり、飾りひげをしてはならない。
    女子の注意事項
    (1)カール・ウエーブ・パーマ等、人為的な曲線を作らないこと。
    (2)髪を染めてはならない。
    (3)特殊なカットや逆毛をしてはならない。
    (4)髪が肩より長い場合は束ねること。
    (5)華美な髪飾りやエクステ等をしてはならない。

自動車・自転車に関する規程

自動車・自転車等の車輌を運転する場合には、自分はもとより他人の生命の安全を図るため、事故防止に必要な交通法規を守るとともに、学校の定める規定に従い安全運転をしなければならない。
1.普通自動車運転免許取得の届け出・許可に関すること。
ア.普通自動車運転免許証を取得する者は、卒業年次の 3年生とする。自動車学
校等へ入校する場合は、 10月 1日から認めるが、あらかじめ規定の用紙によ
り届け出て、保護者同伴の上、学校の説明をきいて許可を受けなければなら
ない。無許可の場合は、処分の対象となる。
イ.免許を取得したら、直ちに学校に届け出て、登録し、規程遵守の誓約書を提
出すること。
ウ.免許証は、保護者が厳重に管理し、卒業後の運転のために練習するなどの場
合も、必ず保護者が同乗して一切の責任を負うこと(但し、保護者が同乗しても、登下校時の運転は絶対に禁止する)。また、保護者が同乗しないで運転していた場合は、処分の対象となる。
工.生活面や学業成績、および出席状況などに問題がないこと。

2. 自転車の使用について
(1)使用条件に関すること
ア.自転車は普通型のものとし、変形ハンドルは禁止する。
イ.防犯登録、記名、施錠は確実になされていなければならない。
ウ.本校指定の許可ステッカーを貼付しなければならない。
(2)使用心得に関すること
ア.貸借をしてはならない。
イ.冬期間 (12/1 〜 3/31) は危険なので原則として運転してはならない。
ウ.車体の整備、点検につとめること。
工.二人乗り、並進運転、片手運転、携帯電話を使用しながらの運転等の禁止。
オ.安全装置(ブレーキ、ベル、ライト、後部反射器等)の整備点検。
カ.横断歩道、交差点、踏切などの一時停止、手信号の励行。

その他
(1)交通事故または交通違反があったときは速やかにその旨を学校に届け出なけれ
ばならない。

(2)その他指導上に必要が生じた場合は、関係職員で協議し決定する。
(3)バイクの運転免許取得は禁止とする。

付則 この規程は昭和56年4月1日から施行する。
改正沿革 昭和58年10月31日一部改正。
昭和61年 2月27日一部改正。
平成13年 1月25日一部改正。
平成31年 3月22日一部改正。

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